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2025.12.19 04:00
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人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
【重要】Dare You To Death
倭国におけるNetflix配信について
Dare You To Deathの倭国での配信には、倭国語字幕がないことが判明いたしました。
また、視聴につきましてもアプリ表示言語を英語にした場合のみ視聴可能となっております。
表示言語を英語にする方法は画像の通りです。
その上で、PCをお持ちの方はCromeの拡張機能を利用し自動翻訳にて視聴することができます。
(@nao_bwjd 様情報提供いただきありがとうございました🙏)
現時点ではこれがもっとも公式に貢献できる再生方法だと考えられます。
今後、倭国語字幕がつけば通常通り再生できるようになる可能性もありますので、期待して待ちましょう🥺 December 12, 2025
4RP
12/19
川崎 金沢 名古屋 軸⬇️
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
リポストして下さると心から嬉しいです。🤲🤲🤲
最後のスクショは株のサイトにどなたかが書かれてました。
意味解り、納得しました。
‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️
またまた笑える反論頂きました。お友達が教えてくれた🤗
⬇️⬇️⬇️⬇️
『全部コピペ
何言ってんの⁉️』
最初から言ってます‼️
SPAIAダイヤモンドを中心に複数媒体の印の総数だと‼️
私達は取材するトラックマンでは無い。
媒体を集め、より当たる事を考えている。
SPAIAダイヤモンド会員の方なら印の総数で並んでると見たら解るはず。
もう一つ ちゃんとSPAIA金島社長には趣旨説明して、承諾頂いたよ。 画面とか。
当然、可能な限り画面は後出しにしてるが。
昔とは全く違う‼️
勝ってます‼️
株式でも投資でも競馬でも‼️
嘘偽り無く、前日夜にレイティング順を出している。
直前に実際オッズ見てから出したらもっと精度は上がると考える。
しかし、そんな時間は無い。
フォロワー様も半年で
700人→11200人になった。
有難い。
ある程度結果が伴ってるからと言う事だと勝手に考える。
核の情報提供がダイヤモンド会員中心になるのは、ダイヤモンド会員の取得データを沢山使っているのが理由。
出してるレイティングはどの媒体(新聞等)でも殆ど差がない‼️ 実際上位人気になる。
その中で高配当を的中させるならSPAIAダイヤモンドの散らばっている印へ流す。
これで私は勝ってきた‼️
出せる分だけ⬇️
ブロック等は出さない。 December 12, 2025
3RP
知念氏を巡る名誉毀損刑事事件は有罪判決となり安堵しております。
以下、会見で読み上げた内容です。
コロナワクチン、被害者に対するまた遺族に対する誹謗中傷が溢れていた時代、例え著名人であれ、医師であれ、だめなものはダメだと示された判決だったと思います。お力添えいただいた皆様には感謝いたします。
※会見の様子は記載したYouTubeで見ていただくことが可能です。
以下会見冒頭挨拶
 2021年9月よりコロナワクチンで被害を受けた方々の相談窓口を実施している特定非営利活動法人駆け込み寺2020の鵜川と申します。
本日はお集まりいただき頂き有難うございます。
今回の知念氏の有罪判決を受け安堵していると同時に二度とこの様な事を起こさせてはならないと言う気持ちです。
今現在、厚労省管轄である疾病障害認定審査会においてコロナワクチンが原因とされる死亡認定は1056件となり戦後最悪な被害が出ている情況であるにもかかわらず世間の人々はこの事実を知る人はごく一部と言われており、それはSNSを通じて知った方々が大半であります。
そのSNSにおいて医師と言う立場の者が遺族から情報提供された死体検案書を偽物、偽造、恥を知れとリツイートされ知念氏の多くの支持者より1000件近くの誹謗中傷のコメントが寄せられました。
それはコロナワクチンで起きた事実をあたかもデマであると一蹴し声をあげたも者は陰謀論者の立場に追いやられたのです。
当時ワクチンで死んだ、被害を受けたと言うと世間からは冷ややかな目で見られ声を上げることが出来ない風潮をSNS中心に作り出され、国も接種担当大臣からも金儲け、自身のイデオロギ-や書籍を売る為とブログやメディアで大きく取り出されたこともその原因と言えます。しかし、被害を受けた遺族や被害者は納得できるはずなどありません。大切な身内が接種後体調に異変をきたしあっという間に亡くなっていくその現実に、その悔しさ悲しみ、後悔、そしてもっと調べるべきだったという自責の念はその立場に無いものにとって理解はできないことでしょう。
今、こうした被害を受けた方々の声は更に拡大してきております。
この問題は知念氏一人の問題では最早無く、国がいち早くワクチン被害の実態を把握すると同時に全国に対策チ-ムを立て、被害者救済に乗り出さなくてはならない急務であると私は考えております。
https://t.co/eiTuYgtmkz December 12, 2025
1RP
12/13に大阪地裁で行われたHPVワクチン薬害訴訟の傍聴記録を作成しました。
今回の法廷の要旨に関しては、以下がハイライトです。
GSK側加藤弁護士
「サーバリックスを接種して4年後に、15分間痙攣して内科で検査入院していますね。」
原告16番
「覚えていません、、、」
