大阪地方裁判所 トレンド
0post
2025.12.08〜(50週)
:0% :0% ( 30代 / 男性 )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
今日は、HPVワクチン薬害大阪訴訟 裁判(原告本人尋問)が有り、大阪地方裁判所まで傍聴に行ってきました。
黒いマスクをした鈴木エイト氏と、白いスニーカーを履いた藤江成光氏も、傍聴に来ていました。
https://t.co/XaMD4PM3Sk
被害者の女性2人が原告として出廷されており、以下の質問に答えていました。
①原告弁護人の質問(HPVワクチン接種前後の様子を被害者に説明させていました)
②被告GSK代理人の質問(原告の症状が心因性のものであると証明したいがための質問のみ)
③裁判官からの質問(①②の補足の質問)
裁判の傍聴は初めてだったので、緊張して臨みましたが、思ったよりも静かに、淡々と、裁判は進みました。
原告の女性は2人とも、非常にしっかりと質問に答えておられ「私よりも全然しっかりしてるな」と感心しました。
2人目の原告女性は、記憶障害の症状が有る方でした。
記憶障害の症状は動画で見て知っていましたが、実際に彼女が、自分の母親を認識できず「○○ちゃん」と呼んでおられる様子に、ショックを受けました。
被告GSKの代理人は、ひたすら原告女性たちの家庭環境(両親の離婚や、姉の素行不良、友人関係などなど)に関して質問をしていました。
真実を明らかにしようとする意思は微塵も無く「症状は全て心因性のもの」という結論を導くためだけの作業をしていました。
原告女性たちの誠実な人間性とは対照的に、被告GSKの代理人たちの人間性は、なんとも卑しく、貧相なものでした。
裁判官は3人いて、真ん中の人(たぶん裁判長)は、原告女性の訴えを、うなづきながら聞いておられ「まともな人だな」という印象でした。
しかし裁判結果は、彼の一存で決まる訳ではないだろうから、想定外の判決も十分あり得るだろうと思います。
2026年2月には結審を迎え、2027年に判決が出る、ということのようです。
私も、自分に出来ることを工夫して、何か助けになるよう、努力したいと思っています。
*写真は、傍聴券と大阪地方裁判所の建物です。 December 12, 2025
22RP
明日は久々に大阪地裁で尋問です。ずっとTeamsで対応していたので、大阪地裁に足を踏み入れるのは今年初かもしれません。
反対尋問の準備にあたり、NotebookLMに訴状や準備書面を読み込ませ、「争点の整理」とそれを踏まえた「証人ごとの反対尋問のポイント」を抽出させたところ、なかなか有益でした。
尋問は、争点に関する事実を証人の口から語ってもらって証拠にするために行うので、AIを使う場合もまずは争点整理を的確にしてもらうことが前提になります。
その上で、各証人が何について話すのかは一応尋問事項に書かれているので、その範囲内でこちらのストーリーについて何を聞くべきかを質問すれば、それなりに精度高く反対尋問の質問を考えてくれます。
反対尋問は、主尋問とは異なり、証人を使ってこちらのストーリーを裁判官にプレゼンするプロセスですので、それを踏まえた質問内容の詰めは私が考える必要があります。
しかし、そこに至るまでの「前提情報の整理」や「大まかな方針のたたき台」をAIが担ってくれるだけで、精神的な負担は結構軽くなります。
大量の事件記録の情報をAIに整理してもらい、最初の腰の重い部分を助けてもらえると、弁護士が本来注力すべき「本質的な思考」や「判断」のために、エネルギーを使うことができます。
そんなふうにAIを使えると、気の重い反対尋問の準備でも、比較的楽に片付けられると思います。 December 12, 2025
9RP
@Jakotsunya その法律の適用に関する裁判所の見解が分からないのが大きいのかもしれませんね。
たとえば先月のCRIC著作権セミナーでは判例集未搭載裁判例の紹介をやっていましたが、東京地裁や大阪地裁でないところで著作権法47条の5の適否を判断した事例を伺いました。早く民事判決は全てDB化してほしいです…。 December 12, 2025
