住民基本台帳 トレンド
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2025.12.08〜(50週)
:0% :0% ( 40代 / 男性 )
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クルド問題などの基礎知識 その1
以下を知っていないとだまされます。
倭国とトルコの間には査証免除取極があり、ビザなしで90日間滞在出来ます。
まるで国内を旅行するように、倭国行きの飛行機のチケットを買えば倭国に来れます。
先に倭国に来て解体業を経営する親族、知り合いを頼ります。
住む所が用意されていますし、
倭国語が話せなくても大丈夫。
倭国に来た次の日から働けます。
就労資格(ビザ)など出ませんので
当然不法就労ですし、所得税も引かれません。
社会保険なども加入出来ませんし、
労災もありません。
なので働いた給料は丸々手元に残ります。
倭国に来て滞在期限の90日より前に難民認定申請をします。
90日過ぎると不法滞在(オーバーステイ)として入管施設に収容されるからです。
完全に虚偽の難民申請でも、入管は1件1件審査をしなくてはなりません。
本来は全員を収容して審査すべきですが、1年間難民申請者が1万2373人(R6年度)もいるので現実的に無理なため、
審査期間中に収容せずにいくつかの滞在資格を与えるケースがあります。
その中の難民認定申請中を理由に与えられる特定活動ビザ、が問題で、
6カ月の有効期間の特定活動ビザだと
文字通り正規の滞在資格6カ月となるので、
難民申請中であるにも関わらず、倭国全国の自治体で住民登録が出来るので自治体の住民基本台帳に登録され、住民票が出ます。
川口市の住民登録されているトルコ国籍者はほとんどがこの特定活動ビザです。
在留資格が3カ月以上あると外国人でも国民健康保険に加入出来ます。
また、不思議なのですが、同じく在留資格が3カ月以上あると外国人であっても20歳以上60歳未満ですと国民年金には加入義務があります。
国民年金は10年以上納めないと受け取れないのですが。
その代わり、外国人に関しては脱退時5年分掛け金が返還されます。
(倭国人にはありません)
住民登録し住民票もあるので家も借りれます。
車の免許も取れますし、車も自分の名義で登録出来ます。
家も買えます。
難民申請中の特定活動ビザを得ている時に合法的に解体業で会社を設立するケースが多いです。
住民税は1月1日現在の住所で掛かるのですが、地元自治体には母国での収入を調べる術などありません。
なので前年度無収入となり、住民税所得税は掛かりません。
毎日働いて収入があるのですが、
書類上は非課税世帯なので
低所得者向けのバラ撒き現金給付金の受給資格があるため、しっかりと支給されます。
最近では11月に閣議決定的された物価高対応子育て応援手当2万円、などももちろんもらえますし、これからお米券ももちろん。
コロナの時や子供手当の時なども住民登録をしていたらもらえました。
国民健康保険料は40歳以下の場合は
無収入だと均等割分の年3万7千円となります。
が、健康保険料を払わなくても保険証があるので、医療機関を受診しますが、窓口で難民だから払えない、と言って払わず医療費を払わないことも多いです。
https://t.co/VurKBLuv5g
医療費機関には回収する術もありませんし、帰国され踏み倒されます。
難民認定申請の審査結果が出るまで、特定活動ビザ(就労可6カ月)が繰り返し更新されます。
つまり、難民申請をしている間、参政権以外はほぼ倭国人と同じ、フルスペックの生活を送ることが出来ます。
難民認定申請の審査の平均処理期間は約1年10カ月で、審査請求を行うとさらに1年が加わり、計約2年10カ月かかることが多いとされています。
最初の90日を加えると、結果的に約3年倭国に合法的に滞在出来ることになります。
住民税、所得税も引かれず、給料は丸々手元に入る。
国民健康保険に入り保険証はもらうが、保険料、医療費は払わない。
母国での月収の何倍もの収入を得られる上、子供も小学校中学校の義務教育を受ける義務はありませんが、権利はあるので無料で通えます。
倭国語が全く出来なくても、年齢で学年の途中から編入させられるため、担任の先生だけでは授業が成り立たず、補助教員など必要となります。
書類上は非課税世帯になるので、子供が学校に通う場合、就学援助を受けられます。
一例として新入学時に川口市では新入学学用品費として54,060円(小学校)、 63,000円(中学校)が支給されます。
学用品費として
・体育実技用具費
・新入学児童生徒学用品費等
・通学用品費
・通学費
・修学旅行費
・校外活動費
・クラブ活動費
・生徒会費
・PTA会費
・医療費
・学校給食費
・オンライン学習通信費などが支給されます。
これは全て税金です。
難民申請中であるにも関わらず、更に母国から家族を呼び寄せ、同じく難民申請をさせます。
家族も難民申請中の特定活動ビザを得た後、国民健康保険に加入し、子供を生むと出産一時金50万円もらいます。 December 12, 2025
1,150RP
10月までは難民申請中の仮放免者でも
「住宅契約書に名前の記載、身分証(仮放免)、電気、ガス、水光熱費の支払い3ヶ月分の証明」
で運転免許証が取れた。
そもそも、難民認定申請中は本来は審査が終わるまで入管の収容施設に収容される決まりだが、1年間の難民申請者数が1万人以上のため、全員を収容することは実質不可能。
審査が終わるまで、2~3年ほど特定活動ビザ(就労可)が出るケースが多いため、その間は在留資格3カ月以上あるため、難民認定申請中にも関わらず住民基本台帳に登録され、住民票もあり国民健康保険にも加入出来、更に国民年金には加入義務がある。
当然、そもそもが出稼ぎ目的の虚偽の難民認定申請のため、却下。
