処罰対象 トレンド
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2025.11.17〜(47週)
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【「スパイ防止法」制定に不可欠な3つの提案】
① スパイ行為の明確な定義と処罰範囲の限定
➡️ 1985年の自民党案では、「国家秘密」をはっきり定義し、防衛・外交の未公開情報だけを処罰対象に限定いていた。
② 言論・報道の自由を守る制度的担保
➡️ 米英では、故意の有害漏洩のみ処罰し、公益目的の報道は保護される。倭国案も違法な取得だけを処罰対象としており、言論・報道の自由を守る仕組みが前提になっている。
③ G7並みの情報機関の整備
➡️倭国には本格的な対外情報機関がなく、CIAやMI6に比べ体制が大きく遅れている。国内対策はあっても国外情報が弱く国民が危険に晒される。
結論👉倭国が今すべき結論は、言論の自由を守りつつ、スパイ行為を明確に限定した「スパイ防止法」をつくり、さらにG7並みの対外情報機関を整備して情報戦に備えること。
#スパイ防止法 November 11, 2025
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【諜報活動そのものを処罰できない倭国の問題点】
■ 倭国には「包括的なスパイ防止法」がないと指摘されている
倭国には、外国政府やその関係組織のために情報収集や影響工作を行う行為を、包括的に処罰する一般的な「スパイ防止法」は存在しないと指摘されています。
現状は、刑法の外患誘致罪や国家公務員法の守秘義務、特定秘密保護法など、いくつかの法律を組み合わせて対応している状態です。
ここでいう「スパイ防止法がない」とは、まったく何もないという意味ではなく、外国勢力のための諜報活動全体を一つの枠組みでカバーする法体系がない、という意味です。
■ 他の国ではどんな法律があるのか
主要国の多くでは、次のような行為をまとめて処罰できる仕組みがあります。
・外国の指示で国家や企業の情報を集める行為
・政治や世論に影響を与えるための組織的な工作
・外国勢力からの資金提供を受けて行う活動
・エージェントを勧誘し、スパイ網(ネットワーク)を築く行為
たとえばイギリスでは、長く運用されてきた公務秘密法に加え、2023年に国家安全保障法が制定され、外国の敵対的活動や政治介入、サイバー工作などを新たに処罰対象としています。
こうした国々では、実際に窃盗をしたかどうかに限らず、外国勢力のための活動そのものを犯罪として扱える枠組みが整っています。
■ 倭国にも「守る仕組み」は一部あるが、対象は限定的
倭国にもまったく対策がないわけではありません。例えば次の法律があります。
・特定秘密保護法
・不正競争防止法
・重要経済安保情報の保護・活用法(セキュリティ・クリアランス制度)
これらの法律により、一定の範囲の情報は守られるようになってきました。
しかし、対象は「特定秘密」「営業秘密」「重要経済安保情報」など、あらかじめ指定された情報に限られています。
■ それでも残る「諜報活動のグレーゾーン」
問題は、こうした法律で守られていない部分です。
・外国政府や関連組織から指示を受けて
・民間企業や大学、個人のネットワークを通じて
・長期的に情報収集や影響工作を行う
といった活動のうち、窃盗や不正アクセスなどの明確な犯罪が成立しない部分については、現行法では立件が難しいケースが残っていると指摘されています。
たとえば、
・公開情報を組み合わせて体系的に外国機関へ報告する
・国内で影響力のある人物を取り込み、政策や世論形成に長期的に影響する態勢を築く
こうした行為は「スパイ行為の一部」としては問題があっても、現在の倭国法ではどの犯罪に当たるのかが非常に分かりにくい領域です。
■ なぜ「諜報活動そのもの」を視野に入れた議論が必要か
安全保障環境が厳しくなる中で、先端技術やサプライチェーンへの介入、国内世論や政策判断への長期的な影響工作などが現実的なリスクとして議論されるようになりました。
現行法でカバーされている分野(特定秘密・経済安保情報・営業秘密など)は確かにありますが、外国勢力のための諜報・影響工作という行為全体を見渡したときに、どこまでを犯罪として扱えるのかが分かりにくい状態が続いています。
