第三者委員会 トレンド
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2025.12.07 03:00
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ひとつ確認として共有です。
示談を最初にお申し出になったのは、お相手側と報告書に記載されています。
中居さんが示談を強制した、という事実は確認されていません。
(フジテレビ第三者委員会報告書〈公表版〉より)
また、示談は民事的な和解の手続きで、
「示談をしたら刑事の手続がすべて使えなくなる」という仕組みではありません。
示談書に「告訴しない」といった文言が入ることがありますが、示談そのものは犯罪を隠すための制度ではなく、本来は紛争を円滑に終わらせるためのものです。
この点は、法律の基本的な位置づけとして理解されています。
補足として、
もし本当に犯罪があった場合には、
弁護士が“告訴しない”という条項を入れることはありません。
職務倫理の観点から適切ではないためです。
誤解が多い話題なので、参考までにまとめました。 December 12, 2025
5RP
🔴3号通報は真実相当性を被告発者が判断してはいけない決まりなど無い!
by消費者庁(ラスト20秒だけでいいから見て)
タツミ「真実相当性の有無を告発された当事者(利害関係者)が調査を行ってええん?」
藤本審議官「1号通報はあかんけど、3号通報はあかんっていう決まりないで」
(そもそも1号通報においては真実相当性は保護要件ではないので真実相当性の有無は関係ない)
「最後に決めるのは裁判や。裁判で状況を見て総合的に判断されるんや。」
▶️結論
斎藤知事が真実相当性が無いと判断した事は適法・適切以外の何者でもない。
単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。
…と指針の解説に書かれている。
なので、真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述があるのに真実相当性無しと決めつけたのならアウトだが、明らかに県民局長の文書にはそれらが無かったので斎藤知事が真実相当性無しと判断した事は適法・適切となる。
(あの文書はどう見ても単なる憶測や伝聞であり、真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述が無いのは明らかでしょう??本人の陳述書でも「いつ誰から聞いたか忘れた」ばかり。)
保護要件を全く満たしていないので通報者を特定し、懲戒処分を与えた事も全く違法ではありません。公益通報には該当しません。
正直、あまりにも公益通報者保護法違反だ!という声が多かったので、当初は裁判になった場合、斎藤知事が勝つ確率は50%ぐらいだと思っていました。
しかし、自分なりに勉強した結果、どの観点から考えても公益通報者保護法違反に当たらないという結論に至り、1ヶ月前には90%勝つという考えになり、今では99.9%勝つと確信しています。(裁判官が反斎藤派じゃない限りw )
真実相当性が全く無いし、3号通報に体制整備義務があるという事が法律の条文に書かれていないし、不正の目的があったのも間違いない。
斎藤知事支持者の皆さん、第三者委員会の結論に惑わされないで下さい!
どの観点から考えても斎藤知事が勝ちます!!
だからマジで裁判でシロクロ付けてほしいと思ってます。遺族以外でも訴えれるなら俺が斎藤知事を訴えたい笑
断言します!!!裁判になって困るのは間違いなく反斎藤派です!!! December 12, 2025
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