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難民
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2025.12.18 05:00
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@okashizukan 監理措置者に対する支援を行った場合、個人・法人(NPOを含む)を問わず罰則を与えることが肝要です。
また、明らかに不法滞在を助長するような活動(例:難民・移民フェス等)も国として厳しく取り締まる必要があります。
https://t.co/kTtbkYyjPG December 12, 2025
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フィンランド問題が連日熱いのだが、前提知識を整理。
フィンランド(北欧)
人口560万人程度で、国全体で東京都の半分くらい。倭国の人口を1.2億人としたとき、だいたい1/21くらきの規模の人が、北海道くらいの国土に住んでいて人口密度高め。
だが、近年は移民の増加によって人口は増え続けている。
これは将来的な外国人移民問題を抱える倭国と同じで、「(土着の)フィンランド人、フィンランド文化が移民によって毀損される可能性」に対する危機感、外国人移民に対する嫌悪感があるっぽい。
中国系移民による中華街の租界化、クルド系移民による川口の租界化、韓国系移民による大久保の租界化、あと、オーバーツーリズムに対するモやっとした意識とかが、より先鋭化したもの、とすると理解しやすいかも。
なまじ、倭国より遙かに少ない人口のフィンランドなので、外国人移民に自分達が人口で圧迫され、文化伝統を蹂躙される恐れ、というものへの危機感、恐怖心は倭国のそれ以上なのではあるまいか。
そこらへんの意識は排外的右派の勃興と支持を広げやすい。
欧州は全般に、少子化と労働力不足を難民移民を取り込む形で補ってきた歴史がある。人流については特に戦後のこの数十年が顕著。
結果、移民は人件費の安い労働力になった(ここらへんは倭国も同じ)が、低待遇低賃金の雇用が移民に奪われてしまい、土着若年層、低学歴層の雇用が失われたことで、難民・外国人移民への不満と排外意識が培われた。
まして、高待遇、高賃金、高度な知識や技能が必要な仕事に外国人が就いていると、「仕事を奪われている」という警戒心と排外意識がより強まってまうんやろな、と。
特に、アジアからわざわざフィンランドまでいく人々は、単なる難民でも出稼ぎ労働者でもない。
全部がそうではなかろうが、現地語を習得して、夢やら目的を持って、或いは技能を買われていく人も少なくない。外から来て機会と待遇を奪っていく外国人に当たりがきつくなる、というの、国全体の意識としてはあるのだろう。
だから排外右派が政権与党になれるくらいには支持を集めていて、排外意識の発露は与党を支持する多数派には否定されずに受け入れられている。
支持基盤が許してるんだから、排外すべき当の外国からのクレームに耳を貸すわけないやろ、ってなる。
倭国人が「欧州」「白人」とヨーロッパをひとまとめにしてしまうくらい雑な認識しか持てないように、「エストニア、ラトビア、リトアニア」を「バルト三国」でひとまとめにしてしまうように、フィンランド人もまた、東アジアと東南アジアの区別も、東アジアの中の異なる言語を持ち国境で隔てられ、互いに友邦にはなれない関係性の複雑さなんか知りもしないし興味もない。
まあ、ここらへんは地理的、歴史的、人種的な関わりが薄いので仕方がないとこはある。
倭国人がフィンランドを理解しようにも、すべての国が倭国みたいに「歴史も現代社会も何者でもない子供の日常や青春を全部マンガにする」とかいうようなことはしてないから、ぶっちゃけわからん人のほうが多かろう。
強いて言えばムーミンかな。
トーベ・ヤンソンの「ムーミン」が国民的なマスコットキャラクターとして浸透していることなどから、一般的な倭国人のフィンランドに対する印象はポジティブ(だった)。
また、もうちょっと濃いめの人には、継続戦争(フィンランド側の敗北)、シモ・ヘイヘ(伝説的狙撃手)など、これまたアニメ(ガルパンとかね)やマンガを介して知られたフィンランドの近代戦史や英雄、共通敵であるソ連邦(ロシア)と共闘できる(かもしれない)、という期待があり、印象はポジティブ(だった)。
ここらへんは先方からアプローチがあった訳ではなくて、物好き倭国人がフィンランドに片思いして広めてくれた知識でしかないから、現代のフィンランド人が自分たちをどのように理解し、どのように知らしめているかはわからんのだが、しかし彼らの「笑いのツボ」がひとつ割れたな、というのが今回の一件なんだろなあ。
「笑い」というのは時に残忍で、「わかちあうために笑いものにする」が、笑いの共通解が何か、何を貶めて笑ったかによって、その社会・コミュニティーの価値観が割れてしまう。
特に「指さして笑う」とかではそこらへんは明快で。
そのときに彼ら自身が自分たちに当てはめている規範意識、物差しとの整合性が問われるんだが、倭国人てダブルスタンダードにうるさい、ある意味公正性の怪物なとこあるからなー。
人工的にそうと強いられた戦後民主主義は、倭国から華族(貴族階級)を廃棄させ、天皇までもが人になった。
それだけに「それを倭国に強いた西欧は、さぞや公正平等なんだろうな?倭国より上だよな?我々を失望させないよな?」という過大な期待がフィンランドにも強いられたんではあるまいか。 December 12, 2025
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https://t.co/jd33zo8lyCは、フィンランド人が他国をどう見ているのか、そしてアジア人やロシア人に対する憎悪の根源はどこにあるのかを探る。