4RP
大阪地裁令7.7.31:大学准教授によるアカデミックハラスメントと懲戒処分に関する裁判例
【裁判例要約】
国立大学の准教授(原告)が、指導する学生2名に対し、人格を否定する暴言や、進路妨害を示唆する脅迫的な言動を繰り返した(アカデミック・ハラスメント)。大学(被告)は、これらの行為が就業規則違反(ハラスメント)にあたるとして、けん責の懲戒処分を行った。准教授は、ハラスメントの事実はなく、仮にあったとしても指導の範囲内であり、懲戒処分は無効であるとして、処分の無効確認と慰謝料を求めて提訴した事案。
裁判所は、従業員の請求を全面的に棄却(※訴えの利益がないとして一部却下)し、懲戒処分は有効であると判断した。
・判断の理由:
ハラスメント(懲戒事由)の認定: 裁判所は、学生らのハラスメント調査委員会での供述や録音データに基づき、准教授の以下の言動を事実として認定した。
1. 人格否定: 「お前みたいな成績悪い奴が研究を楽しいと思えるわけがない」「鈍臭い、何も理解できていない」
2. 威圧・脅迫: 「(他大学の院試を受けることについて)無茶苦茶なことしているとi先生に言うぞ。そうすれば合格できなくなるぞ」
3. 支配的言動: 「僕の指示は自分でアレンジしないこと。アレンジしたら、間違いになります」「お前専属の父親みたいなもんやで」
懲戒の相当性: 裁判所は、これらの発言が教育の場における指導として不適切であることは明らかであり、学生の向学意欲を阻害する悪質なアカデミック・ハラスメントにあたると断定。
さらに、准教授は過去にも別の学生へのハラスメントで厳重注意を受けていたにもかかわらず、わずか半年ほどで本件行為に及んでおり、反省の態度も見られないことから、最も軽いけん責処分は社会通念上相当であり、懲戒権の濫用にはあたらないと結論付けた。
【コメント】
本件は、教育現場という特殊性はあるものの、部下や後輩の指導において、いかなる言動が「指導」の範囲を逸脱し「ハラスメント」と認定されるかを明確に示した、すべての使用者・管理職にとって極めて重要な判決です。
1. 「人格攻撃」と「支配的言動」は指導ではない:
本判決が示す最大のポイントは、「指導」と「パワハラ(アカハラ)」の境界線です。裁判所は、以下の言動を指導の範囲を逸脱した違法なハラスメントと明確に認定しました。
人格・能力の否定: 「成績悪い奴」「鈍臭い」といった、業務(研究)と無関係な人格攻撃。
威圧・脅迫: 「(他大学を受けたら)i先生に言うぞ」といった、自らの優越的な地位を利用して相手のキャリア(進路)を妨害することを示唆する言動。
過度な支配: 「俺の言うことだけ聞け」「自分で考えるな」といった、部下の主体性を奪い、自己への絶対的な服従を強要する言動。
これらは、たとえ「部下のためを思って」という動機があったとしても、法的には許されないパワハラと評価されます。
2. 「過去の注意歴」は処分の重さを左右する:
会社側が勝訴したもう一つの重要な要因は、准教授が過去にも同様のハラスメント行為で「厳重注意」を受けていたという事実です。この「注意歴」があったにもかかわらず、短期間で同様の行為を繰り返したことは、「改善の見込みがない」「反省していない」として、懲戒処分の相当性を基礎づける上で極めて有利な事情となりました。従業員の問題行動に対しては、その都度、書面等で明確に注意・指導を行い、記録を残しておくことが、将来の紛争対応において決定的に重要です。
3. 弁明の機会と手続きの正当性:
会社側は、懲戒委員会に先立ち、処分理由書を交付し、弁明の機会(期限)を設定しています。従業員側は「根拠資料の開示がない」として手続きの瑕疵を主張しましたが、裁判所は「処分理由書に具体的な事実が記載されており、弁明は十分に可能であった」として、この主張を退けました。これは、懲戒処分の対象となる非違行為の事実を具体的に特定して通知すれば、必ずしも関連する証拠全てを開示せずとも、適正な弁明の機会を与えたと評価されうることを示しています。
