大統領令 トレンド
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2025.12.18 05:00
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速報:トランプ大統領、新たな大統領令で移民制限を拡大
トランプ大統領は大統領令により移民制限を拡大し、ブルキナファソ、マリ、ニジェール、南スーダン、シリアを制限対象国リストに追加しました。ただし、当初から指定されていた12カ国への入国制限は全面的に維持されます。また、ラオスとシエラレオネへの入国制限を全面的に引き上げ、さらに15カ国に部分的な入国制限を追加し、詐欺リスクに関連する家族滞在ビザの例外措置を厳格化しました。ただし、合法居住者、既存のビザ保有者、外交官、アスリート、そして米国の国益に資する入国者については、ケースバイケースの免除および例外措置を維持します。 December 12, 2025
7RP
【超重要】これがパンデミックの「真の原因」だったのか?💥
トランプ前大統領が署名した、衝撃の大統領令。
その核心は「海外での機能獲得研究への資金提供禁止」。
ウイルスの毒性を高め、機能を強化する…。
そんな危険すぎる研究に、なぜ資金が流れていたのか?😨
多くの人々が、これがCOVID-19の起源だと疑い続けている。
🗣️「もっと早くこれをやっていればよかった」
これは過去の検証ではない。
人類の未来と、次のパンデミックを防ぐための重大な決断だ。 December 12, 2025
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🇺🇸トランプ大統領、フェンタニルの大量流入を受け、その致死性の高さから、大統領令によって正式に「大量破壊兵器」に指定されました。これは年間20万〜30万人もの死者を出している現状を重く見た措置です。
中国産のフェンタニルは、名古屋経由でしたから、対処しないとマズイんじゃないかな⁉️😩 December 12, 2025
3RP
ファクトシート:ドナルド・J・トランプ大統領、米国の安全保障保護のため外国人の入国をさらに制限・制限
データに基づく常識的な制限による国家安全保障の強化: 本日、ドナルド・J・トランプ大統領は、審査・身元調査・情報共有において実証済みで持続的かつ深刻な欠陥を有する国々の国民に対する入国制限を拡大・強化する大統領令に署名した。これは国家安全保障及び公共の安全に対する脅威から国を守るための措置である。
https://t.co/sK6gmvCOh3
大統領令は、大統領令10949号に基づき当初指定された12の高リスク国(アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメン)の国民に対する完全な制限及び入国制限を継続する。
最近の分析に基づき、ブルキナファソ、マリ、ニジェール、南スーダン、シリアの5カ国に対し、完全な制限と入国制限を追加する。
また、パレスチナ自治政府発行の旅行書類を所持する個人に対して、完全な制限および入国制限を追加する。
これまでに部分的な制限が課されていた2カ国、すなわちラオスとシエラレオネに対し、完全な制限と入国制限を課すものである。
大統領令は、当初の高リスク7カ国のうち4カ国(ブルンジ、キューバ、トーゴ、ベネズエラ)の国民に対する一部制限を継続する。
トルクメニスタンは前回の布告以降、米国と建設的に協力し、著しい進展を示したため、本布告では同国の非移民ビザ禁止措置を解除する一方、移民としてのトルクメニスタン国民に対する入国停止措置は維持する。
さらに15カ国に対し、部分的な制限および入国制限を追加する:アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエ。
大統領令には、合法的永住者、既存のビザ保持者、アスリートや外交官などの特定のビザカテゴリー、および入国が米国の国益に資する個人に対する例外が盛り込まれている。
大統領令は、詐欺リスクが実証されている広範な家族ベースの移民ビザの適用除外を縮小しつつ、ケースバイケースでの免除は維持する。
国境と国益の保護: 本大統領令による制限と規制は、米国が十分な情報を得ていない外国人の入国を防止するために必要である。これにより、当該外国人がもたらすリスクの評価、外国政府からの協力の確保、移民法の執行、その他の重要な外交政策・国家安全保障・対テロ対策目標の推進が可能となる。
大統領の責務は、我が国への入国を志願する者たちがアメリカ国民に危害を加えないよう、必要な措置を講じることである。
閣僚らと協議し、大統領令14161号、大統領宣言10949号に基づく当初の報告書及びその後収集された国別情報を踏まえ、トランプ大統領は、米国の国家安全保障及び公共の安全の利益を保護するため、追加の国々の国民に対する入国を制限または制限する必要があると判断した。
制限は対象国ごとに設定されており、各国の固有の事情を認識した上で、当該国との協力を促進することを目的としています。
多くの制限対象国では、広範な汚職、不正または信頼性の低い市民文書や犯罪記録、出生登録制度の欠如といった問題が存在し、正確な審査を体系的に妨げている。
一部の国はパスポートの見本や法執行機関のデータの共有を拒否する一方、他の国々は投資による市民権取得制度を許可しており、これにより身元が隠蔽され、審査要件や渡航制限が回避される。
一部の国々におけるビザの長期滞在率の高さと、国外退去対象者の本国送還拒否は、米国の移民法に対する軽視を示しており、米国の執行資源に負担を強いている。
テロリストの存在、犯罪活動、および過激派活動が複数の指定国で発生している結果、全般的な不安定性と政府統制の欠如が生じている。これにより審査能力が不十分となり、これらの国の国民が米国に入国する際に米国市民および米国の利益に直接的なリスクをもたらす。
アメリカを再び安全に: トランプ大統領は、危険な国々への渡航制限を復活させ、国境の安全を確保するという公約を果たしています。
トランプ大統領は最初の任期において、審査プロセスが不十分であるか重大な安全保障上のリスクをもたらす複数の国からの入国を制限する渡航制限を発動した。
最高裁は前政権が導入した渡航制限を支持し、「大統領権限の範囲に完全に含まれる」と判決。さらに「正当な目的に明示的に基づく」と指摘した——すなわち「十分な審査ができない国民の入国を阻止し、他国に審査体制の改善を促す」ことである。
2025年6月、トランプ大統領は、現在の世界的な審査・精査・安全保障リスクに関する最新評価を反映させ、自身の第一期政権時に導入した渡航制限を復活させた。
完全停止の正当性
ブルキナファソ
米国務省によれば、テロ組織はブルキナファソ全土でテロ活動を計画・実行し続けている。2024会計年度における国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「超過滞在報告書」)によれば、ブルキナファソのB-1/B-2ビザ超過滞在率は9.16%、学生(F)、職業訓練(M)、交流訪問者(J)ビザの超過滞在率は22.95%であった。さらに、ブルキナファソは歴史的に、国外退去対象となる自国民の再受け入れを拒否してきた。