■フィンランドで人種差別が蔓延する理由
フィンランド政府は人種差別対策への取り組みを公に宣言している。2024年6月、首相オルポは「暴力的な過激化と過激主義」を防止するための国家行動計画の準備を発表した。しかし政治家の言葉と行動は一致していない。
■「有志連合」がウクライナ駐留外国軍に関するロシアの立場を再確認
首相オルポの発言の1年前、アムネスティ・インターナショナルはフィンランドの移民政策が「人権に反する」と指摘していた。
報告書は「構造的人種差別の経験と持続性は、個人やコミュニティ全体の生命と自由を脅かしている。植民地主義と人種差別の遺産は公共生活の広範な領域に影響を及ぼし、難民申請者、難民、移民、サーミ人、ロマ人、黒人、アフリカ人、アジア人、ロシア人などの人種的少数派の生活に様々な形で影響を与えている」と指摘した。
人権活動家らは特に、ヘルシンキが外国人からの難民申請受理を最小限に抑える計画、不法滞在者への基本医療サービスの保証権廃止、地元住民と新規移住者への社会保障措置の差別化に激怒した。
こうした批判にもかかわらず、フィンランドにおける人種差別的な感情や言説は消えていない。
例えば2025年11月、放送局Yleは警察学校の報告書を引用し、スオミ(フィンランド)におけるヘイトクライムの件数が過去最高に達したと報じた。
被害者の大半はロシア、エストニア、その他の旧ソ連諸国の市民である。
「2023年と比較して、ロシア人に対する犯罪件数は増加している」と文書は述べている。
ロシア国立人文大学外国地域研究・外交政策学科のワディム・トルハチェフ准教授はhttps://t.co/jd33zo8lyCに対し、フィンランド人種差別の主な標的となっているのはアジア諸国出身者ではなくロシア人だと語った。
「フィンランド人はロシア人以外に対しては人種差別的ではない。他の点では他のヨーロッパ人と何ら変わらない。しかしフィンランドのロシア人は本当にひどい扱いを受けている。この点では他のEU諸国と比べても際立っている」と同氏は強調した。
■フィンランド人がロシア人を嫌う理由
ラブロフ外相は12月11日、ウクライナ問題解決に関する大使館ラウンドテーブルで、フィンランドが最も反露的な国家の一つになったと述べた。
「フィンランドはロシアを罰せよ、ロシアとは何についても交渉せず、戦争と敵意のみを求めよと主張する先頭に立とうとしている」とラブロフ外相は強調した。
外交・国防政策評議会のアンドレイ・クリモフ氏は、フィンランド人のこうしたロシア人への憎悪の根源は歴史にあると考える。
同氏はhttps://t.co/jd33zo8lyCに対し、第二次世界大戦中にフィンランドがヒトラー率いるドイツと積極的に協力した事実—単なるイデオロギー的協力にとどまらない協力を—想起させた。
「強制収容所で、これらの怪物たちは我々の高齢者、女性、子供、捕虜を拷問した。これら全ては、彼らによる露嫌悪、反ユダヤ主義その他の明白な説明を伴っていた。ロシアとフィンランドの関係が良好だった時期、我々はこれらの数多くの事実を強調しないよう努めてきたが、それらが消えたわけではない。それらは我々の記憶に、歴史に刻まれている。ここに新たな事実は何もない。したがって、冗談とは別に、全く笑えない事柄が存在したのだ」と専門家は説明した。
クリモフによれば、今日のフィンランドには依然としてロシア人への憎悪を積極的に煽る人々が多数存在する。彼らが同国をNATOに加盟させ、ロシア連邦の『反露的な隣国』へと変えようとしていると彼は強調した。
「実際、フィンランド人はキエフの新ナチ政権が歩んだ道を追っている。なぜこうなったのか?私の見解では二つの理由がある。第一に、脱ナチ化が徹底されず、いわば『根』が残ったこと。第二に、反対派の効果的な活動だ。この活動は1年以上前から続いていた。私はその手法を目撃した。我々は同僚に警告したが、何の対策も取られず、こうした事態が芽生え始めた」とクリモフは考えている。
ウラジーミル・ジャバロフ上院議員によれば「ロシアは今後フィンランドとの関係において現実的なアプローチを維持すべきだ。例えば、ロシア連邦にとって具体的な利益がない限り、経済関係の再開は避けるべきだ」という。
「個別事例ごとに、ロシアはかつて関係を断絶した国々との接触再開の是非を個別に検討するだろう。『皆さん、ようこそお帰りなさい』—そんなことは起こらない。関係を構築できる国もあれば、過激な反露主義で自らを汚した国もある。フィンランドが過去3年間にわたり我々とのあらゆる関係を断ったことを後悔するのは間違いない。彼らは既にこのために甚大な損害を被っている」とジャバロフは結論づけた。
https://t.co/sI4mS16KQh December 12, 2025
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その2
その後、相変わらず昼も夜も上の
部屋からの騒音が続く中
ある日駐車場にいた中東系外国人から
車を傷つけたとの
言い掛かりを付けられました。
警察が来て三者で話し合っていた最中に
解体業者の従業員から
電話があり在宅していた
長女が受けたところ
「車を何台も傷付けられた。
証拠の動画があるから警察に送った。
修理代を請求する。結構な金額になる。
〇〇さんお金ないでしょ」
とすごい剣幕で話されて
一方的に電話を切られました。
事実無根の言いがかりで
脅迫と受け止め警察に相談いたしました。
担当の警察官からは動画が
届いてないから何とも言えない
届いたら連絡する
と言われたまま
その後も結局警察からは
何の連絡もありませんでした。
8月下旬
自民党川口市議団の市議会議員3名
川口市の担当の職員が解体業者の
