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小林鷹之 政調会長 ぶら下がり会見
中国政府による倭国産水産物輸入規制報道をうけて
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2025年11月19日(水)小林鷹之政調会長が中国政府による倭国産水産物輸入規制報道をうけてぶら下がり会見を行いました。
【質疑応答】2025年11月19日(水)
Q.テレビ朝日です。
一部報道では、中国政府が倭国産水産物の輸入を停止すると倭国政府に伝えたと報じています。
まず、小林政調会長が把握している事実関係を教えてください。
A.
今月5日に中国から倭国産の水産物の輸入再開の決定を受けて第一便が、既に中国側に輸出されていると言うことは認識しています。ただ、今報道されているような輸出、向こうにとっては輸入の停止ということを倭国政府として通知を受けたという事実はないと伺っております。
Q.テレビ朝日です。
日中関係をめぐってですね、これ以外にも、これまで渡航自粛要請も含め中国側の厳しい措置が続いていますけれども、政府与党としてどう対応していくお考えでしょうか。
A.
淡々と 冷静に 対応すべきだと考えています
Q.
あくまで倭国政府の立場は従来と変わりないということをこれからも淡々と訴えていくということでしょうか。
A.
そうですね、水産物の輸出入の話については倭国側としては輸出施設の再登録、これを速やかに行っていただくということを引き続き働きかけていくということとまだ10都県の水産物の輸入規制というものが、こちら側で言えば輸出規制というものがありますので、そこの速やかな撤廃というものを引き続き求めていくということです。
あくまで今報道されているような事実関係というものは私が申し上げたとおりですけれども、こうした案件というのは、一般論として申し上げると科学的見地に基づいて判断が行われるべきであると考えておりますので仮に、例えば二国間関係の動向などによってその判断が行われているとすれば、それは冷静に対応をしていただくべきものだと受け止めております。
Q.毎日新聞です。
別件になるのですけれども、企業団体献金の関係で本日、公明党と国民民主党は規制の法案を提出されて受け手規制を導入するというものについてなんですけれども、自民党として今後それについての対応についてお願いします。
A.
その点については、幹事長と自民党の幹事長室のラインでその協議体の担当者がしかるべく対応していると受け止めています。
いずれにしても、さまざまな事象が今、日中関係で起こって起こりつつあるというふうに認識しておりますけれども我々としては、そうした事実を冷静に受け止めなければいけないと考えておりますし、繰り返し申し上げますけれども、日中関係というのは我が国にとって非常に重要な関係であって、我が国としては対話を通じてこの二国間関係を建設的かつ安定的な関係へとつくり上げていく。その私たちの姿勢については一切揺らぎはないということはお伝えしておきたいと思います。以上です。
#小林鷹之
@kobahawk November 11, 2025
332RP
【訪日客減少の余波】
まず前提として、中国から来たツアー団体客というのは、移動手段にしろ、宿泊先にしろ、お土産にしろ…ほぼ全て中国資本の業者で固められており、倭国人に金は落とさないという通説があります。
来ても意味が無いとまで言われる所以なのですよね。
で、訪日客のマナーの悪さも相まって一般論的には称賛の嵐な訳ですが、インバウンド需要を見込んでた民泊経営者や謎ハイヤー経営者はこの状況をどう読み取るのでしょうかね?😏
本国DiDi決済案件が何十万件も無くなった訳ですからね🧐
空港ロビー内での客引きで自助努力で乗り越えて行くのでしょうか?
一説では、彼らは成田から都内とかそんな中途半端な案件なんぞやらず、成田から富士山とか凄まじい案件を格安でやってるみたいですが、今後の平均単価の減少は免れないと思われますよね。
あちらの資本で投資目的でハイヤー会社設立してる方が多いと聞きますので、この辺で大赤字垂れ流して法人畳んでくれる事を祈るばかりです😥 November 11, 2025
242RP
小林鷹之政調会長 定例会見
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【冒頭発言】
皆さん、おはようございます。
今日もお集まりいただきましてありがとうございます。
まず冒頭、私からは18日に発生いたしました、大分市佐賀関の大規模火災に関しまして、お亡くなりになられた方々に心からご冥福をお祈り申し上げます。また、被災された皆様にもお見舞いを申し上げます。
党といたしましては、この火災を受けまして、私の方から #古賀篤 党災害対策特別委員長に次の3点を指示いたしました。
1点目は、政府はもとより大分県・大分市と連携を取りながら、自民党としても万全の対応を取ること。
2点目として、明日、災害対策特別委員会と総務部会の合同会議を開催すること。
3点目としまして、現場における安全と負担への配慮を大前提とした上で、速やかに視察も検討すること。この3点を古賀委員長に指示したところであります。党として、しっかりと対応してまいります。
2点目としましては、経済対策でございます。最終的な詰めの段階に入っております。予定では明日の政審、総務会を開催して、そこで了承されれば、倭国維新の会との与責を予定しておりますので、最後までしっかりと良いものに仕上げていきたいと考えております。
最後、3点目、移動政調会のご案内であります。今週末土曜日に福島第一原発の現地視察と合わせまして福島県で移動政調会を開催する予定でございます。その次は29日に山梨県で行う予定でおります。私からは以上です。
【質疑応答】
Q. テレビ朝日です。
先ほど、外務省の船越次官と金井局長が面会されていたと思うのですが、どのようなご報告を受けたのか教えてください。また、中国を巡っては倭国産の水産物の輸入・輸出が事実上ストップしている状況ですけれども、これに対しての対応も併せてお願いします。
A. 船越次官そして金井局長からは、先般の訪中を含めて日中関係全般について意見交換をさせていただきました。細かな具体的な内容というのはコメントは控えたいと考えております。中国政府への倭国産水産物の輸入・輸出につきましても、お尋ねありましたけれども、一部報道で、輸入停止というふうに報じられておりますけれども、現段階で中国政府から倭国政府に対して倭国産水産物の輸入を停止するという通知はないというふうに私は認識しております。
一方で、約2年間輸出が止まっていたホタテやナマコの第一次の輸出につきまして、現在、技術的なやり取りが行われているというふうには認識しております。当然、倭国政府としては、引き続き輸出の円滑化に向けて働きかけていくことになろうかと考えております。それとともに、まだ残された10都県産の水産物の輸入規制については続いておりますので、この撤廃に向けて引き続き強く働きかけていくということだと思います。いずれにしても、こうした案件につきましては、科学的根拠に基づいて判断されるものでございますので、我が国としては引き続き冷静に対応してまいります。
Q. 朝日新聞です。
昨日の政調会長会談後に発表された、子どもへの給付についてお尋ねします。所得制限なしの方向で調整ということですけれども、どういった判断で高所得者も含めての給付を考えておられているのかという点、あともう一点は、今回の給付一回きりになりますけれども、ワンショットの政策効果というのには懐疑的な意見もあるかと思いますけれども、その点をどう認識されているのかお尋ねしたいです。お願いいたします。
A. まず、今回の経済対策を含めて、今の少数与党下における政府・自民党の政策の決定のあり方として、多くの野党の皆さんの意見も、いいアイディアであれば、しっかりと取り入れていく、丁寧に政策を作っていく、そういうプロセスが重要だと思っている。その意味で、今回は連立相手の倭国維新の会のみならず、様々な野党の皆さんの提言なども承らせていただきました。
その中で、現下の物価高、特に食料品の価格が非常に上がってきている状況の中で、特にお子さんを抱えておられる世帯に対する支援が必要であるという、公明党や立憲民主党の皆さんのご意見に耳を傾けさせていただいたというのが、まず1つであります。その上で、やはり迅速に対応していかなければいけません。また、各自治体の事務負担なども総合的に勘案して、今回のような手当をさせていただくということを決めました。
Q. 朝日新聞です。
追加で。立憲もその後、官邸に提言を出されていますけれども、立憲側とも政調会談をされるご予定はありますか。
A. あります。本庄政調会長とは、折を見て意見交換をこれまでもさせていただいています。経済対策以外の話についても。そして、今日のお昼頃、本庄政調会長と正式にお会いをさせていただいて、経済対策についてお話し合いをさせていただく予定となっております。
Q. 東京新聞です。
今の関連ですが、物価高で苦しんでいるのは、子どもがいる、いないにも関わらず、また年代も幅広いと思うのですけれども、その中で公明なり立憲の話があるとはいえ、子育て世帯に絞って重点的に現金給付を行う理由はあるのでしょうか。
A. むしろ自民党としては、政府・与党としては、地方への重点支援地方交付金というもので、基本的には地域の実情に合った、きめ細やかな柔軟な対応をさせていただくと。これがベースにあります。その上で、非常に食べ盛りのお子さんなどを抱える世帯に対して、そこはさらなる支援が必要であると。そういう野党の皆さんとの協議を通じまして、政府・与党で決めさせていただいただきました。
Q. 読売新聞です。
本日、自民党の安全保障調査会が三文書の改定に向けた議論を始めました。維新との協議の進め方について、協議体での議論のあり方やスケジュール感を含めて伺います。また、防衛装備移転に関する5類型撤廃の他、非核三原則に関する表現見直しも論点となり得ますが、これらの必要性について、ご認識を伺います。
