宗教施設(寺社など)には
意外と知らない方が
多いですが刑法がございます
信仰の自由を守るために作られたものです
一つは礼拝所不敬罪と言う刑法
一つは説教等妨害罪と言う刑法
#祇園祭 に来られる
外国人観光客
倭国人旅行者の… https://t.co/w2V8c3qUkH
不敬罪 トレンド
不敬罪(ふけいざい、Lèse-majesté、lese-majesty)は、国王や皇帝などの君主・王族・皇族の一族と宗教・聖地・墳墓などに対し、名誉や尊厳を害するなど、不敬とされる行為の実行により成立する犯罪。 倭国国内においては、1947年(昭和22年)の刑法改正により、天皇・皇后および皇族に対する不敬罪は廃止された。
「不敬罪」 (2024/6/26 23:05) Wikipedia倭国語版より
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2024.07.13 09:00
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