特定活動ビザは取り消され、強制送還への手続きが進むのだが、
ここでまた難民認定申請を出す。
ここでも人数が多いため収容されず、仮放免として外に出されるが、本来仮放免は強制送還に向けての準備期間のため住民登録も出来ず、国民健康保険にも加入不可、就労不可。
10月から制度が厳しくなったおかげで、今後仮放免者が運転免許証の更新が出来ないため、必ず無免許運転者が続出する。
そして、そもそもが仮放免は就労不可のため、違法就労である。
第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号 令和7年5月23日
維新 三木圭恵衆議院議員
○三木委員
もう一点お伺いしたいと思います。 難民申請中、仮放免中でも外免切替えができたというふうに聞いております。
電気料金の領収証等でできたというふうになっております。
今後はそれができなくなるというふうに認識してよろしいのでしょうか。
それともう一点、ホテル等の住所で外免切替えをしてきた免許証は、今まで発行した分はどのように対応するのか、教えてください。
○早川智之 政府参考人(警察庁交通局長)
お答えいたします。
仮放免中等の問題でありますが、これは住所確認の厳格化をする中で検討していきたいと思っております。
それからもう一点、発行済みの問題につきましても、これは住所を確認する方法の中で、どういう対応が可能かということに関して現在検討しているところでございます。
https://t.co/Mebwzpd6oM
https://t.co/zal2SA0rWI December 12, 2025
10RP
10月までは難民申請中の仮放免者でも
「住宅契約書に名前の記載、身分証(仮放免)、電気、ガス、水光熱費の支払い3ヶ月分の証明」
で運転免許証が取れた。
そもそも、難民認定申請中は本来は審査が終わるまで入管の収容施設に収容される決まりだが、1年間の難民申請者数が1万人以上のため、全員を収容することは実質不可能。
審査が終わるまで、2~3年ほど特定活動ビザ(就労可)が出るケースが多いため、その間は在留資格3カ月以上あるため、難民認定申請中にも関わらず住民基本台帳に登録され、住民票もあり国民健康保険にも加入出来、更に国民年金には加入義務がある。
住民票があると言うことは、免許も合法的に取れると言うこと。
そして、会社も設立出来る。
母国から家族を呼び寄せ、子供を生む。
国民健康保険に入っているため、出産一時金50万円は当然出る。
義務教育も無料。
1月1日現在の住所で住民税は掛かるので、母国での所得は調べられず住民税非課税世帯に。
全てがおかしい。
審査の結果、
当然、そもそもが出稼ぎ目的の虚偽の難民認定申請のため、却下。
特定活動ビザは取り消され、強制送還への手続きが進むのだが、
ここでまた難民認定申請を出す。
ここでも人数が多いため収容されず、強制送還手続き中の仮放免として外に出されるが、本来仮放免は強制送還に向けての準備期間のため在留許可ではないので住民登録も出来ず、国民健康保険にも加入不可、就労不可。
ここで初めて、私たちはかわいそうな難民です!
健康保険にも入れません!
働くことは禁止されています!
とあらゆることを享受していたことを隠して騒ぎ出す。
10月から制度が厳しくなったおかげで、今後仮放免者が運転免許証の更新が出来ないため、必ず無免許運転者が続出する。
そして、そもそもが仮放免は就労不可のため、違法就労である。
第217回国会 衆議院 内閣委員会 第23号 令和7年5月23日
維新 三木圭恵衆議院議員
○三木委員
もう一点お伺いしたいと思います。 難民申請中、仮放免中でも外免切替えができたというふうに聞いております。
電気料金の領収証等でできたというふうになっております。
今後はそれができなくなるというふうに認識してよろしいのでしょうか。
それともう一点、ホテル等の住所で外免切替えをしてきた免許証は、今まで発行した分はどのように対応するのか、教えてください。
○早川智之 政府参考人(警察庁交通局長)
お答えいたします。
仮放免中等の問題でありますが、これは住所確認の厳格化をする中で検討していきたいと思っております。
それからもう一点、発行済みの問題につきましても、これは住所を確認する方法の中で、どういう対応が可能かということに関して現在検討しているところでございます。
https://t.co/Mebwzpd6oM
https://t.co/zal2SA0rWI https://t.co/wBWcreByx1 December 12, 2025
8RP
✅ 自衛隊から18歳前後に届く「募集案内」は、法律に基づく“広報物の送付”であり、本人が止める手続きをしないと届く仕組み。ただし市区町村によって運用が異なる。
◆ ①:個人情報が渡る仕組みは法律に根拠がある
自衛隊は、防衛省設置法および住民基本台帳法により
「18歳〜26歳の国民の基本情報(氏名・住所・性別・生年月日)」を市区町村から提供してもらえる仕組み になっています。
📌 住民基本台帳法 第11条
→ 一定の目的のために、市区町村は「氏名・住所等の情報」を自衛隊に提供できる。
📌 防衛省設置法 第19条の3
→ 自衛隊は「募集対象者へ広報を行うため」に住民票情報の提供を受けることができる。
⚠️法律に基づき自治体が提供している。
◆ ②:案内が届くのは男女共通。娘でも届く
•自衛隊は 男女問わず 募集対象者に広報物(パンフレットなど)を送る。
•これは「徴兵制」ではなく、「任意の広報」。
•しかし封書で届くため不安に感じる人は多い。
◆ ③:18歳前になると届く理由
市区町村が住民情報を提供するタイミングは自治体によって異なるが、
•17歳の年度
•18歳になる年度
に送付されることが多い。
本人が止める手続きをしなければ 自動的に毎年提供される自治体もある。
