心臓病 トレンド
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2025.12.14 15:00
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ペルー人は永住資格があるのでしょう。倭国に出稼ぎに行って60歳位まで充分お金をためる。その間に倭国の永住資格を取る。貯めた円を持ってペルーに帰国。このとき再入国の許可を取得。これを取ると5年間倭国に住まなくとも永住資格は失わない。そのため5年に一度帰国しビザの更新をする。その間に癌や心臓病など高額な医療にかかる場合は倭国に来て非課税世帯の一番安い医療費で治療を受ける。そしてお母国には財産を残しているかもしれないが医療費が払えないと生活保護受け高額医療と高額介護を受ける。倭国の年金はペルーに帰国した時に脱会し一時金を受け取っているので無年金。これが激増する高齢外国人生活保護の実態 December 12, 2025
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南出氏とA氏による記者会見(12/12)を踏まえ、現時点で公開されている範囲の情報から、一連の出来事を暫定的に整理しておきます。ここで述べるのは、誰が正しい/違法だといった事実認定の断定ではありません。
むしろ、会見で提示された論点配分と説明の重心から見て、今回の件を「刑事論点」だけでなく、政治活動上の路線対立(主張の優先順位と党内統治の摩擦)として読む枠組みが一定の説明力を持つ――その程度の結論に留めます。
以下、まず南出氏の主張の核心を抽出し、その主張が政治活動(党運営・政策・対外説明)とどう接続しているかを見ます。
南出氏の記者会見での主張(論点整理)
主要論点
① 医師法違反に対する疑義(告発の核。事実認定には客観資料が必要)
周辺論点(①の受け止め・正当化・政治的文脈を形成する要素)
② 真正護憲論の主張(政策軸・理念軸の提示/不在への問題提起を含む)
③ 南出氏の弁護対象(批判・疑念への防御線として提示された側面)
④ 党運営について(組織統治・手続・内部対立の説明)
⑤ 鍼灸漢方医11代目(純子夫人、事務局長への言及)
⑥ 四毒への指摘(医療・健康政策言説との距離感)
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①医師法違反について主張の根拠は大きく2点
A. 吉野氏側の対外的な文章・肩書・説明が「医師として医療をしている」と読める(読ませる)ため、医師法違反の疑いを補強する――という組み立て。
B. A氏が吉野氏のクリニックで受けた問答・対応が、医師のみが行える医業(医師法17条)に当たり得て、歯科医師の業務範囲(歯科診療およびそれに付随する行為)を超える、という指摘。
Aについての私見。
「原口議員との共著に“医師として”という記述がある」点は、せいぜい表示・表現上の混線を示す材料に留まります。医師法17条で問題になるのは、語の選択よりも、実際に医師資格なしに医業(診断・治療の判断やその提供を反復継続する意思)を行ったかという行為の側です。
しかも当該著作の著者紹介では歯科医師とされ、本人の主張も一貫して「口腔内疾患が全身に影響する」という歯科医師としての問題提起に寄っている。したがって、当該の“医師として”が医療行為の実施を前提とした用法なのか、比喩・慣用・編集上の表現揺れなのかは文脈確認が必要で、語の存在だけで医師法違反を直接に推認するのは飛躍になり得ます。
逆に言えば、記述が具体の診断・治療行為の勧奨や提供と結びついていない限り、「医師法違反には当たらない」という反論は十分成立し得ます。争点は言葉ではなく、誰が・何を・どこまでやったかです。
Bについての整理。
A氏が吉野氏と面会した動機は、心臓病治療への疑問の解消や、いわゆる「四毒抜き」と投薬との関係を理解したい、という相談・説明要請に寄っていた、と読む余地があります。
もっとも、医師法上の争点は「訪問目的」それ自体ではなく、面会の場で実際にどのような行為が、誰によって行われたかです。したがって「問診があった」という一点だけで直ちに医師法違反(無資格医業)と断ずるのは難しく、違反を主張する側は、問診が単なる健康相談の域を超えて、診断・治療方針の決定、検査や手術の必要性判断、具体の治療の勧奨・予約など、医業性の高い行為に接続していたことを立証する必要があります。加えて自由診療での保険指導の領域判断も争点になり得ます。
逆に言えば、実態が一般的説明や生活指導、歯科領域の評価(口腔内の所見に基づく歯科診療の範囲)に留まるのであれば、「診察はしたが医師法上の医業ではない」という反論は成立し得ます。
特に、最終的に行われたのが歯科手術であり、その判断過程が歯科診療としての診察・診断に基づくものである限り、医師法逸脱と結論づけるには追加の事実が要ります。現段階では、医療相談/保健指導レベルでの見解の違いが、直ちに刑事上の違法へと跳躍している可能性がある。
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今回の記者会見の範囲では、医師法違反を確定的に裏づけるだけの具体資料は提示されていないように見えます。加えて、吉野氏側からは「医科は医師、歯科は歯科医師が担当している」といった反論の枠組みも示されており、現時点で外部の第三者が白黒を断ずるのは難しい。したがって、結論を出すには、録音・文書・診療記録などの客観資料を前提に、捜査や司法判断といった正式な手続の中で事実認定が行われるほかありません。
また、この論点は「肩書の表現」ではなく「具体に何が行われたか」という技術的・法的な争点に依存します。会見の質疑応答だけでこの水準の争点整理が共有されにくいのだとすれば、吉野氏が直接的反論を重ねても、社会一般に同じ解像度で理解が浸透するまでには相応の時間と説明負担がかかる――そう見立てるのが自然でしょう。
⬇️周辺論点の整理
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https://t.co/Vaibue5Mf5 December 12, 2025
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