ラオス
在留超過報告書によると、ラオスのB-1/B-2ビザの在留超過率は28.34%、F、M、Jビザの在留超過率は11.41%であった。2023会計年度国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「2023年超過滞在報告書」)によれば、ラオスのB-1/B-2ビザ超過滞在率は34.77%、F、M、Jビザ超過滞在率は6.49%であった。さらに、ラオスは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
マリ
米国務省によれば、マリ政府と武装集団との間の武力衝突は国内全域で頻繁に発生している。テロ組織はマリの特定地域で自由に活動している。
ニジェール
国務省によれば、テロリストとその支援者はニジェール国内での誘拐計画を活発に進行させており、同国全域で攻撃を行う可能性がある。 オーバーステイ報告書によると、ニジェールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は13.41%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は16.46%であった。
シエラレオネ
オーバーステイ報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は16.48%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は35.83%であった。2023年オーバーステイ報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザの滞在超過率は15.43%、F、M、Jビザの滞在超過率は35.83%であった。さらに、シエラレオネは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
南スーダン
オーバーステイ報告書によると、南スーダンのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は6.99%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は26.09%であった。さらに、南スーダンは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
シリア
シリアは長期にわたる内乱と国内紛争から脱却しつつある。米国と緊密に連携して安全保障上の課題に取り組んでいるものの、同国には依然としてパスポートや市民書類を発行する適切な中央機関が存在せず、適切な審査・選別措置も整っていない。「滞在超過報告書」によると、シリアのB1/B2ビザ滞在超過率は7.09%、F・M・Jビザ滞在超過率は9.34%であった。
パレスチナ自治政府文書
米国が指定する複数のテロ組織が西岸地区またはガザ地区で活発に活動しており、米国市民を殺害している。また、これらの地域における最近の戦争により、審査・スクリーニング能力が損なわれた可能性が高い。これらの要因を踏まえ、さらにパレスチナ自治政府(PA)によるこれらの地域への統制が弱いか、あるいは存在しないことを考慮すると、PAが発行または承認した旅行書類で渡航しようとする個人は、現時点で米国への入国を適切に審査・承認することができない。
一部停止の根拠(B-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザの移民及び非移民)
アンゴラ
オーバーステイ報告書によると、アンゴラのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は14.43%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は21.92%であった。
アンティグア・バーブーダ
アンティグア・バーブーダは、居住義務を伴わない投資による市民権(CBI)を歴史的に実施してきた。
ベナン
オーバーステイ報告書によると、ベナンはB-1/B-2ビザのオーバーステイ率が12.34%、F、M、Jビザのオーバーステイ率が36.77%であった。
コートジボワール
オーバーステイ報告書によると、コートジボワールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は8.47%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は19.09%であった。
ドミニカ
ドミニカは歴史的に居住義務のないCBI(市民権取得プログラム)を実施してきた。
ガボン
オーバーステイ報告書によると、ガボンはB-1/B-2ビザのオーバーステイ率が13.72%、F、M、Jビザのオーバーステイ率が17.77%であった。
ガンビア
オーバーステイ報告書によると、ガンビアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は12.70%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は38.79%であった。さらに、ガンビアは歴史的に国外退去対象となる自国民の再入国を拒否してきた。
マラウイ
オーバーステイ報告書によると、マラウイのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は22.45%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は31.99%であった。
モーリタニア
オーバーステイ報告書によると、モーリタニアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は9.49%であった。国務省によれば、モーリタニア政府は国内の一部地域でほとんど存在感を示しておらず、これが審査と身元調査に重大な困難を生じさせている。
ナイジェリア
ナイジェリアの一部地域では、ボコ・ハラムやイスラム国などの過激派イスラム系テロ組織が自由に活動しており、これが審査・審査プロセスに重大な困難をもたらしている。オーバーステイ報告書によると、ナイジェリアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は5.56%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は11.90%であった。
セネガル
オーバーステイ報告書によると、セネガルのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は4.30%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は13.07%であった。
タンザニア