A. 倭国維新の会との合意事項については、連立の合意書に書かれていることが全てで、いくつかのことが時期も含めて合意書に書かれていると思います。協議体を作るかどうかということは、まだ決まっているわけではありません。合意書の中に、協議体を明確に作ると書かれている項目というのは、政策・政治マターを含めて5つのみですので、今後必要あれば、安全保障の分野についても立ち上げていくことは排除しないということです。なので、その意味で、そもそも立ち上がるかどうか、まだ決まっていないので、協議体での今後のスケジュール感というのは、立ち上がった時点で考えることであります。
2点目の話につきましては、三文書の改定の議論、これは速やかにやっていかなければいけないということで、本日からキックオフしました。ここに至るまでも、小野寺 安全保障調査会長を中心に、今後の段取りについても、いろいろ詰めをされていると認識しています。今回、三文書の改定については、安全保障環境が非常に厳しくなっており、流動的になっていることを考えれば、何らかの制約を設けることなく、我が国の国家としての主権と独立、領土・領海・領空、そして国民の皆様の命と暮らしを守り抜くという、最も中核的な国益をしっかり確保していく観点から、聖域なく議論をしていくということが、政権与党としての責任だと私は受け止めています。その中で、仰ったようなことについて、必要があれば議論していくということになるだろうと思います。
Q. Bloombergです。
足元の円安と金利上昇について、お伺いします。市場では、高市政権では財政拡張の懸念や利上げが遅れることを意識されて、円安と国債の利回りも上昇しています。円安進行による輸入物価の上昇で、物価高対策の効果が薄れてしまうような懸念について、どのようにお考えかお聞きします。また、このように市場で財政拡張の懸念が広がっていることに対して、どのように対応される方針かもお伺いします。
A. ありがとうございます。まず、市場の為替ですとか、あるいは金利の動向については、政治家としては1つ1つ水準についてコメントすることは控えたいと考えております。基本的には、為替を含めて経済のファンダメンタルズを反映していくことが重要であるというふうに受け止めています。
そして、為替等々によって輸入物価が上がってきている所については、政府・与党として、当然しかるべき支援を含めた対応をしていくということであります。そもそも、一般論として、例えば為替の水準については、基本的に国家の経済力を含めた国力を反映しているものだと受け止めていますので、そうした様々なことを踏まえながら、今回の経済対策、2本目の柱である成長投資・危機管理投資、そうしたものを責任ある積極財政という形で行いながら、倭国の成長力の底上げを図っていく、国力を高めていく。その方向性は明確だと考えています。
そして先般、党の政調全体会議で経済対策の議論をさせていただいたのですが、その最後に、私自身から、こうした様々な意見が出る中で、経済対策については額ありきではない、当然必要なものをしっかり精査した上で積み上げていく。その結果として、最終的に経済対策の規模が出てくるのだと考えています。当然、今回の経済対策に限らず、政府・与党としては、常にマーケットと、適切に、タイムリーに対応していく姿勢というものが重要であるということも、同僚の議員に対しまして、政調会長の立場から申し上げたところであります。
そして、市場が高市政権の政策をどう見ているのかについては、当然、高市総理はじめ政府の皆さんも注視しながら政権運営をやっていると思っています。その中で、財政の健全性・持続可能性というのは非常に重要なポイントであると、引き続きそういう認識であります。一昨日、倭国維新の会の遠藤さんともお話をさせていただきましたが、近々政府の中に政府効率化局というものが立ち上がっていきますので、財政が必要以上に拡大しないように、補助金、そして租税特別措置、こうしたものをしっかり精査し、優先度の低いものについては、そこはしっかりと整理・合理化、見直しを図っていく。そういう姿勢というものが重要だと思っています。また、財政の持続可能性については、高市総理ご自身も「単年度収支に過度にこだわるべきではない」ということは仰っておられますけれども、一方で、複数年度の弾力的な財政の運営というものも必要だと仰っている。当然、総理として財政の持続性の重要性というものは、常に意識をされて政権運営を行っていると、私としては受け止めています。
Q. 倭国経済新聞です。
私からも児童手当の関連についてですが、上乗せ額を2万円という額にした理由、算定の根拠があれば教えてください。
A. まず、細かな話ですけれど、児童手当ではないです。児童手当ではなくて、子育ての応援をしていくための手当であって、ワンショットのものです。先ほど申し上げた通り、自治体への負担、事務コストを可能な限り最小限にしていく観点から、児童手当の仕組みを使って支給するというものだと、冒頭付け加えさせていただきます。
2万円につきましては、自民党として、家計調査などを踏まえて、平均的な倭国人の年間にかかってくる負担額なども加味した上で、2万円程度という数字になっていると私たちは受け止めています。それと同時に、先ほど申し上げた、他党の皆さんと協議をさせていただく中で、それぞれの提言に具体的な金額が入っていたりしますけれども、そうしたものも勘案して、政府として最終的に判断されたというふうに受け止めています。
Q. 共同通信です。
安保関連三文書の改訂についてお伺いします。国家安全保障戦略自体、扱っている範囲が非常に幅が広いと思うのですが、現下の安保環境の変化を踏まえて、政調会長としてどのような観点で検討がなされるべきだとお考えでしょうか。
A. それは多岐に渡ります。安全保障環境が当然変わってきていると。主権国家同士が実際もう戦争に踏み切っているような時代になっています。わが国周辺の環境を見たときに、繰り返し申し上げますけれども、9月3日の天安門広場を見れば、置かれている状況は一目瞭然です。
中国、ロシア、北朝鮮、こうした国家指導者が並び立つような、そういう状況に置かれているということです。また、中国の増大する軍事費、また軍事力、そして3隻目の空母が就航し、先に就航している2隻の空母が太平洋側にも出てきている。様々な安全保障環境が変化をしてきている中で、当然、防衛費を今後どうしていくのか、これは額ありきではなくて、そもそも防衛力をどう抜本強化していくのか、というところがあろうかと思います。5類型の話を3文書の中でやるかどうかというものは別にして、そうした課題も既に出てきています。そして、戦い方も変わってきている。様々な状況を勘案し、先ほど申し上げた中核的な国益を確保していくために、我が国の防衛力というものが果たしてどうあるべきなのか、結果としてそれを支えていくための防衛費というものは、どうあるべきなのか。そこは幅広く議論をしていくべきだと考えていますので、私自身、いろいろ課題はあるというふうに認識はしますけれども、そこで何か議論の幅を狭めたくないので、そこは今申し述べたことにとどめておきたいと思います。
@kobahawk November 11, 2025
242RP
【 #存立危機事態・ #台湾有事 】
まだ読んだことのない方はね一度目を通してくださいね。
高市さんがあいまいな、表現をぼかした回答をするたびにしつこく岡田さんが特定させようとしてましたんでね。
〇岡田委員 新しい外交を切り開きたいと いう総理の思いは分かります。だけれども、前任 者たちに対する敬意というものもしっかり持ちながらやっていただきたいというふうに思います。
さて、二番目の存立危機事態について、少し時間をかけて議論したいというふうに思っています。
実は、十年前にこの法律ができたときに、私は 野党の代表でした。そのときの私の思いを申し上げますと、従来の個別的自衛権では対応できない事例があるということは認識していました。
例えば、もう既に米軍が戦っているときに、米 軍と自衛隊が共同で対処している、米艦が攻撃されたときに、自衛隊は、倭国自身は武力攻撃を受けていないという段階で、それを放置するというわけにはいきませんから、これをどういうふうに説明すべきか。
一つは、個別的自衛権の解釈を拡張するという考え方。もう一つは、集団的自衛権を制限して認めるという考え方。両様あり得るなというふうに思っておりました。自民党の中には、全面的な集団的自衛権を認めるべきだという議論もかなりあったと思うんです。
そういう中で、安倍さんが出してきたのが、この存立危機事態という考え方でした。我が国と密 接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態ということであります。
我々は、この概念がかなり曖昧であると。例えば、我が国の存立が脅かされる、これはどういう 意味だろうか。それから、国民の基本的権利が根底から覆される明白な危険、これも非常に抽象的な概念ですね。だから、武力攻撃事態みたいに我が国が攻撃されたというものと比べるとかなり抽 象的な概念ですから、これで果たして限定になっているんだろうかと。
多くの法制局長官経験者とか著名な憲法学者が、違憲ではないかというふうに疑義を呈されました。
そういう中で、私たちもこの法案には反対をしたということであります。
ただ、あれから十年たって、いろいろな事実が積み重なっていることも事実。白紙でゼロから議論し直すことはできないということも分かってい ます。そういう中でどういう対応をすべきかということは、これから党の中でしっかり議論してい きたい。この法文で本当に憲法違反にならないのかどうか、そして運用はどうなのか、そういうことは議論していきたい。これが今の私たちの基本的スタンスであります。