◆ ④横浜市は「情報提供の停止申請」ができない運用
横浜市は公式に以下の運用:
▶ 横浜市は住民票情報の自衛隊への提供を“停止する制度がない”
•市のFAQでも「提供拒否の方法はありません」と明記。
•つまり 横浜市では本人が拒否手続きをすることができず、
住民票情報が毎年自衛隊へ渡る仕組み が続いている。
▶️「横浜市は申請すらできない」「個人情報が勝手に拾われる」という不満が生まれている。 December 12, 2025
2RP
ひとつの考えですが、選択的夫婦別姓の是非という「思想の対立」に踏み込まずとも、パスポート問題などの実務的不利益は、国際法務と行政システムの再設計によって「技術的に」完全解決が可能です。
具体的には、民法改正(別姓導入)ではなく、「登録旧氏(旧姓)」の法的地位を格上げする特例法の制定です。
現在のパスポート問題の諸悪の根源は、券面に旧姓が併記されていても、入国審査や航空券予約で参照される「MRZ(機械読取領域)」と「ICチップ」のデータが戸籍名のままである点にあります。世界標準であるICAO(国際民間航空機関)規定・Doc 9303において、パスポート上の氏名は「発行国が公認した主要な識別子」であればよく、必ずしも「民法上の本名」である必要はありません。
したがって、以下の法整備を行えば解決します。
1. 【旧氏の法制化】住民基本台帳法等を改正し、登録された旧氏に対し、契約や身分証明における「民法上の氏と同等の法的効力」を付与する。
2. 【旅券記載の逆転】希望者には、パスポートの主記載、MRZ、ICチップのデータを「旧氏」で発行し、戸籍名を「追記(Alias)」として記載することを認める。
これにより、戸籍上は「同姓(家族の絆)」を維持したまま、対外的・国際的には「旧姓(個人の実績)」を完全な法的氏名として使用可能になります。
海外では、ミドルネームの扱いや複合姓など、柔軟な運用がなされています。倭国も「戸籍」というドメスティックな制度と、「国際ID」としてのパスポートの機能を切り離して考えるべきです。
家族制度の根幹を揺るがすことなく、グローバルスタンダードな実利を取る。これこそが、法治国家としての賢明な「第三の道」ではないでしょうか。 December 12, 2025
1RP
交野市議会
令和7年第4回議会定例会
12月10日
一般質問(要旨)
「福祉行政について」
災害時の避難支援体制について
(質問者)岡田智里 大阪維新の会
(答弁者)福祉部長
【質問要旨】
災害時においては、自ら避難することが困難な高齢者や障がい者など、いわゆる避難行動要支援者の方々が、安全かつ迅速に避難行動を行える体制の整備が求められる。
避難行動要支援者名簿への登録については、本市と地域の区・自治会や民生委員・児童委員等との協働などにより進められているとのことですが、名簿登録にあたっては、避難行動の支援を真に必要とされる方々の需要を把握することが重要である。
そこで現在、市内にどの程度の避難行動要支援者がおられるのか、またその把握についてはどのように行われているのか。
【答弁要旨】
担当部局において、要介護認定の区分や身体障害者手帳等の取得状況の把握は可能ですが、個々の心身状況や同居の有無、入院・入所等住環境等の詳細な状況までの把握は困難となります。
そこで、地域の支援者による対象者の把握や登録への支援等の協力が重要かつ不可欠であると考えております。
例えば、地域からの提案で、要介護認定3以上、身体障害者手帳1.2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方のうち、名簿未登録の方に対し、担当課から登録勧奨を行った事例もございます。
地域によって手法は異なりますが、今後も、地域や福祉サービス提供者を含めた支援者の協力も得ながら、真に支援の必要な方の把握に努めたいと考えております。
【質問要旨】
要介護認定や身体障がい者手帳等においては、区分や等級によって一定の基準が設けられているものの、個々の生活環境や心身の状況は多様であり、避難行動の支援を「真に必要とされる方々」への支援へと適切につなげるためには、このプロジェクトの進捗を適切に把握することが重要であると考える。
名簿登録などを含め、避難行動の支援を真に必要とされる方々への支援が、どの程度行き届いているのかカバー率は。
【答弁要旨】
おりひめ名簿については、令和7年11月末現在で2089人の方が登録されています。
一方で、要介護認定3以上、身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級の方は令和7年11月末現在2513人で、このうち、おりひめ名簿の登録者は559人でございます。
おりひめ名簿登録者には、心身状況等を理由とされる方以外にも、例えば地域によっては妊娠中の方や比較的軽度な介護状況であっても昼間独居の方なども含まれております。
市としましても、真に支援が必要な方に当該事業の周知が届くよう、広報誌や交野市総合防災マップ等でのお知らせを掲載しているところです。
【質問要旨】
引き続き、地域との協働のもと円滑に事業を推進していくために、今後、市としてどのように取り組んでいくのか。
【答弁要旨】
地域からの意見として「名簿更新作業に苦慮している」という内容のご相談があることは認識しております。
担当課では、月に1回、住民基本台帳で死亡、転出についての照合を行っており、地域でご希望があれば、その都度名簿の提供を行っております。
また、死亡、転出以外に登録者の登録継続意向確認や緊急連絡先等の変更も起こりえることから、地域の支援者と調整の上、市から継続意向の確認等に関する案内文書を登録者に送付するなど、対応を行っているところでございます。
各地域によって抱える課題は様々であることから、引き続き地域の実情に合わせた更新作業を地域と共に行ってまいりたいと考えております。
