@vmuUD3xsL7CHAjr @471KhRYzqE55667 皇室が自ら裁判を起こすことがないと知ってるからかやりたい放題w
不敬罪を復活させろとは言わないけど、刑法231条(侮辱罪は1年以下の懲役または30万円以下の罰)、232条(皇族に対する侮辱は総理が代理告訴する)に基づいて総理がきっちり告訴して罰を与えて欲しい。 https://t.co/MLcyhjBDrJ
不敬罪 トレンド
不敬罪(ふけいざい、Lèse-majesté、lese-majesty)は、国王や皇帝などの君主・王族・皇族の一族と宗教・聖地・墳墓などに対し、名誉や尊厳を害するなど、不敬とされる行為の実行により成立する犯罪。 倭国国内においては、1947年(昭和22年)の刑法改正により、天皇・皇后および皇族に対する不敬罪は廃止された。
「不敬罪」 (2024/6/26 23:05) Wikipedia倭国語版より
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2024.11.06 22:00
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