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下関
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2025.11.29 04:00
:0% :0% (30代/男性)
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石破茂前首相の「台湾は中国の一部。変えてはならない」発言を中国政府が利用した!売国奴め!倭国は台湾領有権を主張する中国を「理解・尊重する」と声明を出したが、「承認」と「理解・尊重」は違うぞ。
勘違いするなよ!
まずな、倭国は1895年の下関条約で台湾と澎湖諸島の統治権を獲得した。
そして、1952年のサンフランシスコ平和条約で、台湾・澎湖諸島の「統治権」を放棄した。
このサンフランシスコ条約に、中華人民共和国も中華民国も署名していない。というか無関係。
なのに、いま中国政府は「倭国はサンフランシスコ条約で~」といっておる。ガチで無関係じゃぞお前ら。
で、台湾という「土地」を放棄すると倭国は承諾したので、台湾は「どこの領土でもない土地」となったわけじゃ。
すると、かつて地球上にたくさんあった「誰の領土でもない島」が、イギリスやスペインの実効支配で今日も領土となっているのと同じようになるわけじゃ。
台湾の実効支配は、中華民国がした。ただ、それだけの話なんじゃ。
でもな、「土地」については放棄したが、「人」についてはサンフランシスコ条約では「曖昧」な点があったため、
倭国は1952年に中華民国と「日華平和条約」を締結し、その第10条で、
「かつて台湾の住民であった人、現在住民の人、そしてその子孫」が「中華民国の国籍」であることを決めたわけじゃ。
でな、日華平和条約を締結して20年後の1972年に、倭国は中華人民共和国と「日中共同宣言」を締結した。
この第3条で、「中華人民共和国が台湾は領土だと主張していることについて、倭国は理解・尊重する」と定めたわけだな。
あのな、「理解・尊重」と「承認」は全く違うぞ。
「そうなんですね~」が「理解・尊重」で、承認は法的効力を持つ。
結局、「法的概念」というのは文明人にしかわからんからな。
今日、石破茂さんが「台湾は中国の領土」だと主張し始めたが、こういう輩をみてわかると思う。
「話が通じない」わけだな。単語の意味を読み取る力がないから、もうめちゃくちゃ。
だから、日中共同宣言第6条では「武力による威嚇をしないこと」と決めているのに、
「倭国人民を火の海に投げ込む」など核攻撃による大量虐殺を示唆するなど、「威嚇」をいましまくっているわけじゃ連中は。
もう無理だろこれ。根本的にワシらと違う。
いずれにしても、
倭国は日華平和条約で「台湾に住んでいる人は中華民国の国籍」と決めて、この条約が倭国の国会決議やほかの条約で明確に特定されて破棄された事実はない。
条約というものは時限式(有効期限の定め)でない限り、ほかの条約で明確に否定されてはじめて失効するわけじゃ。
なので、日韓基本条約(1965年)では、第2条で明確に「1910年の韓国併合条約は無効」と書いたわけじゃ。
というのもサンフランシスコ条約で朝鮮の統治権を倭国は放棄したが、
韓国併合条約で「朝鮮人の保護と福祉」の義務が定められていたからな。
土地と違って人は移動するから、ちゃんと「失効」を法制化しないとダメなんだな。
ちなみにじゃが、戦後まもなくから、朝鮮人の生活保護が認められたのも、韓国併合条約がまだ有効だったからなんじゃな。
倭国は、朝鮮人の福祉について法的責任があることを韓国併合条約第6条で定めて、天皇陛下の御名御璽を戴いた。
だから朝鮮人を税金で保護するのは当然だった。まあ、それが現在も続いているのどうかとワシは思うぞ。
以上までを、簡単にまとめるぞ。
①台湾の土地を倭国は放棄した。帰属先についての取り決めはない。
②台湾を放棄したサンフランシスコ条約に中国は参加しておらず無関係
③台湾人の国籍については中華民国だと倭国は日華平和条約で定めた。
④日華平和条約が失効していると具体的に決定した国会決議や条約条文はないが、韓国併合条約は失効したと明確に定めた日韓基本条約がある。
現代史も数十年たつと忘れられてしまう。
国民のワシらが忘れてしまうと、高市総理らが「なぜ、そう言っているのか」理解できず、「支持する」ということが出来なくなり、
中国の資金提供を受けたマスコミの「デマ」に洗脳されたり、だまされてしまう。そして高市政権を支持しなくなり、最終的には中国の侵略戦争を歓迎する「倭国の総理」の誕生に加担してしまう。
それは最悪の未来だ。
どうして毎日、ワシが、このポストを書いているのか。
ワシが書けば、最低数万人からうまくいけば最高で200万人くらいが読むからじゃ!! 得た知識は倭国という国を守る「意志」となる。
ワシらの意志こそが、国を守る。
みんなの意見を聞かせてな!
