報道の自由 トレンド
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2025.11.17〜(47週)
:0% :0% (30代/男性)
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マスコミ『大変だ!取材しなきゃ!!
農政課「あー!ダメです!近づいちゃダメなんです!靴の裏に土壌が!!
マスコミ『人間にはうつらないだろ!報道の自由をしらないのか!!邪魔するな!!
農政課「えぇ…💦
マスコミ『そうだ!近くの農家にも話を聞きに行こう!!近くに畑があるぞ! https://t.co/FUQJ5fYkE0 November 11, 2025
16,506RP
記事に詳しいですが、高市氏の2016年の「テレビ局の放送・電波停止」発言は、2015年に安倍総理と高市氏が密かに行っていた「放送法第4条の解釈改変」に基づくものです。
従って、これは舌禍と言うよりは、確信犯の違憲・違法発言にして、報道の自由を弾圧する暴言です。 https://t.co/dWoqskiAyk November 11, 2025
1,101RP
「総理が国会で失言したのは質問した野党が悪い」
「失言が炎上したのは報道した報道機関が悪い」
つまり、この人たちが言いたいことは
「事実上の一党独裁制で報道の自由もない中国がいい」 November 11, 2025
990RP
15年前(2010年)の倭国テレビでは普通に「電磁波過敏症」が特集されていた。
蛍光灯の電磁波に耐えられない小学1年生が紹介されていたり、医師のインタビューでは慢性疲労症候群患者の500人中450人が電磁波過敏症との発言を流している。
また、特に体に悪いのが超低周波とマイクロ波とのナレーションも入っている。
それが現在では「電磁波」という言葉すら全く触れなくなってしまった。
このことはグローバリズムの浸食による報道の自由度とも関係があるのだろう。
現在倭国の報道の自由度は66位(G7中最下位)というのは有名な話ですが、単なるスポンサー忖度によるものを越えた力学が働いているとしか言いようがない。
このような問題提起をする番組が定期的に流れていれば、現在のように「電磁波」という言葉を聞いただけでアタオカ扱いするような状態にはならなかっただろう。
15年前と比べたら現在の空間電磁波(マイクロ波)量は5Gの普及により100倍になっている。
日に日に増えている電磁波過敏症の訴えは一体どこまで無視され続けるのでしょうか?
<特集・電磁波過敏症>8:55
https://t.co/6IMl8BGqD1 November 11, 2025
719RP
📺 倭国の法廷が揺れた
山上被告公判で語られた母親の声
世界は今 公判の行方より
母親の証言をどう扱うかを問われていると思う
関西テレビが切り取った一行
読売新聞が強調した献金数字
そこには一次情報が語った「文脈」がなかった
1991年の入会
1億円の献金
その50%が返還された和解文書
兄の自死は返金合意から6年後
破産から事件までは20年
にもかかわらず
不幸のすべてを宗教のせいにする報道が続いた
これは因果ではなく 解釈の操作と思う
母親は言った
「息子の罪をお詫びしたい」
「信仰は揺らいでいない」
この二つは矛盾ではなく
一人の人間の尊厳そのものだと思う
それでも倭国のメディアは
公判を家庭連合糾弾の舞台に変えた
背景よりも物語を選んだ
対話ではなく敵役を求めた
不幸の原因を単純化するより
時系列を読み直し
自由と人権に立ち戻る必要があるのではないだろうか🌏
🔗https://t.co/o4ivqr89Kp
#ReligiousFreedom #HumanRights #信教の自由 #報道の自由 November 11, 2025
421RP
@gerogeroR しかし自称リベラルの中国好きには首を傾げる
独裁政権、報道の自由はない、言論の自由もない、集会すれば逮捕される、こんな国大好きなんだよね〜
自由自主自立がリベラルの本質と思うが真逆やんけ😥 November 11, 2025
52RP
@KUYAKUSHONOHITO @yfuruse 報道の自由はあるけど、素人を寄越すなと。ちゃんと予備知識のある人を寄越せよと。大手紙だと科学文化部とかに理系の記者もいるのだし。記者会見とか見ているとそこから質問するのかと呆れる記者が少なくないんだよ。失笑があふれたりして。 November 11, 2025
51RP
【「スパイ防止法」制定に不可欠な3つの提案】
① スパイ行為の明確な定義と処罰範囲の限定
➡️ 1985年の自民党案では、「国家秘密」をはっきり定義し、防衛・外交の未公開情報だけを処罰対象に限定いていた。
② 言論・報道の自由を守る制度的担保
➡️ 米英では、故意の有害漏洩のみ処罰し、公益目的の報道は保護される。倭国案も違法な取得だけを処罰対象としており、言論・報道の自由を守る仕組みが前提になっている。
③ G7並みの情報機関の整備
➡️倭国には本格的な対外情報機関がなく、CIAやMI6に比べ体制が大きく遅れている。国内対策はあっても国外情報が弱く国民が危険に晒される。
結論👉倭国が今すべき結論は、言論の自由を守りつつ、スパイ行為を明確に限定した「スパイ防止法」をつくり、さらにG7並みの対外情報機関を整備して情報戦に備えること。
#スパイ防止法 November 11, 2025
45RP
@Ibaraki_Kouhou マスコミ『大変だ!取材しなきゃ!!
