法令違反 トレンド
0post
2025.12.11 21:00
:0% :0% (-/-)
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
「どの行為が」”法令違反”なのかを特定できていない。
裁判では宗教法人法81条を使うには「著しく公共の福祉を害する事実」が必要。
しかし国の立証は、
・民事トラブルの集積
・マインドコントロール論
・ガバナンスの問題
などを“総合評価”しようとしているだけで、具体的違法行為が曖昧なまま。 https://t.co/ZwrLFcdckM December 12, 2025
12RP
【 育成就労制度 #02 】倭国を危うくする移民政策
技能実習制度はなぜ見直されたのか
■ 建前としての「国際貢献」
技能実習制度は、途上国の人材に倭国の技能を移転する「国際貢献」が目的と説明されてきました。
しかし実際には、製造業・建設・介護・農業など人手不足分野の労働力確保が主な役割でした。
この建前と実態のギャップが、制度への不信を広げていきました。
■ 繰り返された長時間労働と低賃金
技能実習生の労働現場では、長時間労働や最低賃金割れ、残業代不払いなどの問題が各地で報告されてきました。
労働基準監督機関の調査でも、監督対象の多くで法令違反が見つかる状態が続いています。
実習生が借金を抱えて来日し、不利な条件でも我慢せざるを得ない構造も、人権侵害を生みやすい要因です。
■ 失踪者数が示す制度の行き詰まり
出入国在留管理庁によれば、技能実習中に失踪した外国人は2023年に9,753人と過去最多でした。
2024年は引き締めもあり6,510人へと約3分の1減りましたが、それでも年間6千人超が行き先不明になる異常な状態です。
2020〜2024年に失踪した実習生のうち、2025年5月時点でも約9,400人が所在不明とされています。
失踪の背景には、最低賃金すれすれの賃金水準や長時間労働に加え、従来制度では転職の自由がほとんど認められない在留資格の設計がありました。
政府は見直しの中で、分野ごとに1〜2年働き、技能や倭国語試験に合格すれば本人意向の転籍を認める方向を打ち出しましたが、ハードルは高く、地方でどこまで実効性を持つかは未知数です。
■ 国際社会からの厳しい評価
国連の人権条約機関や特別報告者は、技能実習制度について強制労働や搾取の危険性を繰り返し指摘してきました。
米国務省の人身売買報告書でも、倭国の技能実習制度が人身取引のリスクを抱える制度として問題視されてきました。
こうした批判が積み重なり、制度を抜本的に見直す必要性が無視できない段階に達しました。
■ 見直しで何が書き換えられたのか
こうした問題を受けて、有識者会議の最終報告は技能実習制度を「発展的に解消」し、人材育成と人材確保を目的とする新制度への転換を提言しました。
2024年の法改正では、「国際貢献」から、人手不足分野で特定技能水準の人材を育成・確保する方向へと目的が書き換えられ、表向きは是正を掲げつつ、実態としては人手不足対策の機能を正面から位置づける舵が切られました。
■ 構造的な問題はどこまで解消されたのか
送出機関への高額手数料や借金、実習先への過度な依存が、見直し後にどこまで改まるのかは不透明です。
政府は手数料の透明化や監理支援機関の許可制、悪質ブローカー排除などを掲げますが、一方で月給2か月分までの手数料を認める省令案には批判が出ています。
在留資格によって転籍が条件付きにとどまる限り、権限が雇用側に偏る構造も残ります。
「人材育成」を掲げても、現場で安価な労働力として扱われ続ければ、同じ問題が形を変えて再燃するリスクがあります。
■ 育成就労制度への接続という視点
今回の見直しでは、技能実習から育成就労、さらに特定技能へとつながる在留ルートが前提とされ、外国人労働力を中長期で確保する枠組みが整えられつつあります。
出発点となる技能実習の問題を十分検証しないまま新制度へ移行すれば、「国際貢献」の看板だけを外し、実態は人手不足対策の受け皿を広げるだけになりかねません。
その負担は、賃金水準の押し下げや治安・行政コストとして、倭国人労働者や地域社会に中長期でのしかかります。
■ 看板の掛け替えで終わらせないために
技能実習制度の見直しの本質は、名称や目的条文の変更ではなく、安価な外国人労働力への依存からどう脱却するかという問いです。
この根本が変わらないまま育成就労制度へと引き継がれれば、倭国の移民政策は「国際貢献」の建前すら失ったまま、静かに既成事実化していきます。