GSK側加藤弁護士
「カワサキ内科病院です、覚えていませんか?」
原告16番
「あぁ、、、」
GSK側加藤弁護士
「医師のカルテと診療情報提供書からです。画像検索を含めて神経学的な異常なし。MMT(徒手筋力テスト)でも異常なし。客観的異常なし。その結果に不満を呈する。
うつ病、多発根神経炎が鑑別に上がるが、心因性の症状を疑う。
その後は市立病院も受診していますが、転換性障害、ヒステリーと診断されていますね?」
原告16番
「もう一回お願いします、すみません、、」
GSK側加藤弁護士
「医師からこのような心因性の診断を受けていることをご存じでしたか?」
原告16番
「いえ、聞いたことは、、、」
GSK側加藤弁護士
「鹿児島大学病院脳神経内科の紹介受診はお母さんの希望ですね。先ほどのカワサキ内科病院のカルテでは、お母さんは心因性の症状ではなくHPVワクチンの副反応だと思っていると。
お母さんからは、ご自身の症状はHPVワクチン副反応だと聞かされていましたか?」
原告16番
「はい、そうです。」
GSK側加藤弁護士
「カワサキ内科病院のカルテでは、HPVワクチンの副反応だと考えて鹿児島大学病院脳神経内科受診を希望しているお母さんに対して
“鹿児島大学病院脳神経内科を受診しますか?そしてHPVワクチンに関して訴訟しますか?そうなると、せっかく通えている看護学校での看護師になる道も台無しになりますよ”
という旨が説明されていますね。
このような説明を受けた覚えはありますか?」
※この医師の見立て通り、原告16番は鹿児島大学病院でHPVワクチン後遺症とされ、3年間に渡り足繫く関西から鹿児島大学病院へ通い、多数の免疫吸着療法を施行された。その治療中に看護学校を退学になっている。
原告16番
「全くないです。」
GSK側加藤弁護士
「ご自身の将来に関わる重要な説明なのに、聞いていないんですか?」
原告16番
「聞いていません。」
GSK側加藤弁護士
「この話を聞いて、どう感じましたか?」
原告16番
、、、、(長時間にわたる無言)
GSK側加藤弁護士
「この医師は、あなたの将来をきちんと考えてくれていたと思いますか?」
以下、全文無料公開です。
https://t.co/FeL8tLTmJS
ぜひ一人でも多くの方に、倭国のマスコミが絶対に報じないこの薬害訴訟の実態を知っていただきたいと思います。
#鹿児島大学病院によるHPVワクチン後遺症捏造問題 December 12, 2025
外国人の入国を制限し、合衆国の安全を守る
宣言
私の最初の政権下において、私は国家安全保障及び公共の安全に対する脅威が我が国の国境に到達するのを防ぐため、特定の外国人の米国入国を制限した。最高裁判所はこれらの制限を支持した。私は2025年1月20日付大統領令14161号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)並びに2025年6月4日付大統領宣言10949号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)において、これらの実績ある政策を復活させた。(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共の安全上の脅威から米国を保護するための外国人の入国制限)において、これらの成功した政策を復活させた。
https://t.co/zMnWe78zFi
米国の方針は、テロ攻撃を企てる、国家安全保障及び公共の安全を脅かす、憎悪犯罪を扇動する、あるいはその他の悪意ある目的で移民法を悪用しようとする外国籍者から自国民を保護することである。
米国は、ビザ発給および移民審査の過程において、米国への入国または入国許可前に、米国市民または米国の国益を害する意図を持つ外国人を特定するため、極めて厳重な警戒を怠ってはならない。米国政府は、入国を許可された外国人が、米国市民を脅威に晒す意図、米国文化・政府・制度・建国の理念を損なう意図、または不安定化させる意図、あるいは指定外国テロリストその他の国家安全保障上の脅威を擁護・援助・支援する意図を持っていないことを確実にしなければならない。
大統領令14161号に基づき我が国を守るため、国務長官は司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と連携し、 国家情報長官と調整の上、審査・身元調査情報が著しく不十分であるため、移民国籍法(INA)第212条(f)項(合衆国法典第8編第1182条(f))に基づき、当該国からの国民に対する入国許可の全部または一部の停止を正当化できる世界各国の特定を行った。したがって、大統領令第10949号において、私は、米国及びその国民の国家安全保障及び公共の安全を保護するため、審査・身元調査情報が不十分な国々からの外国人の米国への入国を制限した。また同大統領令は、米国政府に対し、同令で特定された国々に対し、米国の審査・審査、移民、及び安全保障上の要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議するよう指示した。
