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憲法
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2025.11.30 20:00
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LGBT法もそうですが、要は彼らのバックには倭国人の最小単位のコミュニティーである家庭を崩壊させたい、つまり倭国を崩壊させたい勢力がバックに居ますよ。
さて、同性婚を認めたいのであれば、憲法24条を改正すべきでしょう?国会で同性婚を合法化するために正々堂々と発議し、国民投票で多数を取って成立させればいいじゃないですか?憲法の拡大解釈で同性婚を合法化しようなんておかしいですよ。世論調査などでは国民の多くが反対しているのですよ。
一部の少数の人達のために、私たちも父母夫妻という言葉を使ってはいけないとか、戸籍制度を崩壊させるのは反対です。
平等原理主義で倭国のコミュニティの最小単位が破壊され、個人に分解されてしまうのを警戒しましょう。
彼らは民法(戸籍法)を改正し家庭を崩壊したいのです。トロツキスト(新左翼)による革命を許してはなりません。#サンデーモーニング November 11, 2025
133RP
すごいわ、まともに憲法遵守できない、今の憲法変えたいとかほざいてる政権が、帰化の要件に憲法遵守とか書いてるんだな。まずおまえらが今の憲法守れ。 https://t.co/USxg4gBTYF November 11, 2025
64RP
教会はただ祈る場所ではなく、同じ信仰を持つ仲間が楽しく過ごせる場所だとします。
家族で信仰している方ばかりではない、もしかしたら孤独の中で信仰している人がいるかもしれません。
その様な立場の信徒にとって教会で会う仲間は何よりも大切でそこで過ごす時間は幸せな時間なのかもしれません。
宗教は教義だけではなく人との繋がりの側面もあると言います。
信徒が犯罪を犯したわけでもないのに、それを奪っていいものなのか。
教団が憲法と法律を守り、被害者?救済に努めるとしても奪われなければならないものなのでしょうか。
教団は覚悟を決めて信徒を守って下さい。
裁く側は信徒が解散で被害者になりうる事実を無視しないで欲しい。
宗教嫌いの一般人として解散に反対します。 November 11, 2025
44RP
「生活保護」制度は憲法25条が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を支える最後の砦。その「要」を真っ先に削るような政治にも、それを正当化する政府にも存在価値はない。それをやったのが安倍政権であり、その後の自民党政府も正当化し続けた。そして敗訴しても全面補償すら拒む。怒りしかない。 November 11, 2025
37RP
倭国への警告:
現在のアメリカは世界覇権を維持できない。
アメリカにとっての一番の関心は米中関係。
なので、アメリカはいざというときに倭国を守らない。
すると、アメリカ無しの倭国とは?
- ほんとうの意味での軍がない国
- 外国(アメリカ)によって書かれた憲法に拘束されてる国
- 経済の生き残りをアメリカと中国に頼っている国
- 国際政治において独自外交ができない国
これが現在の倭国の危機的状況です。 November 11, 2025
34RP
先日、東京高裁が同性婚の可否について「同性婚を認めない規定は合憲」「同性婚は立法(国会)に委ねるべき」という正当な判決を下したところ、「反日主義者」が騒ぎ出した。そこで今日は、なぜ現状の「同性婚要求」が「倭国人を殺害するために為されている」か説明したい。スパイの温床だからだ!
