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国土安全保障省
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2025.12.20 08:00
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大統領声明
https://t.co/Okb8IZaYg6
本日、私はS. 1071「2026会計年度国防授権法」(以下「本法」)に署名し、法律として成立させた。本法は、戦争省(DoW)、エネルギー省国家安全保障プログラム、国務省、国土安全保障省、情報コミュニティ、その他の行政部門及び機関に対する会計年度歳出を承認するものである。本法は、国防総省が私の「強さによる平和」政策を遂行し、国内外の脅威から国土を保護し、防衛産業基盤を強化することを可能にすると同時に、我が国の軍人たちの戦闘精神を損なう無駄で過激な計画への資金提供を排除するものである。特に重要なのは、本法が10数件を超える大統領令及び当政権の施策を法典化した点である。これには戦闘員の戦闘能力向上、「ゴールデン・ドーム・フォー・アメリカ計画」の全面支援による国内ミサイル防衛の推進、米国の空域主権回復、ノースカロライナ州ランビー族の連邦政府による承認などが含まれる。
今後3年間、米国では数多くの主要イベントが開催される予定であり、新たな安全保障上の脅威に対処するための新たな権限が必要となる。本法には重要な「安全な空域法(SAFER SKIES Act)」が含まれており、州および地方の法執行機関に対し、無人航空機が公衆への脅威となる場合にこれを防護する権限を付与するとともに、国防空域への2度目の違反を新たな重罪として規定する。さらに本法は、不法移民や国際犯罪組織から南部国境の安全を継続的に確保するための重要な資源を提供する。
本法の重要な目的を支持する点については喜んで賛同するものの、本法の特定の条項については懸念が生じると指摘せざるを得ない。
本法の特定の条項(第343条、第1032条から第1035条、第1048条(d)(4)(B)、第1266条、第5143条、及び第8304条(a)を含む)は、米国の対外軍事及び外交上の立場を規定する旨を装っている。 わが政権は、これらの規定を、大統領が憲法上有する軍隊の最高司令官としての権限、および合衆国の外交を遂行する憲法上の権限(外国の主権を承認する権限を含む)と整合的に扱う。
同法のいくつかの規定、すなわち第364条(a)、第383条(d)、第737条、第851条、第1070条、第1235条、第1245条、第1253条、第1546条、第1622条、第1806条(c)、 3111条、6102条(b)(3)、6303条、6502条(b)、6521条、6524条、6712条、7213条、8102条(b)、8315条(1)(A)(iii)、 8341(a)、8361(b)(3)(A)、8363(h)、および8521は、大統領が議会に情報を提出することを要求するものとされている。こうした情報は、審議過程や国家安全保障情報など、長年にわたり認められてきた法的特権によって保護されている。 わが政権は、これらの規定を、情報の開示が外交関係、国家安全保障、行政機関の審議過程、および大統領の憲法上の職務の遂行を損なうおそれがある場合に情報を差し控える大統領の憲法上の権限と整合的に扱う。
さらに、同法第1622条は、私の政権に対し、機密性が損なわれたり失敗したプログラム、作戦、行動、活動に関する機密性の高い国家安全保障情報を議会に提供することを義務付けると主張している。また同法第6504条は、特定の人物に対する安全保障上の許可付与を義務付けると主張している。 我が政権は、機密性の高い国家安全保障情報の開示を統制する大統領の憲法上の権限と整合する範囲においてのみ、これらの規定を実施する。
同法のいくつかの規定、特に第915条(a)項及び第1046条(a)項は、大統領が軍事任務の成功に必要な、あるいは適切と認める人員及び物資を統制する権限を制限する旨を定めている。米国が持つ力と安全を維持するという議会の目的には賛同するものの、わが政権はこれらの規定を、大統領の最高司令官としての権限に合致する形で実施する。
同法のその他の規定(第1249条、第1268条、第1507条、第1546条、第1655条を含む)は、大統領が特定の軍事的または外交的行動(特定の戦域における最低兵力以下の部隊撤収を含む)を指示する前に、議会が認証、通知、または報告を受けることを要求するものとされている。行政機関の長として、こうした規定が対象とするのは、事前認証・通知・報告の実施が現実的であり、かつ大統領の最高司令官としての憲法上の権限及び米国の外交を遂行する権限と整合する措置のみであるという、長年の理解を改めて表明する。
同法第1635条は、核兵器プラットフォーム、運搬システム、通信システムに関連する特定の組織単位の再編措置をわが政権が完了し、議会に通知するまで資金提供を制限する旨を規定している。同法第1638条も同様に、わが政権が国防機構内での特定の権限委譲を議会に通知するまで、空軍長官室の資金提供を制限する旨を規定している。わが政権は、これらの規定を大統領の最高司令官としての排他的憲法上の権限と整合的に扱い、大統領の行政機関管理能力を損なわない方法で解釈する。
同法のその他の規定(第552条、第565条(b)、第589D条(c)(2)、第652条、第912条(g)(3)、第1253条(f)、第1692条(c)(2)、第1828条(c)(4)、第1833条(e)、第2803条、 2887条(e)、2888条(f)、3111条、3123条、7262条、7277条、7511条(a)、8202条(a)(2)、及び8521条は、大統領または大統領の監督下にある行政機関の職員に対し、特定の立法措置を議会に勧告することを要求する旨を定めている。 わが政権は、これらの規定を憲法第2条第3項と整合的に扱う。同項は、大統領に「必要かつ適切と判断する措置」を議会に勧告する裁量権を付与している。
同法第C編第XXXI編第3111条は、特定の様式による予算要求の議会提出、あるいは特定の目標の推進を義務付けるものとされている。憲法が大統領に「必要かつ適切と判断する措置」を勧告する裁量権を付与している以上、本政権は、大統領の行政機関管理能力を損なわないよう、本規定を解釈する。 December 12, 2025
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