結論として、本判決は、部下指導において「何を言うか」だけでなく「どう言うか」が厳しく問われることを明確にしたものです。「お前のため」という大義名分が、人格否定や威圧的な言動を正当化することはないと、全ての管理職は肝に銘じるべきでしょう。 December 12, 2025
3RP
業務時間外に酒気帯び運転をした労働者への懲戒解雇が有効となった裁判例が出ています(大阪地裁R7.8.13)。
運送業など運転を主たる業務とする会社ではなく(工作機械の製造等をする会社)、報道も事故もない業務時間外の酒気帯び運転で、過去の処分歴もない労働者への懲戒解雇を有効とした点は深いです。
理由も短くあっさりです。
裁判所は「昨今の飲酒運転に対する社会的な非難の高さ」も理由にしており、飲酒運転には厳しい態度を示すようになってきたと感じます。
酒気帯び運転の状況としては、従業員は社用車で帰宅最中に友人宅に寄り道して飲酒し(少なくとも350ミリリットルの発泡酒2本及び350ミリリットルのハイボール3本)、1.4キロを走行しました。事故の発生もなく、略式処分(罰金50万円)で処罰されています。
裁判所は懲戒解雇事由に該当することを認定の上、以下の理由で懲戒解雇を相当としています。
①原告の血中アルコール濃度が本件酒気帯び運転から約8時間経過した時点でも高濃度(呼気1リットルにつき0.75ミリグラムに相当)であったこと、運転中の異常な運転態様及び警察官から職務質問を受けた際の異常な対応(呼気検査等を拒否し、警察官に対し、怒鳴りつけたり、「巡査しかできへんのか、お前はショボいから」、「お前は底辺や」などと暴言を吐いたりした)に照らせば、運転中のアルコールによる影響は非常に強いものであった
②本件酒気帯び運転は、被告の業務終了後に行われたものであるものの、社用車を運転するものであり、その運転中に交通事故を起こした場合、被告に自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任等による民事上の損害賠償責任が発生し得るものであったといえるから、単なる私生活上の行為にとどまるものであったとはいえない
③原告は、深夜の住宅街に、エンジンをかけ、前照灯を点灯した状態で本件車両を停車した上、臨場した警察官から呼気検査等を求められたにもかかわらず、これを拒否し、長時間、その場にとどまることとなり、さらに、警察官に対し、怒鳴りつけたり、暴言を吐いたりしたものであるから、近隣住民に与えた不安及び迷惑並びに警察官の職務を遅滞させたことは軽視できない
【結論】
本件酒気帯び運転は、非常に危険で悪質なものであったというべきであり、また、単なる私生活上の行為にとどまらず、被告の社会的評価を毀損するおそれがあるものであったと認められる。
加えて、昨今の飲酒運転に対する社会的な非難の高さなどに照らせば、原告が本件解雇以外に懲戒処分を受けたことはうかがわれないことなどの原告のために有利な事情を考慮しても、本件解雇は、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である December 12, 2025
2RP
地面師による詐欺事件、グループの1人である受刑者に14億6千万円賠償命令…大阪地裁(読売新聞オンライン)
#Yahooニュース
https://t.co/39mPe1bKbk December 12, 2025
2RP
何言ってるのか意味不明
『置け』とは普通は使わないよ〜
貴方の実名報道を心待ちにしています
複数アカで嫌がらせとは寂しい人生やの〜
大阪地裁通い、せいぜい頑張れや〜
ほな、サヨナラ〜 https://t.co/ZbNtK91pfY December 12, 2025
1RP
シャニPに「Cyber Parkourよかった〜」って言ったら「担当にトラセいるしSunset カンフーとか好きでしょ?」とか言われて顔がなくなっているのですが、どこに訴訟したらいいですか?大阪地裁???