まずな、男女でも結婚が禁止されている「5つ」の類型について説明するぞ。
①近親婚の禁止(民法第734条第1項)
②直系姻族結婚の禁止(民法第735条前段。一度でも結婚した相手方の父母とは離婚しても一生涯結婚できない)
③第3に養親子関係結婚の禁止(民法第736条。一度でも養子縁組をした相手方とは、離縁後も一生涯結婚できない)
④児童結婚の禁止(民法第731条)
⑤重婚の禁止(民法第732条)
これだけ禁止されている事例がある中で、「同性愛だけ認めろ」というのが連中の主張じゃ。
それって「特権をよこせ」ということじゃよな。
だいたい、同性婚は認められるべき、という主張は、以下のものじゃ。
"同性婚を認めない民法および戸籍法の規定は、憲法第24条の「両性の合意」に違反するものではないが、憲法第14条が定める法の下の平等に反して、立法府の裁量(同性婚を認めるように民法および戸籍法を法改正しないこと)を限度にして憲法違反である"
つまりな、「性的指向が人の意思によって選択・ 変更し得るものではない」との事由から、同性婚を認めないことは法の下の平等に反する旨を主張しているわけじゃが、
それなら、ほかも人たちも同じ条件じゃよな。
そこで今日は長くなるが、一つずつ検討していくぞ。
確かにな、結婚を原因にして生じた姻族関係や養子縁組を理由にした結婚禁止条項は一応
「人の意思による行為」じゃからな。
結婚できなくなることを理解した上でその法律関係をつくったわけじゃからな。
また、児童結婚の禁止も、満18歳まで婚姻が認められないことは、意思を否定したものであるといえるんじゃが、まてば婚姻が認められることから、否定の度合いは低いと評価できるな。
重婚の禁止も、人の意思を否定したものじゃが、未婚の相手方を選択する余地が残されているといえるよな。
しかし、近親婚の禁止だけは、まさに「人の意思によって選択変更し得るものではない」禁止じゃろが。
意外と知られていないが、実は近親婚の禁止は、度々重大な争点となっている。
主に、遺族年金の給付についての事案が多く、事実上の婚姻生活と同様の関係性があったとしても、一律して婚姻は否定されているんじゃな。
例えば、東京高裁平成17年5月31日判決遺族厚生年金不支給処分取消請求控訴事件を説明するぞ。
事案は、共に成人である叔父と姪の親族関係にあった当事者が、夫婦同然の生活を長期間にわたって続け、
厚生年金受給資格を得た職場においても、周囲から夫婦として認識されてな、
一般の夫婦と何ら変わることなく支え合って人生の大半を共に生活していた後、
叔父の死亡後に姪が遺族厚生年金の支給を請求したところ、本来ならば内縁関係であっても受給権があるが、近親関係を理由に棄却されたんじゃ。(最高裁で最終的には年金受給だけは認められたが)
控訴審は、次の理由を以て近親婚ないし近親的内縁関係を否定したから引用するぞ。
"公的保護の対象にふさわしい内縁関係にある者であるかどうかという観点からの判断が求められ、その判断において優生学的な配慮及び社会倫理的な配慮という公益的要請を無視することはできないというべきである"
同じ理由は、同性婚ないし同性パートナーシップについてもいえるじゃろ。近親婚も同性婚も「正常な子供」は生まれないじゃろ?
近親婚の事案は一律して否定されているのに、同性婚「だけ」が優越的地位に置かれる論理破綻があるわけじゃ。
同性婚の禁止に疑義を持つ者はな、他の結婚禁止条項が数多くある中、同性婚を希望する者のみに特権的地位が認められると信じている差別性がある。
仮に、すべての婚姻規制を廃止すべきであるとの主張があり、
一夫多妻制から近親婚、児童結婚であっても、当事者の愛を制限してはならないものであるとの論旨から同性婚も認めるべきであるとの主張が為されていたならな、
一応の論理性は担保されているよな。
でもな、実際にはそのようなことはなく、「同性婚のみ」特権を与えろの一点張りである。
これこそ、法の下の平等に反する差別を主張しとるんじゃ。
つまるところ、「同性婚支持」とはな、
複数ある結婚禁止に我慢している多くの人々がいる中、同性愛者のみが差別の被害者であり、
愛の形が一般と異なることから社会に潜在する、ほかの多くの結婚を我慢している人々の権利は保護に値しないとする「差別思想」をな、
公権力である判決という手段を利用して、濫用したものであるとの評価を免れないわけじゃあ!!!!!
