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2025.12.18 01:00
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人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
知念氏を巡る名誉毀損刑事事件は有罪判決となり安堵しております。
以下、会見で読み上げた内容です。
コロナワクチン、被害者に対するまた遺族に対する誹謗中傷が溢れていた時代、例え著名人であれ、医師であれ、だめなものはダメだと示された判決だったと思います。お力添えいただいた皆様には感謝いたします。
※会見の様子は記載したYouTubeで見ていただくことが可能です。
以下会見冒頭挨拶
 2021年9月よりコロナワクチンで被害を受けた方々の相談窓口を実施している特定非営利活動法人駆け込み寺2020の鵜川と申します。
本日はお集まりいただき頂き有難うございます。
今回の知念氏の有罪判決を受け安堵していると同時に二度とこの様な事を起こさせてはならないと言う気持ちです。
今現在、厚労省管轄である疾病障害認定審査会においてコロナワクチンが原因とされる死亡認定は1056件となり戦後最悪な被害が出ている情況であるにもかかわらず世間の人々はこの事実を知る人はごく一部と言われており、それはSNSを通じて知った方々が大半であります。
そのSNSにおいて医師と言う立場の者が遺族から情報提供された死体検案書を偽物、偽造、恥を知れとリツイートされ知念氏の多くの支持者より1000件近くの誹謗中傷のコメントが寄せられました。
それはコロナワクチンで起きた事実をあたかもデマであると一蹴し声をあげたも者は陰謀論者の立場に追いやられたのです。
当時ワクチンで死んだ、被害を受けたと言うと世間からは冷ややかな目で見られ声を上げることが出来ない風潮をSNS中心に作り出され、国も接種担当大臣からも金儲け、自身のイデオロギ-や書籍を売る為とブログやメディアで大きく取り出されたこともその原因と言えます。しかし、被害を受けた遺族や被害者は納得できるはずなどありません。大切な身内が接種後体調に異変をきたしあっという間に亡くなっていくその現実に、その悔しさ悲しみ、後悔、そしてもっと調べるべきだったという自責の念はその立場に無いものにとって理解はできないことでしょう。
今、こうした被害を受けた方々の声は更に拡大してきております。
この問題は知念氏一人の問題では最早無く、国がいち早くワクチン被害の実態を把握すると同時に全国に対策チ-ムを立て、被害者救済に乗り出さなくてはならない急務であると私は考えております。
https://t.co/eiTuYgtmkz December 12, 2025
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◆活動報告
話題のハッピーケバブ東川口を通り、マルエツに無断駐車するクルドトラックを確認。
更にその裏手のクルドアパート、その眼の前のゴミ置き場に巡回時にちょうどクルド女がゴミを置いてゆく。
まったく悪びれる素振りもない。
そしていつもゴミが放置されてる別の箇所、更に外国人アパートを新たに発見したのでそちらも巡回する。
例のごとく、エイブル物件である。
トルコ語で書かれたゴミ注意看板。
例の民族の様子。
川口に例の民族が『更に』増速中💢
皆様こんばんは。
地域の情報提供など、日々たくさんの情報を共有して頂き誠にありがとうございます。
地域社会の安全を守ることは子供達の健全な育成に大きく関係してまいります。
是非一緒にパトロール等の活動を通して地域の安全確保に参加してみませんか?
参加可能な方は当団体HPよりご一報ください。
奮ってご参加ください!
【お願い】 より実行的な活動へ向けご寄付をお願いいたします。
犯罪被害者への支援、護身用具、活動費に使用させていただきます。
【少額OK!】
(1)一千円
(2)一万円
(3)任意の金額
犯罪被害者への支援、護身用具、チラシ費用などの活動に使用させていただきます。
毎年、自警団の収支報告も予定しています。
銀行名 :東京東信用金庫
支店名 :板橋支店
店番 :013
種類 :総合口座
口座番号:4930632
名義 :カワグチジケイダン
【偽名OK!】
振込人名義は、
◯年齢+都道府県+性別+偽名◯
例えば、29歳の大阪府在住の男性の場合
→振込人名義『29オオサカオトコオオタ』
※領収書が必要な場合、[email protected] まで、ご連絡ください。
なお、企業スポンサー様も募集中です!
以上、川口のため倭国のため、心よりお願い申し上げます。 December 12, 2025
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📌進撃の高弁氏 コサンロク弁護士さんのYouTube投稿が更新されました
【警察提出資料の一部公開 - ケリー・パク通話録音記録】
5月7日の記者会見の約1ヶ月前である4月4日、
いわゆる情報提供者だと主張する「ケリー・パク」という人物は、LKBを通じてゴールドメダリストに先に接触してきました。
この人物は故キム・セロン氏の録音ファイルを所持していると主張し、キム・スヒョン俳優に有利な内容が収録されていると述べながら金銭を要求しました。
もし実際の録音だったなら、正当な補償を前提に確保を検討することもできたでしょうが、金銭目的が明確でAI操作の状況が明らかと判断し、要求を拒否して直ちに連絡を断ちました。
当該人物はその後(あるいはゴールドメダリストに接近する前、もしくはそれと同時に)、ガセヨンにも接近し、その好みに合わせたAI操作録音ファイルを作成してキム・セウィ氏に提供したと私たちは見ています。
私たちは本件の捜査結果が出るまで、事件関連資料を一切追加公開しない方針でした。
しかし、数日前に国立科学捜査研究院の鑑定結果が報道された後、ガセヨンのキム・セウィ氏が当該鑑定が「原本不存在による判定不能」という趣旨であるにもかかわらず、これを歪曲・誤導して引用し、問題の音声を繰り返して再生するなど追加的な加害行為を続けることで混乱が生じています。
私たちは先月、警察がこれらの資料を私たちに要求した理由について、「懸念していた通り、国立科学捜査研究所の鑑定結果が判定不能となり、それにもかかわらず当該録音記録を信頼し難い点を裏付ける状況資料が必要だったため」と推測しました。
これは国立科学捜査研究院の「鑑定不能」という残念な判断にもかかわらず、それでも警察が当該録音記録をそのまま信頼しないだろうと私たちが合理的に期待する理由の一つでもあります。
警察は国立科学捜査研究院の技術的鑑定結果のみに依存せず、このような前後関係と状況全体を総合して録音記録の信憑性を判断するものと考えます。
これに伴い、不必要な誤解を正すため、先月警察の要請に基づき提出した資料の中から、上記のように5月7日の記者会見以前に「ケリー・パク」という人物と交わした通話録音の一部を限定的に公開することを決定しました。
そして捜査結果も間もなく出るものと期待しています。
https://t.co/tyScFPSdhp
#WeStandWithKimSooHyun December 12, 2025
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12月17日 兵庫県齋藤知事定例会見 雑感⑴
今回は県政記者クラブはマトモ。
その代わり難しい話が多くて長くなってます💦
✔朝日新聞 (いつものおじさん記者)(幹事社)
項目内①牡蠣の寄付の目標額と宿泊キャンペーンの誘客経済効果の目標があれば教えて
→知事:宿泊キャンペーン→対前年度比で120%(+70万人程度)、寄付→目標は600万円
項目外①防疫作業の進捗状況は?
