大阪地方裁判所 トレンド
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2025.11.17〜(47週)
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【応募方法】
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キクロン株式会社が実施する本キャンペーンに応募の方は、以下をよくお読みいただき、同意の上でご応募ください。本キャンペーンに応募された場合には、本規約に同意したものとみなします。
■ご応募は倭国国在住者(住所が倭国国内)の方に限ります。
■賞品の換金および権利の譲渡はできません。
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■当社の社員および関係者は応募できません。
■18歳未満のお客さまからの応募は、すべて保護者の同意を得たものとみなします。
■賞品は当社指定業者から発送させていただきますが、受け取りの日や時間指定などはできません。
発送先はご連絡いただいたお住まいの住所となります。
■住所の不明、連絡不能、記載不備などの理由により賞品を配送できない場合や、その他の事情により一定期間を経過しても受け取りをされなかった方は、当選の権利を無効とさせていただく場合があります。
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ご記入、または送信いただいた個人情報はキクロン株式会社が本キャンペーン当選者への賞品発送の為に利用します。お客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはありません。(法令等により開示を求められた場合を除く)
【本規約について】
本規約または当社サービスに基づく一切の紛争の解決については、その訴額に応じて大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
#新商品 #懸賞 #キャンペーン November 11, 2025
3,910RP
オヤジ(28期)の事務所を一人で片付けてたら、引き出しから大量の手帳が発掘された。ざっと40冊。
どこで誰と面談したか、どこの裁判所で期日があったか、一言だけメモしてあ。修習をやった今なら、その一行だけでその日の情景が浮かぶ。
で、自分が生まれた日の手帳も残ってたんだけど、「出産」とかそういうワードは一切なし。ふつうに「大阪地裁 期日」って書いてあった。親父、オレが産まれるとき出張中だったらしい。
弁護士ってやっぱり出産立ち会いは難しいんですね。期日終わってから、新幹線で東京戻って、その足で病院行ったのかな…とか想像した。
紙の手帳いい。人生の記録になる。
訴廷日誌私も使おうかな。 November 11, 2025
132RP
朝鮮学校を支援する弁護士フォーラム2025大阪で登壇してきました
参加者数はこれまでの最高数とのことで、伊藤塾の塾生の方や、なんと仙台から来られた方も。
ラサール石井議員のほか、立憲民主党の国会議員・府議会議員からもメッセージが
行政府が、
朝鮮学校狙いうちでの行政規則の一部削除、
そして、後付けの理由として、規則制定者(=前川さん)が想定もしていなかった、行政規則の恣意的解釈(その中では、さらに最高裁判決にも反する法律解釈)、
こういう違法な処分によって少数者の人権(しかも、子供たちの人権)が侵害された。
こうした、行政府による少数者の人権侵害を憲法は想定していて、
その場合は、司法が救済するという制度設計になっています。
それなのに、大阪地裁外の14の判決・決定は、まさかの行政追認。しかも、先行して判断すべき規則削除の点の判断を完全に回避してしまい、行政庁の後付けの解釈をそっくりそのまま採用し国を勝たせたもの。最高裁は5件とも門前払いの「三行半」
裁判所が、ここまでデタラメな判断をするか????
