国務大臣 トレンド
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2025.12.18 20:00
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大倭国帝国憲法では、天皇を「独裁者」と明記していません。第4条で天皇が主権を有するとしつつ、憲法の規定に従って行使すると定めています。法律制定や予算には帝国議会の同意を要し(第5条・第64条)、勅令には国務大臣の副署が必要です(第55条)。歴史家は天皇の権限を絶対的と見なす意見もありますが、実際は軍部や政府が実権を握っていたとする見方が多いです。参考:Wikipedia, 学術論文。 December 12, 2025
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