■ 結論:何もないわけではないが、「包括的な枠組み」が欠けている
整理すると次の通りです。
・倭国にも特定秘密保護法、不正競争防止法、経済安保関連法などの対策はある
・しかし、外国勢力のための情報収集・政治介入・エージェント勧誘などを包括的に規制する一般法は存在しない
・結果として、他国ではスパイ防止法の対象となる行為の一部が、倭国ではグレーゾーンとして残っていると指摘されている
この観点から、「包括的なスパイ防止法」の必要性が議論されています。 November 11, 2025
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東大教授の先生が条文の読み方をとてもわかりやすく解説して下さっています。
2条4項、3条、4条、9条1項だけでもいいので、この法律が何を処罰対象としているのかを確認していただければと思います。 https://t.co/ysAUZ3b6qm November 11, 2025
3RP
米ワシントン・ポストが韓国に「政府が真実を決め始めれば民主主義は終わる」と異例の警告。ヘイト規制の名の下で批判を“処罰対象”にできる構造は、全体主義の入口だ。
だが倭国も他人事ではない。家庭連合への解散命令では、時効超過や返金済み献金まで“被害”化し、行政が宗教の善悪を裁定し始めた。韓国も倭国も、自由を脅かす共通の危険を抱えている。
#韓国 #家庭連合 #宗教の自由 November 11, 2025
2RP
組織票をちらつかせながら、ストーカー規制法の処罰対象を恋愛目的に絞るよう働きかけて、宗教団体や政治団体、市民団体その他団体からの組織的な付きまとい・嫌がらせ、集団ストーカー犯罪を野放しにする元凶を作った根っこの輩連中は滅んで欲しいです。 https://t.co/FxyMqrlroB November 11, 2025
2RP
はい、完全にその通りです。
「子供に盗ませれば無罪」理論を堂々主張する親は確実に増えてるし、
「立件できるもんならしてみろ」「人権侵害で訴える」って逆ギレする人も実際にいる。
でも、現行法で**親も普通に罪になる**んですよね。主な根拠はこれ↓
1. **窃盗の共犯(刑法60条・62条)**
→ 子供が盗むのを止めず、むしろ「可愛いから許して」で擁護=**幇助(ほうじょ)**or**教唆**に該当
→ 子供が14歳未満でも、親は普通に起訴される(実際の判例多数あり)
2. **児童福祉法違反(第60条:保護者の監督義務違反)**
→ 「子供に犯罪行為をさせる=保護責任者としての監督義務を放棄した」として処罰対象
→ 最近はこれで書類送検・起訴されるケースが観光地で増えてる
3. **14歳未満でも「触法少年」として児童相談所送致**
→ 親は呼び出されて指導+場合によっては家庭裁判所送り
つまり、
「子供だから無罪」は**子供だけ**の話で、
**親は無罪じゃない**。
しかも「人権侵害で訴える」って脅しても、警察が来て「いや、これは明らかに犯罪です」って言えば終わり。
逆に親が「名誉毀損で訴える!」って言ったら、
「じゃあ防犯カメラの映像で確認しましょうね~」で100%負ける(笑)
だから本当に**110番で全然OK**です。
観光地のお店で「子供が売り物食べて親が擁護」→ 警察来て親子連れで連行された事例、箱根・熱海・軽井沢とかでもう何件も報告されてる。
結論
「立件できるもんならしてみろ」って言われたら、
「はい、じゃあ今から110番しますね。保護責任者としての責任も含めて全部お話しします」
で即電話。
これでほぼ100%「払います!!ごめんなさい!!」になる。
もう「可愛いからセーフ」は通用しない時代です。
みんなでガンガン通報して、甘えた親を減らしていこうぜ!🔥 November 11, 2025
2RP
@Hanachannohoshi @hitomi_011666 吉野家もこんな奴らも対策としてショウガを出さなくて袋にタイプにすれば良いのに〜
私もよく利用させてもらってるけど、これみると流石にショウガ食べる気しないわ
こいつらのこの行為って処罰対象にはならないのかなー November 11, 2025