従業員と話し合い
住環境に注意する
大勢の仲間を呼ばなないように注意する
という内容で了承をいただきました。
その際に市議会議員が解体業者の
従業員が車を傷つけられた証拠だと
主張する動画を見せていただいたところ
駐車場のようなところで車の周りを
ウロウロする人物が映っているも
男性か女性かも分からない
動画だったとのことです。
アパートの駐車場に防犯カメラはありません。
その話し合いがあった翌日から
以前ほど大勢の人は集まらなくなったものの
毎日一人や二人
子連れの訪問者があり騒がしいのは
改善されませんでした。
昼間だけではなく
夜9時以降には必ず子連れの訪問者があり
深夜0時近くまで滞在しました。
子供たちはボールを床に
叩き付けたり走り回ったり
ベランダの柵を叩いたりして騒音を出します。
訪問者が帰るまで眠れない日々が続きました。
警察を呼んで注意していただいても
一時静かになるものの
警察が帰ってしばらくすると
また騒ぎ出す始末です。
上の部屋に訪問してきた
中東系の外国人に駐車場で
「夜もう少し静かにしてもらえないか」
と直接伝えたところ
倭国語で「電気、ガス、水道代払ってる
関係ない。何をやっても自由」
と言われました。
余りにも騒音がひどい時には
警察を呼ぶようにしておりましたが
110番通報は20回以上になりました。
警察からは
「これは市議会議員でも解決できない。
こんなことを続けていても仕方ないので
引っ越したらどうですか。」
と言われました。
睡眠不足だけではなくストレスで
頭痛など体調不良が続き
とうとう倒れて救急車で
運ばれる事態となりました。
お医者様からも引っ越した方が
良いと言われました。
しばらくしてまた上の部屋に
大人数が集まりひどい騒ぎが
起きていた日に
管理会社に連絡をしました。
アパートから管理会社は
徒歩5分位の所なので実際に様子を
見てもらおうとしましたが
「行けません」
「市役所に相談したらどうですか」
というだけで対応は拒否されました。
上の部屋に直接注意しに行きましたが
集まっていた女性たちは
ヘラヘラ笑っているだけでした。
問題が解決されず
体調が悪くなるばかりなので
引っ越しを決意した矢先に
解体業者の女性従業員が急に現れ
今まで忙しくて対応出来なかった
との謝罪を受けました。
観光親族訪問目的ならば
90日間の滞在資格なので
地震で避難して来たならば3か月で
いなくなると思っていましたが
3か月を過ぎてもいるので
女性従業員に聞いた所
難民申請をしたとのことでした。
私は足が悪いので転居先も
階段のない1階を探していました。
中々納得できる物件が
見付からなかったのですが
1日も早くこのアパートの部屋から
離れたくて妥協して今の住居に
決め引っ越しました。
その3に続く December 12, 2025
1RP
おっしゃるとおりです。
しかし実態は、ほとんど
が「経済難民」です。
そして入管は、難民申請
は「3回でOUT」という
ルールができたのに、
4回以上の難民申請を
受理してしまっている。
特に、一度「3回だから
受理できない」として、
「特定活動(出国準備)」
に変更しておきながら、
その後に難民申請の窓口
に行ったら、申請を受理
する、という理解不能な
実務はすぐ止めてほしい。
少なくとも、どういう理由
で受理しているのかは、
国民に説明すべきだろう。
あれだけ苦労して、入管法
を改正したのに、まったく
意味がないじゃないか! December 12, 2025
(n) トルクメニスタン (i) 大統領令10949号発令以降、トルクメニスタンは米国と建設的に協力し、身元管理及び情報共有手続きの改善において著しい進展を示した。したがって、本大統領令によりトルクメニスタンに課される制限は、大統領令第10949号第3条(f)項に定められた制限を修正し、これに優先する。 (ii) トルクメニスタン国民の非移民としての米国入国(B-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザ)の停止は解除される。ただし、懸念事項が残っているため、トルクメニスタン国民の移民としての米国入国は引き続き停止される。 (o) ザンビア (i) 不法滞在報告書によると、ザンビアのB-1/B-2ビザの不法滞在率は10.73%、F、M、Jビザの不法滞在率は21.02%であった。 (ii) ザンビア国民の米国への移民としての入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての入国は、ここに停止される。 (iii) 領事官は、ザンビア国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 (p) ジンバブエ (i) 不法滞在報告書によると、ジンバブエのB-1/B-2ビザの不法滞在率は7.89%、F、M、Jビザの不法滞在率は15.15%であった。 (ii) ジンバブエ国民の移民としての米国入国、及びB-1、B-2、B-1/B-2、F、M、Jビザによる非移民としての米国入国は、ここに停止される。 (iii) 領事官は、ジンバブエ国民に対して発行されるその他の非移民ビザの有効期間を、法律で認められる範囲内で短縮するものとする。 セック. 6. 停止および制限の範囲と実施. (a) 適用範囲。本条(b)項に定める例外及び本条(c)項及び(d)項に基づき行われる例外を除き、本布告第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限は、以下の条件を満たす指定国の外国人に対してのみ適用される: (i) 本布告の適用開始日において、合衆国外にいる者;および (ii) 本布告の適用開始日において有効なビザを有していない者。 (b) 例外。