第三者委員会 トレンド
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2025.12.03 13:00
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まぁわざとやってるんやろうなと思う。チェック体制がそれなりにある地上波ニュースメディアでチェックを通り抜けて裁判資料を誤読するやけわけもなく、「意図的に死人に口なしだから好き放題やろうぜ。あべの葬式は俺たちがだす。もう死んでた?」とかやってるんですよ。
わざとじゃないなら第三者委員会でも入れてなぜその誤読と多重のチェック体制をすり抜けたか調査すべき。 https://t.co/p6KYkssNgN December 12, 2025
36RP
斎藤知事による私的情報の漏洩指示について第三者委員会工藤委員長の見解
・知事の否認は不自然
・片山副知事の証言は重く、3名の供述は一致していて知事の証言は採用できない
・第三者委員会の結論には自信がある。知事が何度否認しても知事の供述は採用できない
・受け入れない知事のスタンスは残念 https://t.co/Rxg1JRsa71 https://t.co/FM7wyROVJ1 December 12, 2025
4RP
【真実を知って下さい】
元県民局長による告発文書を見た事がない人は絶対に見て下さい!
なぜ怪文書だの嘘八百だのと言われているか?1分の動画で解説しています!これを見れば分かります!!
■齋藤知事、その命を受けた片山副知事が何の配慮もなく行った五百旗頭先生への仕打ちが倭国学術界の至宝である先生の命を縮めたことは明白です。
■三宅氏は自分の居住地である三木市役所幹部等に対して「自分は選挙前から齋藤のブレーンだった。お前ら言うこと聞けよ」と恫喝している。
■具体的には、令和6年2月13日に但馬地域の商工会、2月16日に龍野商工会議所へ出向き、投票依頼したことを確認している。
■そのバイクは撮影の後、知事へ贈呈された模様(偽装的に無償貸与の形をとる、ほとぼりが冷めるまで県庁で保管するなどの小細工がなされているかも知れません)。特定の営利企業との包括協定は、企業にとっては絶好のPRとなり、その見返りとしてのロードバイクの贈呈となると完全な贈収賄である。
■県下の商工会議所、商工会に対して経営指導員の定数削減(県からの補助金カット)を仄めかせて圧力をかけ、パー券を大量購入させた。
■信用金庫への県補助金を増額し、それを募金としてキックバックさせることで補った。
🔴核心的な部分の内容が全て嘘でした。どう見ても私にはただの名誉毀損文にしか見えません。
こんなものを公益通報として扱う事によって、他人の名誉を傷つけ、社会の信用を踏みにじり、本物の公益通報者の価値すら奪ってしまっている。
そして何よりも、
「嘘でも通報した者勝ち」
という制度の悪用を招く前例を作ってしまった。
過去にも似たような事例はあるけど、不正な目的があるものには不正な目的があるとして適切に認定されてきた。
しかし今回、一部の調査団体や弁護士、自称専門家、活動家らよって、これが公益通報であり、この通報者を保護しなくてはいけないかのような言説が広まってしまった。
二つだけ言わせて下さい。
公益通報制度は不正を正すための仕組みであって、嘘で誰かを貶めるための武器じゃない!!!!!
公益通報者保護法は嘘つきを保護するための法律じゃない!!!!!