【質問要旨】
支援を必要とされる方々は、日頃から介護など福祉サービスを利用されていることが考えられますが、福祉サービス提供者をはじめ民間事業者との連携について見解は。
【答弁要旨】
日ごろから支援を必要とされる方々の心身状況等をよく把握されているのは、ケアマネジャーや計画相談支援員などの専門職であると認識しており、これまでにも法改正に伴う制度改正の際には、制度周知や協力依頼を行ってまいりました。
今後も継続して、ケアマネジャー等の他に、デイサービス、訪問介護、訪問看護事業所等の専門職の方に対しても、機会をとらえて、制度の説明を行うなど、対応してまいりたいと考えております。
【要望】
この事業は、災害時において要支援者の方々が安全かつ迅速に避難できるよう支援することを第一義の目的とした、市民の皆さまを守る上で重要な事業の一つだと考える。
引き続き、真に支援が必要な方々への支援が行き届くよう、地域や専門職の方々との円滑な協働体制の構築に向けて取り組むことを要望する。 December 12, 2025
1RP
倭国国民にとっては問題大有りです。
″別姓を選択できる♪わーい🙌″などという単純かつ表面的な話ではないのです。
「選択的夫婦別姓が導入されると、将来的に戸籍制度が弱体化・廃止されかねないと懸念される」のは、陰謀論でもなんでもありません。行政実務・制度設計の観点から整理してわかりやすく説明します。
① 【倭国の戸籍制度は「夫婦同氏」を前提に設計されている】
倭国の戸籍は、単なる身分登録ではなく、
•婚姻
•親子関係
•嫡出、非嫡出
•相続
•国籍取得、離脱
を 「家族単位」かつ「同一氏」 で一体的に管理する制度です。
現行制度の基本構造
•戸籍の最小単位:夫婦+子
•戸籍筆頭者:1名
•氏(姓):戸籍全体で1つ
👉 つまり
「夫婦は同じ氏を名乗る」ことが制度の土台になっています。
↓
② 【選択的夫婦別姓は「個人単位管理」への制度転換を要求する】
選択的夫婦別姓を導入する場合、実務上は次の変更が不可避となってしまうことが予想できます。
《実務上の問題点》
1.戸籍内に複数の氏が並立
2.子の氏をどう決めるか(出生時・成長後)
3.離婚、再婚時の氏の連続性
4.相続、親子関係の証明の複雑化
夫婦別姓によって生じたこの実務上の複雑さを解決するためには、
•戸籍を「家族単位」から
「個人単位(個人別登録)」に再設計
する方向へ進まざるを得ません。
否、意図的にそう主張する人達が必ずや出てくるでしょう。
👉 これは実質的に、
戸籍を住民基本台帳や外国の身分登録制度に近づける改革になります。
↓そうなると…
③ 【「戸籍制度そのものが不要では?」という議論に直結する】
個人単位管理に移行すると、次の主張をしてくる人たちが必ず出てくることが予想されます。
•「住民票があれば足りるのでは?」
•「戸籍は二重管理で非効率では?」
•「国際標準と合っていないのでは?」
実際、選択的夫婦別姓を推進する一部の法学者や団体、議員は、
•戸籍制度を
「家制度の名残」
「個人の自由を制約する悪しき制度」
と表層的に位置づけ、
戸籍の機能縮小・廃止を一貫して主張しています☠️
👉 つまり
夫婦別姓導入は「ゴール」などではなく、
「戸籍を解体するための第一段階」であると認識し危惧すべき理由が、まさにここにあるのです。
夫婦別姓導入を認可したら最後、なし崩し的に戸籍廃止へと強引に推し進められる危険性が、現実的に大なのです。
戸籍が廃止されれば、
親子関係の迅速・確実な証明/なりすまし防止/相続・扶養・国籍判断の即時性/裁判・行政手続きの簡素化なども失われることになります。
…長きに渡り倭国国民を守ってくれている倭国の誇るべき制度「戸籍」が廃止されて困るのは、私たち倭国国民です。
廃止されて喜ぶのは、果たしてどんな人たちなのか、、ということも申し添えておきます。 December 12, 2025
倭国国民にとっては問題大有りです。
″別姓を選択できる♪わーい🙌″などという単純かつ表面的な話ではないのです。
「選択的夫婦別姓が導入されると、将来的に戸籍制度が弱体化・廃止されかねないと懸念される」のは、陰謀論でもなんでもありません。行政実務・制度設計の観点から整理してわかりやすく説明します。
① 【倭国の戸籍制度は「夫婦同氏」を前提に設計されている】
倭国の戸籍は、単なる身分登録ではなく、
•婚姻
•親子関係
•嫡出、非嫡出
•相続
•国籍取得、離脱
を 「家族単位」かつ「同一氏」 で一体的に管理する制度です。
現行制度の基本構造
•戸籍の最小単位:夫婦+子
•戸籍筆頭者:1名
•氏(姓):戸籍全体で1つ
👉 つまり
「夫婦は同じ氏を名乗る」ことが制度の土台になっています。
↓
② 【選択的夫婦別姓は「個人単位管理」への制度転換を要求する】
選択的夫婦別姓を導入する場合、実務上は次の変更が不可避となってしまうことが予想できます。
《実務上の問題点》
1.戸籍内に複数の氏が並立
2.子の氏をどう決めるか(出生時・成長後)
3.離婚、再婚時の氏の連続性
4.相続、親子関係の証明の複雑化
夫婦別姓によって生じたこの実務上の複雑さを解決するためには、
•戸籍を「家族単位」から
「個人単位(個人別登録)」に再設計
する方向へ進まざるを得ません。
否、意図的にそう主張する人達が必ずや出てくるでしょう。
👉 これは実質的に、
戸籍を住民基本台帳や外国の身分登録制度に近づける改革になります。
↓そうなると…
③ 【「戸籍制度そのものが不要では?」という議論に直結する】
個人単位管理に移行すると、次の主張をしてくる人たちが必ず出てくることが予想されます。
•「住民票があれば足りるのでは?」
•「戸籍は二重管理で非効率では?」
•「国際標準と合っていないのでは?」
実際、選択的夫婦別姓を推進する一部の法学者や団体、議員は、
•戸籍制度を
「家制度の名残」