オーバーステイ報告書によると、タンザニアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は8.30%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は13.97%であった。
トンガ
オーバーステイ報告書によると、トンガのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は6.45%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は14.44%であった。
トルクメニスタン
大統領令10949号発令以降、トルクメニスタンは米国と建設的に連携し、身元管理及び情報共有手続きの改善において著しい進展を示している。
トルクメニスタン国民の非移民としての米国入国(B-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザ)の一時停止は解除される。ただし、懸念事項が残っているため、トルクメニスタン国民の移民としての米国入国は引き続き停止される。
ザンビア
オーバーステイ報告書によると、ザンビアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は10.73%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は21.02%であった。
ジンバブエ
オーバーステイ報告書によると、ジンバブエのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は7.89%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は15.15%であった。 December 12, 2025
1RP
外国人の入国を制限し、合衆国の安全を守る
宣言
私の最初の政権下において、私は国家安全保障及び公共の安全に対する脅威が我が国の国境に到達するのを防ぐため、特定の外国人の米国入国を制限した。最高裁判所はこれらの制限を支持した。私は2025年1月20日付大統領令14161号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)並びに2025年6月4日付大統領宣言10949号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)において、これらの実績ある政策を復活させた。(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共の安全上の脅威から米国を保護するための外国人の入国制限)において、これらの成功した政策を復活させた。
https://t.co/zMnWe78zFi
米国の方針は、テロ攻撃を企てる、国家安全保障及び公共の安全を脅かす、憎悪犯罪を扇動する、あるいはその他の悪意ある目的で移民法を悪用しようとする外国籍者から自国民を保護することである。
米国は、ビザ発給および移民審査の過程において、米国への入国または入国許可前に、米国市民または米国の国益を害する意図を持つ外国人を特定するため、極めて厳重な警戒を怠ってはならない。米国政府は、入国を許可された外国人が、米国市民を脅威に晒す意図、米国文化・政府・制度・建国の理念を損なう意図、または不安定化させる意図、あるいは指定外国テロリストその他の国家安全保障上の脅威を擁護・援助・支援する意図を持っていないことを確実にしなければならない。
大統領令14161号に基づき我が国を守るため、国務長官は司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と連携し、 国家情報長官と調整の上、審査・身元調査情報が著しく不十分であるため、移民国籍法(INA)第212条(f)項(合衆国法典第8編第1182条(f))に基づき、当該国からの国民に対する入国許可の全部または一部の停止を正当化できる世界各国の特定を行った。したがって、大統領令第10949号において、私は、米国及びその国民の国家安全保障及び公共の安全を保護するため、審査・身元調査情報が不十分な国々からの外国人の米国への入国を制限した。また同大統領令は、米国政府に対し、同令で特定された国々に対し、米国の審査・審査、移民、及び安全保障上の要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議するよう指示した。
これらの取り組みにもかかわらず、大統領令10949で特定された国の大半、およびその他の国々では、審査・身元調査・情報提供において依然として深刻な不備が認められる。少なくとも1か国では、出生報告を確実に行うための病院内メカニズムが欠如している。広範な腐敗に加え、身元調査の全般的な不足と記録管理の不備が相まって、非市民であっても、特に手数料を支払う意思がある場合や、こうした不正行為の支援を専門とする個人を利用する場合、当該国からあらゆる市民文書を入手できる状況が生じている。同国では、法執行機関の記録が米国政府に対し個人の犯罪経歴を提示するのに必要な精度・一貫性をもって維持されていない。別の国では、婚姻届や出生証明書などの公文書が普通紙に手書き・捺印されており、改ざんが極めて容易である。あらゆる種類の偽造記録を生産する不正文書市場が存在するため、ビザ申請の書面による裏付けは事実上不可能だ。さらに別の国では、犯罪記録が広く信頼性に欠け、入手困難である。また別の国では、米国ビザが腐敗した政府高官や組織犯罪集団による資産の不法な越境移動の手段として悪用されている。別の国では腐敗が国家教育制度にまで及び、過去に学生ビザや高額なスポーツ奨学金の資格取得を企てた詐欺師たちに偽造卒業証書や成績情報を提供した事例がある。ある国の政府はパスポートの見本提供を拒否し、米国政府の偽造文書検出能力を損なっている。別の国では、国民の大半が人生の節目を正式に記録しない。これにより、生年月日・婚姻歴・親子関係といった基本経歴情報の有効な検証が、不可能ではないにせよ極めて困難となる。こうした国々には、継続的あるいは新たな渡航制限が正当化される。
さらに、検討を継続した結果、大統領令10949号発令以降の経験および同大統領令発令に対する外国の反応を踏まえ、国務長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官は、自国の国民および居住者の中で国家安全保障および公共の安全に対する脅威となる者を特定し、米国と情報を共有するための基本基準を満たせない追加の国々を特定した。例えば、ある国の領土のわずか40%しか政府の完全な統制下に置かれておらず、当局者は非国民を安全に処理・収容・監視する能力が制約されていると指摘している。別の国では、様々な形態の腐敗が蔓延している。その他の国々では、政府転覆や弱体化を目的とした工作が成功しており、その結果、過激派テロ組織が法執行機関の干渉をほとんど受けずに活動し、強制労働、性的人身売買、違法薬物製造・流通、その他当該国の安定を損なう活動を行っている。さらに、これらの国々では文書管理が不十分で政府が腐敗しているため、移民ビザや非移民ビザで米国入国を志願する外国人たちが、こうした犯罪組織を米国に持ち込んでいないという保証はほとんど得られない。
