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債権
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2025.12.19 05:00
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#昭和八年弁護士法
(現代語訳)
第四十九条 弁護士会が合併をしようとするときは、その債権者に対し、「異議があるならば、1か月以上の期間内に申し立てること」という旨を通知しなければならない。
2 以下略
(コメント)
本条も弁護士会の合併に関する規定です。 December 12, 2025
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リプ欄でもいろいろ言われてるけど、
「忠臣蔵」
は倭国人のダブスタぜったい許さねぇマンぶりと共に倭国人の多くががいかに大手メディアに騙されやすいかを伝えるサンプルでもある
刃傷沙汰の原因は赤穂藩が吉良藩から習った製塩で作った塩を商人の仁義を破って吉良藩の商売範囲である江戸に売り込んだ事
そりゃ吉良上野介も必死で浅野内匠頭に嫌がらせもしますわな、お家どころか領民の生活がかかってるんだもん
ところがイケイケドンドンで塩商売を拡大してきた浅野内匠頭には嫌がらせの意味に気づいて遠慮するという戦略がこれっぽっちも頭になかった
赤穂藩の塩は西倭国を制覇し、藩の財政を十分に潤してるのにまだ儲けようとしたワケだね
当然激化する嫌がらせ
しかも吉良上野介は幕府の要人で有職故実を司る職に就いてて内匠頭は幕府内の競争では手も足も出ない
結果松の廊下で吉良上野介を斬りつけて赤穂藩は取り潰し、内匠頭は切腹
ここでも賢い吉良上野介は剣の達人なのに応戦して刀を抜かなかった
こうして喧嘩両成敗の条件を満たさなかった事で吉良藩は主君共々お咎めなしだったんだよ
もちろん潰された赤穂藩の家臣達も、いくら自分達が悪いからって黙ってなんかいない
幕府にさんざん赤穂藩復興のロビイングをして、それだけではダメだとわかると幕府に強い影響を持つ関西商人を抱き込む策に出た
藩の金蔵を空にして藩が発行していた債権兼地域通貨である藩札を金貨銀貨と引き換えて精算したんですよ
豊かな塩売収入のあった赤穂藩にカネを貸してた関西商人は多くが貸し倒れを覚悟してたから、コレに感激して赤穂藩の味方に付いた
結局それでもお家再興はならず、赤穂藩士達はテロリストになって吉良上野介と屋敷の従業員を惨殺
本来なら磔獄門のところ、武士の情けで切腹に処刑方法を変えて貰う
…と、何ひとつ赤穂藩士の行いは美談じゃないんだけど
世論を握っていた関西商人達が借金返済のお礼として、当初歌舞伎や舞台の演目に忠臣蔵が建つ度に席を買い切って応援したんだよね
だから次第に殺人未遂犯の浅野内匠頭も殺人テロリストの赤穂藩士も善人、吉良上野介は悪人という評価にされてしまい長らくその評価は覆らなかった
吉良上野介の汚名が晴らされ、忠臣蔵がテロリストバンザイ話だとして人気が無くなるのは昭和どころか平成も末期になるまでかかってる
大手メディアを信じるな、世間の評価は一度疑えは倭国人なら心の奥にキザユダ方がいい December 12, 2025
個人単位:サトシナカモト、
法人単位:ストラテジー等、最大のクジラは売却せず。
売り圧要因となっていた国家クジラ:米国も備蓄に回る動き。
現物ETFを扱う機関も出てきた。
誰がいまビットコインを下げさせてるんだ?
古参ホルダー?
マウントゴックス債権者の売り圧は薄まったよね?
難しい😓 December 12, 2025
債務超過の会社を売却する方法
債務超過の会社を売却する方法としては、3つの方法があります。
「株式譲渡」、「事業譲渡」、「会社分割(吸収分割・新設分割)」の主に3種類です。(他にもあります)
株式譲渡
株式譲渡は株式を売却することで、会社の支配権や経営権を譲るという方法です。
株式譲渡で売却された場合は売り手の会社の子会社として存続することになります。
株式譲渡の場合は負債もそのまま計上することになるため、詐害行為とみなされることはありません。
しかし、債務超過の場合は、債務も一緒に承継されるためなかなか買い手は見つかりません。
事業譲渡
事業譲渡とは売手の全部又は一部の事業を買手のに譲渡するという方法です。
例えば売手が焼き肉屋事業と居酒屋のブランドのチェーン店事業を展開しているとします。
そのうち焼き肉屋の事業のみを売却するというのが、事業譲渡に当たります。
売手にとって焼き肉屋が赤字だった場合、赤字事業のみを切り離すことができるメリットがあるという一方、買手としても焼き肉屋事業のノウハウを手にすることができるので、双方にメリットのあるといえます。
会社分割
会社分割には大別して以下の2種類の方法があります。
一つが、吸収分割という方法です。
吸収分割は買手の中に対象となる事業を組み込む方法です。
もう一つが、新設分割という方法です。
新設分割では買手の中に事業を組み込むのではなく、新たな会社に置く場合に使われます。
譲渡をする事業を新設分割によって設立した新会社に移し、その新会社の株式を買い手の企業に譲渡することで相手企業の傘下の子会社とすることができます。
これら会社分割というのは事業譲渡とよく似ていますが、権利義務がまとめて譲られる点が事業譲渡と違います。
事業譲渡の場合は特定承継、会社分割の場合は包括承継です。
事業譲渡の特定承継と会社分割の包括承継で異なる部分は、以下の点です。
事業譲渡では対象事業に関係している債務まで承継する義務はありません。
債務超過企業にとっては事業譲渡をすると事業だけを売却し、債務だけが残るということもありえます。
大きな違いというと契約、債権者、労働契約及び許認可についてです。
会社分割では契約の相手、債権者や従業員の個別の同意なしにそのまま事業承継することができます。
一方、事業譲渡では契約の相手、債権者や従業員に対して個別に同意を得る必要があります。
売手にとっては会社分割の方が手続きがスムーズですが、働いている従業員にとっては事業譲渡の方が納得の上で移ることが可能になります。
許認可の観点からは、保健所や各自治体からもらった営業許可などを再び取得しなければならない可能性があるという点です。
再び許可が必要か否かは、許可を出してもらった管轄機関に確認しなければなりません。
会社の売却には様々な方法があります。売手と買手双方にとってメリットのある方法で事業の譲渡をするようにしましょう。
アーク司法書士法人
李永鍋(リヨンファ)
アメブロを投稿しました。
『債務超過の会社を譲渡する方法』
#アメブロ
#事業譲渡 https://t.co/1S8Rf2U74Z December 12, 2025
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