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2025.11.27 00:00
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卡游Kayouだけでなくウルトラマンカードゲームからも、飾るための立体カード出てほしいでござる
卡游とは制作協力している仲
Not just from Kayou, but I also want 3D cards for display to come out from the Ultraman Card Game too.
After all, they're partners in production cooperation https://t.co/VTWhjSGDMK November 11, 2025
△AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け !!(11/26)。 ⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。|久保園善章 @kbozon
https://t.co/lzsnjYWtrr
△AI中毒患者になるな ! AIを使うな、自分で考えて、文章を書け !!
⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUm9c4
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、大阪地方裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)(特許第7313640号)原告:有限会社ユニオンシステム、についてです。
https://t.co/uhFyEibpuX
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7313640号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/csipSsPyNs
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/JwTD58FQZf
そして、本題です。
本件「令和5年(ワ)第10970号」の判決文についてです。
https://t.co/uhFyEibpuX
この判決文の3ページの最下段〜4ページの最上段1行目〜3行目に、「イ 本件特許権の特許請求の範囲、明細書及び図面の記載は、別紙「特許公報」のとおりであり、同公報の【図1】ないし【図4」の拡大図は、別紙「本件明細書図面」のとおりである。」とあります。
また、判決文の14ページの上段の2行目〜4行目に、「(ア)本件明細書の記載 本件明細書には、以下の内容が示されている(具体的な記載内容は別紙「特許公報」のとおりである。)」、最下段に「【0005】ないし【0007】【0009】」ともあります。
次に、判決文の15ページ目の15行目に「【図3】は・・・【0010】【0017】【0020】ないし【0022】【図2】【図3】」とあり、21行目には「本件明細書の記載(前記(ア)b)によれば、」ともあります。
判決文の18ページ目には、「前記(1)ア(ア)の本件明細書の記載のとおり」とあります。
判決文に裁判官が引用した【図1】、【0005】などは、別紙「特許公報」に記載されている文言と考えられます。
そして、判決文の27ページには、「※別紙「特許公報」は掲載省略」とあります。
別紙「特許公報」とは何でしょうか、そして何故この別紙「特許公報」の掲載を省略するのでしょうか。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)は、(特許第7313640号)についての争いです。
そして、この(特許第7313640号)が何であるかは、その「特許公報」に基づくものと考えます。
ここで言えることは、「特許公報」とは、法令上の公報と明言されているので、「独自PDF公報」を裁判の対象にすることは出来ないと考えます。
この「特許公報」を省略するとは言語道断です。
ちなみに、判決文の37ページ〜39ページには、(別紙)として「本件明細書図面」があり、図面については省略されていません。
ここで、この(特許第7313640号)の「特許公報」を検証してみたいと思います。
この(特許第7313640号)の「特許公報」は、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものと考えられます。
通常考えられるのは、原告の有限会社ユニオンシステムが、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/JwTD58FQZf
原告の有限会社ユニオンシステムが、特許庁の公報発行サイトから提供された特許第7061473号の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」、更に又は「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7313640の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/aLoVTuezGj
こちらのものは、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、大阪地方裁判所は、「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
大阪地方裁判所は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
大阪地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
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△AI中毒患者になるな ! AIを使うな、自分で考えて、文章を書け !!