→知事:24万羽のうち5万羽が殺処分、進捗率は20.9%
②関連質問、職員の心のケアは今回はどうか
→知事:以前も姫路市、たつの市でも発生しており、その際にも職員のメンタルケアの体制ノウハウは積み重なっている。総務部人事課を中心に準備を進めている。
③公益通報3号通報について、鳥取県では3号通報に関する情報を知った場合は通報窓口に情報提供されたものとして内部通報に準じた取扱を行うという法の趣旨を明記している。改めて兵庫県の場合はどうか教えて
→知事:1号2号3号の体制整備については法改正、他県の事例含めて現在要項の準備中。様々な事例を参考にして兵庫県も対応していく。
▶先週の言いたい放題ナカツカ記者ではなく、いつもの名乗らない男性記者に戻ってた。質問内容も県の状況に合わせた大人しめなもの。
よほど苦情が来たのか🤔朝日は部数も激減してるのだから真面目に空気読んだ方がいい。社員だって今から転職は辛かろう。
✔ラジオ関西 (幹事社)
項目内①冬の宿泊キャンペーンで首都圏を対象にする狙い、まとまった誘客が見込めるなどがあるからか?
→知事:兵庫県に来県する割合を見ると近畿圏が一番多い(42.8%)が、次点で関東(17%)となっている。関東のボリュームゾーンを増やしていくことが兵庫県全体の国内観光客を伸ばしていくことに繋がるので今回ターゲットにしている。
項目外①鳥インフルについて、次のフェーズとして風評被害と養鶏業者さんへの補償が大事になる。現状どのように捉えているか
→知事:まずは防疫措置、現時点で20.9%の進捗率。殺処分、防疫措置、拡がらないように蔓延防止措置をやる。その上で事業者さんへの支援、国の家畜疾病経営維持資金という融資制度がある。
※鳥インフルや豚熱などの家畜伝染病発生時、被害を受けた畜産農家が経営を立て直すための国の融資制度で、特に「クイック融資メニュー」は疾病発生直後の資金繰りを助けるため、手当金受給までのつなぎ融資として無利子・低金利で利用でき、手当金相当額を限度に迅速に融資される
→知事:兵庫県と地元市が協調して利子補給(金融機関からの融資を受けた借入者の利子負担を軽減するため、行政機関や自治体が一定の要件のもと利子額分を補填)する。3年間の無利子。貸付限度額は法人で8000万で事業者さんの経営再開への対応をやっていく。
風評被害はこれからも伝えていく。鶏卵鶏肉を食べて感染するという報告はないので、消費者には安心して食べて欲しい。
②給与カット条例が三度目の審議、12月議会が終わってから正副議長とも話したが「技術的」という部分の説明が非常に抽象的という意見があった。今後どう議会に具体的に説明するか
→知事:議会側の最終的な判断で継続審議となった。我々としては管理責任を負う組織の長としての対応をする。丁寧に説明してご理解いただけるように努める。
▶牡蠣に続き、鳥インフル発生で対策が求められていますが、知事は融資制度を活用してしっかり対応。この事業者への支援について後続のフリー記者からイチャモンみたいな難癖付けられますが、先ずは制度を利用しての補償が当たり前。お金は湯水のようにわく訳ではないのだから。
↓続きます December 12, 2025
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【キム・スヒョン側、国立科学捜査研究院の結論に即座に反発…「どちらとも言えない判定」】
チャンネル「カロセロ研究所」が公開した故キム・セロンの音声録音をめぐる論争が続く中、国立科学捜査研究院は当該ファイルの人工知能による操作の有無を判別できないとの鑑定結果を発表した。キム・スヒョン側は捜査過程全般と結果解釈について強く反発している。
17日、キム・スヒョンの法律代理人であるコ・サンロク弁護士は自身のチャンネルで「(国立科学捜査研究院は)100%確実な物的証拠がない限り、ほとんどの場合、どちらとも言えない曖昧な結論を出す」と述べ、積極的な判断を回避する慣行が定着した組織だと批判した。続けて、国科数が詳細事項を検討して結論を出す可能性もあるという期待を抱いたが、結局失望させられたと落胆を表明した。彼はこの分野の専門性を持つ専門家が立ち上がってくれれば良いと付け加えた。
先月16日、コ弁護士は「警察は約50分分の編集された録音ファイルを提出され、国立科学捜査研究院に鑑定を依頼したが、当該録音のオリジナルファイルは確保できていない状態」と述べ 「国立科学捜査研究院は録音ファイルの内容や前後関係は全て排除したまま、音声信号分析など純粋な技術的観点のみで操作の有無を検討し、その結果技術的に操作の有無を判定できないという結論を出した」と主張した。さらに「国立科学捜査研究所の鑑定結果は、本件において核心的な関心事項であり、最高レベルの保安が要求される捜査機密である。それにもかかわらず、こうした内容が公式発表ではなく報道機関に流出し、単独報道の形で記事化された状況は到底納得しがたい」との立場を示した。
彼は国家から実質的な保護や支援を受けられない状況において、被害者として再び自力救済の方法を模索するほかないと述べた。また「弁護士として実に呆れる考えだが、個人的にはむしろキム・セウィが50分間の録音をそのまま流して欲しかった。皆が直接聞いてみて、それが果たして自然な会話に聞こえるか常識的に判断して欲しい。国立科学捜査研究院が技術的に判断できなかったからといって、大衆が常識的に判断できないわけではないはずだ」と強調した。
当該録音は、先月5月にガセヨン側が故キム・セロン遺族と共に開いた記者会見で公開された。ガセヨン側は、故人が生前に海外の情報提供者に残した音声だとし、未成年時代からキム・スヒョンと交際していたという趣旨の発言が含まれていると主張した。特に録音に含まれる「中学生の頃から利用された感じ」という表現が知られるにつれ、論争は拡大した。これに対しキム・スヒョン側は、人工知能(AI)技術を活用した操作の可能性を指摘し、ガセヨン運営者キム・セウィを名誉毀損の疑いなどで告訴した。