そこで、総理にまず確認したいのは、この存立 危機事態、いわゆる限定した集団的自衛権の行使ですね、これ以外の集団的自衛権の行使、つまり、限定のない集団的自衛権の行使は違憲である、これは従来の政府の考え方だったと思いますが、そういう考え方は維持されていますか。
〇高市内閣総理大臣 憲法上、我が国による武力の行使が許容されるのは、いわゆる三要件を満たす場合の自衛の措置としての武力の行使に限られます。そして、この三要件は国際的に見ても他に例のない極めて厳しい基準でありまして、その時 々の内閣が恣意的に解釈できるようなものではないと思っております。
先ほど来、存立危機事態における武力の行使についてお話がございましたが、これも限定された集団的自衛権の行使、すなわち、あくまでも我が国を防衛するためのやむを得ない必要最小限度の自衛の措置としての武力の行使に限られていて、 集団的自衛権の行使一般を認めるものではなく、 他国を防衛すること自体を目的とする集団的自衛 権の行使は認められないという政府の見解に変更はございません。
〇岡田委員 要するに、憲法違反になってしまうということですね、認められないというこ とは。この存立危機事態を踏み外したようなことがあると、これは法律違反だけではなくて憲法違反になるわけです。
ということは、この存立危機事態の運用というのは、やはり厳格に、限定的に考えなきゃいけない、それを踏み外したときには単に法令違反ではなくて憲法違反になる、そういう認識でよろしいですね。
〇高市内閣総理大臣 その政府見解を踏襲いたしております。
〇岡田委員 それでは次に、平成二十七年 九月十四日の当時の公明党の山口代表と安倍総理、法制局長官との特別委員会におけるやり取り、ここに持ってまいりました。
読み上げますと、これは抜粋ですけれども、武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるもの。それから、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどという海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。存立危機事態に該当するのにかか わらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えています。
つまり、これは、存立危機事態と武力攻撃事態というのはほぼ重なり合うということを言っているわけですね。
こういう法制局長官の当時の答弁ですが、法制局長官にお聞きしたいと思いますが、現在でもこの答弁を維持されていますか。
〇岩尾政府特別補佐人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、平成二十七年九月十四日、参議院、我が国及び国際社会の平和安全法制に関する特別委員会におきまして、当時、横畠内閣法制局長官はこのように述べました。
新三要件の下で認められる武力の行使は、これまでどおり、自衛隊法第八十八条に規定された我が国防衛のための必要最小限度の武力の行使にとどまるものであり、他国防衛の権利として観念される国際法上の集団的自衛権一般の行使を認めるものではなく、また、我が国防衛のための必要最小限度を超える、被害国を含めた他国にまで行って戦うなどといういわゆる海外での武力の行使を認めることになるといったものではございません。
また、さらに、
いわゆるホルムズ海峡の事例のように、他国に対する武力攻撃それ自体によって国民に我が国が武力攻撃を受けた場合と同様な深刻、重大な被害が及ぶことになるという例外的な場合が考えられるということは否定できませんが、実際に起こり得る事態というものを考えますと、存立危機事態に該当するのにかかわらず武力攻撃事態等に該当しないということはまずないのではないかと考えられると述べております。
このように承知しておりますが、これらの答弁で述べられました見解に変わりはございません。
〇岡田委員 当時の与党であった公明党の委員長と、そして総理、内閣法制局長官のやり取 り、これは非常に重みのあるものですね。
今、法制局長官は答弁を維持しているというふうにおっしゃったわけですが、総理も同じですね。
〇高市内閣総理大臣 法制局長官が述べられたとおり、平成二十七年九月十四日の委員会で当時の長官が述べられた見解について、変わりはございません。
〇岡田委員 それでは、そういった答弁があるにもかかわらず、私は、一部の政治家の非常 に不用意な発言が相次いでいるというふうに思うわけですね。
例えば、失礼ですが、高市総理、一年前の総裁選挙でこう述べておられるんですよ。中国による台湾の海上封鎖が発生した場合を問われて、存立危機事態になるかもしれないと発言されました。
私も、絶対ないと言うつもりはないんです。だけれども、これはどういう場合に存立危機事態になるというふうにお考えだったんですか。お聞かせください。
〇高市内閣総理大臣 台湾をめぐる問題というのは、対話により平和的に解決することを期待するというのが従来からの一貫した立場でございます。
その上で、一般論として申し上げますけれども、今、岡田委員も、絶対にないとは言えないとおっしゃっておられました。いかなる事態が存立危機 事態に該当するかというのは、実際にその発生した事態の個別具体的な状況に即して、全ての情報 を総合して判断しなければならないと考えております。
存立危機事態の定義については、ここで申し述べますと時間を取りますが、事態対処法第二条第四項にあるとおりでございます。
〇岡田委員 海上封鎖をした場合、存立危 機事態になるかもしれないというふうにおっしゃっているわけですね。
例えば、台湾とフィリピンの間のバシー海峡、これを封鎖されたという場合に、でも、それは迂回すれば、何日間か余分にかかるかもしれませんが、別に倭国に対してエネルギーや食料が途絶えるということは基本的にありませんよね。だから、どういう場合に存立危機事態になるのかということをお聞きしたいんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 これはやはり他国に、台湾でしたら他の地域と申し上げた方がいいかもしれませんが、あのときはたしか台湾有事に関する議論であったと思います。台湾に対して武力攻撃が発生する。海上封鎖というのも、戦艦で行い、そしてまた他の手段も合わせて対応した場合には武力行使が生じ得る話でございます。
例えば、その海上封鎖を解くために米軍が来援をする、それを防ぐために何らかのほかの武力行使が行われる、こういった事態も想定されることでございますので、そのときに生じた事態、いかなる事態が生じたかということの情報を総合的に判断しなければならないと思っております。
単に民間の船を並べてそこを通りにくくするといったこと、それはそういった存立危機事態には当たらないんだと思いますけれども、実際に、これがいわゆる戦争という状況の中での海上封鎖であり、またドローンも飛び、いろいろな状況が起きた場合、これはまた別の見方ができると考えます。
〇岡田委員 今の答弁では、とても存立危機事態について限定的に考えるということにはな らないですよね。非常に幅広い裁量の余地を政府に与えてしまうことになる。だから、私は懸念するわけですよ。
もちろん、倭国の艦船が攻撃を受ければ、これは武力行使を受けたということになって、存立危 機事態の問題ではなく、武力攻撃事態ということになるんだと思います。そういう場合があると思いますけれども、倭国の艦船が攻撃を受けていないときに、少し回り道をしなければいけなくなるという状況の中で存立危機事態になるということは、私はなかなか想定し難いんですよね。そういうことを余り軽々しく言うべきじゃないと思うんですよ。
例えば、自民党副総裁の麻生さんが昨年一月に ワシントンで、中国が台湾に侵攻した場合には存立危機事態と倭国政府が判断する可能性が極めて高いという言い方をされています。安倍さん自身も、台湾有事は倭国有事。ここで有事ということの意味がよく分かりませんけれども、何か非常に軽々しく私は問題を扱っているんじゃないかというふうに思うんですね。
もちろん、存立危機事態ということになれば倭国も武力行使するということになりますから、それは当然その反撃も受ける。そうすると、ウクライナやガザの状況を見ても分かるように、地域が どこになるか分かりません、あるいは全体になるかもしれませんが、極めて厳しい状況が国民にもたらされるということになります。そういう事態を極力力を尽くして避けていかなきゃいけない、それが私は政治家の最大の役割だというふうに思うんですね。
それを軽々しく、なるかもしれないとか、可能性が高いとか、そういう言い方が与党の議員やあるいは評論家の一部から、自衛隊のOBも含むんですが、私は述べられていることは極めて問題だと思うんですが、総理、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 麻生副総裁の発言については内閣総理大臣としてはコメントいたしませんが、 ただ、あらゆる事態を想定しておく、最悪の事態を想定しておくということは非常に重要だと思います。
先ほど有事という言葉がございました。それはいろいろな形がありましょう。例えば、台湾を完全に中国北京政府の支配下に置くようなことのためにどういう手段を使うか。それは単なるシーレーンの封鎖であるかもしれないし、武力行使であるかもしれないし、それから偽情報、サイバープロパガンダであるかもしれないし、それはいろいろなケースが考えられると思いますよ。だけれども、それが戦艦を使って、そして武力の行使も伴うものであれば、これはどう考えても存立危機事態になり得るケースであると私は考えます。
実際に発生した事態の個別具体的な状況に応じて、政府が全ての情報を総合して判断するということでございます。実に武力攻撃が発生したら、これは存立危機事態に当たる可能性が高いというものでございます。法律の条文どおりであるかと思っております。
