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知財
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2025.11.27 09:00
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@arduous_study たしかに「公式がわかりやすい」とは限らず、公式を見て改善?された書籍がいい場合もありますね。
知財検定は特許とか扱う方ばかりでなく、自分の絵の著作権とかを知りたい絵師さん達も受けて欲しいところなので、かわいい絵があると見やすいとかあるかもしれません。 November 11, 2025
◇AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! ! (11/27)。 原判決を取り消す。被控訴人の請求棄却、(被控訴人=むつ家電特機の権利無効)。 知的財産高等裁判により、被控訴人が保有す @kbozon
https://t.co/Yck7efvuG3
◇AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
原判決を取り消す。被控訴人の請求棄却、(被控訴人=むつ家電特機の権利無効)。
知的財産高等裁判により、被控訴人が保有する特許権が「権利無効」とされた116件目のものです。
https://t.co/U2tYPjNfvr
https://t.co/XrMz9wUSSl
一審の東京地方裁判所では、「被告製品は,原告が有する本件特許権を侵害する。」とされました。
そして、「被告製品1は,本件発明1及び同2の技術的範囲に含まれ,被告製品2は,本件発明3の技術的範囲に含まれるから、被告製品はいずれも原告が有する本件特許権を侵害する。」としています。
更には、「原告は,被告らの上記行為の差止めを求めることができ,また,被告各製品の廃棄を求めることができる。」とも述べています。
ここで、侵害訴訟事件の一般論を本件にあてはめて述べてみます。
特許権者である被控訴人の株式会社むつ家電特機は、自分が保有する特許第4,802,252号(連続貝係止具とロール状連続貝係止)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、自社の特許についての、例えば「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、自社の特許は盤石であると確信することです。
株式会社むつ家電特機は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、有限会社シンワ他を自社の特許を侵害している、と東京地方裁判所に提訴しました。
一審である東京地方裁判所は、「被告製品1は,いずれも原告が有する本件特許権を侵害する行為となる」とし、原告である株式会社むつ家電特機は勝訴しました。
そして、東京地方裁判所は、被告から提示された「乙20」(特開2002-136241)と「乙22」(特開2004-208619)については、先行技術文献とは認めていません。
従って、これら2件の「乙号証」が、本件特許出願の「先行技術文献」でないとし、特許権の存続を認めています。
しかしながら、知的財産高等裁判所においては「 原判決を取り消す。」とされ、更に「本件発明1~3は,本件特許が出願されたとみなされる日である平成18年5月24日よりも前に倭国国内において公然知られた発明であったということができ,新規性を欠き,特許を受けることができない。」との判断が下されて、株式会社むつ家電特機は敗訴しました。
その根拠として、「本件各発明は,公然と知られた発明であり,頒布された刊行物に記載された発明にも該当する。」としています。
これは、特許法29条1項2号の「公然実施」であり,「発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいう。」です。
そして、「乙69の3及び4は,いずれも,控訴人シンワが,被控訴人の顧客であった者に交付したものを,平成19年5月22日までに,被控訴人が入手し,控訴人シンワらが,被控訴人の得意先へ営業した事実を裏付ける証拠であるとして,上記事件において,提出したものであると認められる。」と述べています。
更に、「乙69の4の上記記載内容,特に「販売促進キャンペーン」,「納品5月20日~」と記載されていることからすると,乙69の4と同じ書面が,平成1年5月20日以前に,控訴人シンワにより,ホタテ養殖者等の相当数の見込み客に配布されていたことを推認することができる。」とも述べています。
また、「本件発明1~3は,本件特許が出願されたとみなされる日である平成18年5月24日よりも前に倭国国内において公然知られた発明であったということができ,新規性を欠き,特許を受けることができない。」としています。
結論は、「被控訴人の本件各請求は、いずれも理由がない」としました。
従って、本来なら、株式会社むつ家電特機の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
なお、東京地方裁判所において被告から提示された「乙20」(特開2002-136241)と「乙22」(特開2004-208619)については、その判断を知的財産高等裁判所はしていません。
従って、これら2件の「乙号証」が本件特許出願の「先行技術文献」であるかどうかは、不明なままです。
知的財産高等裁判所は、あくまでも「公然実施」の観点から本件特許を無効としています。
ちなみに、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成30年(行ケ)第10162号、平成31年 2月28日判決言渡)がありました。
こちらの判決でも、上記の「乙号証」についての判断はしていません。
あくまでも、公然実施に関する「サンプルシート」の存在により権利無効としています。
(ハッシュタグ)
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◇AI中毒患者になるな! AIを使うな、本文を読み、自分で考えて、文章を書け ! !