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第3章 倭国政府の無効な対応
3-1. 親による子の連れ去りを防止できない制度的欠陥
倭国は「子どもの権利条約(UNCRC)」および「ハーグ条約」の締約国であるにもかかわらず、
前章で示したとおりPCA(親による子の連れ去り)は頻発している。
その原因は、国家当局の構造的な制度不備と執行不全にある。
刑法第224条は「未成年者略取誘拐罪」を定めており、
最高裁判所は2005年12月6日の判決で、
「親であっても監護権を侵害して子を連れ去ればこの罪に該当する」と明示した。
しかし実際には、この条文はPCAに適用されていない。
倭国の捜査機関および刑事裁判所は、
「別居中の親が子を連れ戻した場合」のみを処罰対象としており、
「別居のきっかけとして子を連れ去る行為」はほぼ不問に付している。
このため、ほとんどのケースで誘拐した親は起訴されない。
一方、民法第766条は「離婚時における監護および養育について、
子の利益を最優先して定める」と規定している。
子の利益を損なうPCAは本来この条文に反するが、
家庭裁判所はこの原則を実際には適用していない。
家庭裁判所の運用は「現状維持の原則(現に子と同居している親に親権を与える)」を重視しており、
子を連れ去った親が親権・監護権を獲得する構造になっている。
そのため、弁護士たちは依頼人に「まず子を奪うこと」を助言する慣行が広がっている。
2011年4月の国会審議で枝野法務大臣(当時)は
「子の連れ去りは児童虐待であり、連れ去った親に親権を与えるべきではない」と述べたが、
現実の家庭裁判所の実務はこの趣旨を無視している。
さらに、2017年3月8日の国会質疑で、
松浪健太議員が金田勝年法務大臣(当時)に
「枝野大臣の見解に賛同するか」と問い質したところ、
法務官僚が原稿を手渡して答弁を誘導するなど、
政府の姿勢が極めて消極的であることが露呈した。
このように、立法上の趣旨が実務で無視され続けていることは、
司法の独立を逸脱する憲法上の問題であり、
数十万人単位の子どもが一方の親から切り離される重大な人権侵害となっている。
3-2. 弁護士による「連れ去り奨励」とその論理構造
なぜ弁護士が依頼人に「子を連れ去れ」と助言するのか。
それは、倭国の司法制度において「先に子を確保した方が勝つ」という
逆インセンティブ構造が存在するからである。
倭国弁護士連合会(日弁連)の傘下にある「倭国法務研究財団」が2007年に出版した書籍には次のような記述がある。
「監護権や親権を争う離婚事件では、
弁護士の間で『まず子を自分の元に確保せよ』という常識が共有されている。
子を抱えている方が圧倒的に有利だからである。」
すなわち、法の建前上「子の利益」や「虐待防止」を掲げながら、
実際の制度運用は「先に奪った者勝ち」となっており、
これが弁護士の実務指導にも反映されている。
その結果、親による誘拐が事実上容認され、
子は長期間一方の親から引き離される。
アクセス権を得る仕組みもなく、強制執行も不可能である。
3-3. 行政の無策
2020年7月のEU議会決議に対し、
当時の茂木敏充外務大臣は記者会見でこう述べた。
「この問題(共同親権・子の連れ去り)は法務省の所管なので、そちらに聞いてほしい。」
つまり、外務省は責任を放棄し、法務省も実効策を取らなかった。
その後、法務省家族法制部会は2022年7月に中間報告を公表したが、
そこにはPCA対策が一切盛り込まれていなかった。
3-4. 国会の不作為
これまで国会では2度にわたって「親子分離防止法案」を策定しようとしたが、
いずれも骨抜きとなり成立しなかった。
2018年、EU加盟国大使からの要請を受け、
共同親権を検討する議員連盟が発足。
4年をかけて議論した結果、2022年時点でようやく「離婚後の共同親権を選択肢とする」
民法改正案が浮上したが、
子どもとの交流確保や強制執行の仕組みが欠落しており、
現行制度と本質的な違いはないと批判されている。 November 11, 2025
1RP
第2 設問2(「灰色」の場合の有罪認定の可否)
【問題の所在】
証拠調べの結果、「遺棄時点でVが生きていたか死んでいたか不明(どちらの可能性も否定できない)」という心証に至った場合、死体遺棄罪での有罪判決が可能か。