これらの取り組みにもかかわらず、大統領令10949で特定された国の大半、およびその他の国々では、審査・身元調査・情報提供において依然として深刻な不備が認められる。少なくとも1か国では、出生報告を確実に行うための病院内メカニズムが欠如している。広範な腐敗に加え、身元調査の全般的な不足と記録管理の不備が相まって、非市民であっても、特に手数料を支払う意思がある場合や、こうした不正行為の支援を専門とする個人を利用する場合、当該国からあらゆる市民文書を入手できる状況が生じている。同国では、法執行機関の記録が米国政府に対し個人の犯罪経歴を提示するのに必要な精度・一貫性をもって維持されていない。別の国では、婚姻届や出生証明書などの公文書が普通紙に手書き・捺印されており、改ざんが極めて容易である。あらゆる種類の偽造記録を生産する不正文書市場が存在するため、ビザ申請の書面による裏付けは事実上不可能だ。さらに別の国では、犯罪記録が広く信頼性に欠け、入手困難である。また別の国では、米国ビザが腐敗した政府高官や組織犯罪集団による資産の不法な越境移動の手段として悪用されている。別の国では腐敗が国家教育制度にまで及び、過去に学生ビザや高額なスポーツ奨学金の資格取得を企てた詐欺師たちに偽造卒業証書や成績情報を提供した事例がある。ある国の政府はパスポートの見本提供を拒否し、米国政府の偽造文書検出能力を損なっている。別の国では、国民の大半が人生の節目を正式に記録しない。これにより、生年月日・婚姻歴・親子関係といった基本経歴情報の有効な検証が、不可能ではないにせよ極めて困難となる。こうした国々には、継続的あるいは新たな渡航制限が正当化される。
さらに、検討を継続した結果、大統領令10949号発令以降の経験および同大統領令発令に対する外国の反応を踏まえ、国務長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官は、自国の国民および居住者の中で国家安全保障および公共の安全に対する脅威となる者を特定し、米国と情報を共有するための基本基準を満たせない追加の国々を特定した。例えば、ある国の領土のわずか40%しか政府の完全な統制下に置かれておらず、当局者は非国民を安全に処理・収容・監視する能力が制約されていると指摘している。別の国では、様々な形態の腐敗が蔓延している。その他の国々では、政府転覆や弱体化を目的とした工作が成功しており、その結果、過激派テロ組織が法執行機関の干渉をほとんど受けずに活動し、強制労働、性的人身売買、違法薬物製造・流通、その他当該国の安定を損なう活動を行っている。さらに、これらの国々では文書管理が不十分で政府が腐敗しているため、移民ビザや非移民ビザで米国入国を志願する外国人たちが、こうした犯罪組織を米国に持ち込んでいないという保証はほとんど得られない。
米国法執行機関の報告によれば、本布告で指定された国籍の外国人は、殺人、テロリズム、公金横領、人身密輸、人身取引その他の犯罪行為に関与している。これらの国の多くは犯罪発生率において上位3分の1にランクインしており、外国の公的文書は広く信頼性に欠け、権威ある犯罪情報の不足により、米国の審査・審査当局が過去の犯罪活動やその他の入国拒否事由を評価することは極めて困難である。
最後に、一部の国では居住義務を伴わない投資による市民権(CBI)を提供しており、審査・審査の観点から課題が生じている。例えば、渡航制限対象国の外国籍者が、渡航制限対象外の第二国からCBIを購入し、その第二国の市民権に基づくパスポートを取得した後、米国渡航のための米国ビザを申請することで、出身国に対する渡航制限を回避する可能性があります。さらに、米国法執行機関及び国務省は、歴史的にCBIプログラムが複数のリスクに晒されてきたことを確認している。これらのリスクには、個人が身分や資産を隠蔽し、渡航制限や金融・銀行規制を回避することを可能にする点が含まれる。
上記に挙げた国々の外国人らは、米国の歴史的な寛容さに付け込み、非移民ビザまたは移民ビザの条件を遵守しないことで、わが国の移民法を違反してきた。国土安全保障省(DHS)の入出国超過滞在報告書が指摘するように、多くの国々の外国人には非移民ビザの超過滞在率が高い傾向がある。これらのビザ超過滞在やその他の不正行為は、我が政権が提供する寛大なインセンティブ(例えばCBP Homeアプリを用いた自主帰国制度)にもかかわらず、米国の移民法を露骨に侵害している。米国の移民法を忠実に遵守するためには、超過滞在率が高い国や重大な不正行為が頻発する国からの外国人流入を阻止しなければならない。
加えて、大統領令10949号の実施にあたっては、同令に規定された包括的例外を狭めることが推奨される。これにより外国籍者による悪用を防止する。例えば、米国内に居住する個人の家族に対する移民ビザは、広範な包括的例外の対象外となる。前述の通り、本布告の対象国には、入国許可の決定を妨げる持続的かつ慢性的な審査上の欠陥が存在し、これらは米国の国家安全保障及び公共の安全を脅かすために容易に悪用され得る。これらの欠陥には、不十分な市民文書及び記録管理慣行、広範な腐敗と詐欺、信頼性のないもしくは入手困難な犯罪記録、信頼性の低い政府発行の旅行書類などが含まれる。対象国国民に関するこうした広範なリスクは、当該国からの移民ビザ申請の大部分を占める家族ベースのビザ申請に対しても、少なくとも同等の影響力を持ち、場合によってはさらに大きな影響力を及ぼす可能性がある。家族関係は、米国法執行機関及び国務省が提供する具体的な情報に基づけば、過去にも実際にそうであったように、国内・国際的な資金調達手段などを通じて、詐欺、犯罪、さらにはテロ活動への独自の経路として機能し得る。米国の安全保障を脅かすリスクや欠陥が最も深刻な国々からの移民ビザ申請者の大半を広く除外することは、国家安全保障の保護や、これらの特定国による協力強化・審査改善の促進という目的と矛盾する。これは、前政権下で十分な書類審査や審査メカニズムが整備されないまま米国移民資格を付与された多数の個人が存在し、その家族が例外措置を悪用する可能性がある点(犯罪者が過去に家族ベースのビザを悪用してきたのと同様)を考慮すると、特に当てはまる。したがって、本大統領令の対象となる外国人カテゴリーから生じるリスクは、主要な国別懸念事項が解決されない限り十分に軽減できず、例外的な事例は本大統領令及び大統領令10949に規定される国益上の例外措置を通じて適切に対処可能であると判断した。