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(速聴(倍速で聞くこと)はボケ防止にいいぞ!ワシの祖父母も毎日していた。ワシは12才から18才まで毎日速聴して予備校にいかず旧帝に現役合格したから頭の筋トレなんじゃ)
ワシの書いた「新大東亜戦争肯定論」は、歴史認識の正常化こそ倭国復活のカギとなる、という考えで6人産み育てる中で一生懸命書いた。 高市政権がこれから進める歴史認識の正常化について、ぜひ読んで先行知識をゲットして頂きたい!
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写真はわが子を抱くワシじゃ。
この子たちのために政治がある。外交がある。国防がある。国を守るのはワシら精神じゃ! November 11, 2025
12RP
来年から始まる本人サポートなるものについての山口県弁護士会長の声明。素晴らしいですね。
「4、本人サポートによる弁護士及び弁護士会の不利益について
(1)そもそも弁護士はIT機器に関する専門家ではなく、弁護士会が本人サポートを提供することにより、担当する弁護士は、本来業務とは関係のない業務でトラブルに巻き込まれるおそれがある。
しかも、本人サポートは、委任関係を前提としないから、委任関係と比べて十分な信頼関係がなく、トラブルに巻き込まれる危険が高くなる。
(2)機材・システム等に起因するトラブルのリスクがある。
IT機器は機械自体の不具合が起こりやすく、また操作ミスを起こしやすい機械である。さらに、不具合が生じたときに、その原因が、操作ミスにあるのか、現在操作している端末の不具合なのか、回線の不具合なのか、裁判所側のシステムの不具合なのかすら、容易に判別できない。
そのため、機材・システム等といった、弁護士業務とは関係のないところで、サポート担当者がトラブルに巻き込まれることになる。なお、近時、マイナンバーカードの不具合が多く報道され、またイギリスでは長期間にわたってシステム障害が発覚しなかったことが原因で多くの冤罪事件が生じたと報道されている。仮に裁判所のシステムに同様の不具合があれば、サポート担当者が当事者からのクレームや賠償請求等のリスクにさらされることになる。
(3)当事者本人のID・パスワードの管理等に関する負担及びトラブルのリスクがある。
本人訴訟をサポートするため、サポート担当者は、当事者本人のID・パスワードを聞き取って適切に管理しなければならない。このこと自体も負担であるが、仮に当事者のID・パスワードが流出した場合、客観的には別に原因があったとしても、当事者本人からはサポート担当者による流出が疑われるリスクがある。
また、相手方当事者から書面・書証が提出されたことの電子的通知をサポート担当者が管理するとすれば、その管理の負担や、通知を見落とすリスクがある。
(4)重要証拠のデータ化に関するトラブルのリスクがある。
上述のとおり、書証をスキャンするための書類送りの際に書類を汚損する場合がある。また、動画や写真をアップロードする際のファイル形式やファイルサイズ変更を迫られた場合、当事者本人が「サポート担当者が証拠資料の画質を落とした」等の不満を抱くことは容易に想定されるところであり、敗訴の責任がサポート担当者に押し付けられかねない。
(5)「サポート」の内容が不明確であることによるトラブルのリスクがある。
基本方針は「法的助言などを伴う法律サービスとセットになったサポート業務(実質サポート)は,弁護士のみがなしうることであり,弁護士又は弁護士会が担う必要がある。」といい、これは日弁連が対外的に発表している方針である。
しかしながら、ここにいう「サポート」の内容は、現在に至るも明らかにされておらず曖昧であって、「サポート」の限界が不明であるから、サポート担当者と利用者との間で想定する「サポート」の内容に齟齬が生じ、トラブルにつながるリスクがある。
