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@JGffnR4pGU16393 公職選挙法に撮影禁止って決まりはない
普通に撮れた https://t.co/flrLesU1Xq
公職選挙法(こうしょくせんきょほう、昭和25年法律第100号)は、公職(国会議員、地方公共団体の議会の議員、首長)に関する定数と選挙方法について定めた倭国の法律。所管官庁は、総務省(自治行政局選挙部選挙課)である。 以下、本文において「第○条」とした場合は公職選挙法の条文を示す。
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