これらの検討と考察の結果、私は本布告の第2条及び第3条に記載されている通り、特定の種類の外国人の米国入国に対する制限を、大統領令第10949号の第2条及び第3条に定められた通り継続し、修正することを決定した。また、本布告の第4条及び第5条に記載されている通り、特定のその他の外国人の米国への入国に対して、下記の制限を課すことを決定した。
よって、私、ドナルド・J・トランプは、合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項の権限に基づき、アメリカ合衆国大統領として、ここに宣言する。合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項(8 U.S.C. 1182(f)及び1185(a))、並びに合衆国法典第3編第301条に基づき私に付与された権限により、 合衆国法典第3編第301条に基づき、本布告に定める措置を講じない場合、本布告第2条、第3条、第4条及び第5条に規定される者の米国への移民及び非移民としての入国は、米国の利益に有害であり、その入国は一定の制限、制約及び例外の対象とすべきであると認定する。よって、ここに以下の通り布告する:
セクション 1. 方針と目的. (a) 米国は、自国民をテロ攻撃及びその他の国家安全保障・公共の安全に対する脅威から保護することを政策としている。ビザ審査その他の移民手続きに関連する審査・審査手順は、この政策の実施において極めて重要な役割を果たす。これらの手順は、テロ行為を実行・支援・助長する可能性のある外国人、あるいはその他の安全上の脅威をもたらす外国人を検知する能力を強化し、そのような外国人の米国入国を阻止する取り組みを支援するものである。
(b) 外国政府の身元管理および情報共有に関する基準と慣行は、米国の審査および身元調査プロトコルおよび手順の有効性に影響を及ぼす。外国政府は自国民の身元および旅行書類を管理している。また、自国の国民や居住者に関する情報(既知の、あるいは容疑者のテロリストや犯罪者に関する情報を含む)を他国政府に提供する状況についても管理している。
したがって、米国の方針は、外国政府に対し、身元管理および情報共有のプロトコルと手順を改善し、米国の審査・審査システムと定期的に身元情報および脅威情報を共有するよう促すために、必要かつ適切なあらゆる措置を講じることである。
(c) 大統領令10949号は、アメリカ合衆国政府に対し、以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限するよう指示した: アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメン。同大統領令は、米国政府に対し、以下の7か国の国民に対する入国を部分的に制限・制限するよう指示した:ブルンジ、キューバ、ラオス、シエラレオネ、トーゴ、トルクメニスタン、ベネズエラ。さらに、大統領令は国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と協議の上、大統領令で特定された各国に対し、米国の審査・審査、移民、安全保障要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議を開始するよう指示した。
(d)大統領令第10949号は、国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、大統領補佐官(国土安全保障担当)を通じて大統領に報告書を提出するよう指示した。同報告書には、大統領令により課された停止及び制限措置を継続、終了、修正、または補充すべきかについての評価及び勧告を記載するものとする。
(e) 国務長官は、大統領補佐官(国土安全保障担当)と共に、本条(d)項に規定する報告書を提出し、複数の国の外国人に対する入国制限及び制限措置の継続適用を勧告した。また同報告書は、審査・スクリーニング情報が著しく不足しているため、入国を全面的または部分的に停止すべき追加の国々を特定した。これらの勧告は、私が大統領令10949号で指示した外国との協議を踏まえたものである。
(f)国務長官からの勧告を評価し、各国に対して制限を課すか否か、またその程度を決定するにあたり、私は国務長官、陸軍長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官、大統領補佐官(該当する者)、中央情報局長官と協議した。私は外交政策、国家安全保障、テロ対策の目標を考慮した。さらに、各国の審査・精査能力、情報共有政策、および各国の固有のリスク要因(自国領土内に重大なテロリストの存在があるか否か、ビザ超過滞在率、国外退去対象となる自国民の再受け入れへの協力状況を含む)など、様々な要素を考慮した。ビザの滞在超過率を含むこれらの各要素は、本宣言における決定を行う上で考慮された要素の一つに過ぎず、本宣言における決定は、関連する全ての要素を検討した上で、各国に関する状況の全体に基づいて行われている。
また、移民ビザで入国を許可された外国人および非移民ビザで入国を許可された外国人がそれぞれもたらす異なるリスクについても検討した。移民ビザで入国を許可された者は、米国の合法的永住者であるか、またはその資格を取得し得る。このような移民ビザ入国者は、非移民として入国を許可された者とは異なる国家安全保障上または公共の安全上の懸念を引き起こす可能性がある。米国は合法的永住者に対して、非移民よりも永続的な権利を付与している。合法的永住者は、国家安全保障や公共の安全上の懸念が生じた後であっても、非移民よりも国外退去が困難である。これは、こうした個人の受け入れに伴う誤りのコストを増大させ、危険性を悪化させる。また、移民は一般的に非移民よりも厳格な審査を受けるが、移住希望者の出身国が不十分な身元管理・情報共有政策を維持している場合、あるいは米国に対する国家安全保障・公共の安全上のリスクをもたらす場合、その審査の信頼性は著しく低下する。