「個人の自由を制約する悪しき制度」
と表層的に位置づけ、
戸籍の機能縮小・廃止を一貫して主張しています☠️
👉 つまり
夫婦別姓導入は「ゴール」などではなく、
「戸籍を解体するための第一段階」であると認識し危惧すべき理由が、まさにここにあるのです。
夫婦別姓導入を認可したら最後、なし崩し的に戸籍廃止へと強引に推し進められる危険性が、現実的に大なのです。
戸籍が廃止されれば、
親子関係の迅速・確実な証明/なりすまし防止/相続・扶養・国籍判断の即時性/裁判・行政手続きの簡素化なども失われることになります。
…長きに渡り倭国国民を守ってくれている倭国の誇るべき制度「戸籍」が廃止されて困るのは、私たち倭国国民です。
廃止されて喜ぶのは、果たしてどんな人たちなのか、、ということも申し添えておきます。 December 12, 2025
倭国国民にとっては問題大有りです。
″別姓を選択できる♪わーい🙌″などという単純かつ表面的な話ではないのです。
「選択的夫婦別姓が導入されると、将来的に戸籍制度が弱体化・廃止されかねないと懸念される」のは、陰謀論でもなんでもありません。行政実務・制度設計の観点から整理してわかりやすく説明します。
① 【倭国の戸籍制度は「夫婦同氏」を前提に設計されている】
倭国の戸籍は、単なる身分登録ではなく、
•婚姻
•親子関係
•嫡出、非嫡出
•相続
•国籍取得、離脱
を 「家族単位」かつ「同一氏」 で一体的に管理する制度です。
現行制度の基本構造
•戸籍の最小単位:夫婦+子
•戸籍筆頭者:1名
•氏(姓):戸籍全体で1つ
👉 つまり
「夫婦は同じ氏を名乗る」ことが制度の土台になっています。
↓
② 【選択的夫婦別姓は「個人単位管理」への制度転換を要求する】
選択的夫婦別姓を導入する場合、実務上は次の変更が不可避となってしまうことが予想できます。
《実務上の問題点》
1.戸籍内に複数の氏が並立
2.子の氏をどう決めるか(出生時・成長後)
3.離婚、再婚時の氏の連続性
4.相続、親子関係の証明の複雑化
夫婦別姓によって生じたこの実務上の複雑さを解決するためには、
•戸籍を「家族単位」から
「個人単位(個人別登録)」に再設計
する方向へ進まざるを得ません。
否、意図的にそう主張する人達が必ずや出てくるでしょう。
👉 これは実質的に、
戸籍を住民基本台帳や外国の身分登録制度に近づける改革になります。
↓そうなると…
③ 【「戸籍制度そのものが不要では?」という議論に直結する】
個人単位管理に移行すると、次の主張をしてくる人たちが必ず出てくることが予想されます。
•「住民票があれば足りるのでは?」
•「戸籍は二重管理で非効率では?」
•「国際標準と合っていないのでは?」
実際、選択的夫婦別姓を推進する一部の法学者や団体は、
•戸籍制度を
「家制度の名残」
「個人の自由を制約する悪しき制度」
と表層的に位置づけ、
戸籍の機能縮小・廃止を一貫して主張しています☠️
👉 つまり
夫婦別姓導入は「ゴール」などではなく、
「戸籍を解体するための第一段階」であると認識し危惧すべき理由が、まさにここにあるのです。
夫婦別姓導入を認可したら最後、なし崩し的に戸籍廃止へと強引に推し進められる危険性が、現実的に大なのです。
戸籍が廃止されれば、
親子関係の迅速・確実な証明/なりすまし防止/相続・扶養・国籍判断の即時性/裁判・行政手続きの簡素化なども失われることになります。
…長きに渡り倭国国民を守ってくれている倭国の誇るべき制度「戸籍」が廃止されて困るのは、私たち倭国国民です。
廃止されて喜ぶのは、果たしてどんな人たちなのか、、ということも申し添えておきます。 December 12, 2025
倭国国民にとっては問題大有りです。
″別姓を選択できる♪わーい🙌″などという単純かつ表面的な話ではないのです。
「選択的夫婦別姓が導入されると、将来的に戸籍制度が弱体化・廃止されかねないと懸念される」のは、陰謀論でもなんでもありません。行政実務・制度設計の観点から整理してわかりやすく説明します。
① 【倭国の戸籍制度は「夫婦同氏」を前提に設計されている】
倭国の戸籍は、単なる身分登録ではなく、
•婚姻
•親子関係
•嫡出、非嫡出
•相続
•国籍取得、離脱
を 「家族単位」かつ「同一氏」 で一体的に管理する制度です。
現行制度の基本構造
•戸籍の最小単位:夫婦+子
•戸籍筆頭者:1名
•氏(姓):戸籍全体で1つ
👉 つまり
「夫婦は同じ氏を名乗る」ことが制度の土台になっています。
↓
② 【選択的夫婦別姓は「個人単位管理」への制度転換を要求する】
選択的夫婦別姓を導入する場合、実務上は次の変更が不可避となってしまうことが予想できます。
《実務上の問題点》
1.戸籍内に複数の氏が並立
2.子の氏をどう決めるか(出生時・成長後)
3.離婚、再婚時の氏の連続性
4.相続、親子関係の証明の複雑化
夫婦別姓によって生じたこの実務上の複雑さを解決するためには、
•戸籍を「家族単位」から
「個人単位(個人別登録)」に再設計
する方向へ進まざるを得ません。
否、意図的にそう主張する人達が必ずや出てくるでしょう。
👉 これは実質的に、
戸籍を住民基本台帳や外国の身分登録制度に近づける改革になります。
↓そうなると…
③ 【「戸籍制度そのものが不要では?」という議論に直結する】
個人単位管理に移行すると、次の主張をしてくる人たちが必ず出てくることが予想されます。
•「住民票があれば足りるのでは?」
•「戸籍は二重管理で非効率では?」
•「国際標準と合っていないのでは?」
実際、選択的夫婦別姓を推進する一部の人は、
•戸籍制度を
「家制度の名残」
「個人の自由を制約する悪しき制度」
と表層的に位置づけ、
戸籍の機能縮小・廃止を主張しています☠️
👉 つまり
夫婦別姓導入は「ゴール」などではなく、
「戸籍を解体するための第一段階」であると認識し危惧すべき理由が、まさにここにあるのです。