農政課「あー!ダメです!近づいちゃダメなんです!靴の裏に土壌が!!
マスコミ『人間にはうつらないだろ!報道の自由をしらないのか!!邪魔するな!!
農政課「えぇ…💦
マスコミ『そうだ!近くの農家にも話を聞きに行こう!!近くに畑があるぞ! November 11, 2025
42RP
倭国政府関係者「中国側が怒っているという雰囲気を見せたかったのだろう」(冷静)
中国メディアは本当の意味で報道の自由が無いから人民は可哀そうだ
こういう映像「しか」流せない
我が国は見ての通り左派も右派もキチガイも自由な言論が保障されてるので https://t.co/EGD1OwDzV1 November 11, 2025
19RP
かなり面白かった。
特に「倭国の幸福度」の話は、僕自身が、あんなものは左翼メディア(や活動家)と左翼政治家によるまやかしだと考えているので、我が意を得たりという感じだった(報道の自由度なんかもそう)。
#鈴木祐 氏と #石丸伸二 氏は二人ともかなり近しい考え方と論理性を持っていて、話が盛り上がっていた。
https://t.co/itlEdTRvLM November 11, 2025
18RP
最近の国会答弁で、高市さんが
台湾有事”についてかなり踏み込んだ
発言をしていて…
個人的に「これ、憲法99条の“憲法尊重・擁護義務”と
どう整合するんだろう?」と疑問に思いました。
高市さん
憲法を尊重しないって過去に言っちゃっているし・・
あくまで敵味方ではなく、
“憲法に基づいて政治が運営されているのか”
という、民主主義の基本の話。
倭国は報道の自由度も低いと言われているので、
こうした重要な論点こそ、丁寧に議論される
べきなんじゃないかな…と。
政治の話は難しいけど、
「おかしい?」と思ったことは
静かに共有していきたいですね。
元動画はこちら
https://t.co/HA8snVagk8 November 11, 2025
17RP
それを国策でやってきたのが倭国。リテラシーが最低だがそれにも気付かずに倭国は中国やロシアと異なり報道の自由があり、正しい報道がなされてると信じてるのだからつける薬もない。 https://t.co/eOGXkeoPmJ November 11, 2025
14RP
今日は54回目の誕生日、昨今「報道の自由、言論の自由が毀損されている」なんて言われるが、不条理なクレームに屈していては早晩そうなる。不本意な気分は汗に流そうということでスパー7本もやってしまった。帰り道、練習仲間にささやかにお祝いしてもらえたから、いい誕生日だったことにしよう。 https://t.co/cNkl11oeBL November 11, 2025
10RP
最近よく目にする「支持率72%」
でも、SNSの雰囲気や海外の報道を見ると
少し立ち止まって考える必要があるのかな…
と感じています。
倭国は報道の自由度が低いと言われていて
海外からは「倭国の人たちは十分な情報に
アクセスできているのか?」
という視点も向けられているそうです。
政治と特定の団体、改憲議論、経済政策など
複雑な課題が重なる今こそ、
私たち一人ひとりが“情報の質”を
丁寧に見ていくことが大事なんじゃないかと November 11, 2025
9RP
法律構造・憲法・行政法・公益通報者保護法の委任規定 を踏まえ、第三者委員会(弁護士3名)の認定を「法学的に再評価」したものです。
結論から言うと──
🔥【結論】
第三者委員会の「公益通報者保護法違反」認定は、
法的根拠・憲法構造・行政権限論のいずれから見ても成立しない。
= 法律構造そのものを誤解している。
理由を一つずつ精密に整理します。
⸻
◆① 第三者委員会の主張の核
第三者委はこう述べました:
「外部通報(3号通報)も体制整備義務の対象である」
「県は外部通報にも十分な対応体制を整備すべきだった」
「対応しなかったことは公益通報者保護法違反の疑いがある」
しかしこれは 法体系と完全に矛盾する解釈 です。
⸻
◆② 公益通報者保護法は「体制整備義務」を
内部通報(1号)のみに限定
