出産育児一時金 トレンド
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2025.11.24〜(48週)
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保険に加入しているひと全員
2分でイイからこれ見て!
国からもらえるお金28選
【 医療保険 】 オススメ度
□ 傷病手当金 〇
□ 出産手当金 ◎
□ 児童 手当 ◎
□ 高額療養費 ◎
□ 療養の給付
□ 出産育児一時金 ◎
□ 埋 葬 料
□ 埋 葬 費
まだまだ続く↓(8/28) December 12, 2025
78RP
朗報です。
出産費用も無償化へ。
厚労省が出産のときの標準的な自己負担する費用を26年からなくす方針を検討。
現在、帝王切開などが保険の対象。
正常分娩は対象外で、代わりに出産育児一時金の50万円が支給されてる。
また、地域差も大きく、東京都は正常分娩の費用の平均値が605,261円で一番高い。
最低は、熊本県の361,184円(R4厚労省)。
出産のハードルが下がるのはいいことのように思えるけど、問題点も↓ December 12, 2025
14RP
他でもリプライしたのですが。【役所関係者から聞いた話】 高額療養費制度の支給額ランキング、上位10人のうち6〜7人を中国民の方がよくしているとのことでした。中には1年間で1億円近い支給を受けている人もいるそうです。また別の例として、 ・倭国語学校に入学して在留資格を取得し、その後、妊娠中の妻を「家族滞在」で呼び寄せる、妻が国民健康保険に加入する(収入が少ないため保険料は月数千円程度) 出産は母国でする(倭国で出産すると高額になるため。 出届を倭国に出して児童手当や出産育児一時金を受け取るというパターンがかなり多かったと言っていました December 12, 2025
8RP
@teramachi_ryu 四国の某田舎にもベビーカーに子供のせた見た目が決して裕福そうではない太った黒人が居て度肝を抜かれました。
この赤ちゃんにも50万円の出産育児一時金が払われたのかなぁと‥ December 12, 2025
3RP
もうさ、これ外国人が悪いんじゃないんよ。
制度が悪い。
どんな形であれ、合法に出産育児一時金を倭国から受け取る方法があるのなら、それを使うのが普通。
極端だが、例えばアメリカで出産時シングルマザーであれば、育児給付金がもらえる制度があったとして、倭国人でも、アメリカにも住んでいなくてもOKであれば、大半の人は申請すると思う。
このいかれた制度をどうにかしないと、食いつぶされて終わるよ。倭国にとって何の利益にもならない制度。 December 12, 2025
2RP
@satsukikatayama @Sankei_news まずは外国人への倭国人と同等の福祉を見直して欲しいです
出産育児一時金
子ども手当
等
そもそも倭国人の少子化を止めようとしたものではありませんか?その資金で全く少子化の悩みがない外国人が更に子供を増やしていくのはいかがなものかと。
そのお金は倭国人のご両親に渡すべきです。 December 12, 2025
1RP
@SRuben1467 @YahooNewsTopics 東京都の出産家庭支援(2025年11月時点、主な一時金):
- 妊娠時:出産応援ギフト 5万円
- 出産時:出産育児一時金 50万円
- 出産後:子育て応援ギフト 10万円(国5万+都5万)
- 新規(2026年1月~):3万円/世帯
総額:約68万円(月額手当除く)。詳細は区役所で確認を。 December 12, 2025
保険に月10,000円払っているひと
2分でいいからこれ見て!
