内部通報 トレンド
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2025.12.13 12:00
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話がすれ違う例として興味深く拝見しました。
この問答、途中で話が決定的に切り替わっています。
なりすましの相談者は一貫して「外部に出回った文書の作成者を探していいのか?」と聞いているのに、
ある瞬間から担当者が“事業者が3号通報を受ける場合の内部処理”の話に移ってしまっている。
転換点はここ:
担当者「事業者としてということではない。3号通報を事業者が受ける場合にというお考えでよろしいですか?」
この文言は、(兵庫県のケースのように)
「3号通報だったものが、結果的に1号通報として事業者にも届いた場合」
という“別のパターン”に話を切り替える確認。
しかし実際には
3号通報を事業者が受けることはない。
ここから先に担当者が語る
「通報者探索を防ぐ措置」「最低限度の情報共有」「正当な理由があれば探索できる」
──これらはすべて 1号通報(内部通報)運用の語彙 であり、
外部通報(3号)では出てこない概念。
つまり担当者は
“内部通報制度の体制整備の一般論”を説明してしまっており、
相談者が聞いている『外部に出た文書の探索の違法性』とは論点がズレている。
結論:
後半の説明は「内部通報の一般論」であって、
兵庫県のケースに関係する“外部文書の探索”の話ではない。 December 12, 2025
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