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難民
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2025.12.19 04:00
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フリーの観光ビザで成田に着いた途端に親族の車で川口に向かい、翌日には、解体業で働き始め、3カ月の期限前に難民申請を行い、無制限に再申請をして倭国に住み着いた、クルド人達。
大変な努力で入国資格を取り、倭国で、一緒懸命働く外国人に対しての差別です。
行政書士や弁護士も社会正義に対する倫理的責任を追求した方が良い。(不法を知りながらの申請の厳罰化、資格停止) December 12, 2025
28RP
今日、何人かのフィンランド人または、ナイジェリアからVPNを使って絡んできた自称フィンランド人の人とかの言い分を聞いてて思ったんだけど、
・フィンランドは外国人移民が増加しており、それらに対する排外的意識が強まっている
・故に、外国人排斥を正当化する意識が社会全体で肯定されている、或いは「外国人排斥を正当化する有権者の比率が高くなっている」
・従来の「移民促進、差別否定を進めたのは左派勢力」だったが、それが否定されて排外右派が台頭している
・しかし、「差別の肯定(仕方なく差別する)」をしている人々は、自分が右派だという自覚がない
・そして、「暴力的な移民を排斥するためには、差別が必要だ」と認識している
その流れで、「アジア人侮蔑ジェスチャーも肯定された」、という僕の当初の読みはだいたい当たってた。
ここらへん、「難民・移民排斥」「外国人排斥」というのはフィンランドだけに起きている問題ではないから、フィンランドだけが特別なのではないと思う。
外国人の犯罪を排除できないのは、フィンランドの国内法と司法の執行力の問題だと思うけど、だからと言って、
「その場にいないアジア人への侮蔑を行うこと」
に何の意味が、という気はする。
が、それは「フィンランド国内では擁護される」んだな、って。
或いは、「フィンランド国内なら肯定される」んだな、って。
ここらへん、トランプが共和党支持者へのポーズとして、「我々アメリカ人の仕事を奪う移民を追い出せ!」ってやって支持を集めているのと構図としては同じ。
だから、外国人排斥/侮蔑は、彼らの国内問題なんだろうな。
そういう図式、社会の構図はだいたい理解できた。
「差別はすべきこと」という、翻訳の間違いかな?みたいな主張(文脈的に間違いではなかった)についても、理解はした。
が、別に支持はしない。
議員やら人権大使やらが我も我もとやったことについて、
「この先、謝罪しようがどうしようがその気持ちは変わらないんだろうし、そうすることが有権者の支持を集めるんだろうし、今のフィンランドはそういう国なんだろう」
って、なっちゃうよね。
そんな人達が、
「自分はアジアが好きで」
「倭国にも旅行したことがあって」
「倭国人の友人もいて」
「柔道もやってて」
「宮本武蔵が好きで」
とか言っても、「ふーん」としかならない。
「倭国で自分は差別を受けたから、倭国人を差別してもいいんだ」
というのも、「ふーん」としか思えない。
難しいよね。
一度信用を損ねると。 December 12, 2025
5RP
トルコは今、子供たちがゴミを食べて 生き延びを続けている国になってしまった。 トルコには約370万人以上の難民が存在 そのうち40~45%が未成年者と推定される。 一部の子供たちは保護もなく、路上で自力で生き抜かなければならないと、目撃したポスト元主
https://t.co/pFlgk3DmDr December 12, 2025
1RP
「不法滞在者ゼロプラン」
に対するレフト系の批判が
激しくなっているが、その
激しさを見て、「入管は、
しっかりやっているなぁ」
と感じている人が増えて
いるかもしれないが、まず
は数字を冷静にみてほしい。
退去強制令書により送還
された人員(1~8月)
2024年 2025年
総 数 5,150➡4,841
自費出国 4,612➡4,282
国費送還 358➡ 325
(護送官なし)
国費送還 144➡ 203
(護送官あり)
その他 36➡ 31
おわかりだろう。「ゼロ
プラン」の目標値に掲げた
「国費送還(護送官あり)」
だけは増えているが、それ
以外の「送還」は昨年より
も減っているのだ。
それでは聞く。昨年よりも
外国人犯罪は減っただろう
か? 無法者の外国人たち
は減ったのだろうか?