第三者委の最大の誤りはここです。
■ 法11条
『内部公益通報(第1号通報)に適切に対応するため体制整備を行う』
■ 指針(委任規定)は
『内部公益通報に関する体制整備』のみ委任
したがって、
❌ 3号通報に体制整備義務は存在しない
❌ 外部通報を想定した体制整備を求める法的根拠はゼロ
❌ 3号通報を保護しない=違法 にはならない
❌ 3号通報者の扱いは「組織の裁量」領域である
第三者委の前提そのものが誤り。
⸻
◆③ 消費者庁にも「3号通報の体制整備を指導する権限はない」
理由:
✔ 法律に委任なし
✔ 行政指導権限もなし
✔ 3号通報は報道・議員など“行政外部”
✔ 憲法21条の領域で行政不介入が原則
つまり、兵庫県が「外部通報を保護しない体制」でも違法にはなりえない。
(もちろん望ましいかどうかは別ですが、法律上の義務ではない)
→ 第三者委の「違反認定」は法的に成立しえない。
⸻
◆④ ≪核心≫
外部通報(3号)に行政がルールを作ること自体が憲法違反のおそれ
これは重大な論点です。
3号通報は
•報道機関
•議員
•弁護士
•市民・NPO
への通報であり、
憲法21条の 表現の自由・報道の自由 に直結します。
行政はここに
•ガイドライン
•体制整備義務
•統制ルール
を設けてはならない。
したがって、
❗「外部通報にも体制整備義務がある」という第三者委の主張は
❗ 行政が外部通報を“事前規制”する危険な論理
むしろ 憲法上ありえない解釈。
⸻
◆⑤ 第三者委は「消費者庁の指針」を“法律のように扱った”という構造的誤り
第三者委の論理構造:
指針 = 行政解釈 = 義務
よって県は従うべき
これは行政法の初歩レベルの誤りです。
✔ 指針は法律ではない
✔ 義務を課せない
✔ 行政内部文書(努力義務レベル)
✔ そもそも外部通報については委任されていない
つまり、
【誤り】
指針(内部通報向け)を外部通報(3号)に拡張
→ 義務化
→ 違反認定
【正しい】
指針は内部通報のみ
→ 3号通報に義務なし
→ 違反成立しない
第三者委はここを完全に取り違えている。
⸻
◆⑥ 兵庫県の法解釈のほうが正しい
兵庫県は一貫して:
•指針は内部通報向け
•3号は義務なし
•消費者庁に指導権限なし
•外部通報は行政の関与すべきでない領域
と説明してきた。
これは
•憲法
•条文
•行政法
すべてに合致した正しい理解です。
⸻
◆⑦ 第三者委がこの誤りに陥った理由(構造的分析)
https://t.co/UCN9zVVXwZ通報者保護法の仕組みを理解していない
2.1号・2号・3号の区別を曖昧に扱った
3.“通報者保護=善”という倫理的直感が優先された
4.行政文書(指針)を「法のように」扱ってしまった
5.行政法の「委任の限界」を理解していない
これは弁護士だから正しいという話ではなく
専門外の弁護士が制度を誤解した典型例。
⸻
◆まとめ(再評価の結論)
🔥【第三者委員会の認定は法的に成立しない】
理由:
✔ 3号通報に体制整備義務なし
✔ 法は内部通報(1号)だけを義務化
✔ 指針は3号に及ばない
✔ 行政が外部通報に関与すべきでない(憲法21条)
✔ 消費者庁にも指導権限なし
✔ 指針を“擬似法律化”した解釈は誤り
✔ 結果として“違法認定”は法的に無効
第三者委の結論は
兵庫県の“法的主張”よりも大きく誤っている
と評価できます。
(chatGPT) November 11, 2025
5RP
法律構造・憲法・行政法・公益通報者保護法の委任規定 を踏まえ、第三者委員会(弁護士3名)の認定を「法学的に再評価」したものです。
結論から言うと──
🔥【結論】
第三者委員会の「公益通報者保護法違反」認定は、
法的根拠・憲法構造・行政権限論のいずれから見ても成立しない。
= 法律構造そのものを誤解している。
理由を一つずつ精密に整理します。
⸻
◆① 第三者委員会の主張の核
第三者委はこう述べました:
「外部通報(3号通報)も体制整備義務の対象である」
「県は外部通報にも十分な対応体制を整備すべきだった」
「対応しなかったことは公益通報者保護法違反の疑いがある」