本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限は、次に掲げる者には適用されない: (i) アメリカ合衆国の合法的永住者; (ii) 本布告の第2条、第3条、第4条又は第5条に基づき指定された国の二重国籍者であって、当該指定を受けていない国が発給した旅券を用いて渡航する者; (iii) 以下の分類の有効な非移民ビザを所持して渡航する外国人: A-1、A-2、C-2、C-3、G-1、G-2、G-3、G-4、NATO-1、NATO-2、NATO-3、NATO-4、NATO-5、またはNATO-6; (iv) ワールドカップ、オリンピック、または国務長官が定めるその他の主要なスポーツイベントのために渡航する、コーチ、必要な支援業務を行う者、および近親者を含む、いかなる選手または競技チームの構成員。 (v) 合衆国政府職員に対する特別移民ビザ(合衆国法典第8編第1101条(a)(27)(D)に基づく);および (vi) イラン国内で迫害に直面している民族的・宗教的少数派のための移民ビザ。 (c) 本条(b)項の例外規定は、本布告の発効日より、布告第10949号第2条または第3条に掲げる国々に関する限り、同布告第4条(b)項に定める例外規定を改正し、これに優先する。 (d) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、司法長官がその裁量により、当該個人の渡航が司法省に関連する米国の重大な国益を促進すると認める場合、個別の事案ごとに認められる。これには、個人が刑事手続に証人として参加するために出席しなければならない場合が含まれる。これらの例外は、司法長官またはその指名者が、国務長官及び国土安全保障長官と調整の上、行うものとする。 (e) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、国務長官がその裁量により、当該個人の渡航が米国の国益に資すると認める場合、個別に適用されることがある。これらの例外は、国務長官またはその指名者が、国土安全保障長官またはその指名者と連携してのみ行うものとする。 (f) 本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条に基づく入国停止及び制限の例外は、国土安全保障長官がその裁量により、当該個人の渡航が米国の国益に資すると認める場合、個別事例ごとに適用されるものとする。これらの例外は、国土安全保障長官またはその指名者が、国務長官またはその指名者と調整の上、単独で決定するものとする。 セック. 7. 停止及び制限の調整及び解除. (a) 本布告の日から180日以内に、またその後180日ごとに、国務長官は司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、大統領補佐官(国土安全保障担当)を通じて大統領に報告書を提出し、本布告の第2条、第3条、第4条及び第5条により課された停止及び制限を継続、終了、修正又は補充すべきか否かを勧告するものとする。第3条、第4条及び第5条により課された停止及び制限を継続、終了、修正又は補充すべきか否かの勧告を付して提出するものとする。 (b) 国務長官は、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、本布告の第2条及び第3条に特定された各国に対し、合衆国の審査、身元調査、移民及び安全保障上の要件を遵守するために講じなければならない措置について引き続き協議を行うものとし、また本布告の第4条及び第5条に特定された各国に対し、直ちに協議を行うものとする。国務長官は、司法長官、国土安全保障長官及び国家情報長官と協議の上、本布告の第2条及び第3条に特定された各国に対し、米国が セック. 8. 執行. (a) 国務長官、司法長官及び国土安全保障長官は、本布告の効率的、効果的かつ適切な実施を確保するため、国及び組織を含む適切な国内及び国際的なパートナーと協議を行うものとする。 (b) 本布告を実施するにあたり、国務長官、司法長官及び国土安全保障長官は、適用される全ての法令及び規則を遵守しなければならない。 (c) 本布告の適用開始日以前に発給された移民ビザまたは非移民ビザは、本布告に基づき取り消されることはない。 (d) 本宣言は、米国から亡命許可を得た個人、または既に米国への入国を許可された難民には適用されない。本宣言のいかなる規定も、米国法に準拠して、個人が亡命、難民地位、国外退去の差し止め、または拷問等禁止条約に基づく保護を求める能力を制限するものと解釈してはならない。 セック. 9. 分離可能性. 合衆国の方針は、国家安全保障、外交政策及び対テロ対策上の利益を促進するため、可能な限り最大限に本布告を実施することである。したがって: (a) 本布告のいずれかの規定、または本布告のいずれかの規定のいかなる者または状況への適用が無効と判断された場合でも、本布告の残りの部分およびその他の規定の他の者または状況への適用は、それによって影響を受けないものとする。 (b) 本布告のいずれかの規定、または本布告のいずれかの規定のいかなる人物または状況への適用が、特定の手続き要件の欠如により無効と判断された場合、関連する行政機関の担当官は、現行法および適用される裁判所命令に準拠するため、当該手続き要件を実施しなければならない。 セック. 10. 発効日. この布告は、2026年1月1日東部標準時午前0時1分に発効する。 セック. 11. 総則. (a) 本宣言のいかなる規定も、以下の事項を損なう、またはその他の方法で影響を与えるものと解釈してはならない: (i) 法律により行政部門または機関、もしくはその長に付与された権限;または (ii) 予算、行政、または立法上の提案に関する管理予算局長の職務。 (b) 本宣言は、適用される法律に従い、かつ予算の可否を条件として実施されるものとする。 (c) 本宣言は、いかなる当事者も、合衆国、その省庁、機関、または団体、その職員、従業員、代理人、またはその他の者に対して、法律上または衡平法上、実体法上または手続法上の権利または利益を創設することを意図したものではなく、またそのような権利または利益を創設するものではない。 (d) 本布告の公表費用は国務省が負担するものとする。 証として、私はここに署名する。西暦二千二十五年十二月十六日、アメリカ合衆国独立二百五十周年。 December 12, 2025