米国法執行機関の報告によれば、本布告で指定された国籍の外国人は、殺人、テロリズム、公金横領、人身密輸、人身取引その他の犯罪行為に関与している。これらの国の多くは犯罪発生率において上位3分の1にランクインしており、外国の公的文書は広く信頼性に欠け、権威ある犯罪情報の不足により、米国の審査・審査当局が過去の犯罪活動やその他の入国拒否事由を評価することは極めて困難である。
最後に、一部の国では居住義務を伴わない投資による市民権(CBI)を提供しており、審査・審査の観点から課題が生じている。例えば、渡航制限対象国の外国籍者が、渡航制限対象外の第二国からCBIを購入し、その第二国の市民権に基づくパスポートを取得した後、米国渡航のための米国ビザを申請することで、出身国に対する渡航制限を回避する可能性があります。さらに、米国法執行機関及び国務省は、歴史的にCBIプログラムが複数のリスクに晒されてきたことを確認している。これらのリスクには、個人が身分や資産を隠蔽し、渡航制限や金融・銀行規制を回避することを可能にする点が含まれる。
上記に挙げた国々の外国人らは、米国の歴史的な寛容さに付け込み、非移民ビザまたは移民ビザの条件を遵守しないことで、わが国の移民法を違反してきた。国土安全保障省(DHS)の入出国超過滞在報告書が指摘するように、多くの国々の外国人には非移民ビザの超過滞在率が高い傾向がある。これらのビザ超過滞在やその他の不正行為は、我が政権が提供する寛大なインセンティブ(例えばCBP Homeアプリを用いた自主帰国制度)にもかかわらず、米国の移民法を露骨に侵害している。米国の移民法を忠実に遵守するためには、超過滞在率が高い国や重大な不正行為が頻発する国からの外国人流入を阻止しなければならない。
加えて、大統領令10949号の実施にあたっては、同令に規定された包括的例外を狭めることが推奨される。これにより外国籍者による悪用を防止する。例えば、米国内に居住する個人の家族に対する移民ビザは、広範な包括的例外の対象外となる。前述の通り、本布告の対象国には、入国許可の決定を妨げる持続的かつ慢性的な審査上の欠陥が存在し、これらは米国の国家安全保障及び公共の安全を脅かすために容易に悪用され得る。これらの欠陥には、不十分な市民文書及び記録管理慣行、広範な腐敗と詐欺、信頼性のないもしくは入手困難な犯罪記録、信頼性の低い政府発行の旅行書類などが含まれる。対象国国民に関するこうした広範なリスクは、当該国からの移民ビザ申請の大部分を占める家族ベースのビザ申請に対しても、少なくとも同等の影響力を持ち、場合によってはさらに大きな影響力を及ぼす可能性がある。家族関係は、米国法執行機関及び国務省が提供する具体的な情報に基づけば、過去にも実際にそうであったように、国内・国際的な資金調達手段などを通じて、詐欺、犯罪、さらにはテロ活動への独自の経路として機能し得る。米国の安全保障を脅かすリスクや欠陥が最も深刻な国々からの移民ビザ申請者の大半を広く除外することは、国家安全保障の保護や、これらの特定国による協力強化・審査改善の促進という目的と矛盾する。これは、前政権下で十分な書類審査や審査メカニズムが整備されないまま米国移民資格を付与された多数の個人が存在し、その家族が例外措置を悪用する可能性がある点(犯罪者が過去に家族ベースのビザを悪用してきたのと同様)を考慮すると、特に当てはまる。したがって、本大統領令の対象となる外国人カテゴリーから生じるリスクは、主要な国別懸念事項が解決されない限り十分に軽減できず、例外的な事例は本大統領令及び大統領令10949に規定される国益上の例外措置を通じて適切に対処可能であると判断した。
これらの検討と考察の結果、私は本布告の第2条及び第3条に記載されている通り、特定の種類の外国人の米国入国に対する制限を、大統領令第10949号の第2条及び第3条に定められた通り継続し、修正することを決定した。また、本布告の第4条及び第5条に記載されている通り、特定のその他の外国人の米国への入国に対して、下記の制限を課すことを決定した。
よって、私、ドナルド・J・トランプは、合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項の権限に基づき、アメリカ合衆国大統領として、ここに宣言する。合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項(8 U.S.C. 1182(f)及び1185(a))、並びに合衆国法典第3編第301条に基づき私に付与された権限により、 合衆国法典第3編第301条に基づき、本布告に定める措置を講じない場合、本布告第2条、第3条、第4条及び第5条に規定される者の米国への移民及び非移民としての入国は、米国の利益に有害であり、その入国は一定の制限、制約及び例外の対象とすべきであると認定する。よって、ここに以下の通り布告する:
セクション 1. 方針と目的. (a) 米国は、自国民をテロ攻撃及びその他の国家安全保障・公共の安全に対する脅威から保護することを政策としている。ビザ審査その他の移民手続きに関連する審査・審査手順は、この政策の実施において極めて重要な役割を果たす。これらの手順は、テロ行為を実行・支援・助長する可能性のある外国人、あるいはその他の安全上の脅威をもたらす外国人を検知する能力を強化し、そのような外国人の米国入国を阻止する取り組みを支援するものである。
(b) 外国政府の身元管理および情報共有に関する基準と慣行は、米国の審査および身元調査プロトコルおよび手順の有効性に影響を及ぼす。外国政府は自国民の身元および旅行書類を管理している。また、自国の国民や居住者に関する情報(既知の、あるいは容疑者のテロリストや犯罪者に関する情報を含む)を他国政府に提供する状況についても管理している。
したがって、米国の方針は、外国政府に対し、身元管理および情報共有のプロトコルと手順を改善し、米国の審査・審査システムと定期的に身元情報および脅威情報を共有するよう促すために、必要かつ適切なあらゆる措置を講じることである。
(c) 大統領令10949号は、アメリカ合衆国政府に対し、以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限するよう指示した: アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメン。同大統領令は、米国政府に対し、以下の7か国の国民に対する入国を部分的に制限・制限するよう指示した:ブルンジ、キューバ、ラオス、シエラレオネ、トーゴ、トルクメニスタン、ベネズエラ。さらに、大統領令は国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と協議の上、大統領令で特定された各国に対し、米国の審査・審査、移民、安全保障要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議を開始するよう指示した。