https://t.co/Q7R5LeKWey
#김수현 #kimSooHyun #キムスヒョン
#WeStandWithKimSooHyun December 12, 2025
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あと、ジャミのユニ魔は判断を全部ジャミに委ねるみたいな感じだと思ってるんですけど、6章で「やりようによってはジェと似た効果が出せます」っていうのは「尋ねれば答えよ」に該当するから良いとして
4章でアズが自発的に情報提供のそぶりを見せてもジャミが特に疑問持ってなさそうだったのも、モヤ December 12, 2025
貴重な情報提供、本当にありがとうございます。
ご紹介いただいたブログ記事、拝見しました。
学術的な標準から乖離した「独自理論」に、検証もなく公金が流れている構造がよく理解できました。
ご指摘いただいた論点を武器に、県民が混同して不利益を被らないよう、しっかりと県に釘を刺していきたいと思います。 December 12, 2025
📌進撃の高弁氏 コサンロク弁護士さんのYouTube投稿記事が追加されました
(追加ページです - 速記録9面、10面)
我々はいわゆる「ケリー・パク」と呼ばれる人物が信頼に値しない人物であることを証明するため、警察の要請に基づき当該録音記録を提出したことを明確に申し上げます。
この人物が故人の両親など第三者について言及した内容の真偽については、当方は関心がなく、そのような発言のうち過度に過激な部分についてはモザイク処理したことをお知らせします。
また、今回、国立科学捜査研究院の鑑定結果が「判定不能」となった以上、いわゆる情報提供者であると主張する「ケリー・パク」という人物について、警察が直接手配・追跡し、身元を特定して処罰する必要性が一層高まったと判断しております。このため、当該人物を詐欺罪で告訴する方策を検討する予定です。
今回一部公開した録音で確認される金銭要求、そして当時金メダリスト側に渡された操作された音声ファイルだけでも、意図的に操作した音声ファイルを利用した詐欺罪の実行に着手したことを認めるのに十分な証拠となると判断します。
会社と協議の上、この人物に対する刑事告訴を進める場合、今回はソウル警察庁レベルで国際共助捜査も含め、当該人物の身元を明確に特定し、事案の実態を明白に明らかにしていただくことを期待します。
参考までに、私も被害者として、昨年5月にキム・セウィ氏、ブ・ジソク弁護士と共にこの氏名不詳の人物に対して刑事告訴を行ったことがありますが、その後現在に至るまで、この人物の身元特定に関する実質的な捜査進展があったという通知を受けていない状態です。
当該事件は現在、江南警察署集中捜査チームで捜査が進行中であり、警察が最終判断を目前に控えている段階と認識しています。
https://t.co/Uo5MUQ0ak3
#WeStandWithKimSooHyun December 12, 2025
@TrpG_4_mori めっちゃ強いとかではないんやね!自分に内緒の話聞いたらそらさみしいよね…😭となった 情報提供感謝🙌💖
そして透空に心許してくれてうれしいね…ありがとう…😭 December 12, 2025
$IonQ UPDATE 🎬 @NiccoloDeMasi ( @IonQ_Inc CEO)の新しいショートインタビューがDefenseScoopで公開されました。
要点まとめ:
$IonQ は防衛分野で3つの技術の柱を展開中:
🖥️ 量子コンピュータ — 予測、作戦統制、戦場での意思決定。ドローンスウォームが生成する膨大なデータ処理に不可欠。
📡 量子センサー — GPSの未来。妨害環境下でも正確な測位と時刻同期を実現(地上・宇宙)。
🔐 量子サイバーセキュリティ — 「ハッキング不可能」な通信。ポスト量子暗号 + 量子鍵配送(QKD)。
彼の重要な発言:
「安全な量子通信への投資は、今すぐ取り組むべき緊急課題だ。50年後であっても、その情報が決してハッキングされないようにするために。」
メッセージ:「Quantum is now.(量子は今だ)」
これはもはや未来の約束ではない。戦略的必須事項だ。
🔮⚛️
情報提供ありがとうございます @Xugubuele
#IonQ #量子コンピュータ #DefenseTech #国家安全保障 #QKD #ポスト量子暗号 December 12, 2025
昨日チラシを見た方から、12/10の19:30ごろ犬目の清水公園で犬の散歩中に、父に似た老人が草むらに仰向けに倒れており起き上がらせ声をかけたところ「大丈夫だ」と公園外へ歩いて行ったとの情報提供がありました。
すぐに見に行きましたが見つからず。今日もこれから川沿いなどを確認しい行きます。 December 12, 2025
このアカウント主お知り合いの方いたら情報提供のご協力お願いします
下記パクりに関して論じられておりますが当該アカウントの過去投稿において弊社スタッフが写る動画CRをダウンロードし無断アップロードをおこない解説されておられます
事前の許諾をとられておらず、また引用の形でもなく
dm行っておりますがご連絡はなく
有力な情報提供いただいた方にはお礼を差し上げる所存です
年明けて情報集まらない場合は情報開示請求を行い、ことの顛末をsns上に掲載していくつもりです
dmお待ちしております December 12, 2025
拡散希望‼️
茨城県のみなさま
公務員の国籍条項が廃止されます‼️
外国人が雇用されれば、
"国家情報法で母国へ情報提供義務のある"外国人も、
戸籍情報や住民票などの個人情報にアクセスすることが出来ます‼️
大丈夫ですか?
