国税庁 トレンド
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2025.12.19 01:00
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🌺#拡散希望 です🌺インボイス制度負担軽減措置について。
(最後までお読みください)
2026年10月より
2割特例⇨3割特例で政府・与党は検討に入るらしいですが……
(8割控除は⇨7割控除に)
ということは、どちらにせよ実質増税になります。
政権交代さんのご指摘通り、もし、もう消費税の納税がキツくてインボイス登録を取り下げたい場合、🚨本日12月17日(水)中にその申請をする必要があります(重要)🚨が。ここで注意が必要です!!(超重要)⇩⇩⇩
◎免税事業者に戻ることを視野に、本日中にインボイス登録を取り下げれば令和8年1月より〝インボイス登録事業者でなくなる〟ことは出来ます。
◎しかし、1年間は課税事業者のまま(インボイス登録をしていない課税事業者という形になるようです)
◎1年間は『納税義務を背負いながらインボイスは発行できない』状態で事業を行わなければならなくなる可能性。
◎でも、その先にしか免税事業者に戻る手はない。
と、いうことらしいのです😖😖😖
なんにせよ、
🚨インボイスを取り下げるなら本日17日中に急いで🚨
🚨その際、上記⇧のことを窓口なり電話でなり、しっかり確認してご判断ください!🚨
このポストは税理士の先生にご協力いただき、整理しました。
が!インボイス制度は複雑ですので、必ずご自身でも国税庁や税務署で確認して、ご自身の大切な生業を守ってくださいませ🙏🏻
税理士の先生とのやり取り抜粋⇩ご参考までに。 December 12, 2025
もしもジャムおじさんのパン工場に税務調査が入ったら⑥
調査官「すみません、この福利厚生費について教えてもらえますか?」
ジャム「これは従業員のカレーパンマンが頑張っていたので慰労の費用ですね」
調査官「慰労とは?」
ジャム「まあ、良いお店でちょっと接待的な感じです」
調査官「他の従業員のアンパンマンやしょくぱんまんは呼ばれていないのですか?」
ジャム「はい、これはカレーパンマンの頑張りに対する慰労ですので」
調査官「そうですか。特定の使用人に対する接待、慰労は福利厚生費ではなく交際費に該当します。貴社は中小法人の交際費経費枠800万円を使い切っていますので、この費用は所得に加算されます」
ジャム「…えぇ…」
============
【なぜ従業員カレーパンマンへの慰労は交際費とされたのか?】
福利厚生費として認められるのは「役員・使用人の全員を対象とした慣行的な慰労会等」です。
特定の従業員だけを対象にした接待は、たとえ「頑張ったご褒美」であっても福利厚生費にはなりません。
では給与になるかというと、これも違います。法人側の都合で行った接待であり、従業員が個人的な飲食費を会社に付け回したわけではないからです。
結果として「交際費等」に該当します。交際費の支出相手には、得意先だけでなく自社の役員・使用人も含まれるためです。
なお、1人1万円以下の接待飲食費の損金算入特例も、自社の役員・従業員への接待は対象外なので使えません。
・全員対象の忘年会→福利厚生費
・特定社員だけの慰労会→交際費
覚えておきましょう。
参考 国税庁 タックスアンサー
https://t.co/OMgODFtabJ December 12, 2025
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