これらの要因を検討し、特に国別の制限措置の策定に重点を置いて目標を評価した。このアプローチは、各国の固有の事情を認識した上で、関係国との協力を促進することを目的としている。本宣言により課される制限及び制約は、米国政府が当該外国人が米国に及ぼすリスクを評価するのに十分な情報を有していない外国人の入国または受け入れを防止するために、私の判断において必要である。本宣言による制限及び制約は、以下の目的のために必要である:外国政府からの協力(自国民の滞在超過率削減を含む)の獲得、我が国の移民法の執行、並びにその他の重要な外交政策、国家安全保障及び対テロ対策目標の推進。現状において、本宣言で課される制限及び制約なしに、当該外国人の入国または受け入れは国益に反するものである。
(g) 本条(d)項に記載された報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限し、制限を継続することを決定した:アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン及びイエメン。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(h) 本項(d)で規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の7か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限することを決定した: ブルキナファソ、ラオス、マリ、ニジェール、シエラレオネ、南スーダン、シリア。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。また、パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行文書を使用する個人の入国を完全に制限し、制限することを決定した。
(i) 本条(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、以下の4か国(ブルンジ、キューバ、トーゴ、ベネズエラ)の国民に対する入国を部分的に制限・制限し続けることを決定した。また、トルクメニスタン国民の入国に対する部分的制限及び制限を修正することを決定した。これらの制限は、移民及び非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(j) 本項(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した上で、 米国は、以下の15カ国の国民に対する入国を部分的に制限・制限することを決定した: アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエ。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(k) 本布告の第4条及び第5条は、私が本布告に記載された制限を課す、または継続して課すに至った、身元管理及び情報共有における不備の一部を説明している。これらの不備は、指定された国々の国民に対する無制限の入国が米国の利益に有害であると私が判断した根拠として十分である。しかしながら、これらの判断を下す際に私が依拠した追加の詳細を公表することは、米国の国家安全保障に重大な損害をもたらすものであり、そのような詳細の多くは機密扱いとなっている。
セック. 2. 特定懸念国国民に対する入国の一時停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) アフガニスタン;
(b) ビルマ;
(c) チャド;
(d)コンゴ共和国;
(e) 赤道ギニア;
(f) エリトリア;
(g) ハイチ;
(h) イラン;
(i) リビア;
(j)ソマリア;
(k) スーダン;および
(l) イエメン。
セック. 3. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) ブルンジ;
(b) チャド;
(c) トーゴ; および
(d)ベネズエラ。
セック. 4. 特定懸念国国民の入国を全面的に停止する. 本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する。
(a) ブルキナファソ
(i) 米国務省によれば、テロ組織はブルキナファソ全土でテロ活動を計画・実行し続けている。2024会計年度における国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「超過滞在報告書」)によれば、ブルキナファソのB-1/B-2ビザ超過滞在率は9.16%、学生(F)、職業訓練(M)、交換訪問者(J)ビザの超過滞在率は22.95%であった。さらに、ブルキナファソは歴史的に、国外退去対象となる自国民の再受け入れを拒否してきた。
(ii) ブルキナファソ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(b) ラオス