許せますか?
#茨城県
#国籍条項廃止 https://t.co/eUqCBJadju December 12, 2025
外国人の入国を制限し、合衆国の安全を守る
宣言
私の最初の政権下において、私は国家安全保障及び公共の安全に対する脅威が我が国の国境に到達するのを防ぐため、特定の外国人の米国入国を制限した。最高裁判所はこれらの制限を支持した。私は2025年1月20日付大統領令14161号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)並びに2025年6月4日付大統領宣言10949号(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共安全上の脅威から米国を保護するため)において、これらの実績ある政策を復活させた。(外国テロリスト及びその他の国家安全保障・公共の安全上の脅威から米国を保護するための外国人の入国制限)において、これらの成功した政策を復活させた。
https://t.co/zMnWe78zFi
米国の方針は、テロ攻撃を企てる、国家安全保障及び公共の安全を脅かす、憎悪犯罪を扇動する、あるいはその他の悪意ある目的で移民法を悪用しようとする外国籍者から自国民を保護することである。
米国は、ビザ発給および移民審査の過程において、米国への入国または入国許可前に、米国市民または米国の国益を害する意図を持つ外国人を特定するため、極めて厳重な警戒を怠ってはならない。米国政府は、入国を許可された外国人が、米国市民を脅威に晒す意図、米国文化・政府・制度・建国の理念を損なう意図、または不安定化させる意図、あるいは指定外国テロリストその他の国家安全保障上の脅威を擁護・援助・支援する意図を持っていないことを確実にしなければならない。
大統領令14161号に基づき我が国を守るため、国務長官は司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と連携し、 国家情報長官と調整の上、審査・身元調査情報が著しく不十分であるため、移民国籍法(INA)第212条(f)項(合衆国法典第8編第1182条(f))に基づき、当該国からの国民に対する入国許可の全部または一部の停止を正当化できる世界各国の特定を行った。したがって、大統領令第10949号において、私は、米国及びその国民の国家安全保障及び公共の安全を保護するため、審査・身元調査情報が不十分な国々からの外国人の米国への入国を制限した。また同大統領令は、米国政府に対し、同令で特定された国々に対し、米国の審査・審査、移民、及び安全保障上の要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議するよう指示した。
これらの取り組みにもかかわらず、大統領令10949で特定された国の大半、およびその他の国々では、審査・身元調査・情報提供において依然として深刻な不備が認められる。少なくとも1か国では、出生報告を確実に行うための病院内メカニズムが欠如している。広範な腐敗に加え、身元調査の全般的な不足と記録管理の不備が相まって、非市民であっても、特に手数料を支払う意思がある場合や、こうした不正行為の支援を専門とする個人を利用する場合、当該国からあらゆる市民文書を入手できる状況が生じている。同国では、法執行機関の記録が米国政府に対し個人の犯罪経歴を提示するのに必要な精度・一貫性をもって維持されていない。別の国では、婚姻届や出生証明書などの公文書が普通紙に手書き・捺印されており、改ざんが極めて容易である。あらゆる種類の偽造記録を生産する不正文書市場が存在するため、ビザ申請の書面による裏付けは事実上不可能だ。さらに別の国では、犯罪記録が広く信頼性に欠け、入手困難である。また別の国では、米国ビザが腐敗した政府高官や組織犯罪集団による資産の不法な越境移動の手段として悪用されている。別の国では腐敗が国家教育制度にまで及び、過去に学生ビザや高額なスポーツ奨学金の資格取得を企てた詐欺師たちに偽造卒業証書や成績情報を提供した事例がある。ある国の政府はパスポートの見本提供を拒否し、米国政府の偽造文書検出能力を損なっている。別の国では、国民の大半が人生の節目を正式に記録しない。これにより、生年月日・婚姻歴・親子関係といった基本経歴情報の有効な検証が、不可能ではないにせよ極めて困難となる。こうした国々には、継続的あるいは新たな渡航制限が正当化される。
さらに、検討を継続した結果、大統領令10949号発令以降の経験および同大統領令発令に対する外国の反応を踏まえ、国務長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官は、自国の国民および居住者の中で国家安全保障および公共の安全に対する脅威となる者を特定し、米国と情報を共有するための基本基準を満たせない追加の国々を特定した。例えば、ある国の領土のわずか40%しか政府の完全な統制下に置かれておらず、当局者は非国民を安全に処理・収容・監視する能力が制約されていると指摘している。別の国では、様々な形態の腐敗が蔓延している。その他の国々では、政府転覆や弱体化を目的とした工作が成功しており、その結果、過激派テロ組織が法執行機関の干渉をほとんど受けずに活動し、強制労働、性的人身売買、違法薬物製造・流通、その他当該国の安定を損なう活動を行っている。さらに、これらの国々では文書管理が不十分で政府が腐敗しているため、移民ビザや非移民ビザで米国入国を志願する外国人たちが、こうした犯罪組織を米国に持ち込んでいないという保証はほとんど得られない。
米国法執行機関の報告によれば、本布告で指定された国籍の外国人は、殺人、テロリズム、公金横領、人身密輸、人身取引その他の犯罪行為に関与している。これらの国の多くは犯罪発生率において上位3分の1にランクインしており、外国の公的文書は広く信頼性に欠け、権威ある犯罪情報の不足により、米国の審査・審査当局が過去の犯罪活動やその他の入国拒否事由を評価することは極めて困難である。
最後に、一部の国では居住義務を伴わない投資による市民権(CBI)を提供しており、審査・審査の観点から課題が生じている。例えば、渡航制限対象国の外国籍者が、渡航制限対象外の第二国からCBIを購入し、その第二国の市民権に基づくパスポートを取得した後、米国渡航のための米国ビザを申請することで、出身国に対する渡航制限を回避する可能性があります。さらに、米国法執行機関及び国務省は、歴史的にCBIプログラムが複数のリスクに晒されてきたことを確認している。これらのリスクには、個人が身分や資産を隠蔽し、渡航制限や金融・銀行規制を回避することを可能にする点が含まれる。
上記に挙げた国々の外国人らは、米国の歴史的な寛容さに付け込み、非移民ビザまたは移民ビザの条件を遵守しないことで、わが国の移民法を違反してきた。国土安全保障省(DHS)の入出国超過滞在報告書が指摘するように、多くの国々の外国人には非移民ビザの超過滞在率が高い傾向がある。これらのビザ超過滞在やその他の不正行為は、我が政権が提供する寛大なインセンティブ(例えばCBP Homeアプリを用いた自主帰国制度)にもかかわらず、米国の移民法を露骨に侵害している。米国の移民法を忠実に遵守するためには、超過滞在率が高い国や重大な不正行為が頻発する国からの外国人流入を阻止しなければならない。