だからな、ワシは婚姻秩序に反する如何なる結婚にも反対する立場なんじゃ。
その理由は、一部を認めたならば、際限が無いからじゃ。
特に近頃は自己認識決定の尊重という考えがあり、
自認で性別や種族さえ超越する例が諸外国ではすでにみられるじゃろ。
その中で、前掲した民法上の婚姻禁止条項のほか、
法人との婚姻、死体との婚姻、動物との婚姻など、
ダムが決壊するがごとく様々な形のものがあふれ出て公秩序に多大なる影響を与える蓋然性を否定できない恐怖があるわけじゃ。
だからこそ、社会的に承認される婚姻を限定することに合理的理由があるわけじゃな。
特に、前掲の近親婚の事例はな、訴訟記録を読む限りではただ戸籍上の叔父と姪の身分関係であったという点のみを除けば、
当事者に深い愛情があったことに疑いを容れる余地は無いんじゃ。
また何ら反社会的活動をすることなく真面目に働いて共に半生を過ごしていただけであり、
ただ本人の意思によらない「出自(戸籍関係)」を理由に婚姻が認められないどころか、当初は遺族であることさえ認定されなかったんじゃよ。
このように我慢している人々がいる中で、何故、同性愛者のみ特権を与えなければならないんじゃ?
同性婚の実現を支持する差別主義者は何も説明していない。
ほかな、法律上の一夫多妻制が合法の国から来た人々が、配偶者控除を全員に認めろと主張した場合とかな、
そもそも倭国人が多妻制を教義とする宗教に改宗した後、一夫多妻の禁止は憲法上の信教の自由に反していると違憲訴訟をするなど、今後様々なケースが想定され得るわけじゃ。
だからこそ今、「法律婚の定義」を限定することによって公秩序を守る意義は重要なわけじゃ。
ついでにいうとな、倭国ではな、多くの先進国が採用していたように同性愛者を処刑しまたは刑務所に入れた歴史はない。
同性愛者が家族になる道も「養子」として残されているわけじゃ。
最高裁だってな、鬼じゃない。
情交関係にある養子縁組契約をただちに否定することはないという寛容性を既に判決しとるんじゃ。(最判昭和46年10月22日)
でな、愛の形は養子縁組であっても、相続権の付与など「通常の家族」と同じ権利が発生するという「ほかの手段」がある中、あえて婚姻の文言に固執する理由はなんじゃろな?
法務省は、同性愛パートナーシップが存在することを理由に外国人へ在留許可をすでに出している。
異性婚に比して同性婚の婚姻実態は外部的に把握する手段が困難である実情に付け込み、
あの手この手で倭国に潜り込み、文化と伝統および法秩序を破壊する故意が果たして本当にないといえるのか?
以上から、ワシは同性婚の承認こそ差別的であり、認められる理由はないものと結論付ける。
今日のお話をまとめるぞ!!
①倭国には結婚が認めらない事例がたくさんある中、同性愛だけに特権を与えるのは差別思想じゃ。
②同性婚が認められた国は、かつて同性愛を法律で刑務所にぶち込んでいた国であるため、同性愛を法律で保護する必要があった。倭国にはその事情がない。
③同性婚を認める国は例外なくスパイ防止法があるため外部から婚姻実態が把握できない同性婚がスパイの潜入に利用されることがない。倭国にはスパイ防止法がないため同性婚を認めれば多くの倭国人が殺害される未来を招く。
倭国人に危害を加えるため、反日勢力が同性愛者を利用している様相にワシは憤慨している。
倭国は寛容な国なんじゃ。差別主義者に負けるな!
みんなの意見を聞かせてな!