(i) 不法滞在報告書によると、ラオスのB-1/B-2ビザ不法滞在率は28.34%、F、M、Jビザ不法滞在率は11.41%であった。2023会計年度国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「2023年超過滞在報告書」)によると、ラオスのB-1/B-2ビザ超過滞在率は34.77%、F、M、Jビザ超過滞在率は6.49%であった。さらに、ラオスは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) ラオス国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(c) マリ
(i) 米国務省によれば、マリ政府と武装集団との間の武力紛争は国内全域で頻繁に発生している。 テロ組織はマリの特定地域で自由に活動している。
(ii) マリ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(d) ニジェール
(i) 国務省によれば、テロリスト及びその支援者はニジェール国内での誘拐計画を活発に進行中であり、同国全域で攻撃を行う可能性がある。 オーバーステイ報告書によると、ニジェールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は13.41%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は16.46%であった。
(ii) ニジェール国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(e) シエラレオネ
(i) 滞在超過報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ滞在超過率は16.48%、F、M、Jビザ滞在超過率は35.83%であった。 2023年不法滞在報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ不法滞在率は15.43%、F、M、Jビザ不法滞在率は35.83%であった。さらに、シエラレオネは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) シエラレオネ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(f) 南スーダン
(i) 不法滞在報告書によると、南スーダンのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.99%、F、M、Jビザの不法滞在率は26.09%であった。 さらに、南スーダンは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) 南スーダン国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(g) シリア
(i) シリアは長期にわたる内乱と国内紛争から脱却しつつある。米国と緊密に連携して安全保障上の課題に取り組んでいるものの、同国には依然としてパスポートや市民書類を発行する適切な中央機関が存在せず、適切な審査・選別措置も整っていない。「滞在超過報告書」によれば、シリアのB-1/B-2ビザ滞在超過率は7.09%、F、M、Jビザ滞在超過率は9.34%であった。
(ii) シリア国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(h) パレスチナ自治政府文書
(i) 米国が指定する複数のテロ組織が西岸地区またはガザ地区で活発に活動しており、米国市民を殺害している。また、これらの地域における最近の戦争により、審査・スクリーニング能力が損なわれた可能性が高い。これらの要因を踏まえ、さらにパレスチナ自治政府(PA)によるこれらの地域への統制が弱いか、あるいは存在しないことを考慮すると、PAが発行または承認した旅行書類で渡航しようとする個人は、現時点で米国への入国を適切に審査・承認することができない。
(ii) パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行書類を用いて渡航しようとする外国人の米国への入国(移民・非移民を問わず)は、ここに全面的に停止される。
セック. 5. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止. T本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する:
(a) アンゴラ
(i) 不法滞在報告書によると、アンゴラのB-1/B-2ビザの不法滞在率は14.43%、F、M、Jビザの不法滞在率は21.92%であった。
(ii) アンゴラ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンゴラ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(b) アンティグア・バーブーダ
(i) アンティグア・バーブーダは、居住要件を伴わないCBIを歴史的に実施してきた。
(ii) アンティグア・バーブーダ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンティグア・バーブーダ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(c) ベナン
(i) 滞在超過報告書によると、ベナンはB-1/B-2ビザの滞在超過率が12.34%、F、M、Jビザの滞在超過率が36.77%であった。