⑨「法令上の公報」(XML形式)は、地方裁判所では使われていないようです。
2022年1月12日以降の公報。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
そして、「XML形式」とは、以下の資料のフロントページにあるようなものです。
https://t.co/bHC0RUmH1C
また、2022年1月11日以前に特許庁より発行されていた「PDF公報」は、廃止されました。
従来は、この廃止されたPDF公報が「真正な公報」とみなされてきたと思います。
そして、2022年1月12日以降は、INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成したものが、「独自PDF公報」として流通しています。
特許庁、更にINPITは、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と、明確に述べています。
そしてINPITは、「公報はXMLですので、レイアウトもページも存在しません。したがって、公報標準レイアウト/ページの概念はございません。」とも述べています。
加えて、INPITは「J-PlatPatから提供されるPDFを「標準」とする意図はなく、民間事業者が提供するPDFも流通すると考えております。」、と回答しています。
従って、「真正な特許公報」とは、特許庁の公報発行サイトから提供される「XML形式」のみのもので、INPITや各民間業者の作成した「独自PDF公報」は「法令上の公報」とはいえないことになります。
このことを前提に、大阪地方裁判所で行われている事象を検証してみました。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)(特許第7313640号)原告:有限会社ユニオンシステム、についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
先ずは、特許庁の公報発行サイトから、特許第7313640号の「XML形式」での「法令上の公報」です。
https://t.co/csipSsQ6D0
次に、INPIT のJ-PlatPatよりダウンロードした「独自PDF公報」のものです。
https://t.co/JwTD58GoON
そして、本題です。
本件「令和5年(ワ)第10970号」の判決文についてです。
https://t.co/uhFyEibXkv
この判決文の3ページの最下段〜4ページの最上段1行目〜3行目に、「イ 本件特許権の特許請求の範囲、明細書及び図面の記載は、別紙「特許公報」のとおりであり、同公報の【図1】ないし【図4」の拡大図は、別紙「本件明細書図面」のとおりである。」とあります。
また、判決文の14ページの上段の2行目〜4行目に、「(ア)本件明細書の記載 本件明細書には、以下の内容が示されている(具体的な記載内容は別紙「特許公報」のとおりである。)」、最下段に「【0005】ないし【0007】【0009】」ともあります。
次に、判決文の15ページ目の15行目に「【図3】は・・・【0010】【0017】【0020】ないし【0022】【図2】【図3】」とあり、21行目には「本件明細書の記載(前記(ア)b)によれば、」ともあります。
判決文の18ページ目には、「前記(1)ア(ア)の本件明細書の記載のとおり」とあります。
判決文に裁判官が引用した【図1】、【0005】などは、別紙「特許公報」に記載されている文言と考えられます。
そして、判決文の27ページには、「※別紙「特許公報」は掲載省略」とあります。
別紙「特許公報」とは何でしょうか、そして何故この別紙「特許公報」の掲載を省略するのでしょうか。
「令和5年(ワ)第10970号」(特許権侵害行為差止等請求反訴事件)は、(特許第7313640号)についての争いです。
そして、この(特許第7313640号)が何であるかは、その「特許公報」に基づくものと考えます。
ここで言えることは、「特許公報」とは、法令上の公報と明言されているので、「独自PDF公報」を裁判の対象にすることは出来ないと考えます。
この「特許公報」を省略するとは言語道断です。
ちなみに、判決文の37ページ〜39ページには、(別紙)として「本件明細書図面」があり、図面については省略されていません。
ここで、この(特許第7313640号)の「特許公報」を検証してみたいと思います。
この(特許第7313640号)の「特許公報」は、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものと考えられます。
通常考えられるのは、原告の有限会社ユニオンシステムが、INPITのJPlatPatよりダウンロードして得た「独自PDF公報」である可能性があります。
https://t.co/JwTD58GoON
原告の有限会社ユニオンシステムが、特許庁の公報発行サイトから提供された特許第7061473号の「XML形式」のものを訴状に添付した、とは考えにくいです。
特許庁は、「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します。」と明言しています。
裁判所は、何故に、「法令上の公報」である「XML形式」のものを対象にしないのでしょうか?
裁判所は、原告が提示した「独自PDF公報」のものを鵜呑みにして、これに基づいて判断をしているのでしょうか?
INPITをはじめ、多くの民間のベンダーが独自の手法により作成した「独自PDF公報」、更に又は「独自テキスト表示」のものに依存した議論は、全く無意味なものと考えます。
これらの「独自PDF公報」は、従来の特許庁が発行していた「PDF公報」とは、似ても似つかない、単なる「参考資料」としか言えないものと思います。
ちなみに、同じ特許7313640の「独自PDF公報」である、日立システムズの検索ツールSRPARTNERよりダウンロードしたものを以下に添付します。
https://t.co/aLoVTuf7vR
こちらのものは、原告の有限会社ユニオンシステムが訴状に添付したものとは考えられません。
また、その他の民間のベンダーが作成した「独自PDF公報」とも考えられません。
どう考えてみても、大阪地方裁判所は、「独自PDF公報」に依存しての訴訟指揮を行っているようです。
もしも、被告が、例えば日立システムズのSRPARTNERよりダウンロードした「独自PDF公報」を引き合いにして反論した場合は、どうなるのでしょうか。
大阪地方裁判所は、どちらの「独自PDF公報」を正当と判断するのでしょうか。
大阪地方裁判所としては、特許庁が「法令上の公報は、公報発行サイトから提供されるものであって、XML形式のものを指します」と明言している「XML形式」のものを、「法令上の公報」として扱わざるを得ないのではないでしょうか。
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