売春防止法

売春防止法(ばいしゅんぼうしほう、昭和31年法律第118号)は、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行または環境に照らして売春を行うおそれのある女性に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによって、売春の防止を図ることを目的とする(1条)倭国の法律である。 公布は1956年5月24日、施行は1957年(昭和32年)4月1日、罰則の施行は1958年4月1日。この法律の施行に伴い、1958年(昭和33年)に赤線が廃止された。
売春防止法」 (2024/11/13 22:30) Wikipedia倭国語版より
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2024.11.11〜(46週)

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