確かに入管が公表している
「不法残留外国人」の数は
減っている。しかし、入管
窓口の緩い対応を見ている
と、「特定活動」や「短期
滞在」で隠蔽されている
「実質的な不法残留」の数
は増えているのではないか
という疑念を拭いきれない。
それで、退去強制令書の数
を減らし、退去強制対象の
外国人を減らす工作をして
いるという疑惑がある。
というのは「難民申請3回
OUT」という改正入管法
のルールすら緩和して対応
しているという実例がある
からだ。「不法滞在外国人」
をゼロにするのではなく、
「不法滞在者ゼロプラン」
の表面的な達成を目指して
いるというのでは、入管の
存在意義は薄れるばかり。
やるべきことは単純なこと。
①不法滞在外国人は、
例外なく収容する。
②不法滞在外国人には、
退去強制令書を発付する。
③退去強制令書を発付した
外国人は強制送還する。
こんな簡単なことを法令に
則って淡々と実行できない
入管が、外国人問題の根源
なのである。
倭国に来て二十数年、クルド人男性が突然の強制送還に 政府の「不法滞在者ゼロプラン」で強まる外国人“排除”(AERA DIGITAL)
#Yahooニュース
https://t.co/OV7DeUNlCl December 12, 2025
1RP
朗報
中国人留学生12万以上
随分倭国にいる
留学生への支援金いくらだったのか
確かに治安悪化している
㊥国人犯罪多発 強盗
ベトナム移民の強盗 強姦
ムスリム移民の強盗
クルド人難民
養豚場火災
一方的に“キャンセル”告げられ「怒りを感じた」中国からの留学中止相次ぐ https://t.co/d711SkvRMb December 12, 2025
スタレ闇はオロロジャイアでした!
ずっと欲しくて今年の闇スタレ毎回引いてたけど、ようやく難民脱出、、!
嬉しい〜〜!!! https://t.co/vvQ8qi0aq0 December 12, 2025
@jiro_0026 本当の難民なら仕方が無いよ、でも難民を装う連中は許されるものでは無いので審査の厳格化をハッキリして欲しいですよね!ワシは個人的に戦争当事国の国からの難民と言うのも如何と思います、 December 12, 2025
@TomoMachi 難民の家に生まれたからこそ、難民の悲惨さを知ると同時にヤバさも知っているからだろう。難民保護が行き届いてくるに従いやばさの方が目立ってきた、ということだろ。大事なのはバランスってこと。 December 12, 2025
12月19日 今日は何の日?今日の記念日
https://t.co/BqraPEBk8M
倭国人初飛行の日
まつ育の日
「信州・まつもと鍋」の日
クレープの日
シュークリームの日
熟カレーの日
松阪牛の日
共育の日
いいきゅうりの日
食育の日
熟成烏龍茶の日
12月19日 今日の出来事
1154年12月19日 初代イングランド王ヘンリー2世が戴冠。
1391年12月19日 明徳の乱。守護大名一族・山名氏清・満幸が室町幕府に叛乱。
1473年12月19日 足利義政が将軍を辞し、子の義尚が室町幕府第9代将軍に就任。(新暦1月7日)
1586年12月19日 関白秀吉が太政大臣に任ぜられ、朝廷から豊臣姓を賜る。
1596年12月19日 二十六聖人殉教。豊臣秀吉の命で宣教師6人と倭国人信者20人を長崎で磔刑に。(新暦2月5日)
1783年12月19日 ウィリアム・ピット(小ピット)がイギリスの16代首相に就任し、第1次小ピット内閣が発足。
1852年12月19日 アバディーン伯爵ジョージ・ハミルトン=ゴードンがイギリスの34代首相に就任し、アバディーン内閣が発足。
1861年12月19日 江戸幕府が、小笠原諸島は倭国領と宣言。
1876年12月19日 伊勢暴動。三重県飯野郡の農民が一揆を起こし四日市市庁舎等を焼払う。
1910年12月19日 東京・代々木練兵場で徳川好敏陸軍大尉が倭国初の公式飛行実験。
1912年12月19日 東京で初めて憲政擁護大会を開催。
1920年12月19日 コンスタンティノス1世がギリシャ王に即位。
1932年12月19日 英国放送協会(BBC)の国際放送「BBCエンパイアサービス」(現在のBBCワールドサービス)が放送開始。
1941年12月19日 「言論出版集会結社等臨時取締法」公布。
1942年12月19日 倭国海軍の夕雲型駆逐艦「早波」が進水。