加えて、大統領令10949号の実施にあたっては、同令に規定された包括的例外を狭めることが推奨される。これにより外国籍者による悪用を防止する。例えば、米国内に居住する個人の家族に対する移民ビザは、広範な包括的例外の対象外となる。前述の通り、本布告の対象国には、入国許可の決定を妨げる持続的かつ慢性的な審査上の欠陥が存在し、これらは米国の国家安全保障及び公共の安全を脅かすために容易に悪用され得る。これらの欠陥には、不十分な市民文書及び記録管理慣行、広範な腐敗と詐欺、信頼性のないもしくは入手困難な犯罪記録、信頼性の低い政府発行の旅行書類などが含まれる。対象国国民に関するこうした広範なリスクは、当該国からの移民ビザ申請の大部分を占める家族ベースのビザ申請に対しても、少なくとも同等の影響力を持ち、場合によってはさらに大きな影響力を及ぼす可能性がある。家族関係は、米国法執行機関及び国務省が提供する具体的な情報に基づけば、過去にも実際にそうであったように、国内・国際的な資金調達手段などを通じて、詐欺、犯罪、さらにはテロ活動への独自の経路として機能し得る。米国の安全保障を脅かすリスクや欠陥が最も深刻な国々からの移民ビザ申請者の大半を広く除外することは、国家安全保障の保護や、これらの特定国による協力強化・審査改善の促進という目的と矛盾する。これは、前政権下で十分な書類審査や審査メカニズムが整備されないまま米国移民資格を付与された多数の個人が存在し、その家族が例外措置を悪用する可能性がある点(犯罪者が過去に家族ベースのビザを悪用してきたのと同様)を考慮すると、特に当てはまる。したがって、本大統領令の対象となる外国人カテゴリーから生じるリスクは、主要な国別懸念事項が解決されない限り十分に軽減できず、例外的な事例は本大統領令及び大統領令10949に規定される国益上の例外措置を通じて適切に対処可能であると判断した。
これらの検討と考察の結果、私は本布告の第2条及び第3条に記載されている通り、特定の種類の外国人の米国入国に対する制限を、大統領令第10949号の第2条及び第3条に定められた通り継続し、修正することを決定した。また、本布告の第4条及び第5条に記載されている通り、特定のその他の外国人の米国への入国に対して、下記の制限を課すことを決定した。
よって、私、ドナルド・J・トランプは、合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項の権限に基づき、アメリカ合衆国大統領として、ここに宣言する。合衆国憲法及び合衆国法、特に移民国籍法(INA)第212条(f)項及び第215条(a)項(8 U.S.C. 1182(f)及び1185(a))、並びに合衆国法典第3編第301条に基づき私に付与された権限により、 合衆国法典第3編第301条に基づき、本布告に定める措置を講じない場合、本布告第2条、第3条、第4条及び第5条に規定される者の米国への移民及び非移民としての入国は、米国の利益に有害であり、その入国は一定の制限、制約及び例外の対象とすべきであると認定する。よって、ここに以下の通り布告する:
セクション 1. 方針と目的. (a) 米国は、自国民をテロ攻撃及びその他の国家安全保障・公共の安全に対する脅威から保護することを政策としている。ビザ審査その他の移民手続きに関連する審査・審査手順は、この政策の実施において極めて重要な役割を果たす。これらの手順は、テロ行為を実行・支援・助長する可能性のある外国人、あるいはその他の安全上の脅威をもたらす外国人を検知する能力を強化し、そのような外国人の米国入国を阻止する取り組みを支援するものである。
(b) 外国政府の身元管理および情報共有に関する基準と慣行は、米国の審査および身元調査プロトコルおよび手順の有効性に影響を及ぼす。外国政府は自国民の身元および旅行書類を管理している。また、自国の国民や居住者に関する情報(既知の、あるいは容疑者のテロリストや犯罪者に関する情報を含む)を他国政府に提供する状況についても管理している。
したがって、米国の方針は、外国政府に対し、身元管理および情報共有のプロトコルと手順を改善し、米国の審査・審査システムと定期的に身元情報および脅威情報を共有するよう促すために、必要かつ適切なあらゆる措置を講じることである。
(c) 大統領令10949号は、アメリカ合衆国政府に対し、以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限するよう指示した: アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン、イエメン。同大統領令は、米国政府に対し、以下の7か国の国民に対する入国を部分的に制限・制限するよう指示した:ブルンジ、キューバ、ラオス、シエラレオネ、トーゴ、トルクメニスタン、ベネズエラ。さらに、大統領令は国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官と協議の上、大統領令で特定された各国に対し、米国の審査・審査、移民、安全保障要件を遵守するために講じるべき措置について直ちに協議を開始するよう指示した。
(d)大統領令第10949号は、国務長官に対し、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、大統領補佐官(国土安全保障担当)を通じて大統領に報告書を提出するよう指示した。同報告書には、大統領令により課された停止及び制限措置を継続、終了、修正、または補充すべきかについての評価及び勧告を記載するものとする。
(e) 国務長官は、大統領補佐官(国土安全保障担当)と共に、本条(d)項に規定する報告書を提出し、複数の国の外国人に対する入国制限及び制限措置の継続適用を勧告した。また同報告書は、審査・スクリーニング情報が著しく不足しているため、入国を全面的または部分的に停止すべき追加の国々を特定した。これらの勧告は、私が大統領令10949号で指示した外国との協議を踏まえたものである。
(f)国務長官からの勧告を評価し、各国に対して制限を課すか否か、またその程度を決定するにあたり、私は国務長官、陸軍長官、司法長官、国土安全保障長官、国家情報長官、大統領補佐官(該当する者)、中央情報局長官と協議した。私は外交政策、国家安全保障、テロ対策の目標を考慮した。さらに、各国の審査・精査能力、情報共有政策、および各国の固有のリスク要因(自国領土内に重大なテロリストの存在があるか否か、ビザ超過滞在率、国外退去対象となる自国民の再受け入れへの協力状況を含む)など、様々な要素を考慮した。ビザの滞在超過率を含むこれらの各要素は、本宣言における決定を行う上で考慮された要素の一つに過ぎず、本宣言における決定は、関連する全ての要素を検討した上で、各国に関する状況の全体に基づいて行われている。
