人権侵害 トレンド
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2025.12.10 07:00
:0% :0% (30代/女性)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
ど直球の人権侵害でハラスメントじゃん。そんなに対局日程って動かしちゃいけないものなの?棋士がいなきゃ試合できない、しかも出産予定日なんて自分で決められない。そりゃ何の心配もしないでいい男の方が上にいけるよね……. https://t.co/V5x5xoas2V December 12, 2025
32RP
「国家の生贄」
第15章まで読みました!
…ひどすぎる😭
闇に葬られてきた事実、
数々の人権侵害…😭
オールドメディアは一切報じないどころか、拉致監禁に関わった人物を、英雄のようにテレビに何度も出演させ、家庭連合 旧統一教会があたかも犯罪集団かのように報じてきた罪は重い。事実は真逆。 https://t.co/9JRCBHkmtM December 12, 2025
12RP
群馬の農道をみんなで塞いでる映像を見ると、不思議な気持ちになるのよね。倭国って国はさ、法律より先に空気の交通ルールで回ってるじゃん?軽トラが来たらスッと避ける、農家の作業の邪魔しない、用水路にゴミ捨てない。そういう見えない規律で成り立ってる国だからね。
で、ここが大事なんだけど、仮に相手がイスラム教徒だろうが、観光客だろうが、地元の若者だろうが、道を塞いだ瞬間に問題の芯は宗教じゃなくて、シンプルに通行妨害なんだよ。
まず最初にそこを外すと、話が一気に国籍、宗教叩きに流れて、現場の解決から遠のいて、左派もネトウヨがまた人権侵害してるって燃料入ってやる気出ちゃうのよね。
集団の行事が外に溢れてきてる。礼拝や行事、撮影、集合写真、見送り。これね、人が増えると屋内に収まらず、つい道路に広がる。
地域に集会場所がない、借りにくい、時間帯が合わないと、安易に空いてる場所に流れやすい。
本人たちは「ちょっとだけ」「すぐ終わる」と思ってても、農道は生活道路で、数分でもアウトになり得る。誰に何を許可されたのか曖昧なまま、「大丈夫らしい」で突っ走るパターン。
要は、悪意というより運用と配慮の欠如が火種になることが多い。
それでも通報されにくい。これも倭国の弱点なんだよ。通報しない理由は、だいたい三つ。
「すぐ終わるだろ」で流す。
「誤解だったら嫌だ」で黙る。
「差別だと言われたら嫌だ」で黙る。
つまり、優しさじゃなくて、事なかれ主義+同調圧力+言葉の地雷回避。
これが重なると、明らかに困ってても誰も止めない。結果、やる側は「問題ないんだ」と学習しちゃう。
なぜ規律が必要なのか?
規律ってのは、弱い人を守るための手すりなんだよ。
農道を塞がれたら困るのは、声の大きい評論家じゃない。
農家の軽トラ、通学の子ども、救急、配達、介護の送迎。
そういう静かな生活が一番ダメージを食らう。
だから、規律は「嫌いだから排除」じゃなくて、共存の最低ラインだよ。
ここをはっきりさせないと、結局いちばん苦しむのは地元の普通の人なんじゃないかしら?
規律が壊れると、規範が壊れて、文化が壊れる。
規律やルールが曖昧だと
→「やってもOK」が増える
→ 規範、みんなが守る感覚が薄れる
→ 地域の信頼が削れる
→ 住民同士の分断が進む
この流れで崩壊してく。
まず集まるなら、地域ルールを守る。
手続きは透明に。
近隣と対話する。
違反は国籍も宗教も関係なく是正する。
この当たり前を徹底できるかどうかだよ。
倭国ってのはね、「注意したら負け」みたいな空気があるけど、それで守れるのは体裁だけだよ?
みんなの暮らしは守れない。
規律ってのは、相手を叩くためじゃない。
自分の生活を守りながら、相手とも共存するための線引きなんだよ?