(d)大統領令第10949号は、国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、大統領補佐官(国土安全保障担当)を通じて大統領に報告書を提出するよう指示した。同報告書には、大統領令により課された停止及び制限措置を継続、終了、修正、または補充すべきかについての評価及び勧告を記載するものとする。
(e) 国務長官は、大統領補佐官(国土安全保障担当)と共に、本条(d)項に規定する報告書を提出し、複数の国の外国人に対する入国制限及び制限措置の継続適用を勧告した。また同報告書は、審査・スクリーニング情報が著しく不足しているため、入国を全面的または部分的に停止すべき追加の国々を特定した。これらの勧告は、私が大統領令10949号で指示した外国との協議を踏まえたものである。
(f)国務長官からの勧告を評価し、各国に対して制限を課すか否か、またその程度を決定するにあたり、私は国務長官、陸軍長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官、大統領補佐官(該当する者)、中央情報局長官と協議した。私は外交政策、国家安全保障、テロ対策の目標を考慮した。さらに、各国の審査・精査能力、情報共有政策、および各国の固有のリスク要因(自国領土内に重大なテロリストの存在があるか否か、ビザ超過滞在率、国外退去対象となる自国民の再受け入れへの協力状況を含む)など、様々な要素を考慮した。ビザの滞在超過率を含むこれらの各要素は、本宣言における決定を行う上で考慮された要素の一つに過ぎず、本宣言における決定は、関連する全ての要素を検討した上で、各国に関する状況の全体に基づいて行われている。
また、移民ビザで入国を許可された外国人および非移民ビザで入国を許可された外国人がそれぞれもたらす異なるリスクについても検討した。移民ビザで入国を許可された者は、米国の合法的永住者であるか、またはその資格を取得し得る。このような移民ビザ入国者は、非移民として入国を許可された者とは異なる国家安全保障上または公共の安全上の懸念を引き起こす可能性がある。米国は合法的永住者に対して、非移民よりも永続的な権利を付与している。合法的永住者は、国家安全保障や公共の安全上の懸念が生じた後であっても、非移民よりも国外退去が困難である。これは、こうした個人の受け入れに伴う誤りのコストを増大させ、危険性を悪化させる。また、移民は一般的に非移民よりも厳格な審査を受けるが、移住希望者の出身国が不十分な身元管理・情報共有政策を維持している場合、あるいは米国に対する国家安全保障・公共の安全上のリスクをもたらす場合、その審査の信頼性は著しく低下する。
これらの要因を検討し、特に国別の制限措置の策定に重点を置いて目標を評価した。このアプローチは、各国の固有の事情を認識した上で、関係国との協力を促進することを目的としている。本宣言により課される制限及び制約は、米国政府が当該外国人が米国に及ぼすリスクを評価するのに十分な情報を有していない外国人の入国または受け入れを防止するために、私の判断において必要である。本宣言による制限及び制約は、以下の目的のために必要である:外国政府からの協力(自国民の滞在超過率削減を含む)の獲得、我が国の移民法の執行、並びにその他の重要な外交政策、国家安全保障及び対テロ対策目標の推進。現状において、本宣言で課される制限及び制約なしに、当該外国人の入国または受け入れは国益に反するものである。
(g) 本条(d)項に記載された報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限し、制限を継続することを決定した:アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン及びイエメン。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(h) 本項(d)で規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の7か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限することを決定した: ブルキナファソ、ラオス、マリ、ニジェール、シエラレオネ、南スーダン、シリア。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。また、パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行文書を使用する個人の入国を完全に制限し、制限することを決定した。
(i) 本条(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、以下の4か国(ブルンジ、キューバ、トーゴ、ベネズエラ)の国民に対する入国を部分的に制限・制限し続けることを決定した。また、トルクメニスタン国民の入国に対する部分的制限及び制限を修正することを決定した。これらの制限は、移民及び非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(j) 本項(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した上で、 米国は、以下の15カ国の国民に対する入国を部分的に制限・制限することを決定した: アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエ。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(k) 本布告の第4条及び第5条は、私が本布告に記載された制限を課す、または継続して課すに至った、身元管理及び情報共有における不備の一部を説明している。これらの不備は、指定された国々の国民に対する無制限の入国が米国の利益に有害であると私が判断した根拠として十分である。しかしながら、これらの判断を下す際に私が依拠した追加の詳細を公表することは、米国の国家安全保障に重大な損害をもたらすものであり、そのような詳細の多くは機密扱いとなっている。
セック. 2. 特定懸念国国民に対する入国の一時停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) アフガニスタン;
(b) ビルマ;
(c) チャド;
(d)コンゴ共和国;
(e) 赤道ギニア;
(f) エリトリア;
(g) ハイチ;
(h) イラン;
(i) リビア;
(j)ソマリア;
(k) スーダン;および
(l) イエメン。
セック. 3. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) ブルンジ;
(b) チャド;
(c) トーゴ; および
(d)ベネズエラ。
セック. 4. 特定懸念国国民の入国を全面的に停止する. 本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する。
(a) ブルキナファソ