夫婦別姓導入を認可したら最後、なし崩し的に戸籍廃止へと強引に推し進められる危険性が、現実的に大なのです。
戸籍が廃止されれば、
親子関係の迅速・確実な証明/なりすまし防止/相続・扶養・国籍判断の即時性/裁判・行政手続きの簡素化なども失われることになります。
…長きに渡り倭国国民を守ってくれている倭国の誇るべき制度「戸籍」が廃止されて困るのは、私たち倭国国民です。
廃止されて喜ぶのは、果たしてどんな人たちなのか、、ということも申し添えておきます。 December 12, 2025
倭国国民にとっては問題大有りです。
″別姓を選択できる♪わーい🙌″などという単純かつ表面的な話ではないのです。
「選択的夫婦別姓が導入されると、将来的に戸籍制度が弱体化・廃止されかねないと懸念される」のは、陰謀論でもなんでもありません。行政実務・制度設計の観点から整理してわかりやすく説明します。
① 【倭国の戸籍制度は「夫婦同氏」を前提に設計されている】
倭国の戸籍は、単なる身分登録ではなく、
•婚姻
•親子関係
•嫡出、非嫡出
•相続
•国籍取得、離脱
を 「家族単位」かつ「同一氏」 で一体的に管理する制度です。
現行制度の基本構造
•戸籍の最小単位:夫婦+子
•戸籍筆頭者:1名
•氏(姓):戸籍全体で1つ
👉 つまり
「夫婦は同じ氏を名乗る」ことが制度の土台になっています。
↓
② 【選択的夫婦別姓は「個人単位管理」への制度転換を要求する】
選択的夫婦別姓を導入する場合、実務上は次の変更が不可避となってしまうことが予想できます。
《実務上の問題点》
1.戸籍内に複数の氏が並立
2.子の氏をどう決めるか(出生時・成長後)
3.離婚、再婚時の氏の連続性
4.相続、親子関係の証明の複雑化
夫婦別姓によって生じたこの実務上の複雑さを解決するためには、
•戸籍を「家族単位」から
「個人単位(個人別登録)」に再設計
する方向へ進まざるを得ません。
否、意図的にそう主張する人達が必ずや出てくるでしょう。
👉 これは実質的に、
戸籍を住民基本台帳や外国の身分登録制度に近づける改革になります。
↓そうなると…
③ 【「戸籍制度そのものが不要では?」という議論に直結する】
個人単位管理に移行すると、次の主張をしてくる人たちが必ず出てくることが予想されます。
•「住民票があれば足りるのでは?」
•「戸籍は二重管理で非効率では?」
•「国際標準と合っていないのでは?」
実際、選択的夫婦別姓を推進する一部の人は、
•戸籍制度を
「家制度の名残」
「個人の自由を制約する悪しき制度」
と表層的に位置づけ、
戸籍の機能縮小・廃止を主張しています☠️
👉 つまり
夫婦別姓導入は「ゴール」などではなく、
「戸籍を解体するための第一段階」であると認識し危惧すべき理由が、まさにここにあるのです。
夫婦別姓導入を認可したら最後、なし崩し的に戸籍廃止へと強引に推し進められる危険性が、現実的に大なのです。
戸籍が廃止されれば、
親子関係の迅速・確実な証明/なりすまし防止/相続・扶養・国籍判断の即時性/裁判・行政手続きの簡素化なども失われることになります。
…長きに渡り倭国国民を守ってくれている倭国の誇るべき制度「戸籍」が廃止されて困るのは、私たち倭国国民です。
戸籍が廃止されて喜ぶのは、果たしてどんな人たちなのか、、ということも申し添えておきます。
Special thanks to
@rina_yoshikawa_
@takenoma December 12, 2025
こちら住民基本台帳ベースの数字(https://t.co/zBjhmSNqAz)なので、実際はもっとはるかに多い外国人が住みついていることは想像に難くない https://t.co/VkkTT0C2xy December 12, 2025
@white_bear_66 倭国国籍と記載されていなくても抽出方法として
住民基本台帳や殆ど外国人が契約しない固定電話の電話帳ベースに行っているそうです
それでも信じないとしてもそれはあなた様の自由です
https://t.co/WIiPj0eUDu https://t.co/jjL18nNn4O December 12, 2025
#石丸伸二 #安芸高田市 #再生の道
▼ #でっちあげ小僧 の 石丸伸二
ヤツの救世主のストーリーの
始まりの全てが嘘八百でした。
▼「 黒塗り処理加工 」の作業は、安芸高田市の職員により行われる作業であり、繰り返しますが、竹岡隆文議員が黒塗りしたのではありません。石丸前市長による事実無根のデマカセのでっちあげです。
( 警告:石丸前市長は「 病気だったという診断書、黒塗りで出されていました 」と 切り出して 記者会見の場で虚偽の発言をしている事を見逃してはなりません。でっちあげ小僧の自作自演の独り芝居 )
↓ 参考 ✍️ クリック
安芸高田市 臨時 記者会見
( 2022年 令和4年6月10日)
( 虚偽事項公表罪の物的証拠動画)
https://t.co/UurVbw5kLa
↓ 続きを✍️ 読んでみる
https://t.co/bq4ippBYwN
👉️ 繰り返し 何度も 言いますが、皆様方が 最寄りの区役所や市役所で交付してもらえる「住民票 」は「 住民基本台帳 」に保存されている「原本」そのものではありません。 「 これは 原本の内容に相違ない写しです。」と記載されています。
👉️ 石丸伸二を支持している「再生の道 」の シゴデキオールスターズ の素人の皆様方は、全員、それが「 原本 」なんだと 誤解している人ばかりなので、この機会に改めて、正しく理解して下さい。
👉️ その住民票に秘匿すべき情報が 含まれていない場合には「 黒塗り処理加工されていない状態の副本=写し 」で発行されたものであって、仮に、秘匿すべき情報が含まれている場合は「黒塗り処理加工された状態の副本=写し 」として発行されるというものです。
