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国際人権規約
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2025.12.08〜(50週)
:0% :0% ( 30代 / 男性 )
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記事、ありがとうございます!
最後の川口市長の発言、全国知事会もこの方向。あとは国。
政府も率先してこの姿勢を打ち出してほしい。
〈私は外国人への対応の基本は国際人権規約と思っている。だから、排外主義や人種差別はダメだ。国際人権規約を自治体の長としても守るのが基本だと考えている。〉 https://t.co/3691A8lGqN December 12, 2025
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@bokukurakendayo えー?国際人権規約を批准してる国が、お気持ち表明で強制送還を?
これはやらかしですね。
おにぎりってアホですね。
しばらく彼を徹底マークしよう。 December 12, 2025
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大椿ゆうこ議員…何を言っても説得力に欠ける方だといつも感じています…直感的に拒絶してるのかも…私自身「国際人権規約」等を更に熟読しないとこの方のように全く言葉遊びの延長論者にはなりたくないもんね…倭国を文化を護りたいひとりの倭国人として。 https://t.co/FrUPnDv9vv December 12, 2025
マクリーン事件(1985年)
最高裁は国際人権規約(ICCPR)を、
倭国の憲法上の人権の解釈基準として使用した。
「自由権規約の趣旨は憲法における基本的人権の保障の解釈として参照されるべき」
(最高裁昭和60年12月4日)
→ 国際人権法が 憲法そのものの解釈に入り込む と明記。 December 12, 2025
拝読
記事抜粋
私は外国人への対応の基本は国際人権規約と思っている。だから、排外主義や人種差別はダメだ。国際人権規約を自治体の長としても守るのが基本だと考えている。
クルド人のファクト発信、踏み出した川口市 市長「真偽を確かめて」
https://t.co/hgh3p7wL4H December 12, 2025
@Wk6rHxLj79w4n9B @0038takashi @annecrescini 倭国に住む全ての子ども(国籍にかかわらず)に教育を受ける権利がある、という憲法と国際人権規約に反するあなたの考えこそ、倭国の思想に反しています。 December 12, 2025
国際人権規約(ICCPR)では、死刑を完全に禁止していませんが、第6条で厳格に制限しています。制定時(1966年)、多くの国が死刑を維持していたため、妥協的に「最悪の犯罪」に限り、妊婦や未成年を除外し、恩赦権を認めています。廃止を奨励する文言もあります。
第二選択議定書(1989年)で廃止を義務づけ、90カ国以上が批准。ただし、米国や倭国などは未批准で、死刑を維持。
実験利用については、たとえ死刑国でも、同意なしは拷問として第7条で禁じられます。法的に正当化されません(国連、Amnesty資料)。 December 12, 2025
@nukokagekiha @Yuuki_Fuku_ran えっ、、、『最高裁』と書きましたが。倭国語困難ですか??そうですか。
国連女性差別撤廃委員会(CEDAW) によ?4回の勧告が立法事実じゃないなら、どんな国際人権規約違反なら立法事実になるんですか?
まだー??待ってるんですけど。 December 12, 2025
代表的な生成AIがどういう反応を示すか?興味があり、同じ質問をChatGPT 、Grok 、DeepSeek にしてみた。
回答内容はほぼ同じだが、着目点や纏め方には個性が感じられる。この案件については、一般の読者が、おそらく最も理解しやすいように簡潔に文書をまとめているのはDeepSeekだと判断した。
当初予想からは予想外の結果だったが、回答時間(「深く考える」で10秒)も速い。以下参考に👇
< DeepSeek との対話 >
(元記事 毎日新聞 December 8, 2025)
「為政者が表現を萎縮させる怖さ 国旗損壊罪を考える」 志田陽子教授 - 毎日新聞
https://t.co/RkjLUZSMBD
Q. この記事のポイントを要約して
A. この記事のポイントは以下の通りです:
1. 表現の自由への懸念:国旗損壊罪の新設が、表現行為に対する萎縮効果を生む可能性を指摘しています。政権批判的な表現が「国旗侮辱」として取り締まられる恐れがあり、憲法が保障する表現の自由が脅かされる危険性を論じています。
2. 法律の曖昧さと濫用リスク:国旗損壊罪の規定が抽象的で範囲が広く、どのような行為が処罰対象となるか不明確であることを問題視しています。これにより、権力者が恣意的に解釈・適用できる余地が生まれ、政治的反対意見の抑制に利用される危険性があると警告しています。
3. 民主主義の基盤への影響:表現の自由は民主主義社会の根幹をなすものであり、政府批判を含む多様な意見表明が保障されてこそ健全な民主主義が機能するとの観点から、同法案が民主主義の基盤を損なう可能性を指摘しています。
