GPT-5 トレンド
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2025.12.17 21:00
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GPT-5.2 Proは、Mensa NorwayのIQテストで記録破りの145点というスコアを達成しました。
おそらくすでに、99.9%の人間よりも知能が高いでしょう。
それは数十億回コピー可能です。
まもなく、次のモデルが現れ、160という天才レベルのIQに到達するでしょう。
数十億のデジタル天才を備えたデータセンターが到来します。
加速は信じがたいものになるでしょう。私たちはスター・トレックレベルの科学技術に非常に速く到達します。
>他の情報源ではそれよりもさらに高いことが示されています - 147
>知能の高さそのものより、同等の能力が無数に複製できる点が本質ですね。天才が常在する環境は、科学と技術の加速を不可逆な段階へ押し上げると感じます。 December 12, 2025
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GPT-5.2にメタ認知が弱いよね、前提破壊できていないよねと言ったらこれ。「前提破壊モードで」と言えば、前提破壊モードで対応してくれるらしい。格別に頭は良い。超優秀な部下って感じ。 https://t.co/UU5SNNt12Y https://t.co/fq0t767gVN December 12, 2025
2RP
世界最強頭脳GPT-5.2 Proが考える「ChatGPTの性能を極限まで引き出すプロンプト」
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結局これよね。プロンプトっていろんな型があるんやが、GPT 5.2が考えても↓が一番重要なんよね。長々と書きたくなければ4枚目の短縮版だけでもいいかも
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性能を最大化するには
❶ 目的の 明確化
❷ 前提・制約の固定
❸ 出力形式の指定
❹ 不足情報の質問
❺ 自己検証
をプロンプトに組み込むのが重要やね。
具体的には下記
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### 背景・文脈
- 対象読者/利用者:【誰が使う?】
- 現状:【今どうなっている?】
- 理想状態:【どうなれば成功?】
- 関連資料(あれば貼る):【URL/文章/要点】
### 要件(必須)
- 出力言語:倭国語
- トーン:【丁寧/フランク/ビジネス/学術的】
- 制約:
- 文字数:【例)800〜1200字】
- 禁止事項:【例)専門用語は最小、断定しすぎない】
- 必須事項:【例)具体例を3つ、手順は番号付き】
- 判断基準(品質):【例)実行可能/網羅的/誤りが少ない/再現性】
### 進め方(重要)
1) まず「不足している情報」を最大【3】個まで質問してください(重要度順)。
- ただし、質問しなくても合理的に進められる場合は、仮定を置いて先に進めてください。
- 仮定は「仮定」と明記してください。
2) 次に、解決の方針を箇条書きで提示してください(5〜8行)。
3) その後に成果物を作成してください。
### 出力フォーマット(厳守)
次の見出しで出力してください:
1. 要約(3行)
2. 成果物(本編)
3. 追加提案(任意)
4. 検証(セルフチェック)
- 事実/推測の区別
- 抜け漏れ
- 反例/リスク
- 改善余地(次に聞くべきこと)
### 追加の注意
- わからないことは「わからない」と言い、確度を上げるための情報を提示してください。
- 必要なら、複数案(A/B)を出し、用途別に推奨を示してください。
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追加で「極限”に近づく上級オプション」
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A. 自己改善ループ(品質が一段上がる)
- 最後に「改善版」をもう1回だけ生成してください。
- 改善版では、(1)冗長さ削減 (2)曖昧さ削減 (3)実行手順の具体化 を必ず行ってください。
B. 評価者ロールを追加(ミスが減る)
- あなたは「作成者」と「査読者」を兼ねます。
- まず作成者として出し、その後 査読者として“厳しめに”欠点を3つ指摘し、修正版を出してください。
C. 出力を“機械可読”にする(後で使いやすい)
- 成果物は Markdown で、見出し・表・チェックリストを活用してください。
可能なら最後にJSONでも要点を出してください(キー:summary, steps, risks, next_questions)。
D. 不確実性の扱いを明示(ハルシネーション対策)
- 断定が必要な箇所には「確度:高/中/低」を付けてください。
- 根拠が必要な箇所は「根拠が必要」と明記し、確認方法も提案してください。
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とりま使ってみたい人は「ブクマ」をポチ December 12, 2025
📕OpenAIがGPT-5.2プロンプティングガイドを公開
「何が変わったか」そして「どう使えばいいか」整理しました
結論から言うと、GPT-5.2は『指示に忠実で、余計なことをしなくなった』モデルです
これまでのGPTって、聞いてないことまでベラベラ話したり、頼んでない機能を勝手に追加したりすること、ありませんでしたか?GPT-5.2はそこが大きく改善されています
公式ドキュメントには「より計画的な構造化ができる」「全体的に冗長さが減った」「指示への忠実度が上がった」と記載
要するに、『言われたことを、言われた通りに、簡潔にやる』ようになった
じゃあ具体的にどうプロンプトを書けばいいのか?