好きだよ💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢 December 12, 2025
1RP
…12/11当時…たぬきちさん…鍵かかってました…(人д`o)ゴメンネ
(以前からフォローさせて頂いていて…気が付かんかった…)
大阪地裁HPVワクチン薬害訴訟の傍聴記録が近日中に公開との事で、鍵を開けられていますので、この機会に是非、他の裁判記録とかも含め、ご一読をお勧め致します。 https://t.co/9NWwQgBvQX December 12, 2025
1RP
過去10年で子宮外妊娠が原因の死者が倭国で3人、緊急性の高い問診が求められています。
2014年の大阪地裁判決で、医師は患者の否定にもかかわらず妊娠を確認する義務が認められました。
痛みの中で聞かれる辛さを感じますが、命を守るためです。
医師が敏感に問う方法、どう思いますか? https://t.co/fC807kc6l3 December 12, 2025
回収できるかが焦点だろうな。
地面師は金隠すの上手いからハードルは高そう
地面師による詐欺事件、グループの1人である受刑者に14億6千万円賠償命令…大阪地裁 : 読売新聞オンライン https://t.co/PJM7L4NWIs December 12, 2025
僕は2023年4月以降、玉出のコープの前の横断歩道を後ろめたそうに北から南に自転車を漕いできた涙目の学生服の男の子をはっきりと覚えているから、これは前から言ってきたことだが倭国で不正を隠しやすいのは倭国語ネイティブであり、韓国語はまだマシだと思うが倭国語ネイティブでない人たちの方が不利なので、そんな人らが自分たちの過去を全部棚上げ(その一つは大阪地方裁判所元所長鳥越健治氏の若者の襲撃が「あれ冤罪ちゃいますよ。僕の友だちがやりましたよ」とあっけらかんと話していた地元のホットチョコレートというBARの店長の証言だ)して天下茶屋で居酒屋したり自分の息子や娘を学校に行かせても「あなたは先に刑務者に行かなければならないんじゃないのか?世界で戦争が起きてたよな?僕はその戦争を止め続けていたがあんたらは何をしていた?堺のカフェの女性従業員に僕は切れたこともあるがあんたらにそれができるか?最近はようやくマシになってきたが差別的な対応を僕は母親の死後にされ続けてガザ・ラファ侵攻が始まると不随意運動も始まった。今まで着実に積み重ねてきたものをすべて嘘で奪われてその中には死者が出たことも聞いており、お年寄りが住吉総合福祉センターの前から担架で運ばれていく現場を夜中に見たこともあるがそういう経緯がある人であろうとなかろうと不随意運動があればたくさんの差別されることは相続がつくだろう?僕はそのことに文句を言えずにブツブツ物を言うようなおばあちゃんは大好きだ。それはかつての愛する友子の敦子お母ちゃんだ」と言ってやりたいね。
中国の真面目な人たちや挽回しようとしてる人たちを舐めるな。 December 12, 2025
その三日間に警察官によって供述調書が巻かれていたら無効にして欲しい案件。
>容疑者の勾留通知、裁判所が怠ったのは「違法」 国に1万円賠償命令
>裁判所が容疑者の勾留通知を送るのを怠り、弁護活動が遅れた――。男性弁護士(37)がそう訴えて国に賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(成田晋司裁判長)は11日、国に1万円の賠償を命じた。速やかな対応が必要な刑事弁護の性格を踏まえ、通知を怠ったのは「違法」と判断した。
>判決によると、名古屋簡裁は昨年11月、地検の請求を受けて容疑者の勾留状を発付したが、私選弁護人になった原告に伝えなかった。3日後に原告が電話で問い合わせ、職員が通知を怠っていたことが判明した。
https://t.co/L6TqOx5Pke December 12, 2025
その三日間に警察官によって調書が巻かれていたら無効にして欲しい案件。
>容疑者の勾留通知、裁判所が怠ったのは「違法」 国に1万円賠償命令
>裁判所が容疑者の勾留通知を送るのを怠り、弁護活動が遅れた――。男性弁護士(37)がそう訴えて国に賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(成田晋司裁判長)は11日、国に1万円の賠償を命じた。速やかな対応が必要な刑事弁護の性格を踏まえ、通知を怠ったのは「違法」と判断した。
>判決によると、名古屋簡裁は昨年11月、地検の請求を受けて容疑者の勾留状を発付したが、私選弁護人になった原告に伝えなかった。3日後に原告が電話で問い合わせ、職員が通知を怠っていたことが判明した。
https://t.co/L6TqOx5Pke December 12, 2025
橋下市長時代の特別秘書給与返還訴訟で請求棄却…「南の島に行きたい病再発」「コムギラブ」と私的ツイートも「違法性なし」と大阪地裁
2016/6/8 https://t.co/bJWVD8oAxh
そしてこの頃から大阪の司法はまとともに機能していない December 12, 2025
