グレーゾーン トレンド
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2025.12.02 07:00
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外国人生活保護1200億円
国は集計すらせずに半世紀支払い続けている
【動画の内容を正確に理解するための詳細解説】
この動画で取り上げた「外国人への生活保護費1200億円」について、正確な出典と最新データをまとめました。
1️⃣ 「約1200億円」の出典
・2012年3月 参議院予算委員会
自民党・片山さつき議員(当時)が「外国人世帯への生活保護費は約1200億円弱」と発言
・根拠:当時の厚生労働省データ(外国人世帯約4.6万世帯×平均支給額)を基にした試算
・当時の生活保護総額約3.7兆円の約3.3%に相当
2️⃣ 現在の実態(2025年最新推計)
・外国人受給世帯数:約43,000世帯(総受給世帯163万世帯の約2.9%)
・推計支給総額:約800〜1000億円程度(自治体データからの逆算)
・生活保護総額約4兆円の約2〜2.5%
→ 12年前より減少傾向(高齢者在日韓国・朝鮮人の自然減+帰国促進事業の影響)
3️⃣ なぜ「国は集計すらしていない」と言われるのか?
・生活保護法第2条は「すべて国民は」と記載 → 外国人は法的に対象外
・しかし1954年8月 厚生省通知(人道的措置)により
永住者・定住者・倭国人の配偶者等に対して「準用」運用開始
・この運用は70年経っても法的根拠が曖昧なまま継続
・厚生労働省は「国籍別の総支給額は調査・公表していない」と公式回答
→ そのため国会で追及されても「正確な数字は把握していない」と答えるしかない状況
4️⃣ 主な受給国籍(厚労省2023年データより)
・韓国・朝鮮:約45%
・中国:約20%
・フィリピン:約15%
・その他(ブラジル・ベトナム等)
5️⃣ 誤解されやすいポイント
・観光ビザや就労ビザでの受給はほぼ不可能
・不正受給率は倭国人世帯とほぼ同水準(全体の約1〜2%)
・医療扶助額は外国人世帯の方が低い(1人年5.9万円 vs 倭国人平均7.9万円)
6️⃣ 主要出典
・厚生労働省「生活保護被保護者調査」(2023年〜2025年)
・第180回国会 参議院予算委員会(2012年3月)片山さつき議員質疑
・第213回国会 参議院予算委員会(2025年3月)柳ケ瀬裕文議員質疑
・厚生労働省記者会見(2025年複数回)
・東京都新宿区・大阪市など自治体公開データ
結論
「1200億円」は12年前の推計値で、現在は800〜1000億円程度に減少。
制度自体は戦後70年続くグレーゾーン運用であり、
「集計すらしていない」のは事実です。
議論は大歓迎ですが、デマや誇張は避けましょう。
正確な情報で一緒に考えていきましょう。 December 12, 2025
63RP
障害年金や生活保護が通らない
「グレーゾーンに位置している人」
病気や障害を抱えながらも、障害年金や生活保護が通らないグレーゾーンに位置している人は「無理してでも働かざるをえない現実」に直面してしまいます。周囲がいくら無理しないでほしいと声掛けをしても、本人は無理したくないことを望みながらも無理せざるを得なく退路を断ち覚悟を決めて満身創痍でサバイバル生活に特攻し続けなければならないケースがほとんどだと思います。
逃げきれない現実世界の背後にあるのは、
きっと生活を人質に取られているからで。
「無理しないで」
との声かけをするよりも、
空に向かってこんなお祈りするようにしています⤵︎
「何卒、ご自愛とご武運を🙏」
今日も同じ空の下、ミルっとサバイヴ!
共に最幸到達地点まで🤝✨
ミル🧙♂️🪄✨ December 12, 2025
1RP
@akinaln 知的グレーゾーンですらない単なる低学力層すらFラン大に入れる意味はない、大学を減らせ、金の無駄だから高卒で働かせろと叫ぶ奴が多い今、ガチで障害を持ってる子達を大学進学率に含めて何がしたいんだろう。。。??
いや、差別だということ自体は否定しないよ。
けどまた別の論争にならんか? December 12, 2025
【相談】他害の子を注意しまくる息子、変な正義感、どうしたらよいですか?
小3ASD傾向の息子で小さな頃から懸念していることがまさにこの正義感です。
ボイシーで語ってます
↓
https://t.co/DcAje2xV17
#支援級 #グレーゾーン #自閉症 #発達障害 #特別支援学校 #通常級 #子育て December 12, 2025
3/3 悪用された法の「グレーゾーン」
なぜ決済代行会社が、これほどずさんな資金管理を行いながら運営を続けられたのか。ここに「資金決済法」の規制が及ばないロジックが悪用されています。
本来、顧客から預かったお金を送金する業務は「為替取引」にあたり、銀行や、国に登録された「資金移動業者」しか行うことができません。資金移動業者であれば、顧客の資産を守るために「資産の分別管理」や「供託金による保全」が法律で義務付けられます。
しかし、SmartPayment社はこの登録を行っていませんでした。なぜなら、「収納代行」という形式をとっていたからです。
収納代行のロジック: 「ユーザーが代行会社に支払った時点で、店舗への支払いは完了したとみなす」という契約形態です。これならば、法的には「送金(為替)」ではなく、コンビニ払いのような「集金業務」と解釈されます。
規制の空白地帯: この解釈により、「あくまで店に代わって受け取っただけ」という理屈で、資金決済法の厳しい規制(資金の保全義務)の対象外となってしまうのです。
この「法的な抜け穴」により、加盟店の売上金がSmartPayment社の運転資金と混ざり合う「ドンブリ勘定」が許され、行政の監督も及ばぬまま、巨額の資金が消失する事態を招きました。 December 12, 2025
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