だから寛容ってのは、黙って耐えることじゃない。
ルールを明確にして、同じ線の上で生活することじゃないかしら? December 12, 2025
5RP
一見すると愛国的な視点から語っているように見えるが、
倭国国内に少なく見ても10万人信者がいる宗教組織に刑法上の正当性すらなく、政府が無理繰り解散を強制する行為は、膨大な人数の不満を感じていない信者に基本的人権を毀損された感覚を与えるでしょう。
その教義内容に関わらず、政府が自国民が基本的人権を奪われたと感じた人を10万人以上生み出す行為は、人権侵害だけでなく、様々なリスクを生み出す行為であることは明らかです。
西側社会の一員としてのイデオロギーを毀損するとともに、10万人以上に政府による迫害体験を与える行為は、国内の安全保障上の問題すら新たに作り出すことにも繋がります。
今後もテロリストによって類似事案が発生した場合、今回の判例が機能することで、容易に解散命令が出ることになります。宗教団体の組織内候補など与野党に山のよう存在しているからです。
また、信教の自由を安易に侵害する一線を越えたことで、他の人権意識も薄まることに繋がるでしょう。
何十万、何百万人もの人が基本的人権を侵害されたと感じている社会の秩序は本当に保てるのか、そのリスクたるや、想像もつきません。そのリアリティがない世襲貴族政治家に政府の運営をさせるべきではないなと。
したがって、倭国の安全保障や国益を守るという感覚が欠落した政策判断だと思います。
倭国の国益や秩序を守る為政者として、岸田政権の判断は極めて愚かです。 December 12, 2025
5RP
NHKに伝えた内容の一部
◾️aespaニンニンは広島原爆明記のランプを購入。揶揄の意図なしはあり得ない
◾️NHKの行為は倭国人を狙った最悪の人権侵害
◾️NHKの倭国民間人虐殺揶揄への正当化姿勢は「ユダヤ人に対するナチス」と同次元
◾️支払った受信料で倭国人への人権侵害を行われるのが耐えられない https://t.co/UBCtcCGydA December 12, 2025
3RP
東京で各国の反独裁デモが行われたが、見ていて思うのは「主張の正しさ」と「誰が動かしているか」は別問題だということ。
人権侵害の実態は確かに深刻。
しかし、特定の勢力が“物語”を作りやすいテーマでもある。
完全に自発的なのか、国際政治の力学の一部なのか。
そこを考えずに「善悪」で片付けると、本質を見誤る。
https://t.co/BWoK5zGtXn December 12, 2025
2RP
私たちTI(Targeted Individuals) は、毎日電磁波で頭部・脳に攻撃を受けているので、「脳委縮」や「脳細胞死」などの脳の異常を起こされている。一時的に「脳梗塞」のような症状が出たことがある。時間をかけた殺人である。物理的な破壊と脳操作を同時に行っている。著しい暴行・人権侵害である。 https://t.co/OTJCEcKcfc December 12, 2025
2RP
2025年12月10日(水)☀️
旧10月21日
二黒赤口
みずのと うし
世界人権デー
北朝鮮人権侵害問題啓発週間(〜16日)
ノーベル賞授賞式
アロエヨーグルトの日
フォロワーの皆様
おはようございます☕️
今日も宜しくお願いします🙇♂️
笑顔多き素敵な一日にしていきましょう🌈🍀🌸🌼✨
2022年12月10日撮影📱 https://t.co/MKBYCUg5rM December 12, 2025
2RP
「玄関から1分先」で姉・めぐみは消えた 横田拓也さん「これは"横田家のつらい話"ではない」 拉致を我が事として考えるということ【北朝鮮人権侵害問題啓発週間・全4回連載(1)】
https://t.co/6AkrqElfR5 December 12, 2025
1RP
@asaoka_akiko これが上野千鶴子氏のフェミニズム?
上野千鶴子氏こそ既得権益に入り込んで男性の手を取った人物でしょ。
トランスジェンダリズムによる女性の人権侵害を見て見ぬふりをいまだ続ける。 https://t.co/fFbzs4R0ET https://t.co/xJECPCvTMo December 12, 2025
1RP
12月10日は #世界人権デー
成分長持ち機能(包摂徐放ナノ技術等)を用いる柔軟剤などの日用品が原因で、健康被害を訴える人が増えています。
香害による人権侵害
https://t.co/TgmZl7W7Oj
誰もが生きるために必要な空気を汚染する日用品香害が、人権問題であるという認識が共有されて欲しい。 December 12, 2025
1RP
おはギャレ🦅🎸
昨日の筋トレもありぐっすりと寝れました😁
朝も寒いし疲れも少しあるけどもね🥶
お仕事や学校の方はゆるふぁいでぼちぼちとですよ❗️
今日は世界人権デーだそうです。
倭国はあまりないけど、アフリカとかはひどいんだろうな😕
みんなも人権侵害とかしてないかな?
今日21時から雑談🗣️の予定ですので、よろしくお願いします🙇♀️
#おはようVtuber
#おはようVライバー
#REALITY
#REALITY配信者と繋がりたい
#ANNIN December 12, 2025
7:45
ストーカー工事トラック
車4
バイク1
60dBシャーシャーオン通過
バイク
減速音騒音で62dB
車
自宅前全面のみで重低音地響き騒音60dB
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
「他人から見てどう思うか」をすっ飛ばして『お気持ちで行動を制限するなんて人権侵害!ルールで制約されてる訳じゃないのに』ってマインドにたどり着くから、村とか村とか城がドールの持ち込み厳しく/ダメになるんじゃないスかね……? December 12, 2025
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
7:44
バイク
大山走りで68dB
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@AmbWuJianghao @ChnEmbassy_jp 軍国主義の戦争大好き中国さん。
同じ話ばかり繰り返して必死感が哀れ。
あ、中華人民共和国は、戦争じゃなくて
人権侵害、民間人への武力弾圧、他国へ侵攻し実行支配する事が大好きでしたね。 December 12, 2025
7:33
市バス
ドン‼️ドドドド‼️地響きとズモォーーーーー‼️騒音
横断歩道まで
攻める防犯は違法行為です。
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倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
7:28
バイク
自宅前のみふかし60dB
隣からフェードアウト
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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