また、移民ビザで入国を許可された外国人および非移民ビザで入国を許可された外国人がそれぞれもたらす異なるリスクについても検討した。移民ビザで入国を許可された者は、米国の合法的永住者であるか、またはその資格を取得し得る。このような移民ビザ入国者は、非移民として入国を許可された者とは異なる国家安全保障上または公共の安全上の懸念を引き起こす可能性がある。米国は合法的永住者に対して、非移民よりも永続的な権利を付与している。合法的永住者は、国家安全保障や公共の安全上の懸念が生じた後であっても、非移民よりも国外退去が困難である。これは、こうした個人の受け入れに伴う誤りのコストを増大させ、危険性を悪化させる。また、移民は一般的に非移民よりも厳格な審査を受けるが、移住希望者の出身国が不十分な身元管理・情報共有政策を維持している場合、あるいは米国に対する国家安全保障・公共の安全上のリスクをもたらす場合、その審査の信頼性は著しく低下する。
これらの要因を検討し、特に国別の制限措置の策定に重点を置いて目標を評価した。このアプローチは、各国の固有の事情を認識した上で、関係国との協力を促進することを目的としている。本宣言により課される制限及び制約は、米国政府が当該外国人が米国に及ぼすリスクを評価するのに十分な情報を有していない外国人の入国または受け入れを防止するために、私の判断において必要である。本宣言による制限及び制約は、以下の目的のために必要である:外国政府からの協力(自国民の滞在超過率削減を含む)の獲得、我が国の移民法の執行、並びにその他の重要な外交政策、国家安全保障及び対テロ対策目標の推進。現状において、本宣言で課される制限及び制約なしに、当該外国人の入国または受け入れは国益に反するものである。
(g) 本条(d)項に記載された報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の12か国の国民に対する入国を全面的に制限し、制限を継続することを決定した:アフガニスタン、ビルマ、チャド、コンゴ共和国、赤道ギニア、エリトリア、ハイチ、イラン、リビア、ソマリア、スーダン及びイエメン。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(h) 本項(d)で規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、私は以下の7か国の国民に対する入国を全面的に制限・制限することを決定した: ブルキナファソ、ラオス、マリ、ニジェール、シエラレオネ、南スーダン、シリア。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。また、パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行文書を使用する個人の入国を完全に制限し、制限することを決定した。
(i) 本条(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した結果、以下の4か国(ブルンジ、キューバ、トーゴ、ベネズエラ)の国民に対する入国を部分的に制限・制限し続けることを決定した。また、トルクメニスタン国民の入国に対する部分的制限及び制限を修正することを決定した。これらの制限は、移民及び非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(j) 本項(d)項に規定する報告書を検討し、米国の外交政策、国家安全保障及びテロ対策上の目的を考慮した上で、 米国は、以下の15カ国の国民に対する入国を部分的に制限・制限することを決定した: アンゴラ、アンティグア・バーブーダ、ベナン、コートジボワール、ドミニカ、ガボン、ガンビア、マラウイ、モーリタニア、ナイジェリア、セネガル、タンザニア、トンガ、ザンビア、ジンバブエ。これらの制限は、移民と非移民の入国を区別するが、双方に適用される。
(k) 本布告の第4条及び第5条は、私が本布告に記載された制限を課す、または継続して課すに至った、身元管理及び情報共有における不備の一部を説明している。これらの不備は、指定された国々の国民に対する無制限の入国が米国の利益に有害であると私が判断した根拠として十分である。しかしながら、これらの判断を下す際に私が依拠した追加の詳細を公表することは、米国の国家安全保障に重大な損害をもたらすものであり、そのような詳細の多くは機密扱いとなっている。
セック. 2. 特定懸念国国民に対する入国の一時停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) アフガニスタン;
(b) ビルマ;
(c) チャド;
(d)コンゴ共和国;
(e) 赤道ギニア;
(f) エリトリア;
(g) ハイチ;
(h) イラン;
(i) リビア;
(j)ソマリア;
(k) スーダン;および
(l) イエメン。
セック. 3. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止措置の継続. 以下の国の国民による米国への入国は、大統領令第10949号及び本令に定める通り、引き続き停止され制限される。ただし、本令第6条に規定するカテゴリー別例外及び個別事案ごとの免除は適用される。
(a) ブルンジ;
(b) チャド;
(c) トーゴ; および
(d)ベネズエラ。
セック. 4. 特定懸念国国民の入国を全面的に停止する. 本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する。
(a) ブルキナファソ
(i) 米国務省によれば、テロ組織はブルキナファソ全土でテロ活動を計画・実行し続けている。2024会計年度における国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「超過滞在報告書」)によれば、ブルキナファソのB-1/B-2ビザ超過滞在率は9.16%、学生(F)、職業訓練(M)、交換訪問者(J)ビザの超過滞在率は22.95%であった。さらに、ブルキナファソは歴史的に、国外退去対象となる自国民の再受け入れを拒否してきた。
(ii) ブルキナファソ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(b) ラオス
(i) 不法滞在報告書によると、ラオスのB-1/B-2ビザ不法滞在率は28.34%、F、M、Jビザ不法滞在率は11.41%であった。2023会計年度国土安全保障省(DHS)出入国超過滞在報告書(「2023年超過滞在報告書」)によると、ラオスのB-1/B-2ビザ超過滞在率は34.77%、F、M、Jビザ超過滞在率は6.49%であった。さらに、ラオスは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) ラオス国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(c) マリ
(i) 米国務省によれば、マリ政府と武装集団との間の武力紛争は国内全域で頻繁に発生している。 テロ組織はマリの特定地域で自由に活動している。
(ii) マリ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(d) ニジェール
