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質問主意書
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2025.12.17 03:00
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ちょっ…!
山本太郎が気になりすぎる質問主意書を提出してる!!!
まだアップされてないけど、楽しみだ🥹️
#竹中平蔵
#山本太郎 https://t.co/lFGlUR4BB4 December 12, 2025
5RP
「原子力潜水艦の保有及び非核三原則に関する質問主意書」を提出しました。
→答弁書の閣議決定は12/26(金)の予定です。
原子力潜水艦の保有及び非核三原則に関する質問主意書
小泉進次郎防衛大臣は令和七年十月二十二日の記者会見において、潜水艦の動力として原子力を活用する考えについて、「現時点で、潜水艦の次世代の動力の活用について決定されたものはありませんが(中略)あらゆる選択肢を排除せず、抑止力・対処力を向上させていくための方策について検討していきたいと考えています。」と発言した。また、同年十一月七日の記者会見において、「原子力だからということで議論を排してはならないと、こういったことが私の思いとしてはあります。」と発言した。
高市早苗内閣総理大臣は同年十一月二十六日の国家基本政策委員会合同審査会において、斉藤鉄夫委員に対し、「非核三原則を政策上の方針としては堅持をしております。」と発言した。
以上を踏まえて、以下質問する。
一 愛知揆一科学技術庁長官(当時)は昭和四十年四月十四日の衆議院科学技術振興対策特別委員会において、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)「第二条には、「原子力の研究、開発及び利用は、平和の目的に限り、」云々と規定されており、わが国における原子力の利用が平和の目的に限られていることは明らかであります。したがって、自衛隊が殺傷力ないし破壊力として原子力を用いるいわゆる核兵器を保持することは、同法の認めないところであります。また、原子力が殺傷力ないし破壊力としてではなく、自衛艦の推進力として使用されることも、船舶の推進力としての原子力利用が一般化していない現状においては、同じく認められないと考えられます。」と答弁した。
また、政府は昭和五十五年十月二十三日の衆議院科学技術委員会において、「「船舶の推進力としての原子力が一般化していない」、一般化するという状況は、原子力商船が一般化するという状況であるというふうに御理解いただきたいと存じます。」と答弁した。
これらの政府の見解に変更はないか示されたい。
二 林芳正内閣官房長官(当時)は令和六年九月五日の記者会見において、「原子力基本法の現行解釈に従えば、我が国が原子力潜水艦を保有することは難しいというふうに考えております。」と発言した。
1 前記内閣官房長官発言の当時の状況は、前記科学技術庁長官答弁中の「船舶の推進力としての原子力利用が一般化していない」状況だったと理解してよいか示されたい。また、前記政府答弁中の「原子力商船が一般化するという状況」ではなかったと理解してよいか示されたい。
2 高市内閣においても、前記内閣官房長官発言の見解に変更はないか示されたい。
三 本質問主意書提出日現在の状況は、前記科学技術庁長官答弁中の「船舶の推進力としての原子力利用が一般化していない」状況と言えるか示されたい。また、前記政府答弁中の「原子力商船が一般化するという状況」と言えるか示されたい。
四 小泉進次郎防衛大臣は令和七年十一月十二日の参議院予算委員会において、「今、我が国で原子力潜水艦を保有することはできないという考えでよろしいか」との質疑に対し、「私が、原子力についてもタブー視せずに議論をする必要があるというふうに申し上げているのは、やはり我々を取り巻く安全保障環境の変化に、あらゆる選択肢を排除せずに検討する必要性をお伝えをしたいからであります。」と答弁した。
「タブー視せずに議論」し、「あらゆる選択肢を排除せずに検討する」のであれば、前記内閣官房長官発言に「原子力基本法の現行解釈に従えば、我が国が原子力潜水艦を保有することは難しい」とある以上、前記科学技術庁長官答弁で示された原子力基本法の解釈を変更すること及び「原子力利用は、平和の目的に限り」と規定する原子力基本法を改正することについても、検討するということか示されたい。
五 原子力の平和的利用に関する協力のための倭国国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(昭和六十三年条約第五号。以下「日米原子力協定」という。)第八条第二項は、「この協定に基づいて移転された資材、核物質、設備及び構成部分並びにこれらの資材、核物質、設備若しくは構成部分において使用され又はその使用を通じて生産された核物質は、いかなる核爆発装置のためにも、いかなる核爆発装置の研究又は開発のためにも、また、いかなる軍事的目的のためにも使用してはならない。」と規定している。