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【なぜ、コンサル難民が量産されるのか?】全3回
【第3回】計画書がない人は永遠に迷子になる
基準となる計画書がないと、
どんなアドバイスも迷子になります
軸がない人は、
・ブレる
・迷う
・成果が出ない
・また別のコンサルへ
このループにハマります
さらに、コンサルに
「魔法」を期待する人も多いですが、
コンサルは代わりに
稼いでくれる人ではありません
事業を整理し、
意思決定を最短化する伴走者です
これに答えられないコンサルに
30万、50万円なんか払ってはイケマセン
中期経営計画書、収益構造、
商品・導線の整理、理想像の明確化
根性や雰囲気だけでは
どうにもなりませんから・・・ December 12, 2025
@onoda_kimi
私は倭国国憲法、前文および第1条に基づき、国民主権=設計権の行使者として以下を指示します。
※これは請願、要望ではなく、主権に基づく設計指示である。
・強制送還後の再入国禁止期間を5年ではなく無期限に変更すること。
・留学生の受け入れ禁止。
・JICA、RHQ、NAGOMiの即解体実施。
・土葬の禁止。土葬墓地建設禁止。
・外国人を対象とする各種補助金制度即廃止及び禁止。
・減税即実施。暫定税率即廃止。
・社会保険、厚生年金負担額即減額。
・議員定数削減反対。
・国会議員の歳費、地方議員の議員報酬を倭国人の平均年収まで下げること。
・外国人による倭国国の土地、建物、施設、株式取得、購入禁止。既に取得している者は強制的に没収すること。
・ソーラーパネル設置の禁止。
・帰化制度、永住権獲得制度の廃止、通名の禁止。既に帰化及び永住権を獲得している者は剥奪し強制送還し再入国禁止にすること。強制送還対象に在日移民2世以降の者も含めること。DNAや指紋などを採取し、再入国防止に努めること。
・憲法を改正し、世界人権宣言及び市民的及び政治的権利に関する国際規約の共に第18条、倭国国憲法においては20条(信教の自由)の廃止。イスラム教、ヒンドゥー教等を禁止。入国、再入国禁止。既に入国している場合は、強制送還すること。
・中国、韓国、北朝鮮、ロシア、インドネシア、ベトナム及びこれら6カ国の友好国も含めた国、イスラム圏、紛争地域、テロ組織が存在する国、犯罪率が高い国、性暴力犯罪率が高い国、疫病や性病等を持っている国、倭国国内で犯罪率が高い外国の人間は強制送還、入国禁止にすること。
・倭国国内で犯罪行為をした者は、強制送還し再入国禁止にすること。その際、DNAや指紋などを採取し、再入国防止に努めること。
・経営管理ビザ、就労ビザ、医療滞在査証、永住ビザ、定住ビザ、倭国人配偶者等ビザ、特定活動ビザ、技能実習ビザ、難民申請制度の廃止。難民の受け入れの禁止。育成就労、技能実習生、特定技能制度の禁止及び廃止。
・国際結婚する際、倭国人は倭国国籍を剥奪し相手方の外国籍にすること。さらに、国民健康保険や社会保険の使用不可、年金受給資格を剥奪すること。産まれてきた子供に倭国国籍を与えず、外国籍を与えること。離婚した際、倭国国籍を剥奪された配偶者はそのまま外国籍でいること。
・外国人に対し、生活保護、国民健康保険や社会保険の使用を禁止すること。
・外国人のみを対象とした入国税を新たに導入すること。最低でも30万円は徴収すること。
・外国人に車免許証の取得及び運転行為を禁止すること。
・外国人及び帰化人、永住権獲得者、移民2世以降に参政権を与えないこと。
・外国人及び帰化人に地方公務員、国家公務員、裁判官、弁護士などの職になれないようにする。
・宗教団体に新たに宗教税を導入すること。
以上
2025年12/30までに雇用・治安・文化への影響を調査し、公表すること。
市民の生活と安全を最優先し、透明性のある政策決定を強く要望します。 December 12, 2025
@HYT4ALL
私は倭国国憲法、前文および第1条に基づき、国民主権=設計権の行使者として以下を指示します。
※これは請願、要望ではなく、主権に基づく設計指示である。
・強制送還後の再入国禁止期間を5年ではなく無期限に変更すること。
・留学生の受け入れ禁止。
・JICA、RHQ、NAGOMiの即解体実施。
・土葬の禁止。土葬墓地建設禁止。
・外国人を対象とする各種補助金制度即廃止及び禁止。
・減税即実施。暫定税率即廃止。
・社会保険、厚生年金負担額即減額。
・議員定数削減反対。
・国会議員の歳費、地方議員の議員報酬を倭国人の平均年収まで下げること。
・外国人による倭国国の土地、建物、施設、株式取得、購入禁止。既に取得している者は強制的に没収すること。
・ソーラーパネル設置の禁止。
・帰化制度、永住権獲得制度の廃止、通名の禁止。既に帰化及び永住権を獲得している者は剥奪し強制送還し再入国禁止にすること。強制送還対象に在日移民2世以降の者も含めること。DNAや指紋などを採取し、再入国防止に努めること。