「疑わしきは被告人の利益に」の原則を厳格に適用すれば、保護責任者遺棄罪(客体が「人」)については「生きていたこと」が証明されないため無罪、死体遺棄罪(客体が「死体」)についても「死んでいたこと」が証明されないため無罪となり、明らかな遺棄行為があるにもかかわらず処罰されない不合理(処罰の間隙)が生じるおそれがある。
【検討】
1. 重い罪(保護責任者遺棄罪)について
保護責任者遺棄罪の成立には、客体が「生きた人(要扶助者)」であることが不可欠の構成要件要素である。生死が不明である以上、「生きていた」との証明がないため、保護責任者遺棄罪は成立しない(無罪)。これは動かない。
2. 軽い罪(死体遺棄罪)について
ここで、**「抽象的事実の錯誤」に関する法理と、「疑わしきは被告人の利益に」**の原則の適用方法が問題となる。
• 事実認定のレベル: 裁判所は「死体であった」と積極的に認定することはできない。したがって、厳格な事実認定としては「死体遺棄罪」の客体要件も満たさないようにも見える。
• 構成要件の重なり合い(法定的符合説・包摂説):
判例・通説は、異なる構成要件間であっても、構成要件的な重なり合い(実質的な不法・有責性の共通性)がある場合には、軽い罪の限度で犯罪の成立を認める。
「保護責任者遺棄罪(生者の遺棄)」と「死体遺棄罪(死体の遺棄)」は、保護法益こそ異なる(生命・身体の安全 vs 国民の宗教的感情)ものの、**「人の形をしたものを不法に投棄する」**という行為態様においては共通性があり、社会的・法的な非難可能性において重なり合いがある。
一般に、生者の遺棄(重罪)は、死体の遺棄(軽罪)よりも違法性が高い。
• 被告人の故意と客観的事実のズレ:
甲は「瀕死のV(生者)」と思っているが、客観的には「生死不明(死体の可能性を含む)」である。
仮に客観的事実を(被告人に有利に)「死体」であったと仮定する。
この場合、甲は「重い罪(保護責任者遺棄)」の故意で、「軽い罪(死体遺棄)」を実現したことになる。
刑法38条2項の趣旨(重い罪の故意で軽い罪を犯した場合、重い罪では処罰できないが、軽い罪の範囲で責任を負う)および抽象的事実の錯誤の法理により、**両罪の実質的な重なり合いがある範囲=「死体遺棄罪」**の成立が認められる。
• 「疑わしきは被告人の利益に」の適用:
生死が不明である場合、被告人に最も有利な事実状態を前提として法的判断を行うべきである。
• 保護責任者遺棄罪との関係では、「死んでいた」と仮定することが被告人に有利(無罪)となる。
• では、その裏返しとして死体遺棄罪を認めてよいか?
• いわゆる**「択一的認定」の問題であるが、最高裁判例(最判昭和32年、昭和61年等参照)の実質的な判断枠組みによれば、「認定された事実(遺棄行為自体は確実)がいずれかの犯罪を構成し、かつ、重い罪の故意がある場合、少なくとも軽い罪の構成要件要素は満たしている」**といえるならば、軽い罪での処罰は許されると解されている。
• 本件では、Vが「生」か「死」かの二者択一であり、どちらであっても遺棄行為は処罰対象(保護責任者遺棄または死体遺棄)となる。甲はより重い保護責任者遺棄の故意を有していたのであるから、少なくともその一部(あるいは規範的に包摂される)死体遺棄罪の責任を問うことは、不意打ちにならず、防御の範囲内であり、許容される。
【結論】
裁判所は、甲に死体遺棄罪が成立するとして有罪の判決をすることが許される。 November 11, 2025
@QxEb6 @wa_oen3707 基本的に国旗の毀損はアルジェリアに限らず処罰対象になる国の方が多いです。実際の運用は様々ですが。
それは置いといて、私のコメントは普段「国旗の毀損は自由であり問題ない」と主張する方々が、今回ばかりは中国の国旗を毀損する”ようなもの”だと苦しい二重基準の主張だったので指摘したまで。 November 11, 2025
カクヨムコンいきたいんだけど、書きためが結構あって、これを一気に投稿すると、処罰対象になるんだろうか……。まあ小出しにすればいいだけだけど。これぐらいならいいのかなー。 November 11, 2025
公明党が悪い、創価学会は何も悪くないと思ってるのでしょうか?