国からもらえる給付金28選
〇医療保険
・傷病手当金
・出産手当金
・児童手当
・高額療養費
・療養の給付
・出産育児一時金
・埋葬料
・埋葬費
〇雇用保険
・基本給付
・育児休業給付
・就職促進給付
・教育訓練給付
・雇用継続給付
続く↓↓ December 12, 2025
ごめんなさい、私作り話をしてはいないので、ただ私が役所関係者ではなく、また保険等に関して精通していないのも事実なので、調べました。 一部をのさせていただきますね。 事例(倭国語学校入学 → 家族滞在ビザで妊娠中の妻を呼び寄せ → 低額保険料で加入 → 母国出産 → 倭国出生届で児童手当・出産育児一時金受給)は、一部事実に基づくが、すべてが「不正」または「かなり多い」とは言えません。これは制度のルール上可能な手続きですが、悪用防止のための審査強化が進んでいます。
母国で出産(倭国出産を避ける)
出産費用を抑えるため母国選択。倭国出産なら高額療養費適用でさらに負担軽減。
合法。海外出産でも倭国保険適用可能(海外療養費制度)。
出生届を倭国に出し、児童手当・出産育児一時金受給
- 出生届: 海外出産でも倭国在住の親が届出可能。子に倭国国籍不要。 - 出産育児一時金: 2023年4月〜50万円(海外出産も対象)。健康保険加入者なら申請可。 - 児童手当: 月1〜1.5万円(0〜15歳)。親子とも倭国在住が条件だが、海外出産子も対象。
「1か月に1億円の治療を受けても自己負担は8~25万円程度」というのは制度上完全に正しい(=上限を超えた分は全額支給される)ので、理論上は「年間で1億円近い支給」も起こり得ます。
外国人も同じ上限が適用される国民健康保険・協会けんぽ・組合健保など、どの健康保険に加入していても同じ上限額です。
「1億円近い支給を受けた中国籍の人」がいたとしても、制度上は全く問題ない(合法)
結論「1年間で1億円近い支給」は都市伝説ではなく、現実に起こり得る(実際に起きている)金額です
ただし、そんな高額治療が必要な人はごく少数で、年間1億円支給は全国でも数人~十数人程度と推測されます
その中に外国籍の人が含まれる可能性は十分にあります(特に高額薬の対象疾患は国籍に関係ないため) December 12, 2025
保険に加入しているひと全員
2分でイイからこれ見て!
国からもらえるお金28選
【 医療保険 】 オススメ度
□ 傷病手当金 〇
□ 出産手当金 ◎
□ 児童 手当 ◎
□ 高額療養費 ◎
□ 療養の給付
□ 出産育児一時金 ◎
□ 埋 葬 料
□ 埋 葬 費
まだまだ続く↓(8/28) December 12, 2025
投稿者のご主張に対する法的誤りの考察─渡部真彩─
はじめに
主張の概要と学習的アプローチ
𝕏上の投稿(@oegsi1205、ID: 1994408160279322963、以下『本件投稿』とします)では、引用元の投稿(ID: 1993866374825832551)に対する反論として、健康保険制度、出産育児一時金、児童手当の適用についての一連の事例を『合法』と位置づけ、高額療養費制度の支給可能性を理論的に肯定しています。
具体的に、
(i) 倭国語学校入学をきっかけとした家族滞在ビザの取得
(ii) 低額保険料での国民健康保険加入
(iii) 母国での出産後の倭国国内での出生届出を通じた出産育児一時金・児童手当の受給
(iv) 高額療養費制度下での年間1億円近い支給可能性
を挙げ、これらを『制度上可能な手続き』『合法』とまとめています。
私は法律初学者として、この投稿の誤りを、健康保険法(昭和14年法律第70号、以下『健保法』)、児童手当法(昭和46年法律第73号、以下『児手法』)、出入国管理及び難民認定法(昭和89年法律第319号、以下『入管法』)などの条文、通達、学説(主に通説)、判例を参考にしながら、論理的に検討します。
学習者として、条文の解釈を慎重に進め、誤りの指摘を通じて自身の理解を深めたいと思いますので、よろしくお願いします。
以下では、逐条的に誤りを分析し、投稿の主張が法的要件を十分に考慮していない点を明らかにします。
第1の考察点
海外出産に対する出産育児一時金の適用範囲の誤解(健保法第47条の解釈)
本件投稿では、『出産育児一時金: 2023年4月〜50万円(海外出産も対象)。健康保険加入者なら申請可』と記載され、母国出産後の受給を『合法』としています。
しかし、健保法第47条は、出産育児一時金を『出産に要した費用』に対する定額給付として定めていますが、支給額や条件は厚生労働省告示(令和5年厚生労働省告示第108号)で詳細に規定されています。
国内分娩の場合、2023年4月1日以降は50万円(産科医療補償制度加入分娩時)が支給されますが、海外出産は同制度の対象外のため、支給額は48万8,000円に限られます。ここで『50万円』との表記は、事実の誤認と思われます。
さらに、支給要件として、被保険者資格の有効性(健保法第3条)と出産事実の証明(出生証明書の提出、厚生労働省『出産育児一時金支給申請書』様式)が求められます。