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写真は風邪ひいてちょっとやつれているワシじゃ。 November 11, 2025
22RP
もともとLGBT活動家は改憲によって同性婚を実現しようと考えていた。
あの石川大我氏だって社会新報のインタビューで「自分は9条改憲には反対だが、同性婚だけは改憲しなければならない」と答えていた。
それ以外に道はなかったからだ。
ところがそこに、憲法学者の木村草太氏が登場。
LGBTシンポジウムで「あれ、現行憲法でも同性婚できるの、知りませんでした?」と粉をかけてきたのだ。
「そんな裏ワザがあったのか!」と動揺するLGBT団体の面々。
だがもともと彼らは9条改憲に反対の左派的メンタリティの持ち主。
「もし改憲せずに同性婚を実現できるのなら、こんな素晴らしいことはない」と夢を見てしまったのだ。
そして木村氏は弁護士連中を巻き込むためにアンケートを取った。
「同性婚は解釈次第でいけると思うけど、どうですかね?」
古いフェミニスト弁護士の論文を引っ張り出してきて、説得して行った。
弁護士は反権力の人が多いので、「これで国家に一泡吹かしてやれる」と思ったのだろう。
ほとんどの人がこれに乗っかった。
私はネットでその様子を見ていて、「そりゃ技術的には黒を白にすることは可能かもしれないが、そんな裏口入学のようなことはやるべきではない。正々堂々、憲法を改正し、表玄関から入っていくべきだ」と思った。
それをまとめたのが私の一冊めの本『LGBTの不都合な真実』だ。
https://t.co/PdvavfOE6G November 11, 2025
21RP
戦争は金持ちが儲けの為に起こし一般市民が犠牲になります
「時間が足りない」「政治的に敏感」「内容が多い」などの理由から学校で近現代史が詳しく扱われません
とても大切な問題が隠されています
子供たちには歴史的事実や憲法について丁寧に正確に教えてほしい
「改憲は必要」にはならない
#改憲 https://t.co/jJ2INNrMmG https://t.co/zdIzdPBqjC November 11, 2025
13RP
#泥棒が憲法触るな
憲法97条を削除するとどうなる?
97 条で人権の永久不可侵性を宣言したことは、
最高法規としての憲法の本質が人権保障にこそ あることを示したものであり、
人権の歴史的由来 を明らかにした 97 条が 10 章の核心部分であり、
これを全文削除することは憲法が憲法でなくな ることになる。 November 11, 2025
13RP
本日午前11時、東京高等裁判所(東京高裁)が、いわゆる同性婚を認めていない現行制度は「憲法に違反しない」との判決を出した、との報道がありました。
「東京第二次訴訟」第一審においては、2024年3月14日に、現行制度は「個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理的な理由があるとは認められず,憲法24条2項に違反する状態にあるというべきである。」との、いわゆる「違憲状態」判決と呼ばれる判断を東京地方裁判所がしていましたが、本日の東京高裁の判断は一転し、「合憲」との判決になったということです。
これを以って、札幌高等裁判所(2024年3月)、東京高等裁判所(東京第一次訴訟)(2024年10月)、福岡高等裁判所(2024年12月)、名古屋高等裁判所(2025年3月)、大阪高等裁判所(2025年3月)の5件が違憲、そして本日の東京高等裁判所は合憲であるとの判断が出ました。
パートナーと結婚したくてもそれが自分の持つ個性、つまり自分の意思で選択したわけではない事柄により叶わないカップルと、国会の議論や同性婚訴訟の状況などを注視する姿勢の国との決着は、憲法の番人である最高裁判所の統一判断が出るまで持ち越されます。
当社が考えるサステナビリティは、時代・場所・性別・思想の違いを超えて「誰もが良く生きられる自由」を実現することです。
そのために当社ができることは、自らの尊厳を懸けて自分が自分らしく生きようとする人々に心から敬意を表し、人の心を震わせ、波紋のように広がりながら未来を鮮やかに変えるエンターテインメントの力を信じ、エンターテインメントを通じて、人々の心に「彩り」を生み出せるよう全力を尽くすことです。
素晴らしいエンターテインメント作品をお届けできるよう、引き続き精進いたします。