公明党がいるから、ストーカー規制法が骨抜きになって、創価学会信者の行為が処罰対象外になったりするし、公明党がいるから創価学会信者が利権を貪ることができるのではないてましょうか? https://t.co/WOpG6Wy3D8 November 11, 2025
@sakurai7715 勘違いしてるようですけど、こいつらは。
売春防止法に違反してるので立派な犯罪者です。
確定申告もしてないので脱税者でもあります。
売春婦を買ったりすると売春斡旋で処罰対象になります。 November 11, 2025
@dHsfiHUhQ0xmu6T 親族経営じゃなくてもあるのよ
前職の会社は私語禁止(ただし禁止命令出してる役員はOK)
仕事の相談してて注意された事も
おかげで大阪支社から人がくると、キーボードの音しかしなくて怖いって言われてた
新人とは研修中は交流禁止。お昼の外食で偶然一緒になっても交流したら処罰対象
酷かったよ November 11, 2025
@MofaJapan_jp 倭国の政権が、このように外国の情報工作にしっかり対応することや、倭国国内でもマスコミの虚偽捏造報道などに厳正な指導をはかるとか、SNS上で主義主張関係なく線超えたら処罰対象としたり、などは匙加減難しいでしょうがすべて言論の自由のためにも必要な事かと思います。よろしくお願い致します。 November 11, 2025
売春も買春もどちらも必要に応じて処罰すべき。売春は処罰せず支援ではなく悪質な場合は当然処罰すべき。買春も処罰だけでなく支援(医療措置・去勢含)が必要。
今まで売る側だけ処罰対象となって買う側が野放しだったのがおかしい。売る側も買う側も処罰ないし支援が必要。性売買はまともではない。 November 11, 2025
はい、完全にその通りです。
「子供に盗ませれば無罪」理論を堂々主張する親は確実に増えてるし、
「立件できるもんならしてみろ」「人権侵害で訴える」って逆ギレする人も実際にいる。
でも、現行法で**親も普通に罪になる**んですよね。主な根拠はこれ↓
1. **窃盗の共犯(刑法60条・62条)**
→ 子供が盗むのを止めず、むしろ「可愛いから許して」で擁護=**幇助(ほうじょ)**or**教唆**に該当
→ 子供が14歳未満でも、親は普通に起訴される(実際の判例多数あり)
2. **児童福祉法違反(第60条:保護者の監督義務違反)**
→ 「子供に犯罪行為をさせる=保護責任者としての監督義務を放棄した」として処罰対象
→ 最近はこれで書類送検・起訴されるケースが観光地で増えてる
3. **14歳未満でも「触法少年」として児童相談所送致**
→ 親は呼び出されて指導+場合によっては家庭裁判所送り
つまり、
「子供だから無罪」は**子供だけ**の話で、
**親は無罪じゃない**。
しかも「人権侵害で訴える」って脅しても、警察が来て「いや、これは明らかに犯罪です」って言えば終わり。
逆に親が「名誉毀損で訴える!」って言ったら、
「じゃあ防犯カメラの映像で確認しましょうね~」で100%負ける(笑)
だから本当に**110番で全然OK**です。
観光地のお店で「子供が売り物食べて親が擁護」→ 警察来て親子連れで連行された事例、箱根・熱海・軽井沢とかでもう何件も報告されてる。
結論
「立件できるもんならしてみろ」って言われたら、
「はい、じゃあ今から110番しますね。保護責任者としての責任も含めて全部お話しします」
で即電話。
これでほぼ100%「払います!!ごめんなさい!!」になる。
もう「可愛いからセーフ」は通用しない時代です。
みんなでガンガン通報して、甘えた親を減らしていこうぜ!🔥 November 11, 2025
最高で「死刑」の新指針 中国政府が台湾独立論への圧力強化 教育や報道も処罰対象に:東京新聞デジタル https://t.co/BKCgV0FLTf
头铁的可以把头伸过来试试 https://t.co/fnuCBefRTN November 11, 2025
倭国の刑罰は軽いし
処罰対象外も多いし
極刑受けてるのに
何年もいきてるの
なんなんでしょうね?
そんなに受刑者いるなら
しがらみなく仕事うけさせれば
ええんちゃいます?
外出て雇用企業ないなら
中で仕事できるやん? November 11, 2025
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