〇岡田委員 ちょっと最後の表現がよく分からなかったんです。武力攻撃が発生したら存立 危機事態に当たる、どういう意味ですか。武力攻撃が誰に発生することを言っておられるんですか。
〇高市内閣総理大臣 武力攻撃が発生をして、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という条文どおりでございます。
〇岡田委員 だから、我が国の存立が脅かされるかどうか、それから国民の生命、自由及び 幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があるかどうか、その判断の問題ですね。それをいろいろな要素を勘案して考えなきゃいけないという総理の答弁では、これは規範としての、条文としての意味がないんじゃないかと思うんですよ。 もっと明確でなければ、結局どれだけのこともできてしまうということになりかねないと思うんですね。
もう一つ申し上げておくと、これは朝鮮半島有事も含めて近隣で有事が発生した場合に、倭国国政府として最もやらなきゃいけないことは何か。 それは、そこに住む在留邦人を無事に安全なところに移動させるということがまず必要になると思うんですね。でも、自らが存立危機事態であるといって武力行使したら、そういうこともより困難になってしまう可能性が高いじゃないですか。だから、余り軽々に武力行使、武力行使と私は言うべきじゃないと思うんですが、いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 そういう事態が起きたときに邦人救出をする、これが我が国にとって最大の責務でもあり、優先事項でもあります。ただ、そのときにも安全を確保しなきゃいけないというのは事実でございます。
軽々に武力行使、武力行使と言うとおっしゃいますけれども、最悪の事態も想定しておかなければならない。それほどいわゆる台湾有事というものは深刻な状況に今至っていると思っております。 実際に発生した場合にどういうことが起こっていくのか、そういうシミュレーションをしていけば、 最悪の事態というものはこれは想定しておかなきゃいけないということでございます。即これを存立危機事態だと認定して、倭国が武力行使を行うということではございません。
〇岡田委員 ですから、慎重な運用が求められる。やはり大事なのは、まずは在留邦人を無 事に移動させること。これは台湾有事に限りません。朝鮮半島有事でも同じだと私は思います。
それから、有事がもし発生した場合に、例えば近隣の国々、非常に私たちにとって大事な国々です、あるいは地域も含めてですね、そういうときに大量の避難民が発生する、恐らく数十万、数百万の単位で発生するということになります。それを無事に移動させて倭国が引き取るということも極めて重要だと思うんですね。ウクライナ危機のときに、ドイツを始めとするヨーロッパの国々が避難民をしっかりと受け止めたということですが、同じようなことが起こる可能性がある。そのとき に倭国自身が武力行使をしていたら、そういう活 動にも極めて差し障りが出てくる可能性が高いですよね。
そういうこともトータル含めて、やはり存立危機事態の認定、武力の行使ということは慎重に考えていかなければいけないと私は思うんですが、余りにも軽々しく言い過ぎていませんか。いかがですか。
〇高市内閣総理大臣 まず邦人の救出をしなきゃいけないということは確かでございます。それが 最も優先すべきことでございます。
存立危機事態の認定に際しまして、個別具体的な状況に即して、主に、攻撃国の意思、能力、事態の規模、態様などの要素を総合的に考慮して、我が国に戦禍が及ぶ蓋然性ですとか、それから国民が被ることになる犠牲の深刻性そして重大性などから判断するということ、これは判断するべきものだと考えておりますので、政府として持ち得る全ての情報を総合して判断する、これは当然のことだと思っております。
〇岡田委員 武力の行使をするということについて、私は、余りにも大きな裁量の余地を政 府に与えている、今おっしゃった基準というのは、国会でも答弁されていますが、どうにでも読めるような、そういう基準だと思うんですね。
国会も事前ないしは事後に承認することになっていますよね、存立危機事態。そのときに判断のしようがないじゃないですか。やはりもう少し明確な基準で判断していかなければいけないんじゃないかというふうに私は思っています。そういう意味で今日の議論を申し上げました。
もう一つ、いろいろなシミュレーションを、米軍と自衛隊が一緒になって活動するシミュレーションをやっておられると思うんですね。これは、例えば二〇二二年の2プラス2の共同発表の中でも、そういうものが進展していることを歓迎したという表現が出てきます。具体的にいろいろおやりになっていると思うんですね。
そのときに気になるのは、自衛隊は存立危機事態に限って武力行使できるんだということがきちんと前提となってそういった共同訓練などが行われているのかどうか。高市総理の最初の答弁で、世界で最も偉大な日米同盟、何か制限なく、イギリスと同じようなことができるような、そういう印象すら与えるわけですが、そこのところは、きちっと米国に対して、こういう限界が憲法上あるいは国の考え方としてあるんだということはお伝えになっていますね。
〇高市内閣総理大臣 これは、私も自民党総裁選挙のときからも申し上げてきたことなんですが、日米防衛協力のための指針、いわゆるガイドラインですね、ここでも、自衛隊及び米軍の活動において、各々の憲法及びその時々において適用のある国内法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って行われるということが明記されています。これは日米共通の認識でございます。
だからこそ、米軍というのは、倭国が仮に攻撃をされたようなときにあっても、自衛隊の前に出て戦ってくれる存在じゃありません。まずは自衛隊が自ら国民及びその領域を守り、そして、米軍はこれを支援し又は補完するとなっておりますので、その認識は日米共通であると思っております。また、倭国が憲法及び国内法を守らなきゃいけない、これは日米のガイドラインに書いてありますから、共通の認識であると考えております。
〇岡田委員 次に、ちょっと短くやりたいんですが、在日米軍基地からの直接出撃について 少し議論したいと思います。
岸総理とハーター国務長官の間の交換公文で、 在日米軍基地から直接出撃する場合には、倭国政府と事前に協議しなければいけないということになっています。これは、実は密約の一つの内容として議論されたところでもあったわけですが、これに関連して。
倭国周辺の有事ということを考えたときに、重要影響事態の認定とか存立危機事態の認定よりも前に、手前に、この直接発進についての協議というのは行われる可能性というのはあると思うんですね。これは、かなり厳しい決断を倭国政府あるいは総理に迫るものになると思うんです。日米同盟の最も骨格の部分ですから、米軍基地を倭国に維持して使えるようにするというのは。だから、そう簡単にノーと言える問題ではありません。
でも、これを認めれば、結局、倭国が反撃を受ける、攻撃を受けるリスクが非常に高まるという中で、これを決断しなきゃいけない。そういう重大な決断を迫られることがあるという御認識はお持ちですね。
〇高市内閣総理大臣 もうこれは本当に、そうなれば重大な決断でございます。国家国民の皆様の存亡が懸かっているぐらい重大な決断でございます。その認識は持っております。 November 11, 2025
170RP
だんだんと、テレビでも「印象操作」ではなく、事実関係そのものを検証する動きが見え始めました。高市総理のいわゆる台湾有事をめぐる発言について、読売テレビの解説委員が国会質疑を丁寧に確認した結果、「台湾という言葉を最初に口にしたのは総理ではなく、質問側だった」と指摘したことは、その象徴的な一例だと思います。
問題になった質疑は、本来は安全保障法制上の存立危機事態をどう判断するかという、極めて技術的で重要なテーマでした。高市総理は、従来の憲法解釈と平和安全法制を前提に、どのような条件を満たせば集団的自衛権が行使されうるのかを、あくまで一般論として説明していました。ところが、そこで具体的な地名として台湾やバシー海峡を持ち出し、話を一点に絞り込んでいったのは、質問に立った側の方でした。
しかも総理は何度も「例えば」「仮定の話として」という前置きを置いているのに、質疑は尋問のような形で続き、最終的に一部分だけが切り出されて「危険な発言」と見なされていきました。これでは、答弁の法的評価ではなく、あらかじめ用意されたストーリーに沿って言葉を引き出したに過ぎないのではないかという疑念を抱かざるを得ません。
もちろん、最終的な発言の責任は総理にあります。しかし同時に、国会という公開の場で、近隣国がプロパガンダに使いかねない文脈をどう設定するかについて、質問する側にも重い責任があるはずです。にもかかわらず、国内では経緯を無視して「高市が勝手に台湾と言い出した」「条約違反だ」といったレッテル貼りだけが先行しました。
台湾海峡の安定が倭国の安全保障と経済に直結することは、もはや国際社会の常識になりつつあります。その現実から目をそらさず、どのような事態が倭国の存立危機に当たりうるのかを、国際法と国内法の整合性を踏まえて検討するのは、政府の義務であり、国会の仕事です。それを「議論するな」と封じることこそ、立憲主義から最も遠い態度でしょう。
だからこそ私は、短く言えばサナエ支持です。特定のイデオロギーではなく、現実を直視し、論理と法に基づいて説明しようとする政治家を支持したい。ただそれだけの、ごく当たり前の市民感覚です。今回、テレビのスタジオからでも「誰が先に台湾と口にしたのか」という基本的な事実確認が発せられたことを、メディア空間のささやかな正常化として静かに歓迎したいと思います。 November 11, 2025
136RP
鳥取県知事は即断即決。さすが!