( つまり、原本には決して 黒塗りしてはならず、あくまでも 副本=写しを造ったうえで、それに対して黒塗り処理加工を施すという基本的なルールがある事を忘れてはいけません。 )
👉️ このポイントを正しく理解できた人は「 石丸前市長が、己の私利私欲の保身の為に 如何に嘘八百のデマカセを吐いて 自作自演の独り芝居を打っているか! 如何に ヘタな猿芝居を演じているか!」という事を、瞬時に ハッキリ見破る事ができるのです。
#嘘丸 #嘘丸審議委員会 #石丸糾弾包囲網 #黒塗り診断書 #虚偽事項公表罪
👉️ 特に、石丸前市長を支持している石丸信者クラスの人達は、その相反する矛盾点を理解したがらないどころか、真っ向から否定している方々が殆どで、次のどれかに該当する 実に哀れな人達です。
➊ 嘘八百のデマカセに気付かない人
➋ 気付かない振りして黙認してる人
➌ 石丸マジックから抜け出せない人
➍ 屁理屈を捏ねて揉み消したがる人
➎ 石丸は嘘を言わないと言いはる人
➏ 見ざる言わざる聴かざる頑固な人
➐ 臭いものには蓋をしたがる共犯者
↓ 嘘丸 ✍️ でっちあげ小僧とは?
( 全ての始まりは 嘘八百 から )
(自作自演 独り芝居 嘘つき男 )
( ヘタ嘘の猿芝居のカバチタレ) December 12, 2025
#石丸伸二 #安芸高田市 #再生の道
▼ #でっちあげ小僧 の 石丸伸二
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👉️ 繰り返し 何度も 言いますが、皆様方が 最寄りの区役所や市役所で交付してもらえる「住民票 」は「 住民基本台帳 」に保存されている「原本」そのものではありません。 「 これは 原本の内容に相違ない写しです。」と記載されています。
👉️ 石丸伸二を支持している「再生の道 」の シゴデキオールスターズ の素人の皆様方は、全員、それが「 原本 」なんだと 誤解している人ばかりなので、この機会に改めて、正しく理解して下さい。
👉️ その住民票に秘匿すべき情報が 含まれていない場合には「 黒塗り処理加工されていない状態の副本=写し 」で発行されたものであって、仮に、秘匿すべき情報が含まれている場合は「黒塗り処理加工された状態の副本=写し 」として発行されるというものです。
( つまり、原本には決して 黒塗りしてはならず、あくまでも 副本=写しを造ったうえで、それに対して黒塗り処理加工を施すという基本的なルールがある事を忘れてはいけません。 )
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#嘘丸 #嘘丸審議委員会 #石丸糾弾包囲網 #黒塗り診断書 #虚偽事項公表罪
👉️ 特に、石丸前市長を支持している石丸信者クラスの人達は、その相反する矛盾点を理解したがらないどころか、真っ向から否定している方々が殆どで、次のどれかに該当する 実に哀れな人達です。
➊ 嘘八百のデマカセに気付かない人
➋ 気付かない振りして黙認してる人
➌ 石丸マジックから抜け出せない人
➍ 屁理屈を捏ねて揉み消したがる人
➎ 石丸は嘘を言わないと言いはる人
➏ 見ざる言わざる聴かざる頑固な人
➐ 臭いものには蓋をしたがる共犯者
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ヤツの救世主のストーリーの
始まりの全てが嘘八百でした。
▼「 黒塗り処理加工 」の作業は、安芸高田市の職員により行われる作業であり、繰り返しますが、竹岡隆文議員が黒塗りしたのではありません。石丸前市長による事実無根のデマカセのでっちあげです。
( 警告:石丸前市長は「 病気だったという診断書、黒塗りで出されていました 」と 切り出して 記者会見の場で虚偽の発言をしている事を見逃してはなりません。でっちあげ小僧の自作自演の独り芝居 )
↓ 続きを✍️ 読んでみる
https://t.co/bq4ippBYwN
👉️ 繰り返し 何度も 言いますが、皆様方が 最寄りの区役所や市役所で交付してもらえる「住民票 」は「 住民基本台帳 」に保存されている「原本」そのものではありません。 「 これは 原本の内容に相違ない写しです。」と記載されています。
👉️ 石丸伸二を支持している「再生の道 」の シゴデキオールスターズ の素人の皆様方は、全員、それが「 原本 」なんだと 誤解している人ばかりなので、この機会に改めて、正しく理解して下さい。
👉️ その住民票に秘匿すべき情報が 含まれていない場合には「 黒塗り処理加工されていない状態の副本=写し 」で発行されたものあって、仮に、秘匿すべき情報が含まれている場合は「黒塗り処理加工された状態の副本=写し 」として発行されるというものです。
( つまり、原本には決して 黒塗りしてはならず、あくまでも 副本=写しを造ったうえで、それに対して黒塗り処理加工を施すという基本的なルールがある事を忘れてはいけません。 )
👉️ このポイントを正しく理解できた人は「 石丸前市長が、己の私利私欲の保身の為に 如何に嘘八百のデマカセを吐いて 自作自演の独り芝居を打っているか! 如何に ヘタな猿芝居を演じているか!」という事を、瞬時に ハッキリ見破る事ができるのです。
#嘘丸 #嘘丸審議委員会 #石丸糾弾包囲網 #黒塗り診断書 #虚偽事項公表罪
👉️ 特に、石丸前市長を支持している石丸信者クラスの人達は、その相反する矛盾点を理解したがらないどころか、真っ向から否定している方々が殆どで、次のどれかに該当する 実に哀れな人達です。
➊ 嘘八百のデマカセに気付かない人
➋ 気付かない振りして黙認してる人
➌ 石丸マジックから抜け出せない人
➍ 屁理屈を捏ねて揉み消したがる人
➎ 石丸は嘘を言わないと言いはる人
➏ 見ざる言わざる聴かざる頑固な人
➐ 臭いものには蓋をしたがる共犯者
↓ 嘘丸 ✍️ でっちあげ小僧とは?
