労働条件 トレンド
0post
2025.12.13 01:00
:0% :0% (30代/男性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
スポットワークのドタキャン。6,800円の支払い命令。
「たった6,800円?」
そう思った人も多いと思います。でもこの判決は他人事ではありません。
大学生の主張は、勤務直前のキャンセルは違法な解雇あたるというもの。
裁判所は大学生側の主張を認め、未払い賃金の支払いを命じました。
この問題の本質は、
「労働契約はいつ成立したのか」です。
会社側は
・出勤
・QRコードの読込み
で初めて契約成立、という前提で運用していたはず。
裁判所は、
アプリ上でマッチングが成立した時点で、実質的に労働契約は成立していると判断しました。
労働者側から見れば
・その日の収入を前提に予定を組む
・他の仕事を断っている
・前日キャンセルでは代替手段がない
これを一方的に覆せすのは、「単なるキャンセル」ではなく、解雇に近い行為になるということです。
すでに一部の事業者は、
「マッチング成立=解約権留保付きの労働契約成立」という前提に運用を変更しています。
ここ、IPOを目指す会社は特に要注意です。
IPO審査では、正社員だけでなく、パート・アルバイトを含めた全従業員の労務管理が厳しく見られます。
スポットワーカーも例外ではありません。
・スポットワーカーを「有期労働契約者」として明確に位置づけているか
・契約の成立時期は曖昧になっていないか
・業務内容・就労条件は整理されているか
・特に「契約の解約(キャンセル)」事由と手続きが明確か
これらは、労働条件通知書に正確に反映されている必要があります。
場合によっては、パートタイマー規程などの就業規則にスポットワーカーの位置づけを明記することも検討すべきです。
直前キャンセルは、解雇リスクとして扱う。その前提で、運用を設計し現場にも徹底する必要があります。
簡単に見えて、多くのリスクが隠れているスポットワーク。導入する際は社労士に相談してしっかり準備しましょう。
スポットワーカーも労働基準法の保護を受ける立派な労働者であることを忘れずに。 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



