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うるか
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2025.12.19 06:00
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ガイドライン素案の「やむを得ない事情」の具体的な事例の中の、
欠員が予見されたため、採用活動を継続して行ってきたが応募者がなく、従事予定日直前や、当初の従事予定日を過ぎてから採用できた場合
という例はあるので、「夏休みのバイトでも、犯罪事実確認の余裕をもってかなり前からの求人をし、それでもなかなか採用できなくて」という体裁なら認められうるかな?と思いますが。短期的な需要であること自体はいとま特例の例として挙げられていないので。
内定後の従事者による戸籍の取得とシステム登録の期間&犯罪事実確認の2週間程度が十分にできる時期から、夏休みバイトのための求人を継続していましたが、犯罪事実確認に間に合うタイミングでは応募がありませんでした、という事情を書面で残しておく必要がある、という整理になるかと思います。 December 12, 2025
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最悪の事態が起こりうるかも…倭国Uターンって😔
ポスティング村上宗隆〝市場沈黙〟 期限迫るMLB挑戦「倭国Uターン」悪夢が現実味=米報道(東スポWEB) https://t.co/RWBLJdpEV9 December 12, 2025
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