原判決を取り消す。被控訴人の請求棄却、(被控訴人=むつ家電特機の権利無効)。
知的財産高等裁判により、被控訴人が保有する特許権が「権利無効」とされた116件目のものです。
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一審の東京地方裁判所では、「被告製品は,原告が有する本件特許権を侵害する。」とされました。
そして、「被告製品1は,本件発明1及び同2の技術的範囲に含まれ,被告製品2は,本件発明3の技術的範囲に含まれるから、被告製品はいずれも原告が有する本件特許権を侵害する。」としています。
更には、「原告は,被告らの上記行為の差止めを求めることができ,また,被告各製品の廃棄を求めることができる。」とも述べています。
ここで、侵害訴訟事件の一般論を本件にあてはめて述べてみます。
特許権者である被控訴人の株式会社むつ家電特機は、自分が保有する特許第4,802,252号(連続貝係止具とロール状連続貝係止)について、その特許の「有効性」を検証したか不明です。
「有効性」とは、自社の特許についての、例えば「無効資料調査」等を行うことで、たとえ利害関係者などの第三者からの「無効審判」を起こされても、自社の特許は盤石であると確信することです。
株式会社むつ家電特機は、特許庁より与えられた特許を有効と信じて、有限会社シンワ他を自社の特許を侵害している、と東京地方裁判所に提訴しました。
一審である東京地方裁判所は、「被告製品1は,いずれも原告が有する本件特許権を侵害する行為となる」とし、原告である株式会社むつ家電特機は勝訴しました。
そして、東京地方裁判所は、被告から提示された「乙20」(特開2002-136241)と「乙22」(特開2004-208619)については、先行技術文献とは認めていません。
従って、これら2件の「乙号証」が、本件特許出願の「先行技術文献」でないとし、特許権の存続を認めています。
しかしながら、知的財産高等裁判所においては「 原判決を取り消す。」とされ、更に「本件発明1~3は,本件特許が出願されたとみなされる日である平成18年5月24日よりも前に倭国国内において公然知られた発明であったということができ,新規性を欠き,特許を受けることができない。」との判断が下されて、株式会社むつ家電特機は敗訴しました。
その根拠として、「本件各発明は,公然と知られた発明であり,頒布された刊行物に記載された発明にも該当する。」としています。
これは、特許法29条1項2号の「公然実施」であり,「発明の内容を不特定多数の者が知り得る状況でその発明が実施されることをいう。」です。
そして、「乙69の3及び4は,いずれも,控訴人シンワが,被控訴人の顧客であった者に交付したものを,平成19年5月22日までに,被控訴人が入手し,控訴人シンワらが,被控訴人の得意先へ営業した事実を裏付ける証拠であるとして,上記事件において,提出したものであると認められる。」と述べています。
更に、「乙69の4の上記記載内容,特に「販売促進キャンペーン」,「納品5月20日~」と記載されていることからすると,乙69の4と同じ書面が,平成1年5月20日以前に,控訴人シンワにより,ホタテ養殖者等の相当数の見込み客に配布されていたことを推認することができる。」とも述べています。
また、「本件発明1~3は,本件特許が出願されたとみなされる日である平成18年5月24日よりも前に倭国国内において公然知られた発明であったということができ,新規性を欠き,特許を受けることができない。」としています。
結論は、「被控訴人の本件各請求は、いずれも理由がない」としました。
従って、本来なら、株式会社むつ家電特機の出願に対して、特許庁は特許を与えるべきでなかった、と考えます。
なお、東京地方裁判所において被告から提示された「乙20」(特開2002-136241)と「乙22」(特開2004-208619)については、その判断を知的財産高等裁判所はしていません。
従って、これら2件の「乙号証」が本件特許出願の「先行技術文献」であるかどうかは、不明なままです。
知的財産高等裁判所は、あくまでも「公然実施」の観点から本件特許を無効としています。
ちなみに、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(平成30年(行ケ)第10162号、平成31年 2月28日判決言渡)がありました。
こちらの判決でも、上記の「乙号証」についての判断はしていません。
あくまでも、公然実施に関する「サンプルシート」の存在により権利無効としています。
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