#Justbe #TrueColors November 11, 2025
12RP
【リポストお願い】
東京2次訴訟高裁判決は残念なことに合憲でした。
でも、思い出してください。6つの高裁判決のうち合憲は1つだけ。残りは全部違憲です。
今回の判決だけでなく他の判決も見れば、司法は法制化を後押ししています。
そして、本来裁判をしなくても、国会が動けば済むこと。12月2日(火)、法制化に向けて国会議員の皆さまにお集まりいただきます。
マリフォー国会(院内集会)
12月2日(火)午後5時~7時
ゲスト:駒村圭吾教授(慶應大・憲法学)
結婚の自由をすべての人に訴訟原告・弁護団
YouTube同時配信URL
https://t.co/pmXiF4zRlM
視聴者数で関心を示せます。アーカイブ視聴可能ですがなるべくライブでご覧ください。
マリフォーは同性婚法制化に向け、これからも皆さまとともに動き続けます。あきらめず、これからもともにがんばりましょう。
#結婚の自由をすべての人に
#1128東京2次 November 11, 2025
10RP
いまの憲法改正議論に騙されないようにしてほしい。国内に憲法が通用しない存在があって、憲法以上の権力者がいるのに、その事を無視した憲法議論ほど意味がないものはない。憲法改正議論と日米問題はセットで語らなければ、それはただ何かに誘導しようとしているだけだ November 11, 2025
8RP
普段こういうツイートしないからヒョロワ~さんびっくりさせたらごめんね。
同性婚訴訟に対する(現行憲法における)合憲判決、大学院でジェンダーを学んだ人間として個人的にとてもとても悲しいです。ので、アミューズ法務部の意見に全面的に賛同しています。
婚姻の自由・権利が異性愛者にだけ門戸を開き、同性愛者に対しては固く閉ざされているこの社会において、高裁が合憲判決を出してしまうことの意味はとても重いので。
婚姻の自由は広くすべての人に対して認められるべき人権だし、これに「無関心」な人はいても「無関係」な人はいません。
一方で司法における憲法解釈の限界もきているのでは?というのが昨今の判例を見ていて思うところでもあるので、この辺りは立法府側の動きに期待したいなと思うところです。
普段この垢ではこの手の意見表明はしないんだけど、色々思うところがあるのでツイートしました。
この思想が合わないな〜orオタク垢で政治的意見は表明しないでほしいな〜という方はブロ解していただいて大丈夫です。 November 11, 2025
7RP
日中で表現の自由への侵害方法が異なるだけで、「国家権力は法・憲法で縛らない限り基本的に言論の自由を侵害する」という点でまったく同じだと思う。
倭国は、官邸機密費を使った工作や(様々な利害関係が生み出す)報道機関の迎合など表面的に分かりにくい分、余計たちが悪いとも言える。 https://t.co/6Pit6XHkZO November 11, 2025
7RP
某先生
1 はじめに
東京高裁・東亜由美裁判長による判決は、倭国の家族法と憲法学の文脈において、きわめて特異な位置を占めるものであり恥を知るべしといわなくてはならない。
最高裁による統一判断が間近に迫る状況で、この判決は一種の「逆流」を示し、他の高裁に見られた違憲判断の流れを断ち切り、前文の「子孫」を根拠に、憲法は同性婚を認めていないというのである。詭弁というほかない。
しかし本判決は、法理的・制度的・倫理的観点から見て、深刻な問題を抱えている。
とりわけ、憲法前文を異性婚優遇の正当化根拠に用いた点は、憲法解釈として不適切であり、判決全体に奇妙な“気持ち悪さ”を漂わせている。
また、本判決は、
米国連邦最高裁 オーバーゲフェル判決(Obergefell v. Hodges) の示した婚姻観、ブレイヤー判事(Stephen Breyer)のプラグマティズム に基づく現実的・制度的正義の視座といった、本来裁判所に求められる比較法上の重要な参照軸を欠いており、国際的な人権司法の潮流から大きく乖離する。
以下では、本判決の問題点を、憲法理論および家族法の観点から検討する。
2 憲法前文による異性婚優遇の正当化という誤った論法
判決は、憲法前文の「われらとわれらの子孫のために」という文言を手がかりに、国家は世代維持を要請されている → 異性婚を特に保護することに合理性があるという奇天烈な結論を導く。
しかし、このロジックには二つの重大な問題がある。
(1)憲法前文の機能の誤解