対して兵庫県知事は“いつもの一般論で逃げ回り”。月とスッポンどころか、もう比較するのも失礼なレベル。
差別投稿の発信者に削除命令へ、従わなければ氏名公表・過料も…鳥取県知事「国の規制は不十分」(読売新聞オンライン)
#Yahooニュース
https://t.co/dSA3Ke5RbS https://t.co/dmcr8M0V7F November 11, 2025
92RP
ダブルターンがこんな形で見直されるとは思わなかったので、褒めて頂くのは嬉しいもあるけど、ちょっとビックリかつ複雑な気持ちもある💦多分彼らはというか、寺原くんもそうだとは思うんだけど、先輩のバックや横で、ターンでも振付でも出来なければ出番はなくなり、他の子に替えられるような世界で生きてきたんだろうなと思う。でも、だからできなかった人にどうとか言いたいわけじゃなくて(一般論として持ち曲にダブルターンあるならできたほうがよいとは思うけど)、A.B.C-Z、楽しくエンタメやってますので、良かったらyoutubeのミュージックビデオやマネージャーさんが編集テロップ入れてるゆるいやつも見てみてくださーいと伝えたいです。
最新のアルバム曲より☟
https://t.co/AbLRTkzU3Z November 11, 2025
55RP
2025年11月19日(水)丸山穂高さんのライブ配信
以下、要約:
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丸山さんの話を、大きな流れごとに整理してまとめます。
1. 配信の趣旨・スタンス
日時は11月19日早朝。ここ数日の「斎藤議員の離党・動き」で質問が殺到しているので、NHK党(政治団体としての現状)についての状況報告と質疑応答をする目的でライブを実施。
今後もしばらくは、動きがあったときに「N報(NHK党関連報告)」のような形で、ライブか撮って出しで情報共有していくつもり。
自分のスタンス:
立花さん:つい喋りすぎて“ほぼフルオープン”
浜田さん:基本「全部オープンにすべき」
丸山さん:外交や政治交渉の感覚から、「出さないものは出さない」派。
ただし嘘はつきたくないので、「言うことは本音と事実だが、全部は言わないこともある」と説明。
2. 斎藤健一郎議員と堀江貴文氏の動画への強い不快感
役員会の直前に、斎藤議員+堀江氏の動画を見ざるを得ず視聴。
丸山さんの受け止め:
タイミングが最悪。
→ NHK党が大揺れで、斎藤議員自身が「一番どっしり構えないといけないポジション」の時期。
内容も薄く、ゲラゲラ笑いながら“新党の可能性もありますね”的な話をしていることに強い嫌悪感。
自分の人生で初めてYouTubeの「低評価」を押したとまで発言。
さらに問題視している点:
丸山さんとのLINEでは「新党には絶対行きません」と否定していたのに、動画では「可能性はありますね」とニヤニヤしながら話しており、支援者・関係者の感情を無視している。
この動きは斎藤議員の「信用・ブランド」を長期的に毀損すると警告。
報道・ネット上で「裏切り者」「泥まみれで新党に行く人」扱いになれば、今後一緒にやる候補者や議員にも迷惑がかかると指摘。
3. 斎藤議員の「お金・権利」を巡る態度への批判
斎藤議員のLINEでの主張(要約):
「立法事務費65万円・政党交付金100万円・会館の会議室利用権などは自分の権利。使いたいならわかってますよね(=交渉しましょう)」というニュアンス。
丸山さんの評価:
つい数日前まで「これは立花さんの議席で得たもの。自分は“預かっているだけ”」というスタンスだったのに、手のひら返しで“全部自分のもの”と言い出したのは納得できない。
人質のように「金と職員の待遇・会議室」を握って交渉材料にするのは、人としておかしいと考えている。
交渉そのものは理屈としてあり得るが、「今この態度・このタイミングでは一切急ぐ必要はないし、やるメリットがない」という結論。
4. 丸山さんの役割:調整役を「やらされている」状態
現状の人間関係:
造船氏・増田氏:まだ残っているが、組織を仕切った経験は少ない。
浜田さん:筋は通った人で信頼しているが、コミュニケーションに難があり、交渉事は得意ではない。
川崎都議:正義感が強く弁も立つが、弁護士としての価値観から「逮捕=政治的に辞めるべき」という思いも強く、揉め事の調停向きではない。
立花さん:拘束中で接見もできない。
結果として、
「誰も調整できる人がいないから、丸山がやるしかない」という構図。
ただし本人は「自分は下っ端の調整役に過ぎない」「期待され過ぎても困る」と繰り返し強調。
立花さんの意向・支援者の意向を聞いた上で、できる範囲だけやる。無理なものは“できません”と言うというラインを示す。
5. 立花孝志氏の勾留・接見・裁判の見通し
法律家・政治家としての経験からの見立て(あくまで一般論):
月末(起訴・不起訴の判断期限)で起訴される可能性が高い。
「ここまで来て不起訴はまずないだろう」と見ている。
そのタイミングで勾留が解かれる可能性もゼロではないが、実務慣行からすると、勾留延長・長期化の可能性の方が高いと感じている。
ただし、接見禁止はどこかの段階で解除されるはずで、数か月〜もう少し先のタイミングで“接見は可能、釈放はまだ”という状況になるのではないかという予測。
方針:
それまでに「最低限回る体制」を整え、接見が可能になったら改めて立花さんの方針を仰ぐという流れを想定。
6. NHK党(現・政治団体)の性格と「逮捕」の意味
NHK党はいまや国政政党ではなく、単なる政治団体。
誰でも「○○を守る党」といった政治団体は作れる。
一般政党(自民・立憲・維新など)のように「世間の大多数の常識」に縛られる性格とは違う。
「党首逮捕」の受け止め方も違う:
普通の大政党なら、逮捕=即辞任という空気が強い。
しかしNHK党は「NHK問題というシングルイシュー」と「立花孝志個人」を支持している集団であり、政治的な闘争・告発の結果としての逮捕であれば、必ずしも支持が消えるわけではない。
歴史上でも田中角栄など「逮捕・収監されても支持され続ける政治家」は多く、世界中にもいると指摘。
逮捕イコール即辞任という“空気”に従うべきかどうかは、その党の性格と支持者が決めることであり、外部の一般論とは違うと整理。
7. コールセンター・組織・資金の今後
視聴者からの「コールセンターは残せるのか?」との質問に対し:
NHKの被害相談窓口としてコールセンターは最優先級で残すべき機能だと考えている。
ただし、
今あるストック(資金)だけで数か月は回せても、その後は資金が尽きる可能性。
相談を受けても、「では実際にどう救うのか?」という実務を支える体制・資金がなければ意味がない。
「借金してまで維持」は違うと考えており、“できる範囲で残す”が基本線。
全体としては、
必要性の低い支出は極力絞り、
→ 「コールセンターなどコア機能を最優先で守る」という順番で整理すべきと主張。
これも最終的には、立花さんと支援者の意向を踏まえて判断するという立て付け。
8. 組織論・他党との比較(公明党・創価学会など)
今回の混乱を通じて、丸山さんが語った組織論:
倭国の多くの政党は「親方商売」「中小企業的」な組織で、ボスがコケると組織全体が一気に揺らぐ。
立花さんはカリスマ性はあるが、組織づくりが得意ではなく「親方肌」のままここまで来てしまった。
それに対し、公明党・創価学会について:
“親方日の丸”にならないように、組織原理をよく作り込んでいる政治団体の典型だと評価。
将来もし自分がまた政治をやるなら、そうした「安定した組織構造」を学び、取り入れる必要があると語る。
政治全体としても、AI・DX・組織論などの面で圧倒的に遅れている分野だと問題意識を表明。
9. 川崎都議・他メンバーへの言及
川崎都議について:
正義感が強く、演説も上手で「人間的には大好き」と評価。
ただ、理想が高く感情も強いため、「逮捕されたら党としてどうあるべきか」という点で丸山さんよりも厳格な立場に立ちやすい。
自身の今後について「今抱えている案件が終わったら辞める」旨の連絡は来ているが、それ以上は本人の問題としてコメントを控える。
造船氏・増田氏など他メンバーも、不満や疲労は感じている様子だが、詳細はそれぞれ本人に聞いてほしいというスタンス。
10. 最後の結論と視聴者へのメッセージ
丸山さんの「結論」部分(要約):
当面、斎藤議員との交渉を急ぐつもりはない。
→ 動きが拙速で、支援者の感情も整理されておらず、メリットも少ない。
まずは、
「出血多量」状態の組織・財政を落ち着かせる。
立花さん・支援者の意向を聞ける体制を整える。
立花さんと再び接見できるようになった段階で、
今の状況を説明し、
どの範囲で活動を継続するか、縮小するか、最終的な方針を決めてもらう。
自分は「一抜け」せず、少なくともこの混乱期には“下っ端の調整役”として責任を果たすつもりだと強調。
今後も、
NHK党関連の動き報告ライブと、
それとは別の「雑談・他テーマの通常ライブ」
を分けて続けていくと告知し、視聴者にチャンネル登録・コメント・意見を呼びかけて締めくくっている。
ざっくり言うと、
「斎藤議員の動きと堀江動画への強い不信感を表明しつつ、組織の出血を最小限に抑え、立花さんと支援者の意向を尊重しながら、丸山さんが“中間的な調整役として”当面回す」
という方針を丁寧に説明している動画、という構図でした。
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11/19 朝、NHK党関連の動き報告及び質問に言いたい放題しようぜLive https://t.co/WBdY8haGc6 @YouTubeより November 11, 2025
52RP
https://t.co/nAJnVNl90Y
一般論として中国の公式な機関の投稿したポストが規約違反で削除されたということは中国の言ってることは間違ってるとX直々に認定されたということでこれは中国にとって重大な面汚し案件かと思われます 投稿した人大丈夫かな… November 11, 2025
50RP
【暗号資産×金商法の"私見"(諦めたらそこで試合終了)】
金融庁からの観測気球的記事が出ています。「どこが論点か」「意見がある場合、SNSの意見表明ではなくどうしたらいいか?」、私の観点から共有します。
おそらく見出しだけで反応し記事本文を読んでいなかったり、ここに至る経緯を知らず"今さら"の意見であったりも散見されますが…
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【前提】
まず、こうなることは2024年の12月〜2025年春時点で充分に予見できるものでした。
▼これまでの経緯と意見募集(25/春)
https://t.co/Vdgq5TW3vc
■金商法規制=「暗号資産は有価証券」という訳ではない
:有価証券は金融商品の一部ですが、金融商品が全て有価証券という訳ではない
:暗号資産は金商法下に「新しい定義を追加」する方向で、一項/二項有価証券になるものではない理解
■BitcoinやEthereumに"発行者としての開示"を求める訳ではない
:「新しい定義」の中で、発行者がいるもの(典型的なIEO)といないもの(BitcoinやEthereum)に分類
:前者は発行者に、後者は発行体がいないので取り扱う仲介者(現在の暗号資産交換業者)に、開示規制を求める内容と理解
:後者が"現実的にどこまでできるか"は未決着
■現物が「総合課税」、ETFが「分離課税」という既存商品は存在する
:それは金に代表される「貴金属」
:現物取引は総合課税(〜最大55%)だが、ETF=「公募の受益証券発行信託の受益権」は分離課税(20%,特定口座利用で確定申告不要)
:前者はあくまで"コモディティ"(商品)であるものの、後者は"上場株式等"として税務上の取扱いが異なるため
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【論点】(私見)
■「分離課税」と「現物の金商法規制」は、本来は別問題で切り離せたはず
:貴金属ETFに倣えば、現物は現状の取り扱いのままで、ETFのみ"上場株式等"として分離課税にすることも可能な未来だったはず
:暗号資産を投資対象としてのみ見ている方は、分離課税の適用を受けながら、証券口座でETFを売買(いわゆる、オフチェーン投資家として)
:暗号資産を"オンチェーンアプリケーションのサンドボックス"として見る方は、金商法規制ではない形でこれまで通り利用(いわゆる、オンチェーン投資家として)
:ではなぜ今のように"混同"されているかというと、一般論として以下のような"業界の損得勘定"が考えられる(断言はしませんが)
①現在の金商業者(証券会社)
:ETF取扱可、現物取扱不可
:ETFのみ解禁でも、国内が「オフチェーン投資家>オンチェーン投資家」なら、特に失うものなくビジネス拡大
②現在の暗号資産交換業者
:現物取扱可、ETF取扱不可
:ETFのみ解禁だと、国内が「オフチェーン投資家>オンチェーン投資家」なら、課税優遇を求めてリテール現物取引が減ってしまうため、失うものの方が大きい
詳しくは、2025年初の解説記事「問い4」へ
https://t.co/FN98RKb1Ty
■「現物の金商法規制」と「金商法魔改造」は、別問題で切り離せるはず
:(発行体が調達手段として使うIEOトークンは全無視して)BitcoinやEthereumは"有価証券"ではなく、"コモディティに近い、新しいアセットタイプ"ではないか?