☆AI依存症に落ち込むな! (12/12) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! コメント歓迎。 ⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/94fgdTFNhG
☆AI依存症に落ち込むな ! AIを使うな、自分で考えて、文章を書け !!
⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、大阪地方裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)(特許第7313640号)原告:有限会社ユニオンシステム、についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7313640号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/csipSsQ6D0
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/JwTD58GoON
そして、本題です。
本件「令和5年(ワ)第10970号」の判決文についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
この判決文の3ページの最下段〜4ページの最上段1行目〜3行目に、「イ 本件特許権の特許請求の範囲、明細書及び図面の記載は、別紙「特許公報」のとおりであり、同公報の【図1】ないし【図4」の拡大図は、別紙「本件明細書図面」のとおりである。」とあります。
また、判決文の14ページの上段の2行目〜4行目に、「(ア)本件明細書の記載 本件明細書には、以下の内容が示されている(具体的な記載内容は別紙「特許公報」のとおりである。)」、最下段に「【0005】ないし【0007】【0009】」ともあります。
次に、判決文の15ページ目の15行目に「【図3】は・・・【0010】【0017】【0020】ないし【0022】【図2】【図3】」とあり、21行目には「本件明細書の記載(前記(ア)b)によれば、」ともあります。
判決文の18ページ目には、「前記(1)ア(ア)の本件明細書の記載のとおり」とあります。
判決文に裁判官が引用した【図1】、【0005】などは、別紙「特許公報」に記載されている文言と考えられます。
そして、判決文の27ページには、「※別紙「特許公報」は掲載省略」とあります。
別紙「特許公報」とは何でしょうか、そして何故この別紙「特許公報」の掲載を省略するのでしょうか。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)は、(特許第7313640号)についての争いです。
そして、この(特許第7313640号)が何であるかは、その「特許公報」に基づくものと考えます。
ここで言えることは、「特許公報」とは、法令上の公報と明言されているので、「独自PDF公報」を裁判の対象にすることは出来ないと考えます。
この「特許公報」を省略するとは言語道断です。
ちなみに、判決文の37ページ〜39ページには、(別紙)として「本件明細書図面」があり、図面については省略されていません。
ここで、この(特許第7313640号)の「特許公報」を検証してみたいと思います。
この(特許第7313640号)の「特許公報」は、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものと考えられます。
通常考えられるのは、原告の有限会社ユニオンシステムが、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/JwTD58GoON
原告の有限会社ユニオンシステムが、特許庁の公報発行サイトから提供された特許第7061473号の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」、更に又は「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7313640の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/aLoVTuf7vR
こちらのものは、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、大阪地方裁判所は、「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
大阪地方裁判所は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
大阪地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #VertexAI #DX #IT #DeepSeek #Copilot #BigTech #manus #Manus #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
☆AI依存症に落ち込むな ! AIを使うな、自分で考えて、文章を書け !!
⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、大阪地方裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)(特許第7313640号)原告:有限会社ユニオンシステム、についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7313640号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/csipSsQ6D0
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/JwTD58GoON
そして、本題です。
本件「令和5年(ワ)第10970号」の判決文についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
この判決文の3ページの最下段〜4ページの最上段1行目〜3行目に、「イ 本件特許権の特許請求の範囲、明細書及び図面の記載は、別紙「特許公報」のとおりであり、同公報の【図1】ないし【図4」の拡大図は、別紙「本件明細書図面」のとおりである。」とあります。
また、判決文の14ページの上段の2行目〜4行目に、「(ア)本件明細書の記載 本件明細書には、以下の内容が示されている(具体的な記載内容は別紙「特許公報」のとおりである。)」、最下段に「【0005】ないし【0007】【0009】」ともあります。
次に、判決文の15ページ目の15行目に「【図3】は・・・【0010】【0017】【0020】ないし【0022】【図2】【図3】」とあり、21行目には「本件明細書の記載(前記(ア)b)によれば、」ともあります。
判決文の18ページ目には、「前記(1)ア(ア)の本件明細書の記載のとおり」とあります。
判決文に裁判官が引用した【図1】、【0005】などは、別紙「特許公報」に記載されている文言と考えられます。
そして、判決文の27ページには、「※別紙「特許公報」は掲載省略」とあります。
別紙「特許公報」とは何でしょうか、そして何故この別紙「特許公報」の掲載を省略するのでしょうか。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)は、(特許第7313640号)についての争いです。
そして、この(特許第7313640号)が何であるかは、その「特許公報」に基づくものと考えます。
ここで言えることは、「特許公報」とは、法令上の公報と明言されているので、「独自PDF公報」を裁判の対象にすることは出来ないと考えます。
この「特許公報」を省略するとは言語道断です。
ちなみに、判決文の37ページ〜39ページには、(別紙)として「本件明細書図面」があり、図面については省略されていません。
ここで、この(特許第7313640号)の「特許公報」を検証してみたいと思います。
この(特許第7313640号)の「特許公報」は、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものと考えられます。
通常考えられるのは、原告の有限会社ユニオンシステムが、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/JwTD58GoON
原告の有限会社ユニオンシステムが、特許庁の公報発行サイトから提供された特許第7061473号の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」、更に又は「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7313640の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/aLoVTuf7vR
こちらのものは、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、大阪地方裁判所は、「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
大阪地方裁判所は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
大阪地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
(ハッシュタグ)
#OpenAI #Claude #ChatGPT#Gemini #Copilot #AI #生成AI #知財 #特許 #特許調査 #専利 #チャットGPT #GPT-5 #INPIT #JPlatPat #note #JPO #USPTO #EPO #Patent #GPT #Threads #bing #VertexAI #DX #IT #DeepSeek #Copilot #BigTech #manus #Manus #AI画像生成 #IPランドスケープ #深層学習 #仕事 #ディープラーニング #ビジネス #ビジネスモデル #知財戦略 #知的財産 #知的財産権 #知的財産高等裁判所 #特許法 #特許庁 #特許事務所 #特許分類 #特許検索 #特許分析 #特許情報 #特許権者 #分類付与 #先行技術調査 December 12, 2025
これは関西地区に移住した人だけ。
【水俣病訴訟】原告128人全員を水俣病と認め、国などに1人あたり275万円の賠償判決 大阪地裁 https://t.co/a5MPifM4CB @YouTubeより
#水俣病
#高市内閣救って下さい December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