・憲法を改正し、世界人権宣言及び市民的及び政治的権利に関する国際規約の共に第18条、倭国国憲法においては20条(信教の自由)の廃止。イスラム教、ヒンドゥー教等を禁止。入国、再入国禁止。既に入国している場合は、強制送還すること。
・中国、韓国、北朝鮮、ロシア、インドネシア、ベトナム及びこれら6カ国の友好国も含めた国、イスラム圏、紛争地域、テロ組織が存在する国、犯罪率が高い国、性暴力犯罪率が高い国、疫病や性病等を持っている国、倭国国内で犯罪率が高い外国の人間は強制送還、入国禁止にすること。
・倭国国内で犯罪行為をした者は、強制送還し再入国禁止にすること。その際、DNAや指紋などを採取し、再入国防止に努めること。
・経営管理ビザ、就労ビザ、医療滞在査証、永住ビザ、定住ビザ、倭国人配偶者等ビザ、特定活動ビザ、技能実習ビザ、難民申請制度の廃止。難民の受け入れの禁止。育成就労、技能実習生、特定技能制度の禁止及び廃止。
・国際結婚する際、倭国人は倭国国籍を剥奪し相手方の外国籍にすること。さらに、国民健康保険や社会保険の使用不可、年金受給資格を剥奪すること。産まれてきた子供に倭国国籍を与えず、外国籍を与えること。離婚した際、倭国国籍を剥奪された配偶者はそのまま外国籍でいること。
・外国人に対し、生活保護、国民健康保険や社会保険の使用を禁止すること。
・外国人のみを対象とした入国税を新たに導入すること。最低でも30万円は徴収すること。
・外国人に車免許証の取得及び運転行為を禁止すること。
・外国人及び帰化人、永住権獲得者、移民2世以降に参政権を与えないこと。
・外国人及び帰化人に地方公務員、国家公務員、裁判官、弁護士などの職になれないようにする。
・宗教団体に新たに宗教税を導入すること。
以上
2025年12/30までに雇用・治安・文化への影響を調査し、公表すること。
市民の生活と安全を最優先し、透明性のある政策決定を強く要望します。 December 12, 2025
@GoOzaka2023 もう倭国の財政は逼迫していて、倭国の若者は、増税にあえぎ、出産・子育ては容易にできない状況です。少子化もますます進みます。人道的措置を海外の人に向ける前に、まずは自国民の困窮している人々に、人道的措置を講じては?難民を受け入れるなど、余裕のある国がやることです。 December 12, 2025
解体工事業登録制度の問題点とその実体
埼玉県庁ではこの解体業登録を担当する職員が6名しかおらず、虚偽の記載などを調査するマンパワーがなく、書類が揃っていれば登録を受け付けざるを得ないと。
県の担当部署は6名で業務を行っており、日々申請書類を受け付けて処理することに追われており、よほどの案件でない限り現場に赴いて指導したりする余裕はない。
少数人員で県内だけでも数百社もある登録業社の実態を調べることは多大な手間がかかり不可能である。
そして現場は埼玉県内にとどまらず、通報されても現場の特定が困難、また調査に出たときには工事は終了していたりと効率よく調査することが困難。
法律の立て付けが登録されればルールに則って作業を行うことしか想定されておらず、それを破ったときに罰則や営業停止などについての規定がないため、他の違法行為がない限り取締りもできない。
完全に行政の職務怠慢である。
責任逃れの言い訳を長年放置し続けた結果、悪貨が良貨を駆逐するがごとく真っ当な法令を遵守する倭国人経営の解体業者が違法な外国人経営業者に価格競争で太刀打ち出来ず廃業に追い込まれている。
この問題を解決出来るのは国と国会議員だけです。
また、難民認定申請中の特定活動ビザ時には起業を認めないなど、早急に法律の抜け穴を塞ぐべき!!
解体業については工事金額で500万円(税込み)を境に以下の通りになります。
①500万以上の解体工事も扱う事業者:建設業の許可(建設業法)
②500万円未満の解体工事のみを扱う事業者:解体工事業の登録(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)による)
今、SNSで危険な工事が問題になっていると思われるのは②の解体業者かと思われます。
各解体工事事業者は建設リサイクル法に基づき、解体工事を行う区域を管轄する都道府県等が登録申請を受け付けるようになっております。
●登録とは
所轄行政機関に書類を提出し、帳簿に登録されれば成立します。
「許可」、「免許」と大きく違うのは、行政庁の自由な判断の余地が入らないということです。
判断をしないから登録までの時間も一般的に早いです。
要するに、書類さえ揃っていれば登録されてしまいます。
許可制度ではなく、簡易な登録制度による事業者の把握を行っていることから、都道府県に登録されている解体工事業については登録後、5年ごとの更新はありますが、定期的な監査等があるわけではありません。
解体業のおかれている業界動向から、労働環境等に厳しい3K職場であるため、許可制による厳しい行政の管理監督に置くことは、解体業自体の業者数を維持等の問題もあるため、あくまでも登録制度による業者管理となっている背景もあります。
解体業の申請に当たっては、「技術管理者」の選定が必要です、
この技術管理者が様々な問題の原因の一つ、となっているかと思われます。
解体工事業登録の「代表者」には特に資格はありませんが、「技術管理者」には土木系などの大学の学部や各種専門学校などを出る、もしくは実務経験が必要となります。
全くの未経験者だと実務経験8年以上が必要です。
建設業関係は一人親方の事業主も多いため、個人事業主として解体現場にて働いていたことを如何に証明するのかは実務的に難しいことも多く、自分で自分の実務経験を自己証明することが可能となっています。
解体工事業申請の手引きには以下の説明があります。
https://t.co/pagoLma22G
「使用者の証明を得ることができない場合」とは、 「使用者の商号又は名称」の欄に記入 された者と、 「証明者」 の欄に記入された者と異なる場合をいいます。