1943年12月19日 倭国海軍の峯風型駆逐艦「沼風」が船団護衛中に沖縄南東海域で米潜水艦の雷撃を受け沈没。
1944年12月19日 フランスの夕刊紙『ルモンド』が創刊。
1944年12月19日 倭国海軍の空母「雲龍」が輸送作戦中に米潜水艦の攻撃を受け沈没。竣工の4か月後。
1946年12月19日 第一次インドシナ戦争勃発。フランスのベトナム再侵掠に対抗してホー・チ・ミンが国民に徹底抗戦を呼びかけ。
1955年12月19日 「原子力基本法」公布。
1961年12月19日 インド軍がポルトガル領ダマン・ディーウを接収。インド国内の全ての植民地の解放が完了。
1963年12月19日 ザンジバル(現在のタンザニアの一部)がイギリスから独立。
1965年12月19日 世田谷〜横浜の第三京浜道路が全線開通。倭国初の6車線の自動車専用道。
1966年12月19日 国連総会で「宇宙条約」が採択。
1968年12月19日 村山雅美らの倭国南極点踏査旅行隊が倭国人として初めて南極点に到達。
1971年12月19日 倭国フィルハーモニー交響楽団労組が倭国の音楽史上初の全面スト。
1972年12月19日 アメリカの有人月宇宙船「アポロ17号」が地球に帰還。「アポロ計画」が終了。
1974年12月19日 世界初の個人用コンピュータAltair 8800が発売。
1983年12月19日 ブラジルに永久譲渡されていた初代のFIFAワールドカップトロフィー(ジュール・リメ・トロフィー)が盗難される。
1984年12月19日 特殊浴場協会が「トルコ風呂」を「ソープランド」に改称。
1984年12月19日 イギリスと中華人民共和国が1997年の香港返還合意文書に調印。
1986年12月19日 ソ連が反体制活動家で物理学者であるサハロフ夫妻の流刑を解除。
1988年12月19日 集英社の『週刊少年ジャンプ』が発行部数500万部を記録。
1988年12月19日 北海道の十勝岳が26年ぶりに噴火。
1989年12月19日 海上自衛隊のあぶくま型護衛艦「おおよど」(DE-231)が進水。
1990年12月19日 札幌市で信用金庫職員の女性が刺◯。被害者の高校の後輩の男が指名手配されるが行方がつかめず2005年に時効。
1990年12月19日 緒方貞子が第8代国連難民高等弁務官に任命される。
1997年12月19日 インドネシアでシルクエアー機が急降下し墜落。104人全員死亡。機長が自◯するために意図的に急降下したものとみられる。
1998年12月19日 米下院がクリントン大統領の不倫もみ消し疑惑で弾劾訴追を可決。
2002年12月19日 第16代韓国大統領選挙で盧武鉉が当選。
2007年12月19日 第17代韓国大統領選挙で李明博が当選。
0211年12月19日 ローマ皇帝ゲタが共同統治帝カラカラにより暗◯される。
https://t.co/BqraPEBk8M December 12, 2025
🚨 更新:衝撃的な発表として、ロバート・F・ケネディ・ジュニア氏は、難民再定住局(ORR)がバイデン=ハリス政権下で行方不明になった291,000人の子供達を捜索する任務にあると宣言しました。アメリカ政府は、行方不明の全ての子供を見つけることを誓っています。 https://t.co/YHKyy6BSH5 December 12, 2025
@borinisi 横失礼
同じこと思いました
あと難民の立場からすれば、島国で万が一のときに逃げられない災害大国で熊うじゃうじゃ居てあと倭国語覚えるのベリーハードな国にわざわざ行こうと思わない(ロシアウクライナの戦争でガチ難民として倭国に来た人は数百人程度らしい) December 12, 2025
@moronojapan 埼玉のクルドが、どんなに、何回も犯罪を繰り返しても、クルドは倫理社会を改正しない社会規範を改正しない。
反社行動を批難すると、可哀想な難民を偽装しメディアが取材に行くと、取材日だけボランティア掃除をする。
邪悪過ぎるだろ December 12, 2025