(i) 米国務省によれば、テロ組織はブルキナファソ全土でテロ活動を計画・実行し続けている。2024会計年度における国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「超過滞在報告書」)によれば、ブルキナファソのB-1/B-2ビザ超過滞在率は9.16%、学生(F)、職業訓練(M)、交換訪問者(J)ビザの超過滞在率は22.95%であった。さらに、ブルキナファソは歴史的に、国外退去対象となる自国民の再受け入れを拒否してきた。
(ii) ブルキナファソ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(b) ラオス
(i) 不法滞在報告書によると、ラオスのB-1/B-2ビザ不法滞在率は28.34%、F、M、Jビザ不法滞在率は11.41%であった。2023会計年度国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「2023年超過滞在報告書」)によると、ラオスのB-1/B-2ビザ超過滞在率は34.77%、F、M、Jビザ超過滞在率は6.49%であった。さらに、ラオスは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) ラオス国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(c) マリ
(i) 米国務省によれば、マリ政府と武装集団との間の武力紛争は国内全域で頻繁に発生している。 テロ組織はマリの特定地域で自由に活動している。
(ii) マリ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(d) ニジェール
(i) 国務省によれば、テロリスト及びその支援者はニジェール国内での誘拐計画を活発に進行中であり、同国全域で攻撃を行う可能性がある。 オーバーステイ報告書によると、ニジェールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は13.41%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は16.46%であった。
(ii) ニジェール国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(e) シエラレオネ
(i) 滞在超過報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ滞在超過率は16.48%、F、M、Jビザ滞在超過率は35.83%であった。 2023年不法滞在報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ不法滞在率は15.43%、F、M、Jビザ不法滞在率は35.83%であった。さらに、シエラレオネは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) シエラレオネ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(f) 南スーダン
(i) 不法滞在報告書によると、南スーダンのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.99%、F、M、Jビザの不法滞在率は26.09%であった。 さらに、南スーダンは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) 南スーダン国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(g) シリア
(i) シリアは長期にわたる内乱と国内紛争から脱却しつつある。米国と緊密に連携して安全保障上の課題に取り組んでいるものの、同国には依然としてパスポートや市民書類を発行する適切な中央機関が存在せず、適切な審査・選別措置も整っていない。「滞在超過報告書」によれば、シリアのB-1/B-2ビザ滞在超過率は7.09%、F、M、Jビザ滞在超過率は9.34%であった。
(ii) シリア国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(h) パレスチナ自治政府文書
(i) 米国が指定する複数のテロ組織が西岸地区またはガザ地区で活発に活動しており、米国市民を殺害している。また、これらの地域における最近の戦争により、審査・スクリーニング能力が損なわれた可能性が高い。これらの要因を踏まえ、さらにパレスチナ自治政府(PA)によるこれらの地域への統制が弱いか、あるいは存在しないことを考慮すると、PAが発行または承認した旅行書類で渡航しようとする個人は、現時点で米国への入国を適切に審査・承認することができない。
(ii) パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行書類を用いて渡航しようとする外国人の米国への入国(移民・非移民を問わず)は、ここに全面的に停止される。
セック. 5. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止. T本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する:
(a) アンゴラ
(i) 不法滞在報告書によると、アンゴラのB-1/B-2ビザの不法滞在率は14.43%、F、M、Jビザの不法滞在率は21.92%であった。
(ii) アンゴラ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンゴラ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(b) アンティグア・バーブーダ
(i) アンティグア・バーブーダは、居住要件を伴わないCBIを歴史的に実施してきた。
(ii) アンティグア・バーブーダ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンティグア・バーブーダ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(c) ベナン
(i) 滞在超過報告書によると、ベナンはB-1/B-2ビザの滞在超過率が12.34%、F、M、Jビザの滞在超過率が36.77%であった。
(ii) ベナン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ベナン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(d) コートジボワール
(i) 不法滞在報告書によると、コートジボワールのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.47%、F、M、Jビザの不法滞在率は19.09%であった。