( 全ての始まりは 嘘八百 から )
(自作自演 独り芝居 嘘つき男 )
( ヘタ嘘の猿芝居のカバチタレ) December 12, 2025
それだけが普及しない理由なのかな、ベンダが給付金の情報を収集してくれる等で手間が省けるとかではなくて?
>住民基本台帳システムなど自治体の業務システムと給付支援サービスとの間で住民データをやり取りしようとすると、データ変換などが必要 https://t.co/hFkuAhqxMB December 12, 2025
✅ 自衛隊から18歳前後に届く「募集案内」は、法律に基づく“広報物の送付”であり、本人が止める手続きをしないと届く仕組み。ただし市区町村によって運用が異なる。
◆ ①:個人情報が渡る仕組みは法律に根拠がある
自衛隊は、防衛省設置法および住民基本台帳法により
「18歳〜26歳の国民の基本情報(氏名・住所・性別・生年月日)」を市区町村から提供してもらえる仕組み になっています。
📌 住民基本台帳法 第11条
→ 一定の目的のために、市区町村は「氏名・住所等の情報」を自衛隊に提供できる。
📌 防衛省設置法 第19条の3
→ 自衛隊は「募集対象者へ広報を行うため」に住民票情報の提供を受けることができる。
⚠️法律に基づき自治体が提供している。
◆ ②:案内が届くのは男女共通。娘でも届く
•自衛隊は 男女問わず 募集対象者に広報物(パンフレットなど)を送る。
•これは「徴兵制」ではなく、「任意の広報」。
•しかし封書で届くため不安に感じる人は多い。
◆ ③:18歳前になると届く理由
市区町村が住民情報を提供するタイミングは自治体によって異なるが、
•17歳の年度
•18歳になる年度
に送付されることが多い。
本人が止める手続きをしなければ 自動的に毎年提供される自治体もある。
◆ ④横浜市は「情報提供の停止申請」ができない運用
横浜市は公式に以下の運用:
▶ 横浜市は住民票情報の自衛隊への提供を“停止する制度がない”
•市のFAQでも「提供拒否の方法はありません」と明記。
•つまり 横浜市では本人が拒否手続きをすることができず、
住民票情報が毎年自衛隊へ渡る仕組み が続いている。
▶️「横浜市は申請すらできない」「個人情報が勝手に拾われる」という不満が生まれている。 December 12, 2025
📚令和7年12月10日(号外 第270号)
https://t.co/2Z5SDHDtMZ
#官報 #官報通知
👇各項目のリンクなどは以下項目ごとのリンクをご覧ください
会社その他
https://t.co/Nn1UvBHl1A
#会社その他
会社決算公告
https://t.co/W6Tkm3WiWi
#会社決算公告
夕張市財政再生計画の変更の内容及び協議の結果を公表する件(総務三九三)
https://t.co/Vz2TLlWRO4
#その他告示
国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示(財務三一四~三二二)
https://t.co/XI50TjUhH5
#その他告示
国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示(同三二三~三二五)
https://t.co/Aduq7GevMO
#その他告示
個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示(同三二六~三二八)
https://t.co/dLTGCvePKg
#その他告示
与論空港の施設変更許可申請があった件(国土交通一〇六七)
https://t.co/AENkYCklGW
#その他告示
与論空港の施設変更に関する公聴会(国土交通省)
https://t.co/F1kiouGm8O
#官庁報告 #公聴会
破産、免責関係
https://t.co/F1kiouGm8O
#公告 #諸事項 #裁判所
損害保険契約者保護機構令和六事業年度決算、司法書士名簿登録等関係
https://t.co/Y4daVS0qFD
#特殊法人等
教育職員免許状失効・取上げ処分、行旅死亡人、農業協同組合法第六十四条の二の届出関係
https://t.co/cQ9KcdI20j
#地方公共団体
法務省組織令の一部を改正する政令(四〇五)
https://t.co/CDlISUFXeM
#政令
住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(四〇六)
https://t.co/CDlISUFXeM
#政令
登記手数料令の一部を改正する政令(四〇七)
https://t.co/yoljtjS3Ob
#政令
公益通報者保護法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(四〇八)
https://t.co/aghvqYqbEW
#政令
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令(四〇九)
https://t.co/aghvqYqbEW
#政令
薬剤師法施行令の一部を改正する政令(四一〇)
https://t.co/aghvqYqbEW
#政令
住民基本台帳法施行規則等の一部を改正する省令(総務一〇八)
https://t.co/4vx6g7vQMx
#省令
建設業法施行規則及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(国土交通一一九)
https://t.co/mLYyIqUcWi
#省令
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律(八二)
https://t.co/2UC12H4GkM
#法律
ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(八三)
https://t.co/vYftBXHtOj
#法律
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律(八四)
https://t.co/vYftBXHtOj
#法律
愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法(八五)
https://t.co/CDlISUFXeM
#法律
👇以下RSSビューワーwebで項目ごとで見ることも可能です
https://t.co/e4CucbnhBg December 12, 2025
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