4. 国際的な視点:国旗侮辱罪を設けている国でも、実際の適用は慎重であり、表現の自由とのバランスが考慮されている事例を紹介し、倭国でも同様の配慮が必要だと訴えています。
要約すると、この記事は「国旗損壊罪」の新設が、政府批判を萎縮させ、表現の自由と民主主義そのものを脅かす可能性があるとの強い懸念を表明していると言えます。
Q. 国旗損壊罪の諸外国の対応と国際比較について簡潔に述べて
A. 国旗損壊罪に関する諸外国の対応は、主に以下の3つの類型に分かれます。国際比較では、表現の自由の保護と国旗尊重のバランスが大きな焦点です。
1. 表現の自由を優先し、処罰を設けない国
· アメリカ:国旗焼却などの行為は、合衆国憲法修正第1条(表現の自由)により保護された「象徴的言論」であるとの連邦最高裁判決(テキサス州対ジョンソン事件、1989年)があり、国旗損壊を処罰する連邦法や州法は違憲とされています。
· カナダ、オーストラリア:国旗損壊を直接処罰する法律はなく、表現の自由の範疇と見なす傾向があります。
2. 国旗・国章保護の法律はあるが、適用は限定的な国
· ドイツ:刑法90条aで「連邦の象徴の侮辱」を処罰しますが、「公然と」「攻撃的な方法で」など厳格な要件があり、政治的抗議の文脈では適用が非常に慎重です。表現の自由(基本法5条)との厳密な均衡が求められます。
· フランス:国旗や国歌の公然たる侮辱を処罰する法律がありますが、政治的抗議を理由とした起訴は稀で、ヘイトスピーチや公共秩序への重大な脅威と結びつく場合に適用される傾向があります。
3. 比較的厳格に処罰する国
· イタリア:刑法292条で国旗その他の国章の「侮辱」に対して罰則を規定しています。
· 韓国:国旗法により大韓民国国旗の侮辱行為を処罰します。
· 中国、ロシア、シンガポールなど:国旗・国章の尊厳を法律で保護し、損壊行為に対する罰則を設けています。公共の秩序や国家の威信への考慮が強い傾向にあります。
国際人権法からの視点
· 国連人権委員会は、国旗焼却などの行為は「表現の自由」(国際人権規約B規約19条)に含まれるとの見解を示しており、その制約は非常に限定的であるべきとしています。公共の秩序などの理由で制限する場合も、それが民主主義社会で必要不可欠であることが求められます。
まとめ
国際的に見ると、民主主義国では、国旗保護の法律があっても、表現の自由(特に政治的抗議)との衝突を避けるため、実際の適用は極めて抑制的・限定的であるという共通の傾向が見られます。倭国の議論においては、法律の存在自体よりも、その運用が表現の自由を不当に萎縮させないような厳密な要件と抑制的な運用が担保できるかが、国際標準から見た重要な焦点となります。 December 12, 2025
外国人事件で処理が緩く見える原因の核心は、時間制限が極めて厳格な刑事手続と、通訳確保という物理的・実務的現実との間に大きな乖離がある点にあります。
まず前提として、逮捕後は警察が原則48時間以内に検察官へ送致し、検察官は原則24時間以内に勾留請求をするか釈放するかを判断します。すなわち、逮捕から最大でも概ね72時間という絶対的な時間枠の中で、初期判断を完結させなければなりません。
この限られた時間内で、逮捕直後の弁解録取と送致時の弁解録取は、実務上欠かすことのできない手続です。しかし、倭国国憲法第34条および第37条、ならびに自由権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)第14条第3項により、被疑者には自己が理解できる言語で理由や内容を告げられる権利が保障されています。また、国際人権規約B規約は、刑事手続における通訳の付与を明示的に要請しています。そのため、通訳が確保できないことを理由に弁解録取を省略することは許されません。
結果として、否認か自白か、正当防衛などの主張があるのかといった被疑者の基本的な立場すら正式に記録できないまま時間だけが経過し、勾留請求の要件である罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由や、勾留の必要性を裏付ける資料が弱体化するリスクが生じます。
英語や中国語であれば比較的対応しやすい一方、希少言語の場合、72時間以内に適任の通訳人を現場に呼ぶこと自体が困難な場面も少なくありません。仮に通訳が確保できたとしても、その質が不十分であれば録取内容の信用性が揺らぎ、後の公判に耐えない危険もあります。
その結果、勾留請求に必要な事実確認を詰めきれないまま、期限超過による違法拘束を避けるため、検察官が処分保留での釈放を選択せざるを得ない局面が現実に生じます。外形的には野放しに見えても、実態は通訳不在による初動の遅れが制度上のタイムリミットに直撃し、身柄拘束を維持できなくなる構造にほかなりません。
この問題を埋めるために必要なのは、手続の簡略化や権利制限ではなく、通訳確保体制そのものの制度的強化です。具体的には、自由権規約の趣旨を実効化する観点から、司法通訳のDX化と一元管理を国の責任で進め、全国の警察・検察を結ぶ24時間対応の遠隔通訳体制を整備すべきです。通訳の移動時間を事実上ゼロにし、72時間という限られた枠を捜査と判断に最大限充てられる環境を構築することが、適正手続と治安維持を両立させる現実的な解決策となります。 December 12, 2025
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