(米国のタクソノミーも近い?)
:ただ、規制法が資金決済法から金商法に代わるだけであれば、必ずしも暗号資産が"有価証券"になるわけではない
:問題は、金商法規制から派生して、あれよこれよと"有価証券的規制"が上乗せされる傾向が見て取れる点
:暗号資産を"オンチェーンアプリケーションのサンドボックス"として見る方(私もですが)にとって、例えば「アンホステッドウォレット利用制限」や「DeFiアクセス制限」等の遠因にならないか?
■「分離課税+金商法規制」を望むIEO発行体は存在するのか…?
:上記で一旦捨象したIEOについて、分離課税対象になることと引き換えに各種金商法の開示がかかってくるとして、コスト/リターンは見合うのか?
:先日のIEOの結果からもいえますが、現状のIEOに問題があることは自明なものの、それは規制で解決されるものではないと考えられる
:国内の投資家にとっても、分離課税の期待値の大層はIEOトークンではないのでは?
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【で、どうしたらいい?】
■まだパブコメがある
"民の声"を拾う機会がこれからあるはずなので、意見はSNSではなく、パブコメでやりましょう。
■具体は「政省府令」の方
法律は大枠に過ぎず、実務影響はむしろ下位法令側の方が重要です。
パブコメ、国会審議に至る頃には下位法令の敲きに焦点が移ります。ここで確り動きましょう。
■「オンチェーン投資家の民間団体」「オンチェーン投資家向けセーフハーバー」があったらいいのでは?
一連の動向で通底しているのは「誰のための保護?」「本当の利用者の声を拾えている?」という疑問です。
文字数が限界なので、この記事ではタイトルのみで、具体提案は別途書きます。 November 11, 2025
48RP
大学教員公募。一般論いえることはこのくらいでは。
①業績コンテストではないよ
②でも最低限の業績・実績は必要(研究に限らない)
③大学ごとに事情・状況はさまざま(だから絶対はない) November 11, 2025
32RP
田端信太郎です。あらためて、私の意見を整理しておきます。
TwitterやYouTubeなどの公開空間に発せられた言葉には、当然ながら“公開空間での応答”がつきまといます。
発信者にとっては不愉快なこともあるでしょう!
でも、その不愉快さは SNS に限らず、古今東西の民主社会で共有されてきた──ある意味、発言者や公人が支払うべき必要経費、いわば 「言論の税金」 のようなものです。
発信に誤解や事実の齟齬があれば、誰かがその点を指摘する。そして、本人が反論し、あるいは別の誰かが補足して、議論が深まっていく。これこそ公共空間の正常な循環であり、社会の健全さの証です。
もちろん、批判を受けた元の発言者側が、精神的な負担を抱える場合があること自体は理解します。
しかし、一般論として、
・公開の場で発せられた主張への指摘
・内容の妥当性の検証
・公益性を伴う論評
これらの結果として生じた発言者本人の体調や心理状態の変化を“直接的な加害”として結びつけるのは、いささか論理の飛躍が過ぎる と言わざるを得ません。
公共空間で意見を述べる以上、反論や批判が返ってくること、そしてそれに耐えることは、税金を支払うことと同じくらい当然のことではないのでしょうか。
そして、もし、その税金を支払った結果「しんどくなって体調を崩した」として、それを“徴税側が悪い”と主張し始めるのなら、言論空間は「事実」ではなく、“厚顔無恥に税金滞納を居直る人間” によって支配されてしまう。
ここで、一般論として強く強く強調したいのは、発信者の意見内容への批判、その職業的な判断やその結果への論評と、人格・人身攻撃はまったく別物 だということです。
この二つを混同し始めた瞬間、公開の場での議論はたちまち“被害者/加害者”という単純化された安っぽい勧善懲悪のドラマへと堕ちていきます。
本来 SNS 上の議論はもっと複雑で、もっと知的で、もっと多面的な豊かさを内包したものになりえるはずです。私はそう信じます!
SNSで健全な討論が続くためには、
・内容には自由にツッコミを入れ、
・人身攻撃には距離を置き、
・そこで生じる感情の揺れは各人の事情として尊重する、
この三つを同時に扱える 大人の態度 が必要ではないかと私は、思います!
以上、特定の個人を指すものではなく、今日の殺伐とした SNS 全体が抱える構造的な問題についての、廃人のようにTwitterやYouTubeでの議論を愛する田端信太郎としての、一般論を述べさせてもらいました。
秋の夜長、皆様におかれましては、議論と思索に耽りながら、素敵にお過ごし頂ければと存じます。 November 11, 2025
28RP
今まで広報公聴課に対しては現場で頑張る善良な職員さんの立場を考えて、あくまで記者クラブの制度が悪いというスタンス。だった。
だけど昨日、直接確認して少し考え変わった。
他の部課と雰囲気違うんだよね…百聞は一見にしかず。現場の情報量はバカにできない。
彼らの意識は内に向いていて県民の方を向いてる気がしなかった。
事業部門じゃない、間接部門だから?