こんな内容のものを公益通報と判断した全ての人間は相当罪深いと思います。
【この文書によって疑いをかけられ名誉を毀損された人物・団体】
1⃣斎藤元彦知事
1. 五百旗頭真先生ご逝去に至る経緯
⇒威迫・脅迫による業務妨害、公務員による職権濫用
2. 知事選挙に際しての違法行為
⇒公職選挙法違反
3.選挙投票依頼行脚
⇒公職選挙法の事前運動禁止
4. 贈答品の山
⇒収賄罪(企業側は賄賂罪)
5.政治資金パーティ関係
⇒政治資金規正法違反
6. 優勝パレードの陰で
⇒背任罪
7.パワーハラスメント
⇒暴行罪、傷害罪、強要罪、脅迫罪
(第三者委員会は4.6.7を通報対象事実と認定)
2⃣片山安孝副知事
⇒公選法違反、職権乱用、強要、収賄、地方自治法違反、業務上横領罪
3⃣井ノ本知明総務部長
⇒公選法違反、地位利用による選挙運動、地方公務員法違反
3⃣原田剛治産業労働部長
⇒公選法違反、地位利用による選挙運動、地方公務員法違反
3⃣小橋浩一理事
⇒公選法違反、地位利用による選挙運動、地方公務員法違反
4⃣三宅隆之兵庫万博推進局長
⇒公選法違反、地位利用による選挙運動、地方公務員法違反、職権乱用
5⃣福田靖久産業労働部地域経済課長
⇒公選法違反、職権乱用、強要、地方公務員法違反
6⃣兵庫県信用保証協会古川理事長
⇒公選法違反、背任/特別背任、収賄
7⃣兵庫県信用保証協会岡専務理事
⇒公選法違反、背任/特別背任、強要
8⃣県民生活部総務課長
⇒背任、職権乱用、地方公務員法違反
=市役所、町役場、商工会=
・神崎郡市川町
・但馬地域の商工会
・龍野商工会議所
・県下の商工会議所、商工会
=企業=
・阪神電気鉄道株式会社
・オリックス株式会社
・株式会社千石
・トレック・ジャパン株式会社
・アシックス
・神姫バス
=金融機関=
・兵庫県信用保証協会
・みなと銀行
・但陽信用金庫
🔴この方々及び関連団体の疑いが晴れて本当によかった!!!! December 12, 2025
2RP
【斎藤知事が提出した給与カット条例修正案】
(議会の現場にいないので確かなことを言えず、ご容赦下さい)
斎藤知事が今日県議会に提出した修正条例案の中身がわかりました。
修正案は私が朝投稿した時点で聞いていたものから変わっていて、結論から言うと、知事の立場をかなり強める可能性が高くなっており、否決あるのみ、という内容のようです。
修正案は、前の条例案には全くなかった給与カットの目的を記述。(写真がなくてすみません。近く県議会のHPに出ると思います)
「県保有情報漏えいの指摘に係る調査に関する第三者調査委員会の調査報告書及び秘密漏えい疑いに関する第三者調査委員会の調査報告書を踏まえ、情報が適切に管理されなかったことに対する責任を明確にするため」とあります。
2つの第三者委員会の報告を踏まえ、と明記されており、ここが大きなポイントだと思います。(報道ではそこが不鮮明です)
後者の第三者委員会報告は県議への情報漏えいについて調査し、井ノ本氏が流出させたことに加え、知事らがそれを指示した可能性が高いことなどを認定したものです。
知事の情報管理責任などには全く言及していません!
それを修正案で無理矢理、管理責任に結びつけることは許されません。
井ノ本氏による漏えいが認定され、斎藤知事には情報の管理責任があると恐らく言いたいのでしょうけど、報告書では知事が漏えいを指示した可能性が高いと認定しています。こちらは目をつぶるのかとなりますね。
いずれにせよ後者の第三者委員会報告をここで持ち出すのは全く不適当だと思います。
知事や当局の思惑は、2つの第三者委員会から求められて管理責任を果たして、3カ月間給与を減らす、議会がそれを承認してくれた、けじめが付いた、と描きたいのでしょう。それが実現すると、情報漏えい問題での知事の立場がかなり強くなるでしょう。
もともと自民、維新、公明が当局に条例案の修正を求めていたと報道されていますが、知事側がそれを逆手に取って非常に都合のいい案に変えたのかも知れません。
しかし、情報漏えい指示という知事の犯罪行為(地方公務員法違反)の強い疑惑をあいまいにして幕引きすることは絶対に許されません。
付帯決議の話もあるようで、まだまだ流動的で情勢が変わる可能性もあるでしょう。また各会派はまだ態度を決めていないようです。
自民など主要会派はきっぱりと反対し否決する立場で臨むべきだと強調したいと思います。
今日、倭国共産党県議団は各会派を訪れ、反対しましょうと訴えて話し合ったそうです。
共産党はそもそも知事の給与カットなど関係ない、責任の果たし方は辞職一択だという立場ですが、他会派のみなさんもぜひ続いてほしいと思います。 December 12, 2025
1RP