無償化裁判は、倭国の司法が機能していないことをまざまざと見せつけたものでした。
というような話をしてきました。
前川さんも申先生も、とても気さくな方でした。
懇親会まで、とても楽しかったです。ロースクール生のみなさんや、在日韓国・朝鮮人差別問題に取り組んでいる弁護士の先生方ともお話ができました。
みなさん、ぜひまたお会いしましょう。
そして、倭国の司法のために、この問題の深刻さを、これからも伝えてきましょう。
この事件は、せめて、きちんと検証されるべきだからです。
この事件は、なんと、判例タイムズには、15件の判決・決定が一つも載っていません。それだけでも、おかしいと思いませんか? November 11, 2025
74RP
ご相談も多い試用期間ですが、3ヶ月の試用期間(最大3ヶ月延長)を定めた雇用契約(5月1日開始)で採用1ヶ月後に行った解雇を有効とした裁判例が出ています(大阪地裁R7.6.5)。会社の規模に着目した判断は興味深いところです。
裁判所の判断の概要は以下になります。
・労働者が取引先等との円滑なコミュニケーションが求められる営業業務を担当する前提で中途採用されたにもかかわらず、入社してからわずか3週間余りで立て続けに周囲とトラブルを起こしていること、
・使用者は、全社員25名のいわゆる中小企業であって人間関係は限定的であり、原告を特定の人物らと切り離して処遇することは実際には不可能であったこと
・労働者は、本件契約を締結して被告で勤務していた当時48歳であり、新入社員としてではなく、相応の社会人経験を有することを前提に中途採用された者であることからすれば、協調性不足という問題性についての注意、指導がそもそも必要なのか疑問が残ること
・労働者は、5月28日及び6月5日の面談において、本件解雇に至った経緯について自身には全く非がないという態度を貫き通しており現時点においても、そのように強く認識していると認められること
・仮に労働者に対し、更なる注意、指導が行われたとしても、これらが奏功することはなく、また、試用期間の継続による改善の可能性はなかったものと推認できること。
また、裁判所が認定した解雇理由となる言動は以下でした。
①5月3日(入社3日目)
下請け業者らが同席する会食の場で「自身は東大を目指して頑張ってきた、学歴のある人間が評価されるべきである、中卒や高卒の人間よりも自身の方が上である」という趣旨の発言を繰り返し行った
②5月21日
下請け業者が参加する夕食の席で運転を求められた際、eに対し「態度が上から目線で異常だ、パワハラで会社を訴える」「eより自分のほうが上だ」などと興奮して述べた。eが中座した際には、eについて「頭が悪い、育った家庭環境が悪い」などと述べた。
③5月21日(夕食後)
d取締役との帰路「被告で勤めたことは自身の経歴の汚点になるため、経歴から消してなかったことにする」などと述べた。
④5月24日
d取締役との話合いの場で「中小企業は絆だけ深くてレベルが低い人の集まりだ」「d取締役もレベルが低いが、他の従業員らよりは多少マシだと思っている」などと発言した November 11, 2025
25RP
「犬笛」の構造をしっかり見抜いて、定義した画期的判決。
大阪地裁山本拓裁判長、すごい。
⇓
「犬笛」とは
”「一定の政治的思想等を有する者による原告個人に対する攻撃を誘発する危険を含むもの」” https://t.co/QoGYPK67LY November 11, 2025
5RP
みんな 大阪地裁 に 放火 しよう。
障害書かされ自殺、遺族敗訴 社会福祉法人に賠償請求 #47NEWS https://t.co/0jWmltFsoj @47news_officialより November 11, 2025
1RP
堺市はいじめが多い地域というツイートを拝見して、ググったら以下の記事を見つけたのだけれど。
発達障害の女子児童へのいじめ巡り堺市への損害賠償請求退ける 「教師らは再発防止のための措置をとっていた」と判断 大阪地裁堺支部(ABCニュース)
#Yahooニュース
https://t.co/3maXxpni9A November 11, 2025
1RP
来年の一発目の配信あたりで、コツコツ集計している大阪地裁の裁判数に関するデータを出そうと検討中。
組織犯罪処罰法と麻薬取締法違反は昨年から順位を大幅にアップしそうな感じ。あとは何か目に見えて気になるデータとかあるかなぁ November 11, 2025
大阪地裁に準備書面提出。
1回目の期日より前に答弁書への反論出してやったぜ。
福永弁護士ぐらい早く書くのは無理としても、1日あったら書けるかなと思って挑戦したら、3日かかった。