ガイドで特に強調されているのが『出力の長さと形式を明確に指定する』ことです。
例えば、こんな指示を入れておくと効果的だそうです
「通常の回答は3〜6文、または5つ以下の箇条書きで」
「はい/いいえで答えられる質問には2文以内で」
まず『答えは○文以内で』『箇条書きなら○個まで』と具体的な数字で指定してみてください。これだけでダラダラした回答がグッと減ります
もう一つ大事なのが『スコープドリフト(範囲の逸脱)を防ぐ』こと。
GPT-5.2は優秀なんですが、放っておくと「こうした方がいいかも」と親切心で余計なことをしがち。特にコード生成で顕著だそうです
対策として、ガイドではこう書くことを推奨しています
「ユーザーが要求したことだけを、正確に実装せよ」
「余計な機能、追加のコンポーネント、UXの装飾は一切不要」
私なりに倭国語で書くなら『頼んでいないことは絶対にやらないでください。シンプルが正義です』くらいでしょうか。
長い文章を読ませる時のコツも紹介されています
「1万トークンを超える長い入力の場合、まずユーザーの要求に関連する重要セクションの短い概要を作成せよ」
つまり『まず全体を把握してから回答してね』と伝えるだけで、「途中で話が迷子になる」問題が減る。
そして個人的に一番刺さったのが『ハルシネーション(嘘)対策』の部分
「不確かな時は、具体的な数字や行番号、外部参照を捏造するな」
「確信がない時は断定せず『提供された文脈に基づくと...』のように表現せよ」
AIが自信満々に嘘をつく問題、まだ完全には解決していません。でも『わからない時は「わからない」と言って』とプロンプトに書いておくだけで、だいぶマシになります
最後に、GPT-4oやGPT-4.1から移行する人へ。
ガイドによると「GPT-4oからGPT-5.2に移行する場合、reasoning_effortはnone(思考なし)から始めよ」が推奨されています。いきなり「深く考えて」モードにすると、コストも時間も跳ね上がるので注意とのこと
まずは今のプロンプトをそのまま試して、問題があれば調整する。「一度に一つずつ変更する」のが鉄則だそうです
まとめると、GPT-5.2を使いこなすコツは
『何文字で答えて』と具体的に指定する。『頼んでないことはやらないで』と明示する。『わからない時はわからないと言って』と伝える
たったこれだけで、AIの回答品質はかなり変わります
この忠実に守る思考ハックして、ChatGPTをさらにキレッキレにするコツはリプ欄へ ↓ December 12, 2025
あと、いくらこれが科学に絞ったスコアとはいえ、GPT-4oのスコアはGPT-5.2に対して1枚目では約6分の1,2枚目だと約60分の1なんよね。
つまり何が言いたいかというと、OpenAIがo1以降、基本的にはReasoningによってモデルを賢くしてきたこと、つまりReasoningしない場合のGPT-5.2は4oからさほど進化してないと考えると、Reasoningを強制できずに使ってるChatGPTの無料ユーザーは、有料ユーザーの数十分の1の知能しかないGPTを触ってるってことなんよね。
それは別にいいんだけど、そりゃあそんな世界で見てたら『AIの回答品質なんてそんなもん』って思っちゃうだろうし、『Gemini 3 Pro賢い!』って勘違いするよな。
たった20ドルで広がる格差ヤバい。 December 12, 2025
△AI依存症に落ち込むな! (12/17) AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !! AIバブル どこまで飛んだ? 屋根まで飛んで、壊れて消えた !! コメント歓迎。 ⑨「法令上の公報」(XML形式 @kbozon
https://t.co/VTiZvcbb7k
△AI依存症に落ち込むな ! AIを使うな、自分で考えて、文章を書け !!
AIバブル どこまで飛んだ? 屋根まで飛んで、壊れて消えた !!
⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、大阪地方裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)(特許第7313640号)原告:有限会社ユニオンシステム、についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7313640号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/csipSsQ6D0
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/JwTD58GoON
そして、本題です。
本件「令和5年(ワ)第10970号」の判決文についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
この判決文の3ページの最下段〜4ページの最上段1行目〜3行目に、「イ 本件特許権の特許請求の範囲、明細書及び図面の記載は、別紙「特許公報」のとおりであり、同公報の【図1】ないし【図4」の拡大図は、別紙「本件明細書図面」のとおりである。」とあります。
また、判決文の14ページの上段の2行目〜4行目に、「(ア)本件明細書の記載 本件明細書には、以下の内容が示されている(具体的な記載内容は別紙「特許公報」のとおりである。)」、最下段に「【0005】ないし【0007】【0009】」ともあります。
次に、判決文の15ページ目の15行目に「【図3】は・・・【0010】【0017】【0020】ないし【0022】【図2】【図3】」とあり、21行目には「本件明細書の記載(前記(ア)b)によれば、」ともあります。
判決文の18ページ目には、「前記(1)ア(ア)の本件明細書の記載のとおり」とあります。
判決文に裁判官が引用した【図1】、【0005】などは、別紙「特許公報」に記載されている文言と考えられます。
そして、判決文の27ページには、「※別紙「特許公報」は掲載省略」とあります。
別紙「特許公報」とは何でしょうか、そして何故この別紙「特許公報」の掲載を省略するのでしょうか。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)は、(特許第7313640号)についての争いです。
そして、この(特許第7313640号)が何であるかは、その「特許公報」に基づくものと考えます。
ここで言えることは、「特許公報」とは、法令上の公報と明言されているので、「独自PDF公報」を裁判の対象にすることは出来ないと考えます。
この「特許公報」を省略するとは言語道断です。
ちなみに、判決文の37ページ〜39ページには、(別紙)として「本件明細書図面」があり、図面については省略されていません。
ここで、この(特許第7313640号)の「特許公報」を検証してみたいと思います。
この(特許第7313640号)の「特許公報」は、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものと考えられます。
通常考えられるのは、原告の有限会社ユニオンシステムが、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/JwTD58GoON
原告の有限会社ユニオンシステムが、特許庁の公報発行サイトから提供された特許第7061473号の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」、更に又は「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7313640の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/aLoVTuf7vR
こちらのものは、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、大阪地方裁判所は、「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
大阪地方裁判所は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
大阪地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
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△AI依存症に落ち込むな ! AIを使うな、自分で考えて、文章を書け !!
AIバブル どこまで飛んだ? 屋根まで飛んで、壊れて消えた !!
⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、大阪地方裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)(特許第7313640号)原告:有限会社ユニオンシステム、についてです。
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先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7313640号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/csipSsQ6D0
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
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そして、本題です。
本件「令和5年(ワ)第10970号」の判決文についてです。
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この判決文の3ページの最下段〜4ページの最上段1行目〜3行目に、「イ 本件特許権の特許請求の範囲、明細書及び図面の記載は、別紙「特許公報」のとおりであり、同公報の【図1】ないし【図4」の拡大図は、別紙「本件明細書図面」のとおりである。」とあります。
また、判決文の14ページの上段の2行目〜4行目に、「(ア)本件明細書の記載 本件明細書には、以下の内容が示されている(具体的な記載内容は別紙「特許公報」のとおりである。)」、最下段に「【0005】ないし【0007】【0009】」ともあります。
次に、判決文の15ページ目の15行目に「【図3】は・・・【0010】【0017】【0020】ないし【0022】【図2】【図3】」とあり、21行目には「本件明細書の記載(前記(ア)b)によれば、」ともあります。
判決文の18ページ目には、「前記(1)ア(ア)の本件明細書の記載のとおり」とあります。
判決文に裁判官が引用した【図1】、【0005】などは、別紙「特許公報」に記載されている文言と考えられます。
そして、判決文の27ページには、「※別紙「特許公報」は掲載省略」とあります。
別紙「特許公報」とは何でしょうか、そして何故この別紙「特許公報」の掲載を省略するのでしょうか。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)は、(特許第7313640号)についての争いです。
そして、この(特許第7313640号)が何であるかは、その「特許公報」に基づくものと考えます。
ここで言えることは、「特許公報」とは、法令上の公報と明言されているので、「独自PDF公報」を裁判の対象にすることは出来ないと考えます。
この「特許公報」を省略するとは言語道断です。
ちなみに、判決文の37ページ〜39ページには、(別紙)として「本件明細書図面」があり、図面については省略されていません。
ここで、この(特許第7313640号)の「特許公報」を検証してみたいと思います。
この(特許第7313640号)の「特許公報」は、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものと考えられます。
通常考えられるのは、原告の有限会社ユニオンシステムが、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/JwTD58GoON
原告の有限会社ユニオンシステムが、特許庁の公報発行サイトから提供された特許第7061473号の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」、更に又は「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7313640の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/aLoVTuf7vR
こちらのものは、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、大阪地方裁判所は、「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
大阪地方裁判所は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
大阪地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
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GPT-5.2を試す。5.1はエラーで止まっちゃうので5と比較。5もよく動いてる感じだったけど、5.2になったら作成した仕様書を自動で見直しをかけて表現の揺らぎなんかを直していくので、いい感じに仕上がってくる・・・ただし一回の実行でプレミアムリクエストを30%消費してくるから何度も実行できない。 December 12, 2025
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