@JYs6mOlDrTUn2ov @muramasashogi 事実関係や法律解釈の検証の話になると逃げる人に「程度が低い」と言われたくないwせめて、第三者委員会の報告書の中身くらいには言及しようよ。 December 12, 2025
@Justice_Hero_ 完全に認知が歪んだS信。
法の素人が弁護士の見解に異論して笑う。
なお従わないなら第三者委員会を開く意味がない。斎藤が自分に都合の悪い報告は認めない首長であることに変わりない。 December 12, 2025
公益通報には、2つの状態がある。
A. 通報先から公益通報と「みなされた」状態
B. 裁判所から公益通報と「司法判断を得た」状態
Aは、法11条と指針で「体制整備義務」を受けて構築した体制や内部規定に基づいて通報先が判断する。
ここには、司法に出ずに終わる事案(=通報者が保護され、調査が進む/不正が是正される)も含むので、その企業や団体内、社会的にも「公益通報」だと「みなされ」続ける。
Bは、保護法益を巡って法3条に該当するかを争点として司法のみが判断できる。解雇の禁止(法4条)や不利益取扱の禁止(法5条)は、「法3条各号に定める公益通報をした」者を対象としている。
※第三者委員会や百条委員会の認定には法的拘束力はなく、消費者庁にもその権限はない。
結局、通報先が公益通報と「みなす」かどうか(A)と、司法判断としての公益通報か(B)は関係せず、それぞれ別個の判断。
Aを経ないとBとなれないわけでもないし、通報先が公益通報だとみなしたとしても司法でひっくり返ることが当然にある。
Bにおいては、不利益取扱に対する損害賠償を司法で争うのだから、「保護されない公益通報」(=法2条は充足するが法3条に当たらない) という結論は条文上あり得ても、司法判断においても特段の意味がない。それに対する残念賞的な保護法益も特段ないのだから、単純に「原告の敗訴」。
他方、Aの「みなし」とするために、公益通報の通報先は3条の保護要件を当然念頭に入れるが、あくまで自身の行動が法11条と指針にある「体制整備義務」を受けた組織内の規定や法そのものに違反しないようにするためだ。
それ故、法3条等の要件を満たせなければ「なかったことにする」(=クシャポイ)も一つの妥当解。
なぜなら、通報先自身が違反とされるリスクはもちろん、「通報した事実」だけが残ってかつ保護要件を満たせなさそうだと判断できてしまうなら、通報者自身が司法に訴えたとて不利益取扱から保護されないのが予想できるのだから。
通報者向けには不受理として、対外的には「あるともないとも言えない」とするのも通報者を守る知恵の一つ。
その意味では、3号通報先なのに無視を決め込んでるマスコミ(NHK、産経、朝日、神戸新聞)は、範囲外共有をしていない限りは法11条を守ってる。
他方、公益通報と「みなさなかった」立場のくせに、斎藤知事が公益通報と「みなさなかった(=通報者探索や懲戒処分)」ことを批判するのはもちろん、「保護法違反」だと追及するのも当然おかしい。 December 12, 2025
公益通報には、2つの状態がある。
A. 通報先から公益通報と「みなされた」状態
B. 裁判所から公益通報と「司法判断を得た」状態
Aは、法11条と指針で「体制整備義務」を受けて構築した体制や内部規定に基づいて通報先が判断する。
ここには、司法に出ずに終わる事案(=通報者が保護され、調査が進む/不正が是正される)も含むので、その企業や団体内、社会的にも「公益通報」だと「みなされ」続ける。
Bは、保護法益を巡って法3条に該当するかを争点として司法のみが判断できる。解雇の禁止(法4条)や不利益取扱の禁止(法5条)は、「法3条各号に定める公益通報をした」者を対象としている。
※第三者委員会や百条委員会の認定には法的拘束力はなく、消費者庁にもその権限はない。
結局、通報先が公益通報と「みなす」かどうか(A)と、司法判断としての公益通報か(B)は関係せず、それぞれ別個の判断。
Aを経ないとBとなれないわけでもないし、通報先が公益通報だとみなしたとしても司法でひっくり返ることが当然にある。
Bにおいては、不利益取扱に対する損害賠償を司法で争うのだから、「保護されない公益通報」(=法2条は充足するが法3条に当たらない) という結論は条文上あり得ても、司法判断においても特段の意味がない。それに対する残念賞的な保護法益も特段ないのだから。
他方、Aの「みなし」とするために、公益通報の通報先は3条の保護要件を当然念頭に入れるが、あくまで自身の行動が法11条と指針にある「体制整備義務」を受けた組織内の規定や法そのものに違反しないようにするためだ。
それ故、法3条等の要件を満たせなければ「なかったことにする」(=クシャポイ)も一つの妥当解。
