雇用契約 トレンド
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2025.12.01 22:00
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政府や経団連は外国人を入れるのは人手不足対策だと言うんですよね?
それなら外国人土葬墓地の話が出るのはおかしいでしょう。UAE、シンガポール等の外国人労働者を使う国は雇用契約が終われば帰国。何故死亡後も倭国にいる前提なんですか?
変な事を勝手に決めないで下さい。 https://t.co/YardyohsjM December 12, 2025
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東京地裁令5.12.7:パワハラによる休職と「業務上疾病」による解雇制限に関する裁判例
【裁判例要約】 外資系家電メーカーの倭国法人(被告)に勤務していた従業員(原告)が、上司らから複数のパワーハラスメント行為を受け適応障害を発症し休職した。会社は、主治医と会社指定医の「時短勤務(4時間)なら復職可」との診断書では「治癒」とはいえないとして復職を認めず、休職期間満了をもって自然退職扱いとした。元従業員は、①パワハラは不法行為であり、②休職は業務に起因するため自然退職は無効であるとして、地位確認、解雇後の賃金(バックペイ)、慰謝料等を求めて提訴した事案。
裁判所は、パワハラと業務起因性を認定し、自然退職は無効であると判断。会社に対し、未払賃金(バックペイ)、慰謝料などの支払いを命じた。
•判断の理由:
パワハラの認定: 裁判所は、上司が事実誤認(業務関連の読書を無関係と誤認)に基づき執拗に警告メールを送付した行為や、不当な反省文の提出を強要した行為などを、違法なパワーハラスメントにあたると認定した。
業務起因性の認定: 一連のパワハラ行為が従業員に強い心理的負荷を与え、適応障害を発症させた主たる原因であるとして業務起因性(業務上の疾病であること)を認定した。
自然退職の効力について: 無効と判断。 従業員の休職は業務上の疾病によるものであるため、労働基準法19条(解雇制限)の趣旨が類推適用されると判断。したがって、従業員が療養のために休業している期間中に、休職期間満了をもって自然退職扱いとすることは許されず、無効であると結論付けた。
バックペイ(解雇後の賃金)の認容: 自然退職が無効である以上、雇用契約は継続しているため、会社は民法536条2項に基づき、従業員が就労できなかった期間の賃金(バックペイ)全額を支払う義務があると判断した。
損害賠償について: パワハラ(安全配慮義務違反)と適応障害の因果関係を認め、慰謝料等の損害賠償(約45万円)の支払いも別途命じた(ただし、従業員側のパーソナリティの問題も影響したとして2割の素因減額を行った)。
【コメント】
本件は、パワハラを原因とする精神疾患(業務上疾病)が、いかに強力に従業員を保護し、使用者に重大な責任を負わせるかを明確に示した、使用者側にとって厳しい判決です。
1.「業務起因性」の認定が重要: 本判決が示す最大のポイントは、精神疾患による休職が「業務起因」(本件ではパワハラが原因)と認定された場合、会社は事実上、解雇(自然退職を含む)という選択肢を封じられるという点です。労働基準法19条の解雇制限が適用(または類推適用)されるため、たとえ就業規則に「休職期間満了で自然退職」と定められていても、その条項を適用できなくなります。
2.短時間勤務なら復職可との診断書では休職事由は消滅していない:今回の判決で画期的なのは短時間なら復職可との診断書では休職事由は消滅していないと判断したことです。実はこの種の判決はありそうでなく、私個人は長年疑問がありました。短時間勤務を受け入れる法的義務は使用者にはありませんので、この点は今後議論になるかと思いますが、復職を認めないことも選択肢になります。
3.「パワハラの放置」が「業務起因性」を招く: 会社側の敗因は、上司の不適切な言動(事実誤認に基づく叱責、執拗な反省文要求など)を、適正な業務指導の範囲内と誤認し、放置したことにあります。これらの行為が積み重なって「パワハラ」と認定され、従業員の精神疾患と法的な因果関係(業務起因性)が認められました。従業員間のトラブルや、上司の過度な指導を会社が認識しながら放置することは、最終的にこのような形で巨額の賠償責任に直結します。 December 12, 2025
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