(ii) ベナン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ベナン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(d) コートジボワール
(i) 不法滞在報告書によると、コートジボワールのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.47%、F、M、Jビザの不法滞在率は19.09%であった。
(ii) コートジボワール国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、コートジボワール国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(e) ドミニカ
(i) ドミニカは歴史的に居住要件のないCBI(市民権取得プログラム)を実施してきた。
(ii) ドミニカ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ドミニカ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(f) ガボン
(i) 不法滞在報告書によると、ガボンはB-1/B-2ビザの不法滞在率が13.72%、F、M、Jビザの不法滞在率が17.77%であった。
(ii) ガボン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガボン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(g) ガンビア
(i) 不法滞在報告書によると、ガンビアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は12.70%、F、M、Jビザ不法滞在率は38.79%であった。 さらに、ガンビアは歴史的に国外退去対象となる自国民の再入国を拒否してきた。
(ii) ガンビア国民の米国への移民としての入国、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガンビア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲で短縮するものとする。
(h) マラウイ
(i) 不法滞在報告書によると、マラウイのB-1/B-2ビザの不法滞在率は22.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は31.99%であった。
(ii) マラウイ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、マラウイ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(i) モーリタニア
(i) 不法滞在報告書によると、モーリタニアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は9.49パーセントであった。 国務省によれば、モーリタニア政府は国内の一部地域においてほとんど存在感がなく、これが審査と身元調査に重大な困難をもたらしている。
(ii) モーリタニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、モーリタニア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(j) ナイジェリア
(i) ボコ・ハラムやイスラム国などの過激派イスラム系テロ組織がナイジェリアの一部地域で自由に活動しており、これが審査・選別作業に重大な困難をもたらしている。オーバーステイ報告書によれば、ナイジェリアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は5.56%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は11.90%であった。
(ii) ナイジェリア国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ナイジェリア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(k) セネガル
(i) 不法滞在報告書によると、セネガルのB-1/B-2ビザの不法滞在率は4.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.07%であった。
(ii) セネガル国民の移民としての米国入国、並びにB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、セネガル国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(l) タンザニア
(i) 不法滞在報告書によると、タンザニアのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.97%であった。
(ii) タンザニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、タンザニア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(m) トンガ
(i) 不法滞在報告書によると、トンガのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は14.44%であった。