(i) 国務省によれば、テロリスト及びその支援者はニジェール国内での誘拐計画を活発に進行中であり、同国全域で攻撃を行う可能性がある。 オーバーステイ報告書によると、ニジェールのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は13.41%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は16.46%であった。
(ii) ニジェール国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(e) シエラレオネ
(i) 滞在超過報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ滞在超過率は16.48%、F、M、Jビザ滞在超過率は35.83%であった。 2023年不法滞在報告書によると、シエラレオネのB-1/B-2ビザ不法滞在率は15.43%、F、M、Jビザ不法滞在率は35.83%であった。さらに、シエラレオネは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) シエラレオネ国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(f) 南スーダン
(i) 不法滞在報告書によると、南スーダンのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.99%、F、M、Jビザの不法滞在率は26.09%であった。 さらに、南スーダンは歴史的に国外退去対象となる自国民を受け入れることを怠ってきた。
(ii) 南スーダン国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(g) シリア
(i) シリアは長期にわたる内乱と国内紛争から脱却しつつある。米国と緊密に連携して安全保障上の課題に取り組んでいるものの、同国には依然としてパスポートや市民書類を発行する適切な中央機関が存在せず、適切な審査・選別措置も整っていない。「滞在超過報告書」によれば、シリアのB-1/B-2ビザ滞在超過率は7.09%、F、M、Jビザ滞在超過率は9.34%であった。
(ii) シリア国民の移民及び非移民としての米国への入国は、ここに全面的に停止される。
(h) パレスチナ自治政府文書
(i) 米国が指定する複数のテロ組織が西岸地区またはガザ地区で活発に活動しており、米国市民を殺害している。また、これらの地域における最近の戦争により、審査・スクリーニング能力が損なわれた可能性が高い。これらの要因を踏まえ、さらにパレスチナ自治政府(PA)によるこれらの地域への統制が弱いか、あるいは存在しないことを考慮すると、PAが発行または承認した旅行書類で渡航しようとする個人は、現時点で米国への入国を適切に審査・承認することができない。
(ii) パレスチナ自治政府(PA)が発給または承認した旅行書類を用いて渡航しようとする外国人の米国への入国(移民・非移民を問わず)は、ここに全面的に停止される。
セック. 5. 特定懸念国国民に対する入国の一部停止. T本布告第6条に定める例外規定及び個別事案ごとの免除を条件として、下記の国の国民による米国への入国を、下記の通り停止し制限する:
(a) アンゴラ
(i) 不法滞在報告書によると、アンゴラのB-1/B-2ビザの不法滞在率は14.43%、F、M、Jビザの不法滞在率は21.92%であった。
(ii) アンゴラ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンゴラ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(b) アンティグア・バーブーダ
(i) アンティグア・バーブーダは、居住要件を伴わないCBIを歴史的に実施してきた。
(ii) アンティグア・バーブーダ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、アンティグア・バーブーダ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(c) ベナン
(i) 滞在超過報告書によると、ベナンはB-1/B-2ビザの滞在超過率が12.34%、F、M、Jビザの滞在超過率が36.77%であった。
(ii) ベナン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ベナン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(d) コートジボワール
(i) 不法滞在報告書によると、コートジボワールのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.47%、F、M、Jビザの不法滞在率は19.09%であった。
(ii) コートジボワール国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、コートジボワール国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(e) ドミニカ
(i) ドミニカは歴史的に居住要件のないCBI(市民権取得プログラム)を実施してきた。
(ii) ドミニカ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ドミニカ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(f) ガボン
(i) 不法滞在報告書によると、ガボンはB-1/B-2ビザの不法滞在率が13.72%、F、M、Jビザの不法滞在率が17.77%であった。
(ii) ガボン国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガボン国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(g) ガンビア
(i) 不法滞在報告書によると、ガンビアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は12.70%、F、M、Jビザ不法滞在率は38.79%であった。 さらに、ガンビアは歴史的に国外退去対象となる自国民の再入国を拒否してきた。
(ii) ガンビア国民の米国への移民としての入国、およびB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ガンビア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲で短縮するものとする。
(h) マラウイ
(i) 不法滞在報告書によると、マラウイのB-1/B-2ビザの不法滞在率は22.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は31.99%であった。