裁判所の玄関出て見える夕暮れ時の景色いい感じ。 https://t.co/u6c1r9a5c8 November 11, 2025
大阪地裁に準備書面提出。
1回目の期日より前に答弁書への反論出してやったぜ。
福永弁護士ぐらい早く書くのは無理としても、1日あったら書けるかなと思って挑戦したら、3日かかった。
裁判所の玄関出て見える夕暮れ時の景色いい感じ。淀屋橋ステーションワンとか新しいビルが目立つようになった。 https://t.co/dPG4M8r7xe November 11, 2025
大阪地裁令7.4.24:配送ドライバーの「労働者性」に関する裁判例
【裁判例要約】
合同会社と口頭で「業務委託契約」を締結し、軽貨物運送の配送ドライバーとして勤務していた大学生が、この契約は実質的な「労働契約」にあたるとして、労働基準法上の「労働者」であると主張。会社に対し、未払いの歩合給(賃金)および時間外労働に対する割増賃金(残業代)の支払いを求めて提訴した事案。
裁判所は、従業員の主張をほぼ全面的に認め、本件契約は労働契約にあたると判断。会社に対し、未払賃金および割増賃金の支払いを命じた。
・判断の理由:
労働契約(労働者性)であることの認定: 裁判所は、契約の名称ではなく、働き方の実態を重視。以下の点から、会社とドライバーの間には実質的な指揮監督関係(使用従属性)があったと認定した。
仕事の依頼に対する拒否権の欠如: 会社が作成した勤務シフトに従って就労しており、個々の業務を断る自由はなかった。
業務遂行上の指揮監督: 配送エリアやコース、出勤時間(荷物の仕分け作業への参加義務)が会社によって指定されていた。また、業務終了後には日報の提出が義務付けられていた。
時間的・場所的拘束: 勤務時間は午前9時から午後9時とされ、担当エリアも指定されるなど、時間的・場所的な拘束が強かった。
事業者性の欠如: ドライバーは業務未経験の大学生であり、業務に不可欠な配送用車両は会社から無償で貸与されていた。
結論: 上記の事情から、原告は独立した事業者ではなく、会社の指揮監督下で労務を提供していた「労働者」であると判断。したがって、労働基準法が適用され、会社は未払いの賃金および割増賃金を支払う義務があると結論付けた。
【コメント】
本件は、近年急増しているギグワーカーやフリーランスの配送ドライバーについて、その「労働者性」がどのように判断されるかを示した、使用者側にとって極めて重要な判決です。「業務委託」のつもりが、意図せず「雇用」と認定されるリスクを浮き彫りにしました。
契約書の「名称」は意味をなさない:
本判決が示す最大のポイントは、たとえ契約書が「業務委託契約」であったとしても、働き方の実態が従業員と変わらなければ、法的には「労働契約」と判断されるという点です。裁判所は、形式的な契約内容よりも、会社がどれだけドライバーの働き方を具体的に管理・指示していたかを厳しく見ています。
「指揮監督」の有無が全てを決める:
会社側が敗訴した核心的な理由は、ドライバーの働き方に対する強い拘束性です。以下の点は、指揮監督関係を認定する上で致命的となりました。
シフトによる勤務日の指定
始業・終業時間、担当エリアの指定
業務前後の付随業務(仕分け、報告)の義務付け
これらは、独立した事業者に業務を委託する関係を逸脱し、従業員を管理するのと何ら変わりません。
結論として、本判決は、配送委託などの業務委託契約を締結する際に、受託者の独立性を実質的に確保することがいかに重要であるかを示しています。使用者としては、①仕事の依頼に対する諾否の自由を保障し、②具体的な業務の進め方(プロセス)に細かく介入せず、③時間や場所の拘束を最小限にとどめる、といった対策を徹底しなければ、意図せぬ未払残業代請求という重大な経営リスクを負うことになるでしょう。 November 11, 2025
法曹でもやばいやついますよ
大阪地裁で登録自動車に即時取得が認められると言い出した判事がいましたし、
こちらは長くなるのですが、
夫A妻Bという夫婦が離婚後、元妻Bは内縁の夫Cとの子を懐胎し、出産したものので前夫Aと離婚から300日経過していない為、前の夫を父と推定して出生届を提出、その直後に認知の裁判を経て戸籍の父を前夫Aから内縁の夫Cに変更する届出をした事件で、
元妻Bは子の父が前夫Aではなく内縁の夫Cであると知りながら虚偽の出生届を出したとして、公正証書原本不実記載罪で起訴されたなんてこともありました
これについては弁護人が推定としめ前の夫の名前にしろとなっていたので、これにより提出した為違法ではないと主張
公判検事も後に確認して公訴取消をして、公訴棄却で終わりました
この事件で検察官は、捜査検事、決裁官、公判検事と3人の検察官が関わっていながら誰も民法を知らなかったというお粗末な状態でした November 11, 2025