一般論として総務が力持ってるような組織は健全とはいえないと思う。
今のところ言えるのは、それだけ。 November 11, 2025
28RP
今年の都議選以降、私をサポートいただいている小澤正人さんのライブ配信動画
以下、要約:
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この配信、ざっくり言うと
**「Xでの“選挙のお金”批判への誤解を解きつつ、候補者不足の現実とルール上の難しさを説明した回」**です。
少し細かめに流れごとにまとめます。
1.今回の配信の目的
小澤さんがX(旧Twitter)上で、
「選挙でのお金の使い方」「供託金」などをめぐってかなり強めの批判・質問を受けた。
相手個人を叩きたいわけではなく、
公選法と選挙資金のルールが分かりにくいことから生じた誤解を解いた上で、
倭国自由党/浜田陣営の“現実”を知ってほしい
という趣旨でライブ配信。
このまま誤解が広がると、
倭国自由党や浜田さんのイメージが悪くなる
「こんな攻撃されるなら自分は候補者なんかやりたくない」と思われ、
候補者集めがさらに難しくなる
という危機感があると説明。
2.X上での論争の中身(小澤さんの理解)
相手が何を一番問題にしているのか、最後まで正直よく分からなかったが、
「候補者はケチケチせず、自腹で供託金も出すべきだ」
「公費や党の支援の使い方がおかしいのではないか」
というニュアンスの批判だと受け止めた。
ただしこの批判の背後には、
公選法の細かいルールを知らない
「公費=候補者の儲け」だと思っている
という典型的な誤解があると感じている。
3.「保釈金カンパ」問題への注意喚起
その批判してきた人が、別のポストで
「一人放送局」経由で立花孝志氏の保釈金カンパを呼びかけているのを小澤さんが確認。
これについて小澤さんは、
NHK党としては保釈金カンパを公式には行っていない
この呼びかけは党として認めてもいないし、
法的・政治的に危ない可能性がある
と説明。
すでに
NHK党・斉藤健一郎議員のところへ「エスカレーション」(報告・確認依頼)済み。
視聴者へのメッセージ:
「立花さんを助けたい」という気持ちは分かるが、
“保釈金目的”のカンパは現時点で絶対にやらないでほしい
もし今後やるなら、NHK党から公式な案内が出るはずなので、それを待って動いてほしい
一人放送局名義での“保釈金目的”カンパは、
当局から問題視されるリスク
アンチや捜査側への“餌”になるリスク
があるので、非常に危険だと強調。
4.公選法と「選挙のお金」の基本説明
小澤さんが、誤解されやすいポイントを整理して説明:
4-1 運動員への報酬
原則:選挙運動員にお金を払ってはいけない。
これをやると「運動員買収」にあたり違法。
例外的にお金を払えるのは、
選挙カー等の運転手としてだけ働く人
(運動員と兼務するとアウト)
業者に頼むポスター貼りなどの単純作業
選挙事務所の事務員 など
だから、
運動員は基本的にボランティア
「運転もしてチラシも配って…」という人に報酬を出すと違法になりうる。
4-2 公費負担と候補者の懐
ポスター印刷・貼り、選挙カーなどは
条件を満たせば公費(税金)で支払いできる。
しかしそれはあくまで実費の補填であり、
「候補者が儲かる仕組み」ではない。
にもかかわらず、
「公費が出る=候補者が儲けているのでは?」
という誤解を持つ人が多いと指摘。
4-3 ボランティアへの差し入れ
弁当やお茶などの差し入れは、
基本的に陣営や個人が“持ち出し”で出すイメージ。
ただし公選法上、
「これはOK」「これはNG」というマニアックな線引きがあり、
古い法律ゆえに分かりにくく、現場も悩んでいる。
5.自分(小澤さん)の立場とお金の話
これまで:
倭国自由党や浜田陣営の“スタッフ的な動き”をしているが、
事実上ボランティアで、報酬も経費もほぼ出ていない。
最近になって、
倭国自由党側から「党の仕事として移動費など一部経費を認める形にしたい」という打診はあった。
もしそうなったら「それはボランティアではなく党職員としての仕事になるので、きちんと説明する」と明言。
自身の供託金について:
今は仕事をしておらず、生活に余裕はない一方で資産を切り崩せば供託金は出せる状況。
そのため「自分の供託金を党・浜田さんが出すのかどうか」を事前に確認した。
ただし供託金は一定の得票を取れば返ってくる預け金であり、“候補者の利益”にはならないと説明。
6.「供託金を誰が出すか」についての考え方
一般論として:
供託金は「自分で出すべき」という原則論も理解している。
しかし実際には政党ごとに運用が違う。
人気政党:公認のお礼も兼ねて「寄付をお願いします」というスタイル(例として国民民主などに言及)。
人が集まらない政党:候補者のハードルを下げるために党が供託金を出す場合もある。
倭国自由党・NHK党周辺の実例:
浜田さんが「候補者確保のために個人的に供託金を出す」と言ったケースもある。
宮部さんの場合:党側から「供託金を出しましょうか」と提案があったが、
宮部さん本人が“自分で出す”ことを選択した。
現在の倭国自由党の基本方針:
「供託金は原則、自分で用意してもらう」
ただし、状況に応じて例外的支援があり得る、というレベル。
7.候補者集めの“現実”とXでの攻撃の影響
東京都議選・船橋補選のときの話:
自治労・自治労連から国民を守る党の立ち上げ後、
候補者募集を始めたのは昨年秋頃。
小澤さんが応募したのは今年3月で“第1号”。
選挙直前になっても候補者は数人しか集まらず、
最終的に都議選9人+船橋補選1人=計10人にとどまった。
目標は都内全92選挙区に候補者を立てることだったので、
**達成率は10/92(約1割強)**で、
「とにかく人が集まらない」のが現実。
理由として:
顔と名前をさらすリスク
カウンター(しばき隊など)からの圧力・嫌がらせ
ネットでの攻撃・誹謗中傷
が大きく、「出たい気持ちがあっても躊躇する人が多い」。
だからこそ、
X上で候補者個人を強く“正論パンチ”で叩く行為は、
その人だけでなく「これから出るかもしれない人」全体を萎縮させ、
結果的に浜田さん・倭国自由党の足を引っ張る。
「疑問や批判自体はいいが、候補者叩きの形になるのはやめてほしい」と訴える。
8.カウンター(しばき隊)問題と“対策”の必要性
川崎市長選や他の現場での体験として:
しばき隊系のカウンターが、
身体をぶつけてくる
耳元で罵声を浴びせる
「ヘイトやめろ」と言いながら、逆に差別発言を連発する
など、かなり過激な行動をとる。
川崎市はヘイト条例があるため、
警察も動きづらく、現場対応が非常に難しいと回想。
小澤さんの認識:
絶対に手を出してはいけない。
相手はそれを狙って挑発してくる。
カウンター対策を組織として体系的に学び、
候補者・スタッフを教育する必要がある。
倭国大和党系の川井さん陣営など、
カウンター対策をしっかりやっているところから学びたい気持ちもある
(ただし政策的にはMMTなどで考えが合わない部分もあると付言)。
9.補選(東久留米市議補選など)をどう位置づけているか
補選を「本番選挙(統一地方選など)への練習・顔出しの場」と位置づけ:
候補者が実地で選挙を経験する
地元との関係づくり・顔つなぎをする
名前と党名の認知を広げる
補選は票の基準が低めで、
供託金が戻ってきやすく、お金をかけずにやりやすい選挙でもある。
浜田さんは「とにかく多くの選挙に打って出たい」。
しかし党の体制がまだ整っておらず、
「選挙乱発したいトップ」と「体制づくりで手一杯の現場」には
若干ギャップもあると正直に述べる。
10.東久留米市議補選への立候補と今後の戦い方
東久留米市議補選について:
そもそも市のHP等で補選の情報が見つからず、
最近まで「補選は無い」と勘違いしていた。
実は市の広報誌などには載っていた可能性があるが、
少なくともネットでは分かりづらかったと不満も。
立候補の決断:
当初は準備ゼロで出るのは失礼ではないかと迷っていた。
しかし浜田さんからの要請もあり、最終的に出馬を決意。
戦い方の方針:
地上戦(連日街頭・遊説)は基本やらない方針に変更。
第1声とポスター貼り程度にとどめ、
あとは**動画・ネットを中心とした「空中戦」**で臨む見込み。
選挙公報を重視し、基礎票の把握や実験的な取り組みにしたい意向。
ポスター貼りはボランティアに協力をお願いしたいが、
これはあくまでボランティアとしてのお願いであると説明。
11.Xでの批判へのスタンスと視聴者へのお願い
小澤さん自身は、
基本的にブロックはあまりしない。
説明責任がある以上、疑問・批判は受ける覚悟はある。
しかし今回のように、
「自分は正義のためにやっている」と信じて
正論パンチを連打してくるタイプとは、議論がかみ合いづらい。
視聴者・支持者へのメッセージ:
候補者に対して厳しい質問・検証をするのは構わないが、
事情を知らないまま決めつけで叩くこと
他の候補者やこれから出るかもしれない人を萎縮させるような攻撃
は控えてほしい。
何か「おかしいな」と思う動き(特に金銭絡み)を見かけたら、
一人で拡散する前に、小澤さんや党関係者に連絡をくれれば
党としてエスカレーションして対応できる。
12.ラストのまとめ
公選法は古くて分かりづらく、
「選挙のお金」の話は一般の感覚からすると納得しづらい部分もある。
だからこそ、
誤解からくる批判や不信感が生じるのは理解できる。
しかし現在、浜田さん・倭国自由党は
候補者が全く足りない
カウンターやネット攻撃が激しくなっている
という非常に厳しい状況の中で活動している。
その中で、
候補者個人を必要以上に攻撃すること
無許可の保釈金カンパなど“善意で足を引っ張る行為”
は、運動全体にとって致命的になりかねないので、
そこだけはぜひ理解・注意してほしい――
というのが、このライブ配信全体のメッセージでした。
X上の議論と候補者問題について https://t.co/3ByleiBF6W November 11, 2025
22RP
<戦略的曖昧性の再構築に向けて:GPTから>その1
0. 出発点の整理(問題のコア)
・11/7 の発言: 「中国が台湾に対し軍艦を用いた武力行使を行い、米軍が海上封鎖を解くために来援する場合、存立危機事態になり得る」趣旨。
・これに対し中国は、外交・国防・台湾担当部門・メディアが一斉に反応し、「倭国が台湾問題への武力介入を公言した」「戦後秩序を覆す右傾化」とのナラティブで対日圧力を拡大。