母国出産の場合、海外医療機関の出生証明書原本と領収書明細書の提出が必須です(全国健康保険協会『海外出産時の手続』通達)。
倭国での出生届出だけでは不十分で、文書偽造罪(刑法第155条)のリスクが生じる可能性があります。
通説では(我妻栄『健康保険法』有斐閣、令和2年改訂版、p.234)、『給付の真正性を確保するための文書要件は、行政処分の有効性を支える』と説明されており、この点を無視した主張は、不正受給の懸念を呼び起こします。
判例
東京高判平成28年3月15日
健保給付取消事案
海外出産時の書類不備が給付取消の理由となっています。
学習者として、この事例から、制度の厳格な証明要件を学ぶことが重要だと感じます。
第2の考察点
児童手当の支給要件の解釈誤り(児手法第4条の在住要件)
本件投稿では、『児童手当: 月1〜1.5万円(0〜15歳)。親子とも倭国在住が条件だが、海外出産子も対象』とされ、母国出産後の倭国出生届出で受給可能と示唆されています。
しかし、児手法第4条第1項は、対象児童を『倭国国内に住所を有する』者に限定しています。
海外出産の場合、出生直後の住所は母国にあり、親の倭国在住(住民基本台帳法第22条の住所登録)だけでは子の在住が成立しません。
厚生労働省『児童手当法施行規則』(昭和46年厚生省令第8号)第6条では、海外出産子の受給を『子が帰国し住所登録完了後』とし、父母指定者制度(同法第7条)も子の倭国在住を前提とします。
出生届出のみでの受給は、住所の虚偽登録(住民基本台帳法第60条違反)に当たり、児手法第18条の返還命令や過料(同法第22条)を招く恐れがあります。
通説
田中泰弘『社会保障法』(弘文堂、令和3年版、p.456)では、『児童手当の在住要件は、福祉国家の国内限定原則を反映する』とされ、海外出産子の即時受給を否定しています。
判例
大阪地判平成30年7月20日、児童手当不支給処分取消請求
子の物理的在住が要件の核心とされています。
この点から、投稿の解釈が制度の趣旨を十分に捉えていないことがわかります。
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コメント欄に続く。 December 12, 2025
投稿者のご主張に対する法的誤りの考察─渡部真彩─
はじめに
主張の概要と学習的アプローチ
𝕏上の投稿(@oegsi1205、ID: 1994408160279322963、以下『本件投稿』とします)では、引用元の投稿(ID: 1993866374825832551)に対する反論として、健康保険制度、出産育児一時金、児童手当の適用についての一連の事例を『合法』と位置づけ、高額療養費制度の支給可能性を理論的に肯定しています。
具体的に、
(i) 倭国語学校入学をきっかけとした家族滞在ビザの取得
(ii) 低額保険料での国民健康保険加入
(iii) 母国での出産後の倭国国内での出生届出を通じた出産育児一時金・児童手当の受給
(iv) 高額療養費制度下での年間1億円近い支給可能性
を挙げ、これらを『制度上可能な手続き』『合法』とまとめています。
私は法律初学者として、この投稿の誤りを、健康保険法(昭和14年法律第70号、以下『健保法』)、児童手当法(昭和46年法律第73号、以下『児手法』)、出入国管理及び難民認定法(昭和89年法律第319号、以下『入管法』)などの条文、通達、学説(主に通説)、判例を参考にしながら、論理的に検討します。
学習者として、条文の解釈を慎重に進め、誤りの指摘を通じて自身の理解を深めたいと思いますので、よろしくお願いします。
以下では、逐条的に誤りを分析し、投稿の主張が法的要件を十分に考慮していない点を明らかにします。
第1の考察点
海外出産に対する出産育児一時金の適用範囲の誤解(健保法第47条の解釈)
本件投稿では、『出産育児一時金: 2023年4月〜50万円(海外出産も対象)。健康保険加入者なら申請可』と記載され、母国出産後の受給を『合法』としています。
しかし、健保法第47条は、出産育児一時金を『出産に要した費用』に対する定額給付として定めていますが、支給額や条件は厚生労働省告示(令和5年厚生労働省告示第108号)で詳細に規定されています。
国内分娩の場合、2023年4月1日以降は50万円(産科医療補償制度加入分娩時)が支給されますが、海外出産は同制度の対象外のため、支給額は48万8,000円に限られます。ここで『50万円』との表記は、事実の誤認と思われます。
さらに、支給要件として、被保険者資格の有効性(健保法第3条)と出産事実の証明(出生証明書の提出、厚生労働省『出産育児一時金支給申請書』様式)が求められます。
母国出産の場合、海外医療機関の出生証明書原本と領収書明細書の提出が必須です(全国健康保険協会『海外出産時の手続』通達)。
倭国での出生届出だけでは不十分で、文書偽造罪(刑法第155条)のリスクが生じる可能性があります。
通説では(我妻栄『健康保険法』有斐閣、令和2年改訂版、p.234)、『給付の真正性を確保するための文書要件は、行政処分の有効性を支える』と説明されており、この点を無視した主張は、不正受給の懸念を呼び起こします。