前文は国家の基本理念を宣言するものであり、人権制約の直接の根拠とするのは不適切である。平和的に生存する権利がないというのは裁判所の常套句ではないか。加えて、前文は、国際社会において名誉ある地位を占めたいと国際人権法の尊重や国際協調を重視することを欠落したおバカ判決というしかない。
我が憲法の前文をもって「異性婚優遇」を正当化することは、憲法学の基礎的理解に反するどころか酷い憲法の侮辱に他ならない。
(2)生殖中心主義への回帰
判決は婚姻制度の本質を「世代継承」に置き、子をもたないヘテロ夫婦、高齢婚、女性が生涯子どもを持たない選択もまた、制度的倫理から否定するロジックとなる。これでは「産めよ増やせよ」だ。倭国国憲法が「子孫」というのは「世代を次いで倭国国憲法を守ってほしい」という憲法の願いであり、まるで憲法につばをはくような裁判官である。到底憲法の番人に相応しくなく失格処分にすべきである。
婚姻を「国家の人口政策の手段」と位置づける発想は、個人の尊厳と自己決定を軽視するものであり、現代立憲主義に違反する。
3 オーバーゲフェル判決の理念からの逸脱
米国連邦最高裁オーバーゲフェル判決のケネディ意見は、婚姻の本質を尊厳、自己決定、法の下の平等(デュープロセス)に置いていると評される。そこでは、生殖は婚姻の必須条件ではなく、婚姻自体が人格の根幹に属する権利として重視される。
これに対し本判決は、「生殖」「世代維持」「国家のモデル家族」といった枠組みから議論をスタートさせており、まるで統一教会の信者ではないかといぶかしげに思っても甚だやむを得ない。20世紀前半的な婚姻観に逆戻りしている。
比較法的にみても、婚姻の核心を“国家の目的”ではなく“個人の尊厳”に置くという潮流は確固としており、本判決はその流れに反している。
4 ブレイヤー判事のプラグマティズムの欠如
ブレイヤー判事は、司法判断が社会に及ぼす実際の影響を重視する「現実的・制度的プラグマティズム」を特徴としていた。
その視座からすると、東京高裁の契約で代替できるとか、パートナーシップ制度があるとか、事実婚で一定の保護が可能といった本判決の言及は、実務・制度運用の現実をあまりに軽視している。犯給法は同性婚の事実婚も対象にされたが、結局、その後も行政運営は大きく改められていない。
医療同意、相続、税制、社会保障、相互扶養、そして公営住宅の入居――これらが「契約で代替できる」などというのは家族法学を知らないバカの発想であり、市民の生活実態に照らして極めて非現実的である。
ブレイヤー判事であれば、こうした“法と生活の断絶”を理由に、この論法を退けたであろう。
5 「事実婚で足りる」という安易な帰結
判決が示唆する「同性間の事実婚」という概念は、制度的に未整備であり、また“事実婚で我慢しろ”という含意を持ちかねない。
異性婚であれば当然に保障される地位を、同性カップルには契約・自治体制度で代替せよとするのは、法的地位(status)と契約(contract)の差異を理解しない議論である。英米法の基本的観念に無知な馬鹿の壁といえる。
婚姻が付与する法的効果を「個別契約」で全て再現することまではできない。
6 結論――立憲主義と人権保障の観点から最悪の判決
東京高裁判決は、あろうことか、憲法前文の「子孫」という文言を誤用し、生殖中心主義、国会裁量論に依存する権利制限、事実婚への安易な代替誘導、尊厳・平等の軽視という点で、現代憲法学の基準を大きく下回る内容となっている。
他の高裁判決が示した違憲判断の潮流、オーバーゲフェル判決が示した尊厳やデュープロセス中心の婚姻観、ブレイヤー判事のプラグマティズム、国際人権法の標準――これら全てと噛み合わない。
最高裁がこの論理を踏襲するなら、倭国の立憲主義は重大な転換点を迎えるだろう。
同時に、この判決は最高裁に対して、「婚姻制度は誰のために存在するのか」という本質的な問いを突きつけている。まるで「軍国主義」の「産めよ増やせよ」の大正、昭和の戦中みたいだ。
東(ひがし)亜由美裁判長、はっきり申し上げます。恥を知りなさい。 November 11, 2025
7RP
友だちが、モンゴル料理を食べながら「高市さんは失言が多く、麻生や森みたい」と言い、もう一人の友達が「あれはわざと言ってるよね。中国を怒らせて。憲法を変えようとしている」と言い。3人で相撲の話の合間に政治の話を普通にする。白鵬ファンは政治の話を普通にするのが好き。 November 11, 2025
