平和条約 トレンド
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2025.12.01 03:00
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中国の狙いはこれ一択‼️
1️⃣ サンフランシスコ講和条約を“存在しないこと”にしたい‼️
戦後国際秩序の中心にあるこの条約を消せば、台湾の最終的地位(未確定)が全てリセットされる。
2️⃣ 逆に、1945年の都合の良い文言だけを“国際法”に昇格させたい
カイロ宣言・ポツダム宣言は条約ではなく拘束力のない宣言なのに、“台湾は中国領”と断言できる根拠にしたい。
3️⃣ 自分が参加してない条約を“無効”と決めつける矛盾を隠したい
PRCはSF講和条約にも日華平和条約にも
一度も参加していない。
だから本来、口出しできない。
4️⃣ 何より一番困る “台湾主権未定” の事実を消し去りたい
条約を正面から確認されると「台湾は中国に譲渡されていない」という事実が露呈するため、それを埋めるために、
“宣言=条約” というロジックをでっちあげている。 December 12, 2025
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この主張、国際法の整理としてはかなり無理があるように見えます。
まず、カイロ宣言とポツダム宣言について。
どちらも第2次世界大戦中に連合国が出した「戦争目的・降伏条件」を示す宣言で、各国議会で批准された正式な講和条約ではありません。
多くの国際法学者は、カイロ宣言を「倭国から奪った領土をどう扱うかという“方針”を示した政治文書」であって、「台湾の主権を最終的にどこへ移転するかを決めた法的処分文書ではない」と説明しています。
ポツダム宣言も、倭国に対し
カイロ宣言の諸条件を履行すること
倭国の主権は本州・北海道・九州・四国と“連合国が決める”若干の小島に限られること
などを条件とした「降伏条項」です。
倭国は降伏文書に署名し、この条件を履行する義務を負いましたが、それでもなお、どの領土をどの国の主権に帰属させるかは、戦後の正式な平和条約で処理する、というのが一般的な理解です。
その「正式な平和条約」が、サンフランシスコ平和条約です。
これは倭国と48カ国の連合国が署名し、国連条約集にも登録された多国間平和条約で、1952年に発効しました。
条約第2条(b)で、倭国は台湾と澎湖諸島に対する「全ての権利、権原及び請求権を放棄する」と明記されています。
この条約によって対日戦争が法的に終結し、戦後の領土処分の枠組みが定められた、と各国政府や国際法の文献は説明しています。
中華人民共和国も中華民国も、このサンフランシスコ条約には参加していませんでしたが、そのために「条約そのものが国際法上無効」になるわけではありません。
条約に参加していない国が「自国には拘束力が及ばない」と主張することと、「条約自体が紙切れだ」と言い切ることは、全く別の話です。
さらに、1952年には倭国と中華民国の間で日華平和条約(台北条約)が締結され、こちらも国際法上の正式な平和条約として発効しました。
ここでも倭国が台湾に対する権利を放棄したことが確認され、台湾住民の国籍や財産関係などが具体的に取り決められています。
後に倭国が中国との国交正常化の際にこの条約の終了を宣言しましたが、それは「将来に向けて失効させた」という話であり、過去にさかのぼって「最初から無効だった」ということにはなりません。
台湾の最終的な主権がどこにあるかについては、
倭国は権利を放棄したが、受け手が条約で明示されていないため国際法上「未確定」と見る立場
カイロ・ポツダムなどの政治文書の流れを重視して、中国への帰属が既に確定していると見る立場
など、学者や各国政府の間で議論が分かれているのが実情です。
決して「カイロ・ポツダムだけが絶対で、サンフランシスコ条約や日華平和条約は無効な紙切れ」という単純な図式ではありません。
歴史認識や台湾問題について意見が分かれるのは当然ですが、
自分に都合の良い文書だけを「国際法上の効力がある」と持ち上げ、
他方を「紙切れ」と切り捨てるレトリックは、法的な議論というよりはプロパガンダに近いものになってしまいます。
本当に国際法を根拠に議論するのであれば、
カイロ・ポツダムが果たした役割
サンフランシスコ平和条約と日華平和条約が現実にどのような効力を持ってきたか
台湾の地位について現在も続いている学術的な議論
を、少なくとも同じ土俵の上で見比べる必要があるのではないでしょうか。
参考情報:
https://t.co/QMye4V9JiV
https://t.co/Xeqzg3YGyQ
https://t.co/jgMdcRcYMW
https://t.co/ckRSkyYkkI
https://t.co/JAUS8CsV3Q December 12, 2025
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