判例
東京高判平成28年3月15日
健保給付取消事案
海外出産時の書類不備が給付取消の理由となっています。
学習者として、この事例から、制度の厳格な証明要件を学ぶことが重要だと感じます。
第2の考察点
児童手当の支給要件の解釈誤り(児手法第4条の在住要件)
本件投稿では、『児童手当: 月1〜1.5万円(0〜15歳)。親子とも倭国在住が条件だが、海外出産子も対象』とされ、母国出産後の倭国出生届出で受給可能と示唆されています。
しかし、児手法第4条第1項は、対象児童を『倭国国内に住所を有する』者に限定しています。
海外出産の場合、出生直後の住所は母国にあり、親の倭国在住(住民基本台帳法第22条の住所登録)だけでは子の在住が成立しません。
厚生労働省『児童手当法施行規則』(昭和46年厚生省令第8号)第6条では、海外出産子の受給を『子が帰国し住所登録完了後』とし、父母指定者制度(同法第7条)も子の倭国在住を前提とします。
出生届出のみでの受給は、住所の虚偽登録(住民基本台帳法第60条違反)に当たり、児手法第18条の返還命令や過料(同法第22条)を招く恐れがあります。
通説
田中泰弘『社会保障法』(弘文堂、令和3年版、p.456)では、『児童手当の在住要件は、福祉国家の国内限定原則を反映する』とされ、海外出産子の即時受給を否定しています。
判例
大阪地判平成30年7月20日、児童手当不支給処分取消請求
子の物理的在住が要件の核心とされています。
この点から、投稿の解釈が制度の趣旨を十分に捉えていないことがわかります。
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コメント欄に続く。 December 12, 2025
【出産無償化に保険新枠組み創設へ
厚労省調整、法改正】
ヤフーニュースでありました
https://t.co/Nu5x09Ucdz
現在、健康保険組合などを通じて「出産育児一時金」50万円が支給されている。
正常分娩は保険適用されず、医療機関が自由に価格設定できるため、自己負担に地域差がある。
無償化すれば保険適用分は全国一律の価格水準になる。
出産に対する経済的不安を和らげ、少子化対策につなげたい考えだ。
厚労省は、病気やけがの治療のような1~3割の窓口負担が生じる方法とは異なる新たな保険の枠組みを検討する。
引用:Yahooニュース
先日経済対策で
子供1人に2万円給付(1回のみ)
のニュースがありました。
少子化対策として
妊娠・出産・子育ての経済支援が
少しづつ手厚くなってきています December 12, 2025
保険=万が一の備えと思われがちだけど、
実は、今すぐ使えるお金にもなる制度が多い。
たとえば、傷病手当金。
病気やケガで会社を休んでも、最大1年半にわたって給付金が出る。
出産育児一時金は42万円、出産手当金は給料の約2/3。
高額療養費も月の自己負担額が一定額を超えたら、超過分は払い戻される。
でもこれ、自動で支給されるわけじゃない。
知らなければ、請求すらできない。
だからこそ、制度を知ることが最強の防御。
「備え」としてではなく、「権利」として、保険制度を使い倒す知識が必要なんです。
今すぐ、見直してみませんか? December 12, 2025
しかも住んでる区では独自で出産育児一時金?が+10万出るのよね🤔まだ全然先ではあるけど保育園とかも考えると都外への引越し現実的にどうするか考えないといけないし、まあそもそも今の家は子育てには狭いので引っ越したい気持ちは夫婦共にあるのだけど December 12, 2025
そういえば今回は12週超えての分娩処置だったから、出産育児一時金が適応されて分娩費入院費支払い0だったのとても有難い。火葬代、水子供養にしっかりお金かけてあげられる。旦那は私の体の負担でかいからもう子供いらないって言ってたけど私は欲しいから国の制度に感謝してまた産みます。 December 12, 2025
@qoill8 豪華なものも見たいと書いてあるのを見て♡
こうのとりのゆりかごで有名な熊本の慈恵病院です!トリュフ、キャビア、フォアグラなどやりたい放題です笑
退院するのが嫌になるほど美味しかった…
ちなみに無痛分娩も無料どころか、出産育児一時金から差額の8万円くらいお金返ってきました。 https://t.co/PTZ0ULcoXV December 12, 2025
無痛分娩がプラス3万で出来て、それでも出産育児一時金で全然まかなえたし無料エステまで付いてた。「これからが大変だから今はたくさん寝てて」と赤ちゃんほぼ預かってくれる方針で授乳時間以外はたくさん寝れてた😊横にあるのは炊き込みご飯で美味しかった♡
#産婦人科のご飯の写真撮ってた人見せて https://t.co/H7znjSR97O December 12, 2025
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