技能実習制度がなぜ世界から批判され、なぜ見直しを迫られたのかという原点を直視すれば、本来とるべき方向は「育成就労制度で受け皿を広げること」ではなく、「安価な外国人労働力への依存から抜け出すこと」です。
育成就労制度を既成事実として受け入れるのではなく、こうした移民政策の流れそのものにブレーキをかけることが、今の倭国社会に求められているのではないでしょうか。 December 12, 2025
2RP
現行の法律で宗教団体を処罰することは可能です。ただし、倭国国憲法第20条で信教の自由が保障されているため、宗教団体に対する規制や処罰は慎重に行われ、宗教活動そのものを対象とするのではなく、法令違反や公共の福祉を害する行為があった場合に限られます。以下で主な仕組みを説明します。
1. 宗教法人法による処罰・規制
宗教団体が宗教法人として認証されている場合、宗教法人法(昭和26年法律第126号)に基づいて、所轄庁(文部科学省や都道府県知事)や裁判所が規制や処罰を適用できます。主なポイントは以下の通りです。
• 解散命令(第81条): 裁判所は、所轄庁・利害関係人・検察官の請求、または職権で宗教法人の解散を命じることができます。解散の事由には、以下のものが含まれます :
• 法令に違反して著しく公共の福祉を害する行為をした場合(例: 詐欺や違法な資金集め)。
• 宗教団体の目的を著しく逸脱した行為をした場合、または1年以上にわたり目的に適合する行為がない場合。
• 礼拝施設を有しない場合、役員欠員を補充しない場合、または宗教団体の要件を欠くに至った場合。 これにより、法人格を失わせ、財産の清算を強制できます。実際の運用は抑制的に行われており、過去の例としてオウム真理教(現・アレフなど)の後継団体に対する適用が議論されています 。
• 事業停止命令(第79条): 宗教法人として認められた目的以外の事業(例: 営利事業)を行った場合、所轄庁が1年以内の停止を命じることができます。
• 認証の取消し(第80条): 認証後に要件を欠くことが判明した場合、取消し可能です。
• 罰則(第88条・第89条): 虚偽の届出、公告違反、報告拒否などに対して、代表役員などに10万円以下の過料を科せます 。
また、同法第86条では、他の法令(刑法、民法など)の適用を妨げないと明記されており、宗教団体が犯罪行為を行った場合、一般法で処罰可能です 。例えば、霊感商法のような詐欺行為は刑法の詐欺罪(第246条)に該当する可能性があります 。
2. 破壊活動防止法(破防法)による規制
宗教団体が破壊活動やテロ行為に関与した場合、破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)で規制可能です。
• 解散指定: 団体が暴力主義的破壊活動を行った場合、公安審議会の議決を経て内閣が解散を指定できます。オウム真理教に対して1995年に適用されましたが、最高裁で棄却された事例もあります 。
• 観察処分・再発防止処分: 解散指定に至らない場合でも、公安調査庁が観察や処分を継続可能で、オウム後継団体に対して現在も適用されています 。
3. その他の一般法による処罰
宗教団体であっても、個々のメンバーや団体としての行為が犯罪に該当すれば、刑法・民法などで処罰されます。
• 例: 殺人、傷害、詐欺、強要などの犯罪行為。オウム真理教のサリン事件では、刑法に基づく死刑・懲役刑が執行されました。
• 最近の事例として、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令請求(2023年頃開始)では、民法の不法行為も解散事由に含まれると最高裁が判断し、処罰の道が開かれています 。ただし、解散後も非法人団体として活動可能で、資金集めが完全に止まるわけではありません 。
注意点
• 信教の自由の尊重: 処罰は宗教活動自体ではなく、違法行為に限定されます。カルト規制法のような専用の法律は倭国にはなく、既存法で対応していますが、運用は慎重です 。
• 課題: 解散命令が出るまでの財産管理が不十分との指摘があり、被害者救済のための法改正が議論されています 。
これらの規定は2025年現在も有効で、必要に応じて適用可能です。具体的なケースについては弁護士や専門家に相談することをおすすめします。 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