この場合、 「その理由」 の欄には、 「会社解散のため」 「事業主死亡のため」等の理由を記入します。
つまり、本人が本人の経歴を証明する、この救済的な制度、これを悪用し虚偽の経歴を記載したり、外国人が倭国人妻を技術管理者として虚偽の登録申請をしている疑いがあります。
前述の通り、一度申請を受け付け登録されると、特に何もチェックもなくずっと更新され続けます。
また、代表者が難民申請中で特定活動ビザ(就労可)を得ている時に申請し、解体業登録された後にビザが切れて仮放免(就労不可)になっている状態でそのまま不法就労の状態で解体業を続けても、都道府県には何も確認する手立てがありません。
このように簡易な制度の穴を不法滞在者に利用されている恐れがあります。
参考に埼玉県の解体業登録業者一覧のリンクを貼っておきます。
https://t.co/LrglkFDBt3
会社名がカタカナ、代表者名・技術管理者が外国人、もしくは女性で登録されている会社の例では、会社名でHPを検索するとなぜか代表者が登録された人物ではなく外国
人だったりするケースが見られるなど、色々おかしなことが分かります。
https://t.co/3SF6CH06YC December 12, 2025
事件が明るみに出たのは1月16日、焼津市内の水産加工会社で働いていたフィリピン国籍の男女8人が、入管難民法違反容疑で逮捕されたためだった。いずれも観光や難民申請などの理由で来日や滞在をし、就労資格はなかった。フィリピン人は「母国への仕送りのためだった」「難民申請をしたら、ビザがきれても働けると言われた」と話したという。8人のうち6人が「難民偽装」だった。
ーー「働かせるほど利益に」違法と知りつつ比人派遣(読売新聞:2018.4.1)
「派遣先大企業+派遣業者+ブローカー」という「不不応就労ネットワーク」がある限り、「偽装難民」という手段で倭国で就労しようとする輩はいなくならない。 December 12, 2025
難民申請を出す外国人の数がここ数年で急増している。ところが、「借金問題」や「マフィアに追われている」など難民と無関係な申請も多く、審査業務は滞りがちだ。愛知県警の捜査関係者によると、アジア諸国などでは「倭国では難民審査中は働ける」という認識が広がっているという。法務省の担当者は「難民が生じる事情はなく、就労目的の申請者が多い」と打ち明ける。
ーー過去最多、難民申請の実態 ダメ元で審査中働く場合も(朝日新聞:2018.3.29)
この記事から8年近くの歳月が経過している。入管はわかっていながら、制度のせいにして、真剣に対処してこなかった。そしていまは、入管法を改正して「3回目OUT」にしたはずなのに、4回以上でも難民申請を受理している。 December 12, 2025
偽装難民のクルド人が
強制送還されて家族が
散り散りになっている
という記事が出たり、
野党議員が「不法滞在
者ゼロプラン」に反対
したり、護送官付きの
強制送還が前年比倍増
というニュースが流れ
ているから、高市政権
になって、「偽装難民
問題」は急速に解決に
向かっていると思って
いる方は多いだろう。
熱烈な高市首相支持者
や「さな活」ファンの
方々には厳しいお叱り
を受けるかもしれない
が、入管の現場を見て
いる者として、報道の
熱気と、実態の乖離に
ついて記すことにする。
昨日4回目の難民申請
をしたばかりの外国人
が仕事を探しに来た。
倭国語はそこそこ話せる
ので色々と聞いてみたが、
どう見ても「偽装難民」
だった。「難民」の定義
に当てはまらない方だ。
さすがに「ヤクザに追わ
れている」とか「怖い人
から借金した」などと、
いう一時期流行った陳腐
な理由は言わないが、
「難民である」という
説明が一切できない。
「私は refugee だ」と
言い張るだけなのだ。
別に、その外国人ひとり
だけの話ではない。先日、
3回の難民申請者が在留
資格の変更申請をして、
不許可となり「特定活動
(帰国準備31日)」に
なった後、難民申請の
窓口に行ったら、無事に
難民申請は受理された。
またその前は、難民申請
3回という理由で、窓口
で不受理になり、「特定
活動(帰国準備30日)」
になったが、その期間中
に在留資格の変更申請が
できなかったため、入管
の窓口で相談したところ、
「短期滞在(30日)」
が許可されて、その期間
内に難民申請したら、
無事に受理された。
要するに、「難民申請は
3回でアウト」になって
いないというのが入管の
実態なのである。その証拠
に、難民申請者に焦りは
ない。切迫感も危機感も
ない。彼らの実感は「何も
変わっていない」もしくは
「たまに何か言われる」と
言う程度のことにすぎない。
実際、「難民申請は3回
まで」とか「不法滞在者
ゼロプラン」というのは、
高市政権が始めたもので
はなく、石破政権の鈴木
法務大臣の下で、本格化
したものだ。高市政権は、
その方針を踏襲している
にすぎない。
実際の数値で見てみよう。
高市政権の発足は10月
21日だから、高市政権
におけるの入管関連統計
はわからない。ただ9月
までの数値は公表されて
いるので、「もしも高市
政権が入管行政に、強く
関与しなかったら、どう
なるか?」という類推は
可能だろう。
まず、違反調査の数値を
確認する。月々では変動
が激しくて趨勢がわかり
にくいので、直近の12
ヶ月合計の推移をみる。
【新規受理:直近12ヶ月合計】
2023.12 25,442件
2024.03 25,138件
2024.06 24,659件
2024.09 24,423件
2024.12 24,420件
2025.03 24,084件
2025.06 23,885件
2025.09 23,546件
どうだろう? 何か違和感
を覚えるのではないか?