(ii) マラウイ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、マラウイ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(i) モーリタニア
(i) 不法滞在報告書によると、モーリタニアのB-1/B-2ビザ不法滞在率は9.49パーセントであった。 国務省によれば、モーリタニア政府は国内の一部地域においてほとんど存在感がなく、これが審査と身元調査に重大な困難をもたらしている。
(ii) モーリタニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、モーリタニア国民に発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(j) ナイジェリア
(i) ボコ・ハラムやイスラム国などの過激派イスラム系テロ組織がナイジェリアの一部地域で自由に活動しており、これが審査・選別作業に重大な困難をもたらしている。オーバーステイ報告書によれば、ナイジェリアのB-1/B-2ビザのオーバーステイ率は5.56%、F、M、Jビザのオーバーステイ率は11.90%であった。
(ii) ナイジェリア国民の米国への入国(移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国)は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、ナイジェリア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(k) セネガル
(i) 不法滞在報告書によると、セネガルのB-1/B-2ビザの不法滞在率は4.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.07%であった。
(ii) セネガル国民の移民としての米国入国、並びにB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、セネガル国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(l) タンザニア
(i) 不法滞在報告書によると、タンザニアのB-1/B-2ビザの不法滞在率は8.30%、F、M、Jビザの不法滞在率は13.97%であった。
(ii) タンザニア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、タンザニア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。
(m) トンガ
(i) 不法滞在報告書によると、トンガのB-1/B-2ビザの不法滞在率は6.45%、F、M、Jビザの不法滞在率は14.44%であった。
(ii) トンガ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。
(iii) 領事官は、トンガ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 December 12, 2025
クマのAIフェイク画像を見抜けずSNS投稿、Xで366万回閲覧…女川町への情報提供者も虚偽と知らず(読売新聞オンライン)
#Yahooニュース
https://t.co/MPXmNLAWDL
《画像は、町内で働く実習生が「仲間内で楽しむために持っていた画像」》 December 12, 2025
話題となっている「就業分野における女性の活躍を推進する条例」(第268号議案)内容は大きく次の構造のよう。
まず私の感想を先に言っておくと…
いつもの「努力義務の勝手に押し付け理念条例」で、金引っ張り、偏ったセミナーやって一部団体にお金流すだけの条例ではないかと。
また、偏り過ぎていて、内心の自由(19条)や税金を国の管理下にない慈善・教育・博愛事業に使ってはならない(89条)にすれすれ?を狙った条例かな?
いい加減、こういう理念条例を撤廃して、無駄な税金拠出をやめるべきと思うが、逆に作り出す都議会って...
某NPO大変だから急いで新しく作らないといけないのかな、とか勝手に想像したりしたところ。
あと、金にならない仕事増やして、経済対策の逆を行くこの感じが政治屋さん独特の感性なんだなーと思う。
第268号議案の構造(私の理解)
目的・狙い
雇用・就業分野で、女性が個性や能力を発揮できる環境整備を進める
そのために **都/事業者/経済団体/都民の「責務」を置き、
〇事業者の主体的取組の促進
〇「性別による無意識の思い込み」の解消に向けた取組
を進める
都・事業者・経済団体・都民の「責務」
〇都:情報提供、相談、啓発、助言などの施策を行う
〇事業者:格差解消、偏らない組織づくり、女性の健康課題配慮などに取り組み、都の施策に協力するよう努める/優越的関係を背景に女性の尊厳を傷つける行為の禁止や防止措置
〇経済団体:所属事業者の取組を促し、都の施策に協力するよう努める
〇都民:無意識の思い込みへの関心と理解を深め、女性活躍を推進し、解消に向けた都の施策に協力するよう努める
運用面(指針・調査・公表)
都が「指針」を策定(政策目標・指標、責務、施策、事業者の取組など)し公表
事業者の取組状況の調査・公表、事業者は調査協力に努める
施行日は 令和8年7月1日 December 12, 2025
#自由民主先出し
📌高次脳機能障害者支援法が成立
理解広げ適切な支援で地域共生を実現
高次脳機能障害者支援法が12月16日の参院本会議で可決、成立しました。同法はわが党議員を中心とする超党派の高次脳機能障害者の支援に関する議員連盟(会長・衛藤晟一前参院議員)で議論を重ねて取りまとめられたものです。
高次脳機能障害は脳卒中や事故等で脳が損傷し、記憶障害や注意障害、失語等の認定障害が生じ、推計で約23万人の障害者がいるとされています。外見からは分かりにくい障害特性のため、本人や家族が周囲から十分な理解が得られないことや、適切な支援が受けられず、生活に支障が生じるケースもあります。
同法では高次脳機能障害者の意思を尊重し、自立と社会参加を促し、地域で共生できる社会を目指します。就労支援や家族への支援、相談体制の整備が盛り込まれました。既存の支援拠点の取り組みに地域差があることから、都道府県に中核的役割を担う「高次脳機能障害者支援センター」の設置し、相談・情報提供・連携の拠点とします。
法律の制定を求めてきた家族団体「高次脳機能障害友の会」と共に、参院本会議場で支援法の成立を見届けた田畑裕明議連事務局長(衆院議員)は、「家族の皆さまの思いを形にできた。法律の制定によって高次脳機能障害について、理解が広がり、共生できる社会となるよう、引き続き支援したい」とコメントしました。
#ニュース #購読者募集中
https://t.co/CbtjqzZUEe December 12, 2025
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