(ii) コートジボワール国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、コートジボワール国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(e) ドミニカ
(i) ドミニカは歴史的に居住要件のないCBI(市民権取得プログラム)を実施してきた。
(ii) ドミニカ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ドミニカ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(f) ガボン
(i) 不法滞在報告書によると、ガボンはB-1/B-2ビザの不法滞在率が13.72%、F、M、Jビザの不法滞在率が17.77%であった。
(ii) ガボン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガボン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(g) ガンビア
(i) 不法滞在報告書によると、ガンビアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は12.70%、F、M、Jビザ不法滞在率は38.79%であった。 さらに、ガンビアは歴史的に国外退去対象となる自国民の再入国を拒否してきた。
(ii) ガンビア国民の米国への移民としての入国、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガンビア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲で短縮するものとする。
(h) マラウイ
(i) 不法滞在報告書によると、マラウイのB-1/B-2ビザの不法滞在率は22.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は31.99%であった。
(ii) マラウイ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、マラウイ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(i) モーリタニア
(i) 不法滞在報告書によると、モーリタニアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は9.49パーセントであった。 国務省によれば、モーリタニア政府は国内の一部地域においてほとんど存在感がなく、これが審査と身元調査に重大な困難をもたらしている。
(ii) モーリタニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、モーリタニア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(j) ナイジェリア
(i) ボコ・ハラムやイスラム国などの過激派イスラム系テロ組織がナイジェリアの一部地域で自由に活動しており、これが審査・選別作業に重大な困難をもたらしている。オーバーステイ報告書によれば、ナイジェリアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は5.56%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は11.90%であった。
(ii) ナイジェリア国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ナイジェリア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(k) セネガル
(i) 不法滞在報告書によると、セネガルのB-1/B-2ビザの不法滞在率は4.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.07%であった。
(ii) セネガル国民の移民としての米国入国、並びにB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、セネガル国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(l) タンザニア
(i) 不法滞在報告書によると、タンザニアのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.97%であった。
(ii) タンザニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、タンザニア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(m) トンガ
(i) 不法滞在報告書によると、トンガのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は14.44%であった。
(ii) トンガ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、トンガ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 December 12, 2025
(n) トルクメニスタン (i) 大統領令10949号発令以降、トルクメニスタンは米国と建設的に協力し、身元管理及び情報共有手続きの改善において著しい進展を示した。したがって、本大統領令によりトルクメニスタンに課される制限は、大統領令第10949号第3条(f)項に定められた制限を修正し、これに優先する。 (ii) トルクメニスタン国民の非移民としての米国入国(B-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザ)の停止は解除される。ただし、懸念事項が残っているため、トルクメニスタン国民の移民としての米国入国は引き続き停止される。 (o) ザンビア (i) 不法滞在報告書によると、ザンビアのB-1/B-2ビザの不法滞在率は10.73%、F、M、Jビザの不法滞在率は21.02%であった。 (ii) ザンビア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。 (iii) 領事官は、ザンビア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 (p) ジンバブエ (i) 不法滞在報告書によると、ジンバブエのB-1/B-2ビザの不法滞在率は7.89%、F、M、Jビザの不法滞在率は15.15%であった。 (ii) ジンバブエ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。 (iii) 領事官は、ジンバブエ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 セック. 6. 停止および制限の範囲と実施. (a) 適用範囲。