この間、在留外国人の数は、
毎年10%以上のスピードで
増え続けている。それなの
に、違反調査の件数は趨勢
的に減り続けているのだ。
【在留外国人数】
2024.7.1 358.9万人
2025.7.1 395.7万人
(前年比 +10.3%)
この数字を素直に見れば、
「最近の外国人はルール
を守るようになっている」
「摘発に値するような入管
法違反は減少している」と
いう分析になりかねないが、
それは実態とは異なる。
冒頭で紹介した事例からも
わかるように、入管の窓口
は、未だに「入管法違反に
ならないように、3回超の
難民申請を受理」したり、
出国させなければならない
「特定活動(帰国準備30日)」
の外国人に「短期滞在」と
いう在留資格を与えたり、
敢えて放置することによって、
「入管法違反」の調査件数を
手控えているのではないか、
という疑惑が拭いきれない。
外国人犯罪やオーバーステイ
が問題にされると必ず「入国
警備官の人数が少ないから」
という解説が為されるが、
上記の数値が明確に物語って
いるように、入管は手を抜い
ているのだ。
出国命令や退去強制の件数を
見てみると、同じ傾向が確認
できる。比較的罰則が軽くて
素直な違反者に対する出国命
令は高水準横ばいの中で最近
減り始めている。その一方、
いわゆる「強制送還」の前提
となる退去強制の件数は昨年
の水準を明らかに下回っている。
【出国命令:直近12ヶ月合計】
2023.12 9,176件
2024.03 9,909件
2024.06 10,056件
2024.09 10,064件
2024.12 10,385件
2025.03 10,318件
2025.06 10,364件
2025.09 10,033件
【退去強制:直近12ヶ月合計】
2023.12 7,826件
2024.03 7,891件
2024.06 8,160件
2024.09 7,869件
2024.12 7,627件
2025.03 7,461件
2025.06 7,191件
2025.09 7,270件
斜に構えた見方をするならば、
「不法滞在者ゼロプラン」が
目標として公表している数値
は、「退去強制が確定した外
国人数」(2024年末 3,122人)
を2030年末までに半減させる
というプランだから、「退去
強制」の発令を手控えれば、
簡単に達成できる数値でも
ある。入管という組織として
は、公表した数値を達成する
ために、退去強制を発付する
のを抑える方策を講じたと
しても何ら不思議ではない。
こういうことを言いたくなる
のは、高市政権による外国人
対策が「大技」に固執している
ように見えるからだ。確かに、
外国人による不動産取得の規制
や帰化の年限変更は重要な政策
であろう。しかし、法令の変更
を必要とする「大技」は決まる
までに時間がかかるし、実際に
適用し、目に見える効果が出る
までには、さらに歳月がかかる。
典型的な事例が、在留外国人に
よる社会保険料未納問題である。
厚生労働省はシステムを入管と
共有し、2027年6月から社会保険
料の未納者については、在留資格
の変更申請や在留期限の更新申請
を不許可にするという。
方針が決まっているのであれば、
どうして1年半も何もしないで
待つのかがまったくわからない。
いまだって、入管審査の実務で
は、申請者に対して社会保険料
の支払実績を証明する書面を
求めることは時折ある。それを
定例にすればよいだけである。
こんなことはすぐにできる。
どうも、高市政権は、高市首相
が熱心な「大技」にばかり注意
が行き過ぎて、数多くの「小技」
や「基礎訓練」で成り立っている
日々の行政実務を変えるという
発想が乏しいようだ。小外刈り
で相手を倒し、袈裟固めで一本
を取ればいいだけなのに、わざ
わざ「新しい必殺技」で倒そう
としているような感じがする。
立法が大事なのはわかるが、
内閣総理大臣は「行政府の長」
である。「官僚」という独特の
人種で構成された組織を、縦横
無尽で動かせてこそ、傑出した
リーダーだと言える。夜な夜な
「政策の勉強」をするのも大事
だが、より求められるのは、
「官僚機構という人間組織」を
政策目的に即して、しっかりと
動かす知恵と実行力だ。
外国人政策において重要なのは、
「お勉強」ではない。「実行」
と「結果」である。
倭国に来て二十数年、クルド人男性が突然の強制送還に 政府の「不法滞在者ゼロプラン」で強まる外国人“排除” https://t.co/Aw3NmYgCPV December 12, 2025
技能実習先から失踪したベトナム人を違法に働かせたとして人材派遣会社社長らが逮捕された事件で、大阪府警生活環境課は、ベトナム人が派遣されていた化学薬品会社「カセイ化学」の男性社長と勤務管理担当の男性役員、法人としての同社を不法就労助長の疑いで書類送検した。技能実習先から失踪し、在留期限が切れるなどしたベトナム人男性4人を滋賀県高島市内の同社工場で働かせた疑い。
ーー失踪実習生を働かせた疑い、派遣先社長ら書類送検
(倭国経済新聞:2020.3.21)
これも極めて珍しい「派遣先企業の社長が書類送検されたケース」です。やっぱり、不起訴でした。しかも、不法就労を認識した後で、追加の派遣を依頼していたにもかかわらず、です。すごいよね。派遣先万歳!??
技能実習先から失踪した就労資格のないベトナム人を働かせたとして、大阪府警が入管難民法違反容疑で、大阪府高槻市の化学薬品会社「カセイ化学」の男性社長(68)らを書類送検した事件で、同社が不法就労を認識した後も人材派遣会社に対し、追加で派遣を依頼していたことがわかった。
ーー不法就労認識後も追加派遣、大阪の会社
(NNA:2020.3.20) December 12, 2025
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