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国会議員が法律について嘘つかないでほしい。離婚後共同親権の導入は「フレンドリーペアレントルールの実質的採用」ではありません。法務大臣答弁参照(2024/4/2衆院法務)。
同ルールでは、被害者が、DV虐待について主張しづらくなる。法務大臣は、DVや虐待の主張を躊躇させないと答弁してますよ https://t.co/7HtL9DE9qT https://t.co/boLVNRueJt
離婚後共同親権(りこんごきょうどうしんけん)とは、父母の離婚後も、父母が共同して子に対し親権を行うことを言う。「共同して親権を行う」とは、父母の意見の一致を要することを意味し、個別具体的な親権の行使の際に父母の意見が一致しない場合は、意見が一致するまで話し合う必要があり、どちらも一方的に親権を行うことはできない。 倭国の民法では夫婦は離婚時に父母のどちらかを親権者に指定する必要があることから(離婚後の単独親権、民法第819条)、離婚後も子の親権について父母双方が共同して権利と義務を有するものと改めるべきという議論について記する。 国際的には共同の親権や共同の子育てをベースに結婚しているときと同様に離婚後も原則として父母が共同で親権を行使する制度が主流であるのに対し、倭国では「親の子どもに対する責任」が極めて曖昧な事から議論に発展する様相を呈する。
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