入湯税

入湯税(にゅうとうぜい)とは、鉱泉浴場が所在する市町村が、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課す目的税たる地方税である。小さな市町村にとっては貴重な自主財源であり、目的税でありながら一般財源的に運用されがちである。 倭国国の定める標準税率は1人1日当たり150円で、ほとんどの市町村が則っているが、同時にほとんどの市町村が減免措置も定めている。逆に、観光振興の自主財源として超過課税を行う市町村も存在する。
入湯税」 (2024/8/21 15:52) Wikipedia倭国語版より
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2024.09.16〜(38週)

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