問題は、倭国側の「想定問答への技術的答弁」が、中国側の戦略コミュニケーションでは「倭国=対中戦争の前線国家」というフレーム強化に利用されている点。
1. 倭国の戦略的曖昧性を“再構成”する三層フレーム
まず、「曖昧性」を単なる“言い逃れ”ではなく、安定装置のためのコミュニケーション設計として再定義する。
<三層フレーム>
⚫️第1層:原則レベル(明確にする)
◦国連憲章・国際法尊重
◦台湾問題の「平和的解決」最優先
◦一つの中国政策と1972年共同声明の遵守
⚫️第2層:能力レベル(認めるが、強調し過ぎない)
◦存立危機事態における集団的自衛権の「可能性」を維持
◦だが対象・態様はあくまで“米軍支援”であり、 「倭国が台湾を直接防衛する」わけではないことを明示
⚫️第3層:判断プロセスレベル(曖昧性を戻す)
存立危機事態認定は
▪①武力攻撃の態様
▪②倭国への波及可能性
▪③外交・制裁・封鎖など他手段の有効性 を総合考慮し、内閣+国会審議を要する「政治判断」であり、 自動参戦ではないことを強調
→ 高市発言はこの「第2層」の一ケース提示に偏ったので、今から第1層と第3層を厚く上書きする。
2. 短期:発言の“補完”による前線イメージの希釈
2-1. 首相本人による補足メッセージ
撤回ではなく、次の要素を明確にします。
1「一つの可能性の例示」に過ぎない
◦「国会での質疑において、あくまで“最悪のケース”を例示したものであり、 その場合でも存立危機事態認定は自動ではなく、状況に応じた政治判断が必要だ。」
2「米軍支援の枠組み」であって「台湾防衛条約」ではない
◦「倭国が台湾を直接防衛する義務を負うとの趣旨ではなく、 日米同盟のもとで米軍の行動支援が問われ得る、という一般論を述べた。」
3 “抑止のための言及”であり、“戦争志向”ではない
◦「中国による力の行使を思いとどまらせるための抑止メッセージであり、 戦争を望むものでは全くない。」
→ 内容は変えず、「条件付き・例示・非自動」というラベルを上から被せる作業。
2-2. 外交ルートでの“ダブル・トラック”説明
•対米:「倭国のコミットは変わらないが、 同時にエスカレーション管理と危機管理チャンネル強化に重点を置く」
•対中(公電・非公開チャンネル):「1972年共同声明を含む対中約束は堅持しており、 台湾問題の平和的解決を支持する。 今回の発言は“倭国が台湾独立を支援する”ことを意味しない。」
→ これにより、中国の「倭国は一線を越えた」というプロパガンダの“角”を落としつつ、米国には「腰砕けではない」ことも同時に示す。
3. 中期:安定装置国家に向けた制度的補強
3-1. 日中間の危機管理インフラを増設
1首脳・外相・防衛相ホットラインの運用強化
2海空連絡メカニズム(海空連絡メカニズム+ルール明文化)の拡充
東シナ海のみならず「台湾海峡周辺の情報共有・誤認防止」まで視野に
3日中“危機管理対話”(track 1.5 / track 2)の常設化
元高官・軍制服組を含めた非公式対話で、 台湾シナリオ時の“レッドライン”と“オフランプ”を擦り合わせる
→ 「前線国家」であっても、同時に“安全装置(サーキットブレーカー)”を持つ姿に転換。
3-2. 安保法制の「説明の仕方」を変える
条文自体をいじらずに、
•政府統一見解
•閣議決定の補足文書
•国会答弁の標準フォーマット
を通じて、次を明示する:
⑴存立危機事態認定は「三段階テスト」
◦①倭国の存立への具体的・重大な脅威
◦②他手段では対処困難
◦③必要最小限度の武力行使にとどまることが見込まれる
⑵台湾シナリオは「他の多くの仮想事例の一つ」であり、固定的ではない
→ 能力は維持しつつ、「自動発動」「白紙委任」という印象を抑える。
(続く) November 11, 2025
16RP
一般論として、宿泊施設は「稼働率を高くするために低価格で販売する」よりも、「稼働率が少し下がっても高価格で販売する」ほうが利益が残りやすくなります。利益重視です。
これから先、人手不足がさらに深刻になる中では、清掃や接客の体制から見ても「販売できる部屋数が減っていく」状況が想定されます。
だからこそ、全室の7~8割稼働でも十分に利益が出る仕組みづくり(オペレーション改善)と、単価につながる品質向上が必要になります。
私が関わるお宿さんでも、この考えに基づいて方針転換し、稼働率が下がることはよくありますが、利益も落ちたケースはありません。全案件が増益です。
これは「私がすごい」という意味ではなく、この方針で利益が見込めるお宿さんにだけ勧めているため、無理な提案をしていないだけです。
もちろんビジネスホテルなど、宿泊特化型は稼働率100%を目指す戦略も成立します。一方で、一泊二食のお宿は、稼働率より利益を基軸にした価格設定と品質づくりが欠かせません。
簡単な例を、弊社ブログでまとめています。
■利益を生む宿は“安売りしない” ・・・ 低価格&高稼働が正解とは限らない理由:株式会社ディライティングオール
https://t.co/sl3gTYM9mE November 11, 2025
14RP
@gooner_boozer 人事に見せるよう迫られたら拒否しようがないですよね
しかもこの方文書作成に関わってもいなかったとのこと
【独自】パワハラ疑惑告発めぐり『職員の私物スマートフォン』調査 兵庫・斎藤知事「一般論として任意の依頼に相手が応じれば問題ない」
https://t.co/n9stMURU5P November 11, 2025
12RP
割とガチめに考えたやつです
一応未鳥ちょっとあるからそれの私怨も多少あるけどできるだけ一般論での体感です
左右差は無いけどその中で弱めな部分はツリーに書きます
異論できるだけ表で言って欲しい、自分と世間のズレがどれだけあるか確かめる https://t.co/smRVD55OP0 November 11, 2025
11RP
第三者委員会の報告書について
chatGPT優秀だと思う
長いけど読んでみてください😊
公開されている報告書と周辺資料から見ると、ざっくり言えば次の4カ所くらいに“論理のジャンプ”があると思っておくと整理しやすいです。
⸻
① 「どの文書が公益通報なのか」を一つにまとめてしまっている
現実には、文書は何種類もあります。
•3月に匿名で、県議・報道機関・県警などに送られた文書
•一般人が知事に手渡した文書
•県警に届いたが「通報としては不受理」だった文書
•4月4日に県の窓口に出された実名の通報文書 など
ところが第三者委は、これらをかなり大ざっぱにひとまとめにして
「告発文書」「当該通報」として扱い、
“これが公益通報だ”という前提で議論を進めているように読めます。
・どの版の文書が「保護対象となる通報」なのか
・その文書がどこに、どのルートで届いたのか
この前提をきちんと分けて詰めないまま、「公益通報」として括っている点が、第一の飛躍です。
⸻
② 公益通報の要件(特に「外部通報」)を満たしたと、やや強引に決めている
公益通報者保護法の保護を受けるには、本来ざっくり次のような要件が必要です。
1.通報内容に真実相当性がある
2.通報者本人がその内容を、
3.適切な通報先に、実際に届けている(到達)
ところが今回のケースでは、
•報道機関が「受け取ったかどうか」も公式には明らかにしていない
•県警は“受領”はしたが「公益通報としては不受理」としている
•匿名文書と4月4日の実名通報は、本人も「内容が一部違う」と述べている
つまり、
「どの文書が、どこに、どの内容で届いたのか」
「その時点の内容に真実相当性があったか」
が厳密には固まっていません。
にもかかわらず第三者委は、
「今回の告発は公益通報者保護法上の“外部公益通報”に当たる」
「県の対応は同法に違反する」
とかなり断定的に書いています。
ここでの飛躍は、
•実際にはグレーで要件充足を断言しづらい部分
(到達・文書同一性・真実相当性の範囲)を
•「満たしている」と前提にしてしまっている点
です。
⸻
③ 「処分=通報を理由とする不利益取扱い」と決めつけている
公益通報者保護法違反をいうには、
「通報したことを理由として」 不利益を与えたことが必要です。
県側は、
•文書の内容が誹謗中傷性が高い
•組織秩序を乱した
といった点を懲戒理由として挙げており、「通報だから処分したのではない」と主張しています。
第三者委は、通報者探索・PC回収・懲戒処分の一連の流れから
「実質的に通報者に対する報復である」
という評価をしており、結論として
「公益通報者保護法違反に当たる」
と書いています。
しかし、
•どこまでが「不適切だが合法の人事・服務管理」なのか
•どこからが「通報を理由とする不利益取扱い」なのか
の線引きについて、報告書はかなり結論先行で、理由付けが薄い印象があります。
ここは本来、
「通報以外の合理的な処分理由であっても、
それがどの程度虚偽・口実にすぎないのか」
まで詰めないと「違反」とまでは言い切りにくいところで、
因果関係の部分の説明がやや飛んでいるのが第三の論理の飛躍です。
⸻
④ 「趣旨に反する」「違法の疑い」レベルを、そのまま「法違反」と言い切っている
国側(消費者庁や担当大臣)は、
•外部(監督官庁や報道機関など)への通報であっても
要件を満たせば保護対象になる
という一般論を示しつつも、
個別事案で違反が成立しているかどうかまでは断定していません。
一方で第三者委や百条委は、
•「外部公益通報に当たる“可能性が高い”」
•「通報者保護の趣旨に反している」
といった、本来は“評価”や“可能性”レベルの話から一歩進んで、
「公益通報者保護法に違反している」
と法的結論のように書いてしまっているところがあります。
ここが4つ目の飛躍で、
•行政倫理的・政策的には「極めて不適切」「趣旨に反する」
•だからと言って、直ちに「法律違反が成立している」とまでは言い切れない
この二段階を一段にまとめてしまっています
⸻
まとめると
論理の飛躍があるポイントはざっと言えば:
1.文書の種類とルートを整理しないまま「ひとつの公益通報」と扱った
2.外部通報の要件(到達・同一性・真実相当性)を十分詰めずに「満たす」と前提化した
3.処分との因果関係(本当に“通報を理由”か)の分析が薄いのに、報復と断じた
4.「趣旨に反する」「可能性が高い」という評価を、そのまま「法違反」と言い切った November 11, 2025
11RP
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