これはウソ。そもそも生活保護受給目的では入国できないし、外国籍者には生活保護を受給する「権利」は無い。仮に許可されるとしても厳しい審査を経た上で、特別永住者・永住者・定住者・倭国人の配偶者・永住者の配偶者、難民のみ。
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配偶者
配偶者(はいぐうしゃ)は、婚姻届を出した婚姻によって生じる地位であり、法律上は親族となるが、親等はない。婚姻の届出がなされていない内縁関係の場合は、法律婚とは異なり、法律的に「配偶者」と呼ばない。配偶者の地位は、婚姻の解消(離婚)で失われる。
「配偶者」 (2024/5/17 03:57) Wikipedia倭国語版より
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