本条(b)項に定める例外及び本条(c)項及び(d)項に基づき行われる例外を除き、本布告第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限は、以下の条件を満たす指定国の外国人に対してのみ適用される: (i) 本布告の適用開始日において、合衆国外にいる者;および (ii) 本布告の適用開始日において有効なビザを有していない者。 (b) 例外。本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限は、次に掲げる者には適用されない: (i) アメリカ合衆国の合法的永住者; (ii) 本布告の第2条、第3条、第4条又は第5条に基づき指定された国の二重国籍者であって、当該指定を受けていない国が発給した旅券を用いて渡航する者; (iii) 以下の分類の有効な非移民ビザを所持して渡航する外国人: A-1、A-2、C-2、C-3、G-1、G-2、G-3、G-4、NATO-1、NATO-2、NATO-3、NATO-4、NATO-5、またはNATO-6; (iv) ワールドカップ、オリンピック、または国務長官が定めるその他の主要なスポーツイベントのために渡航する、コーチ、必要な支援業務を行う者、および近親者を含む、いかなる選手または競技チームの構成員。 (v) 合衆国政府職員に対する特別移民ビザ(合衆国法典第8編第1101条(a)(27)(D)に基づく);および (vi) イラン国内で迫害に直面している民族的・宗教的少数派のための移民ビザ。 (c) 本条(b)項の例外規定は、本布告の発効日より、布告第10949号第2条または第3条に掲げる国々に関する限り、同布告第4条(b)項に定める例外規定を改正し、これに優先する。 (d) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、司法長官がその裁量により、当該個人の渡航が司法省に関連する米国の重大な国益を促進すると認める場合、個別の事案ごとに認められる。これには、個人が刑事手続に証人として参加するために出席しなければならない場合が含まれる。これらの例外は、司法長官またはその指名者が、国務長官及び国土安全保障長官と調整の上、行うものとする。 (e) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、国務長官がその裁量により、当該個人の渡航が米国の国益に資すると認める場合、個別に適用されることがある。これらの例外は、国務長官またはその指名者が、国土安全保障長官またはその指名者と連携してのみ行うものとする。 (f) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、国土安全保障長官がその裁量により、当該個人の渡航が米国の国益に資すると認める場合、個別事例ごとに適用されるものとする。これらの例外は、国土安全保障長官またはその指名者が、国務長官またはその指名者と調整の上、単独で決定するものとする。 セック. 7. 停止及び制限の調整及び解除. (a) 本布告の日から180日以内に、またその後180日ごとに、国務長官は司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、大統領補佐官(国土安全保障担当)を通じて大統領に報告書を提出し、本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条により課された停止及び制限を継続、終了、修正又は補充すべきか否かを勧告するものとする。第3条、第4条及び第5条により課された停止及び制限を継続、終了、修正又は補充すべきか否かの勧告を付して提出するものとする。 (b) 国務長官は、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、本布告の第2条及び第3条に特定された各国に対し、合衆国の審査、身元調査、移民及び安全保障上の要件を遵守するために講じなければならない措置について引き続き協議を行うものとし、また本布告の第4条及び第5条に特定された各国に対し、直ちに協議を行うものとする。国務長官は、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、本布告の第2条及び第3条に特定された各国に対し、米国が セック. 8. 執行. (a) 国務長官、司法長官及び国土安全保障長官は、本布告の効率的、効果的かつ適切な実施を確保するため、国及び組織を含む適切な国内及び国際的なパートナーと協議を行うものとする。 (b) 本布告を実施するにあたり、国務長官、司法長官及び国土安全保障長官は、適用される全ての法令及び規則を遵守しなければならない。 (c) 本布告の適用開始日以前に発給された移民ビザまたは非移民ビザは、本布告に基づき取り消されることはない。 (d) 本宣言は、米国から亡命許可を得た個人、または既に米国への入国を許可された難民には適用されない。本宣言のいかなる規定も、米国法に準拠して、個人が亡命、難民地位、国外退去の差し止め、または拷問等禁止条約に基づく保護を求める能力を制限するものと解釈してはならない。 セック. 9. 分離可能性. 合衆国の方針は、国家安全保障、外交政策及び対テロ対策上の利益を促進するため、可能な限り最大限に本布告を実施することである。したがって: (a) 本布告のいずれかの規定、または本布告のいずれかの規定のいかなる者または状況への適用が無効と判断された場合でも、本布告の残りの部分およびその他の規定の他の者または状況への適用は、それによって影響を受けないものとする。 (b) 本布告のいずれかの規定、または本布告のいずれかの規定のいかなる人物または状況への適用が、特定の手続き要件の欠如により無効と判断された場合、関連する行政機関の担当官は、現行法および適用される裁判所命令に準拠するため、当該手続き要件を実施しなければならない。 セック. 10. 発効日. この布告は、2026年1月1日東部標準時午前0時1分に発効する。 セック. 11. 総則. (a) 本宣言のいかなる規定も、以下の事項を損なう、またはその他の方法で影響を与えるものと解釈してはならない: (i) 法律により行政部門または機関、もしくはその長に付与された権限;または (ii) 予算、行政、または立法上の提案に関する管理予算局長の職務。 (b) 本宣言は、適用される法律に従い、かつ予算の可否を条件として実施されるものとする。 (c) 本宣言は、いかなる当事者も、合衆国、その省庁、機関、または団体、その職員、従業員、代理人、またはその他の者に対して、法律上または衡平法上、実体法上または手続法上の権利または利益を創設することを意図したものではなく、またそのような権利または利益を創設するものではない。 (d) 本布告の公表費用は国務省が負担するものとする。 証として、私はここに署名する。西暦二千二十五年十二月十六日、アメリカ合衆国独立二百五十周年。 December 12, 2025
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