6RP
今日もおつかれさまでした✨☘️
明日が素敵な一日になりますように✨🌹
#平和憲法を守ろう
#戦争の道具はも要らない https://t.co/afd1GJXGJo November 11, 2025
5RP
某先生
「東亜由美裁判官は法務省訟務課長出身でいわば「法務省の弁護士」であり、利益相反が甚だしく国民から信託された司法権を濫用したものというほかない
およそ憲法と民事訴訟法に従った適正手続における公平な裁判を行っておらず憲法違反であり、即刻罷免すべきである。
判検交流の裁判長を「御用裁判官」といわずして何と表現していいのか、適切妥当なワーディングを私は知らない。」
「東京高裁令和7年11月28日判決は、
憲法前文、とりわけ「われらとわれらの子孫」の文言を、人権保障の基調ではなく、異性愛的婚姻モデルを固定化するための「制約原理」として読み替えた点で、尾崎行信反対意見が描いた「13条・14条・24条に基づく厳格な合理性審査」の枠組みと正面から衝突する。
社会の変化・国際人権条約・国内立法動向を踏まえて、時点修正された合理性判断を行うべきだとした尾崎反対意見の視角を無視し、前文と抽象的「国民感情」に依拠して、古い家族観を温存している。
多数決原理の下で代表を得にくい少数者こそ司法救済の対象であるとした泉徳治反対意見の警告に反し、「国会の裁量」を盾に、同性カップルという典型的な少数者グループへの救済を拒んだ。
要するに、前文は、本来「個人の尊厳」「平和主義」「民主主義」を宣言する「プロローグ」を根拠に、結論をしたが、東京高裁判決はこれを家父長的・異性愛的家族モデルが総意であるとの宣言と誤解している。家制度の残滓との戦ってきた憲法訴訟論を全く理解していないというほかない。
その結果、前文が人権保障の「入口」ではなく、人権制約の「口実」に転化してしまっている。」
「東京高裁判決の前文理解は、およそヒューマニティのない、まるでAIに適当に作らせた血の通わない、それこそ「子孫」に遺すことはできない世紀の駄作だ。ラズベリー賞を差し上げたい。」
https://t.co/0MxLI4GwgO November 11, 2025
5RP
東京二次訴訟高裁判決55頁56頁を掲載します。一番気持ち悪ポイントなので是非皆さんに読んでいただきたいです。
本高裁判決は、法律婚制度を「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」(54頁)としたうえ、「われらとわれらの子孫のために(中略)この憲法を制定する」とした憲法前文を引用して「国民社会が世代を超えて安定的に維持されること」の重要性を説き、「男女の性的結合関係による子の生殖」が今なおそのための「社会的承認を受けた通常の方法」だから、「『一の夫婦とその間の子』の結合体を社会の基礎的な構成単位となる基本的な家族の姿として想定する制度」である本件諸規定(民法戸籍法)は今日も合理性があり、「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり、憲法13条、24条に違反する結果となるから、その存在が憲法に違反することもあり得ない」とします。
この「本件諸規定が存在しなければ、誰も婚姻ができなくなり」という表現ぶりも、大変な嫌らしさを感じます。誰も異性カップルの婚姻を否定していませんし、異性カップルが子をもうけることを否定しているわけではありません。私たちは「しかしなぜ、同性カップルを婚姻から『排除』するのですか」と問うているだけです。なのに高裁判決は、法律婚制度もともと異性カップルが生殖をして子どもをもうけることを保護して子孫を繋ぐための制度あり、今もそれで合理性がるし、法律婚制度やめたら誰も結婚できなって憲法に反するでしょ?と、あたかも私たちが法律婚制度を否定しているかのような、国ですら言っていないような主張に曲解していています。それにしても、異性愛者が結婚できないと憲法13条に反するのに同性愛者が結婚できなくても憲法に反しないってどういうこっちゃ。
判決文として格調高いっぽい感じには書かれていますが、同性婚に反対する超保守的な御主張をそのまま判決文に載せたような内容です。法律婚制度になんとしても同性カップルを包摂したくないという強い意思を感じます。 November 11, 2025
5RP
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