https://t.co/uBQTYIbY7f
ずさんすぎた投資ファンドの末路…被害は2,000億円にもおよび、投資家は地獄を見ています。
さきの海外不動産しか勝たん #AI要約 #AIまとめ
みんなで大家さん配当停止と集団訴訟の実態
🔳みんなで大家さん問題の概要
全国で約3万8000人が出資し総額2000億円以上を集めた「みんなで大家さん」で、配当が3ヶ月連続で止まり集団訴訟に発展している。運営会社に対して大阪地裁へ約1191人が合計114億円超の出資金返還を求めている
🔳行政処分と配当停止までの流れ
運営会社は2024年6月頃に東京都と大阪府から業務停止命令などの行政処分を受けたが、当時は「事業への影響はない」と投資家に説明していた。その約1年後の2025年7月に分配金が停止し、10月には「評判悪化や経営悪化で資金繰りが厳しい」とするメールを出資者に送付している
🔳成田ゲートウェイ計画の実態
最大の目玉案件「ゲートウェイ成田」には1500億円が集まったとされるが、現地は工事開始から約6年経ってもほぼ更地で進捗率は技術専門家の試算で約2%とされる。ランドマーク施設建設をうたっていたにもかかわらず骨組みすら見えず、家賃収入も発生していない状況と説明されている
🔳集めた資金はどこに行ったのかという疑問
巨額の資金が投入されたはずの土地開発がほぼ進んでいないことから、投資家の間では「本当に建てる気があったのか」という疑念が強まっている。新規投資家から入った資金を既存投資家への配当に回していたポンジスキーム的構造だった可能性が指摘されている
🔳高利回りでない「絶妙な7%」の罠
商品は一口100万円前後で年利7%、償還5年と、怪しさが前面に出ない「ほどよい」数字設定だった。株式投資の平均リターンとも整合しそうな利回りだったため、多くの人が「このくらいなら現実的」と感じてしまったと解説されている
🔳不動産投資と匿名組合という構造
「不動産投資」という言葉が安全・堅実なイメージを与えたが、実態は大規模かつリスクの高い事業投資だった。匿名組合契約のため出資者は経営に口出しできず、計画変更や資金の使途がブラックボックス化しやすい仕組みだった点が問題視されている
🔳テレビCMと行政許可による安心感
行政の許可を取得し、テレビCMや立派なパンフレットで大々的に宣伝したことで「こんなに広告しているなら詐欺のはずがない」と多くの一般・高齢投資家に安心感を与えた。現地を見に行けば工事の遅れがわかったはずだが、広告の印象で深く調査せずに投資した人が多かったと指摘されている
🔳自転車操業と破綻の条件
成田案件は1号から18号まで細かくファンドが分かれており、先行ファンドの配当を払うため新規募集で資金を入れ続ける必要があったと推察される。行政処分で新規資金流入が止まり、同時に既存投資家の解約申請が殺到したことで、自転車操業が一気に行き詰まったと分析されている
🔳解約困難と事実上の資金封鎖
公式サイトでは「譲渡契約書の発送に6〜12ヶ月かかる」と案内され、解約を希望しても書類すら届かない状態が続いているとされる。運営側が返金に応じられないのは「単純に返すお金がないから」であり、実質的に資金が出せない構造になっていると解説されている
🔳被害に遭った投資家が今すべきこと
運営会社の「待ってください」という説明を鵜呑みにして静観するのはリスクが高い可能性があると警鐘を鳴らしている。先に法的手続きを取った債権者から優先的に資産が差し押さえられ、後で動いた人ほど取り分がゼロになる「イス取りゲーム」状態になりかねないと説明されている
🔳証拠収集と専門弁護団への相談
まずは契約書、振込明細、分配金の入金履歴、解約申し出のメールや書面など、手元にある証拠を徹底的に整理・保存することが重要とされる。そのうえで、すでに結成されている「みんなで大家さん被害対策弁護団」など専門家に相談し、集団訴訟など法的手段を検討するべきとアドバイスしている
🔳今後への教訓と注意点
「不動産」「年利7%」「テレビCM」「行政許可」といった要素がそろっていても、そのまま安全とは限らないという教訓が強調されている。大きな事業投資では必ず現地確認や第三者へのリサーチを行い、仕組みがブラックボックスな匿名組合スキームには特に慎重になるべきだとまとめている November 11, 2025
〇AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!(11/22)。 ⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/Pk351immNF
♡AI中毒患者になるな ! AIを使うな、自分で考えて、文章を書け !!
⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、大阪地方裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)(特許第7313640号)原告:有限会社ユニオンシステム、についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7313640号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/csipSsQ6D0
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/JwTD58GoON
そして、本題です。
本件「令和5年(ワ)第10970号」の判決文についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
この判決文の3ページの最下段〜4ページの最上段1行目〜3行目に、「イ 本件特許権の特許請求の範囲、明細書及び図面の記載は、別紙「特許公報」のとおりであり、同公報の【図1】ないし【図4」の拡大図は、別紙「本件明細書図面」のとおりである。」とあります。
また、判決文の14ページの上段の2行目〜4行目に、「(ア)本件明細書の記載 本件明細書には、以下の内容が示されている(具体的な記載内容は別紙「特許公報」のとおりである。)」、最下段に「【0005】ないし【0007】【0009】」ともあります。
次に、判決文の15ページ目の15行目に「【図3】は・・・【0010】【0017】【0020】ないし【0022】【図2】【図3】」とあり、21行目には「本件明細書の記載(前記(ア)b)によれば、」ともあります。
判決文の18ページ目には、「前記(1)ア(ア)の本件明細書の記載のとおり」とあります。
判決文に裁判官が引用した【図1】、【0005】などは、別紙「特許公報」に記載されている文言と考えられます。
そして、判決文の27ページには、「※別紙「特許公報」は掲載省略」とあります。
別紙「特許公報」とは何でしょうか、そして何故この別紙「特許公報」の掲載を省略するのでしょうか。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)は、(特許第7313640号)についての争いです。
そして、この(特許第7313640号)が何であるかは、その「特許公報」に基づくものと考えます。
ここで言えることは、「特許公報」とは、法令上の公報と明言されているので、「独自PDF公報」を裁判の対象にすることは出来ないと考えます。
この「特許公報」を省略するとは言語道断です。
ちなみに、判決文の37ページ〜39ページには、(別紙)として「本件明細書図面」があり、図面については省略されていません。
ここで、この(特許第7313640号)の「特許公報」を検証してみたいと思います。
この(特許第7313640号)の「特許公報」は、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものと考えられます。
通常考えられるのは、原告の有限会社ユニオンシステムが、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/JwTD58GoON
原告の有限会社ユニオンシステムが、特許庁の公報発行サイトから提供された特許第7061473号の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」、更に又は「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7313640の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/aLoVTuf7vR
こちらのものは、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、大阪地方裁判所は、「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
大阪地方裁判所は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
大阪地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
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♡AI中毒患者になるな ! AIを使うな、自分で考えて、文章を書け !!
⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、大阪地方裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)(特許第7313640号)原告:有限会社ユニオンシステム、についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7313640号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/csipSsQ6D0
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/JwTD58GoON
そして、本題です。
本件「令和5年(ワ)第10970号」の判決文についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
この判決文の3ページの最下段〜4ページの最上段1行目〜3行目に、「イ 本件特許権の特許請求の範囲、明細書及び図面の記載は、別紙「特許公報」のとおりであり、同公報の【図1】ないし【図4」の拡大図は、別紙「本件明細書図面」のとおりである。」とあります。
また、判決文の14ページの上段の2行目〜4行目に、「(ア)本件明細書の記載 本件明細書には、以下の内容が示されている(具体的な記載内容は別紙「特許公報」のとおりである。)」、最下段に「【0005】ないし【0007】【0009】」ともあります。
次に、判決文の15ページ目の15行目に「【図3】は・・・【0010】【0017】【0020】ないし【0022】【図2】【図3】」とあり、21行目には「本件明細書の記載(前記(ア)b)によれば、」ともあります。
判決文の18ページ目には、「前記(1)ア(ア)の本件明細書の記載のとおり」とあります。
判決文に裁判官が引用した【図1】、【0005】などは、別紙「特許公報」に記載されている文言と考えられます。
そして、判決文の27ページには、「※別紙「特許公報」は掲載省略」とあります。
別紙「特許公報」とは何でしょうか、そして何故この別紙「特許公報」の掲載を省略するのでしょうか。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)は、(特許第7313640号)についての争いです。
そして、この(特許第7313640号)が何であるかは、その「特許公報」に基づくものと考えます。
ここで言えることは、「特許公報」とは、法令上の公報と明言されているので、「独自PDF公報」を裁判の対象にすることは出来ないと考えます。
この「特許公報」を省略するとは言語道断です。
ちなみに、判決文の37ページ〜39ページには、(別紙)として「本件明細書図面」があり、図面については省略されていません。
ここで、この(特許第7313640号)の「特許公報」を検証してみたいと思います。
この(特許第7313640号)の「特許公報」は、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものと考えられます。
通常考えられるのは、原告の有限会社ユニオンシステムが、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/JwTD58GoON
原告の有限会社ユニオンシステムが、特許庁の公報発行サイトから提供された特許第7061473号の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」、更に又は「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7313640の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/aLoVTuf7vR
こちらのものは、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、大阪地方裁判所は、「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
大阪地方裁判所は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
大阪地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
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「今回は相手が悪かった」と相手弁に言わしめるほどなんですが、
どれくらい裁判に情熱傾けたかというと、相手方が証拠で出してきた低額裁判例(ニュースにもなった)に納得がいかず、大阪地裁まで記録閲覧に行って、理由を紐解いて次の準備書面に丸々引用したくらいではあります。自弁も驚いてました November 11, 2025
朝鮮学校を支援する弁護士フォーラム2025大阪で登壇してきました
参加者数はこれまでの最高数とのことで、伊藤塾の塾生の方や、なんと仙台から来られた方も。
ラサール石井議員のほか、立憲民主党の国会議員・府議会議員からもメッセージが
行政府が、
朝鮮学校狙いうちでの行政規則の一部削除、
そして、後付けの理由として、規則制定者(=前川さん)が想定もしていなかった、行政規則の恣意的解釈(その中では、さらに最高裁判決にも反する法律解釈)、
こういう違法な処分によって少数者の人権(しかも、子供たちの人権)が侵害された。
こうした、行政府による少数者の人権侵害を憲法は想定していて、
その場合は、司法が救済するという制度設計になっています。
それなのに、大阪地裁外の14の判決・決定は、まさかの行政追認。しかも、先行して判断すべき規則削除の点の判断を完全に回避してしまい、行政庁の後付けの解釈をそっくりそのまま採用し国を勝たせたもの。最高裁は5件とも門前払いの「三行半」
裁判所が、ここまでデタラメな判断をするか????
無償化裁判は、倭国の司法が機能していないことをまざまざと見せつけたものでした。
というような話をしてきました。
前川さんも申先生も、とても気さくな方でした。
懇親会まで、とても楽しかったです。ロースクール生のみなさんや、在日韓国・朝鮮人差別問題に取り組んでいる弁護士の先生方ともお話ができました。
みなさん、ぜひまたお会いしましょう。
そして、倭国の司法のために、この問題の深刻さを、これからも伝えてきましょう。
この事件は、せめて、きちんと検証されるべきだからです。
この事件は、なんと、判例タイムズには、15件の判決・決定が一つも載っていません。それだけでも、おかしいと思いませんか? November 11, 2025
「犬笛」構造をしっかりむぬいて、定義した画期的判決。
大阪地裁山本拓裁判長、すごい。
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「犬笛」とは
”「一定の政治的思想等を有する者による原告個人に対する攻撃を誘発する危険を含むもの」” https://t.co/QoGYPK67LY November 11, 2025
#大阪地裁
#法廷録音
#中道一政弁護士
手錠までする見せしめは必要か?聾唖者への配慮は平等に裁判を受ける権利です。法廷録音は内緒でパソコンやスマホで録音している弁護士は多いと聞く。ただ書記官の期日調書を訂正させようとするとパソコン手打ちした文章は裁判官が認めないのが問題です。 https://t.co/yecMr20tRI November 11, 2025
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