公益法人

倭国法における公益法人(こうえきほうじん)とは、公益を目的とする事業を行う法人。一般には公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(公益法人認定法)により公益性の事業を実施しているかの審査認定を受ける(公益法人認定法2条3号)。
公益法人」 (2024/6/15 12:00) Wikipedia倭国語版より
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2024.09.22 13:00

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