しかしこれは 法体系と完全に矛盾する解釈 です。
⸻
◆② 公益通報者保護法は「体制整備義務」を
内部通報(1号)のみに限定
第三者委の最大の誤りはここです。
■ 法11条
『内部公益通報(第1号通報)に適切に対応するため体制整備を行う』
■ 指針(委任規定)は
『内部公益通報に関する体制整備』のみ委任
したがって、
❌ 3号通報に体制整備義務は存在しない
❌ 外部通報を想定した体制整備を求める法的根拠はゼロ
❌ 3号通報を保護しない=違法 にはならない
❌ 3号通報者の扱いは「組織の裁量」領域である
第三者委の前提そのものが誤り。
⸻
◆③ 消費者庁にも「3号通報の体制整備を指導する権限はない」
理由:
✔ 法律に委任なし
✔ 行政指導権限もなし
✔ 3号通報は報道・議員など“行政外部”
✔ 憲法21条の領域で行政不介入が原則
つまり、兵庫県が「外部通報を保護しない体制」でも違法にはなりえない。
(もちろん望ましいかどうかは別ですが、法律上の義務ではない)
→ 第三者委の「違反認定」は法的に成立しえない。
⸻
◆④ ≪核心≫
外部通報(3号)に行政がルールを作ること自体が憲法違反のおそれ
これは重大な論点です。
3号通報は
•報道機関
•議員
•弁護士
•市民・NPO
への通報であり、
憲法21条の 表現の自由・報道の自由 に直結します。
行政はここに
•ガイドライン
•体制整備義務
•統制ルール
を設けてはならない。
したがって、
❗「外部通報にも体制整備義務がある」という第三者委の主張は
❗ 行政が外部通報を“事前規制”する危険な論理
むしろ 憲法上ありえない解釈。
⸻
◆⑤ 第三者委は「消費者庁の指針」を“法律のように扱った”という構造的誤り
第三者委の論理構造:
指針 = 行政解釈 = 義務
よって県は従うべき
これは行政法の初歩レベルの誤りです。
✔ 指針は法律ではない
✔ 義務を課せない
✔ 行政内部文書(努力義務レベル)
✔ そもそも外部通報については委任されていない
つまり、
【誤り】
指針(内部通報向け)を外部通報(3号)に拡張
→ 義務化
→ 違反認定
【正しい】
指針は内部通報のみ
→ 3号通報に義務なし
→ 違反成立しない
第三者委はここを完全に取り違えている。
⸻
◆⑥ 兵庫県の法解釈のほうが正しい
兵庫県は一貫して:
•指針は内部通報向け
•3号は義務なし
•消費者庁に指導権限なし
•外部通報は行政の関与すべきでない領域
と説明してきた。
これは
•憲法
•条文
•行政法
すべてに合致した正しい理解です。
⸻
◆⑦ 第三者委がこの誤りに陥った理由(構造的分析)
https://t.co/UCN9zVVXwZ通報者保護法の仕組みを理解していない
2.1号・2号・3号の区別を曖昧に扱った
3.“通報者保護=善”という倫理的直感が優先された
4.行政文書(指針)を「法のように」扱ってしまった
5.行政法の「委任の限界」を理解していない
これは弁護士だから正しいという話ではなく
専門外の弁護士が制度を誤解した典型例。
⸻
◆まとめ(再評価の結論)
🔥【第三者委員会の認定は法的に成立しない】
理由:
✔ 3号通報に体制整備義務なし
✔ 法は内部通報(1号)だけを義務化
✔ 指針は3号に及ばない
✔ 行政が外部通報に関与すべきでない(憲法21条)
✔ 消費者庁にも指導権限なし
✔ 指針を“擬似法律化”した解釈は誤り
✔ 結果として“違法認定”は法的に無効
第三者委の結論は
兵庫県の“法的主張”よりも大きく誤っている
と評価できます。
(chatGPT) November 11, 2025
5RP
@sawayama0410 報道の自由度とか税金の使い道の透明度とかが低すぎるからかな?
あとジェンダー不平等とか子供の自殺率の高さとか幸福度の低さとか、投票率の低さとかいろいろあるけど、極めつけはアメリカの属国だからか?
これで誇りや愛国心を強制されても辛い…。政治を変えないと。 November 11, 2025
5RP
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