(n) トルクメニスタン (i) 大統領令10949号発令以降、トルクメニスタンは米国と建設的に協力し、身元管理及び情報共有手続きの改善において著しい進展を示した。したがって、本大統領令によりトルクメニスタンに課される制限は、大統領令第10949号第3条(f)項に定められた制限を修正し、これに優先する。 (ii) トルクメニスタン国民の非移民としての米国入国(B-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザ)の停止は解除される。ただし、懸念事項が残っているため、トルクメニスタン国民の移民としての米国入国は引き続き停止される。 (o) ザンビア (i) 不法滞在報告書によると、ザンビアのB-1/B-2ビザの不法滞在率は10.73%、F、M、Jビザの不法滞在率は21.02%であった。 (ii) ザンビア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。 (iii) 領事官は、ザンビア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 (p) ジンバブエ (i) 不法滞在報告書によると、ジンバブエのB-1/B-2ビザの不法滞在率は7.89%、F、M、Jビザの不法滞在率は15.15%であった。 (ii) ジンバブエ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。 (iii) 領事官は、ジンバブエ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 セック. 6. 停止および制限の範囲と実施. (a) 適用範囲。本条(b)項に定める例外及び本条(c)項及び(d)項に基づき行われる例外を除き、本布告第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限は、以下の条件を満たす指定国の外国人に対してのみ適用される: (i) 本布告の適用開始日において、合衆国外にいる者;および (ii) 本布告の適用開始日において有効なビザを有していない者。 (b) 例外。本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限は、次に掲げる者には適用されない: (i) アメリカ合衆国の合法的永住者; (ii) 本布告の第2条、第3条、第4条又は第5条に基づき指定された国の二重国籍者であって、当該指定を受けていない国が発給した旅券を用いて渡航する者; (iii) 以下の分類の有効な非移民ビザを所持して渡航する外国人: A-1、A-2、C-2、C-3、G-1、G-2、G-3、G-4、NATO-1、NATO-2、NATO-3、NATO-4、NATO-5、またはNATO-6; (iv) ワールドカップ、オリンピック、または国務長官が定めるその他の主要なスポーツイベントのために渡航する、コーチ、必要な支援業務を行う者、および近親者を含む、いかなる選手または競技チームの構成員。 (v) 合衆国政府職員に対する特別移民ビザ(合衆国法典第8編第1101条(a)(27)(D)に基づく);および (vi) イラン国内で迫害に直面している民族的・宗教的少数派のための移民ビザ。 (c) 本条(b)項の例外規定は、本布告の発効日より、布告第10949号第2条または第3条に掲げる国々に関する限り、同布告第4条(b)項に定める例外規定を改正し、これに優先する。 (d) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、司法長官がその裁量により、当該個人の渡航が司法省に関連する米国の重大な国益を促進すると認める場合、個別の事案ごとに認められる。これには、個人が刑事手続に証人として参加するために出席しなければならない場合が含まれる。これらの例外は、司法長官またはその指名者が、国務長官及び国土安全保障長官と調整の上、行うものとする。 (e) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、国務長官がその裁量により、当該個人の渡航が米国の国益に資すると認める場合、個別に適用されることがある。これらの例外は、国務長官またはその指名者が、国土安全保障長官またはその指名者と連携してのみ行うものとする。 (f) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、国土安全保障長官がその裁量により、当該個人の渡航が米国の国益に資すると認める場合、個別事例ごとに適用されるものとする。