ところで、IT化された民事訴訟においては、裁判所のシステムにつながっている端末自体が法廷となる。例えば、当事者本人がサポート担当者の事務所に来て、事務所の端末で裁判所につながり、画面上に裁判所・相手方当事者がいる状況で、法的助言などを伴うサポート業務を求められる場合、これが「サポート」の対象外であることが明確でなければ、サポート担当者は、代理人としても打ち合わせや準備ができないにも関わらず、実質的な代理業務をしなければならなくなる。しかも、代理人ではないから、代理人としての着手金・報酬は請求できない。現に、サポート業務の料金は法律相談料よりも低廉にせざるをえないという趣旨の日弁連執行部の発言もある。
なお、本人サポートを訴訟代理業務の受任につなげるとの意見もあるが、ITの利用が義務化されていない本人訴訟において、法的アドバイスを伴うサポートをするとして誘引しておきながら、真に必要な場面で代理業務の受任を迫るという方法は、いわゆる悪徳商法と異ならず、弁護士の品位を害するおそれがある。
(6)本人サポートが広報されることによって、訴訟代理業務が減少するリスクがある。
上述のとおり、民事訴訟のIT化が本格施行された場合、国及び裁判所は、本人サポート及びIT化された民事裁判の利用を推進するはずであるし、マスメディアを使った積極的な広報がなされるはずである。また、司法書士会と弁護士会とは、競い合って広報するはずである。そうすると、ただでさえ減少傾向にある訴訟代理業務が、程度の差はあるとしても、さらに減少する結果になる。
(7)本人サポートは非弁行為の温床となる。
上述のとおり、形式サポートには法曹資格を要しないから、形式サポートの名目による非弁行為の拡大が懸念される。そして、このような非弁行為を防止することは、ほぼ不可能である。また、上述のとおり、政府・裁判所・マスメディア・司法書士会・弁護士会による本人サポートの広報が予想され、これによる本人訴訟の増加に比例して「形式サポート」に名を借りた非弁行為が増加することが懸念される。
このような非弁行為の増加を防ぐため、弁護士会は、本人訴訟の場合には従来どおりITを利用せずに民事訴訟手続きができること、従って有償のサポートを利用する必要がないことを積極的に広報すべきである。
(8)弁護士に対する社会の信頼が失われる結果になる。
上述のとおり、当事者本人は民事裁判においてITの利用を義務付けられていない。それにも関わらず、有償の本人サポートを提供し、広報することによってITの利用に誘導し、その挙げ句、当事者が上述した様々なトラブルに巻き込まれた場合には、かえって弁護士に対する社会の信頼が失われる。
(9)弁護士会が本人サポートを実施するには費用及び人員を負担することになる。
費用面では、機材の準備、サポート拠点を賃借する費用、IT機器及び民事裁判のシステムについて第三者をサポートできる事務職員を新たに雇用する必要もある。特に、当会では、少なくとも岩国・周南・山口・宇部・下関の5拠点及び各拠点における機材及び事務職員が必要になる。
人員面では、上記の事務職員に加えて、本人サポートを担当する弁護士の登録が必要になるが、当会では、そもそも自らが対応できるかについての不安の声もあり、自らの対応に不安はなくても本人サポートを批判する会員も多い。従って、サポート担当者となる弁護士を確保できないことが懸念される。
5、以上のとおりであるから、当会は日弁連に対して、基本方針等の見直しと、本人訴訟ではITを利用せずに民事訴訟手続きができることを広報するよう求める。
」
https://t.co/2GBilX1aId November 11, 2025
#U―NEXT
なんか?これ見てると?パチ屋で?働いてた頃を思い出す😂早番!遅番が?終わってから…そこで働いていた仲間から遊び行こ〜って誘われて4〜5人位で近くのレンタカー屋で?車借りて…気が知れてる仲間で気兼ね無く宛もない旅へドライブ行く感じ?当てもなく…下関海峡〜渡ったり色々✨😺😂 November 11, 2025
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