(ii) トンガ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、トンガ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 December 12, 2025
越谷にもヤードが多いね…
ヤード規制法で取り締まれたら不法投棄無くなるかな…
クルド人は不法投棄やるか💦
【情報提供】埼玉県越谷にトルコ籍のヤードが増えています!逮捕者に不法投棄続出!【違法】【産廃】 https://t.co/3oY3gNm3tT @YouTubeより December 12, 2025
ミンヒジン「訴訟の理由はお金ではない。HYBEが悪いことをしなければいい」
https://t.co/wUpEyg5NIv
ミンヒジン前ADOR代表は、約5時間に及ぶ長時間の当事者尋問を終えた後、
この「苦痛を伴う訴訟」はお金のためではなく、「誤った企業文化」を正すために進めているものだとして、裁判所に対し正しく判断してほしいと訴えた。
ソウル中央地裁民事合議31部(裁判長:ナム・インス部長判事)は18日午後、
HYBEがミン前代表ら2名を相手取って提起した株主間契約解約確認訴訟と、
ミン前代表ら3名がHYBEを相手取って起こしたプットオプション(株式買収請求権)行使に伴う株式売買代金請求訴訟の弁論期日を開いた。
先月27日に続き、この日もミン前代表が出廷し、当事者尋問が行われた。
ミン前代表は、最終発言に至るまで約5時間にわたり尋問に応じた。
約3時間30分が経過した午後5時45分頃、ミン前代表側の弁護士が休憩を要請し、
ミン前代表も「私はパニック障害があります」と述べ、疲労した様子を見せた。
裁判部は15分間休廷し、弁論を再開した。
主尋問と反対尋問を行き来しながら長時間の尋問に応じたミン前代表に対し、
裁判長は最後に「言いたいことはあるか」と尋ねた。
ミン前代表は
「相手(HYBE)の主張は、最初から今に至るまで何度も変わっており、内容も違っている」と切り出し、
「(HYBEに)嫌なことを言った私に制裁を加え、行動を正そうとして、他人に見せるために、私を生贄にして……今、光化門で殴られているような気分だ」
と打ち明けた。
彼女は続けて、
「私は、こうした企業文化は本当に正されなければならないと思っている。
この訴訟をしている理由は、お金ではない。
最初に話した通り、お金のことを考えれば、(ADORに)もっと在職することもできたし、別の(アイドル)グループを作って楽に暮らすこともできた。
それでもあえて闘ったのは、私が何も悪いことをしていないのに、最後まで誹謗される状況を明らかにしたかったからだ」
と強調した。
また、昨年から一貫して主張しているように、自分(ミンヒジン)と他人とのカカオトークのやり取りを主要な証拠として裁判を進めている点についても、
あらためて問題提起した。
ミン前代表は
「このカカオトークは、取得の経緯自体が非常に不純で、実質的には民間人に対する監視だった」
と述べ、
「それをメディアに大量に流し、あまりにもひどいと思った記者たちが、
私にカカオトークで『HYBEのやり方は本当に悪いと思う』と情報提供してきた。
実際に刑事容疑で捜査を受けている人の記事は2本ほどしか出ないのに、
私の記事は中身がほとんどなくても300~400本も出る。
そうした不平等の中で苦しいが、それでも自分の事件を通じて何かが変わってほしいと思っている」と語った。
さらに、ADOR代表取締役として解任される理由がないにもかかわらず、
HYBEが訴訟を進めながら後付けで新たな理由を付け加えているとも主張した。
ミン前代表は
「なぜ後から理由を付け足して、ここまで私を苦しめるのか。
それが人として正しいのか。
これを明らかにしたくて、この場に出てきた。どうか、冷静で公正に見てほしい」
と訴えた。
また、
「今、弁護士たちがカカオトークを切り貼りして編集すれば、誰でも明日には悪者にされかねない状況だ。
それは誰にでも起こり得ることではないか。
これが本当に、株主間契約解約訴訟で扱われるべき話なのか、きちんと判断されてほしい」
と重ねて述べた。
そして、
「この訴訟が、業界を少しでも変え、発展させる助けになればいい。HYBEが悪いことをしなければ、それでいい。
悪い行為をしたなら指摘されるべきなのに、
指摘もできず、金で買収し、力で押し切るような状況で、いったいどうやって改革や改善ができるのか」
と嘆いた。
ミン前代表はさらに、
「私がここまで来られたのは、法人カードで叩かれなかったからだ。
大企業が人を切るやり方は決まっている。
法人カードで不正を突くやり方は、パク・ジウォン(前HYBE CEO)が教えてくれた。
彼はネクソンでそうやって多くの人を切ってきたと言っていた。
法人カードで叩かれなかったということは、
それだけ私がクリーンな経営をしてきたということで、実際に成果も非常に大きかった」と述べた。
続けて、
「私は業界の発展のために、便法を使わず、
クリーンなやり方で『良いコンテンツを作れば、どこまで成功できるのか見てみよう』と、メンバーやスタッフにいつも話してきた。
そうやって成功したケースを示したかった」
とし、
「私の真心が伝わり、この苦しい訴訟をここまで続けている理由について、
正しく判断してもらえることを願っている。ありがとう」
と発言を締めくくった。 December 12, 2025
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※情報提供元:Elmaさん ありがとうございます! December 12, 2025
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