これらの例外は、国土安全保障長官またはその指名者が、国務長官またはその指名者と調整の上、単独で決定するものとする。 セック. 7. 停止及び制限の調整及び解除. (a) 本布告の日から180日以内に、またその後180日ごとに、国務長官は司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、大統領補佐官(国土安全保障担当)を通じて大統領に報告書を提出し、本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条により課された停止及び制限を継続、終了、修正又は補充すべきか否かを勧告するものとする。第3条、第4条及び第5条により課された停止及び制限を継続、終了、修正又は補充すべきか否かの勧告を付して提出するものとする。 (b) 国務長官は、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、本布告の第2条及び第3条に特定された各国に対し、合衆国の審査、身元調査、移民及び安全保障上の要件を遵守するために講じなければならない措置について引き続き協議を行うものとし、また本布告の第4条及び第5条に特定された各国に対し、直ちに協議を行うものとする。国務長官は、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、本布告の第2条及び第3条に特定された各国に対し、米国が セック. 8. 執行. (a) 国務長官、司法長官及び国土安全保障長官は、本布告の効率的、効果的かつ適切な実施を確保するため、国及び組織を含む適切な国内及び国際的なパートナーと協議を行うものとする。 (b) 本布告を実施するにあたり、国務長官、司法長官及び国土安全保障長官は、適用される全ての法令及び規則を遵守しなければならない。 (c) 本布告の適用開始日以前に発給された移民ビザまたは非移民ビザは、本布告に基づき取り消されることはない。 (d) 本宣言は、米国から亡命許可を得た個人、または既に米国への入国を許可された難民には適用されない。本宣言のいかなる規定も、米国法に準拠して、個人が亡命、難民地位、国外退去の差し止め、または拷問等禁止条約に基づく保護を求める能力を制限するものと解釈してはならない。 セック. 9. 分離可能性. 合衆国の方針は、国家安全保障、外交政策及び対テロ対策上の利益を促進するため、可能な限り最大限に本布告を実施することである。したがって: (a) 本布告のいずれかの規定、または本布告のいずれかの規定のいかなる者または状況への適用が無効と判断された場合でも、本布告の残りの部分およびその他の規定の他の者または状況への適用は、それによって影響を受けないものとする。 (b) 本布告のいずれかの規定、または本布告のいずれかの規定のいかなる人物または状況への適用が、特定の手続き要件の欠如により無効と判断された場合、関連する行政機関の担当官は、現行法および適用される裁判所命令に準拠するため、当該手続き要件を実施しなければならない。 セック. 10. 発効日. この布告は、2026年1月1日東部標準時午前0時1分に発効する。 セック. 11. 総則. (a) 本宣言のいかなる規定も、以下の事項を損なう、またはその他の方法で影響を与えるものと解釈してはならない: (i) 法律により行政部門または機関、もしくはその長に付与された権限;または (ii) 予算、行政、または立法上の提案に関する管理予算局長の職務。 (b) 本宣言は、適用される法律に従い、かつ予算の可否を条件として実施されるものとする。 (c) 本宣言は、いかなる当事者も、合衆国、その省庁、機関、または団体、その職員、従業員、代理人、またはその他の者に対して、法律上または衡平法上、実体法上または手続法上の権利または利益を創設することを意図したものではなく、またそのような権利または利益を創設するものではない。 (d) 本布告の公表費用は国務省が負担するものとする。 証として、私はここに署名する。西暦二千二十五年十二月十六日、アメリカ合衆国独立二百五十周年。 December 12, 2025
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