なぜなら、通報先自身が違反とされるリスクはもちろん、「通報した事実」だけが残ってかつ保護要件を満たせなさそうだと判断できてしまうなら、通報者自身が司法に訴えたとて不利益取扱から保護されないのが予想できるのだから。
通報者向けには不受理として、対外的には「あるともないとも言えない」とするのも通報者を守る知恵の一つ。
その意味では、3号通報先なのに無視を決め込んでるマスコミ(NHK、産経、朝日、神戸新聞)は、範囲外共有をしていない限りは法11条を守ってる。
他方、公益通報と「みなさなかった」立場のくせに、斎藤知事が公益通報と「みなさなかった(=通報者探索や懲戒処分)」ことを批判するのはもちろん、「保護法違反」だと追及するのも当然おかしい。 December 12, 2025
@HayakawaYukio 公益通報かどうかを判断するのが消費者庁や第三者委員会。。。
すごい世界線ですね。
そういう前提知識なら、
斎藤知事が間違ってると強烈に信じるのも仕方がない。 December 12, 2025
国分氏が記者会見した事と
中居氏がしない事を比較するマスコミがいるが事案も違う中対応を変えるのは当然
国分氏は
1)倭国テレビを訪れ関係者への謝罪について協議させてもらう事
(2)番組降板理由の事実を明らかにする事
(3)外部へ説明できる内容を協議する事
これらを日テレに求めてるが
対応を拒否されてるので人権救済を求める事も含め記者会見を開く必要性があった
中居くんの件はまず相手方と
「示談解決済み」の件である為
そもそもマスコミや世間が記者会見を求める事が間違っている
そして記者会見を開くと
相手方にも影響が及ぶ為にしない選択をしてる可能性もある
それを裏付けるように
中居氏はフジの第三者委員会に反論し開示請求を要望しており相手方女性に対し訴えなどのアクションを起こす動きはしていない
それでもマスコミは逃げだと嘯き
非難するが
お前らが見たいのは世間に
晒し者になる中居くんの姿だろ
そこで事実を訴えても切り抜きし
「反省」してない等と煽るのは目に見えてる
犯罪認定と同様の報告書を上げた第三者委員会やそれに乗っかるマスコミに何度でも言う
中居くんの事案は
本来表に出る事がおかしい話
当事者間で解決済みで本人も引退している
お前らの出る幕はないんだわ
ハイエナがうろちょろすんなよ
#中居くんがんばれ
#週刊誌モラル問題 December 12, 2025
@kubotakenji0303 情報漏えいに関する第三者委員会。第三者ですよ?しかも自分で勝手にメンバー選んでた。その人達に、知事の証言は採用することが難しいと言われるなんてよっぽどなんです。
知事だけ停職(県民局長や総務部長の3カ月より重くすべき)、その間副知事に全て一任。これくらいでなければ飲めません。 December 12, 2025
昨年11月の知事選挙で斎藤知事に投票したけれど、会見や第三者委員会の結果を見て、斎藤知事を支持出来ないと言っている人はいるが、、反斎藤から斎藤支持者になる人はいない。
https://t.co/yyVFfdAp9x December 12, 2025
いいえ。公益通報者保護法違反ではありません。
公益通報者保護法違反かどうかを決めるのは裁判所です。
誤情報文書(事実ではない企業、職員などの名誉が毀損された文書)を見てしまったのに「自分は通報対象者だから何もしません」ではそれこそ行政の長として責務放棄になる。
放置した場合、
・市川町が特別交付税を不正に使った自治体だと誤解される
・スポーツメーカーが知事に利益供与していた企業だと広まる
・実名の県職員が違法行為に加担した人物と判断される
これらの風評被害が広まり、職員、企業、自治体の社会的信用が失墜していた可能性があった。
行政の長として第三者の被害を守るために行った職務に過ぎない。
安全配慮義務(使用者が労働者の生命・身体の安全を確保するために必要な配慮を行う義務)を果たしただけ。
安全配慮義務は法的な義務があり、絶対に守らないといけない法律です。
■結論、第三者委員会の出した公益通報者保護法違反という判断は、私の考えからすれば大間違い。
一つの見解としては受け止めるが、法的拘束力がない以上、受け入れる必要はないので受け入れません。以上! December 12, 2025
@N4w0ihscrT4NB3N このお方前にも同じこと聞いてるしかも威圧的なものの言い方でというのがパワハラというだよ 第三者委員会の報告では知事がパワハラと思わなくてもこれを見ている第三者が不快に感じればパワハラ確定 December 12, 2025
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