1 日米原子力協定第八条第二項の「軍事的目的」には、原子力潜水艦の保有(令和五年十一月九日の衆議院安全保障委員会における木原稔防衛大臣(当時)答弁中の「原子力潜水艦の保有」、同年四月六日の衆議院安全保障委員会における浜田靖一防衛大臣(当時)答弁中の「原子力潜水艦を保有」、平成二十九年六月六日の参議院外交防衛委員会における稲田朋美防衛大臣(当時)答弁中の「原子力潜水艦を保有」及び昭和三十八年五月十六日の衆議院科学技術振興対策特別委員会における政府答弁中の「原子力潜水艦を海上自衛隊が保有する」の意味するところによる。以下同じ。)の目的は含まれるか示されたい。
2 日米原子力協定第八条第二項の規定により、日米原子力協定に基づいてアメリカ合衆国から倭国に移転された資材、核物質、設備及び構成部分並びにこれらの資材、核物質、設備若しくは構成部分において使用され又はその使用を通じて生産された核物質について、倭国は原子力潜水艦の保有のために使用することができるか示されたい。
六 防衛白書における非核三原則の記述については、平成二年版から平成六年版までは「非核三原則とは、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという原則を指すものであり、わが国はこれを国是として堅持している。」、平成七年版から平成十三年版までは「非核三原則とは、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという原則を指し、わが国は国是としてこれを堅持している。」、平成十四年版は「非核三原則とは、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという原則を指し、わが国は国是(こくぜ)としてこれを堅持している。」、平成十五年版から令和七年版までは「非核三原則とは、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずという原則を指し、わが国は国是としてこれを堅持している。」となっている。
また、岸田文雄内閣総理大臣(当時)は令和六年四月二十二日の衆議院予算委員会において、「我が国は、国是として非核三原則を持っているだけではなくして、NPT体制を支持しております。」と答弁した。高市内閣においても、国是として非核三原則を堅持しているか示されたい。
右質問する。
https://t.co/sXzve4hVxI December 12, 2025
2RP
【声明】カーナビにまで受信料義務が及ぶ現状は、立法の不作為と裁判所のまずい判断が生んだ制度の歪みである――放送法64条の本質的な見直しを国会に強く求める
前参議院議員/倭国自由党総裁
NHKから国民を守る党 政調会長
浜田 聡
2025年12月12日付の産経新聞記事「『税金無駄遣い』カーナビNHK受信料、自治体回避の動き『アンテナ撤去』『機種交換』も」は、自治体の公用車に搭載されたテレビ受信機能付きカーナビにかかるNHK受信料の未払いが相次ぎ、今後の支払い回避のために各自治体がアンテナを外したり、受信機能のない機種へ交換したりしている実態を報じています。
記事では、群馬県が公用車・公用携帯電話350台超で約2千万円の未納を公表し、その後、NHKとの協議を経てアンテナ撤去などの対応を取ったことなどが紹介されています。
「見ていないものに支払う必要はない」とする自治体側の認識は、多くの国民感覚と一致するものだと私も考えます。
この問題は、単に一部自治体の対応にとどまらず、NHK受信料制度そのものが現実の利用実態とかけ離れ、自治体を含む国民に不合理な負担を強いていることを示す象徴的な事例です。
その背景には、
① 放送法64条の範囲を放置してきた「立法の不作為」
② 技術や利用実態を十分に踏まえない「裁判所の拡大解釈というまずい判断」
の二つがあると考えます。
ワンセグ携帯については、2016年8月26日のさいたま地方裁判所判決が、携帯電話の携行は放送法上の「設置」とは異なるとして、受信契約義務を否定しました。
しかしその後、2018年3月22日および同月26日の東京高等裁判所判決は、ワンセグ機能付き携帯電話のみを所有している場合でも放送法64条に基づく受信契約義務があると判断し、2019年3月12日の最高裁決定によりこれらの高裁判決が確定しました。
カーナビについても、2019年5月15日の東京地方裁判所判決が、自家用車に搭載されたワンセグ機能付きカーナビを「受信設備の設置」とみなし、視聴の有無にかかわらず受信契約義務を認めています。
こうした判決の積み重ねにより、ワンセグ携帯やカーナビは、本人が実際に視聴していなくても受信料義務を負う対象とされてきました。
本来であれば、ワンセグやカーナビは、フルセグテレビとは用途も画質も利用実態も大きく異なります。
公用車や公用携帯のテレビ機能は、あくまで業務用機器に付随するものであり、「テレビ視聴を目的に設置された受信設備」と同一視するのは、国民感覚から見ても無理があります。
しかし、裁判所は「受信できる機能が付いていれば義務」という単純な論理で拡大解釈を行い、結果として制度の歪みを助長してきたと言わざるを得ません。
ここに至るまで、国会が放送法64条の「受信設備」「設置」の範囲を明確化してこなかったことは、明らかに立法の不作為です。
同時に、曖昧な条文を前提にしながら、技術や実態に十分配慮しないまま義務の範囲を広げた司法判断にも、反省すべき点があると考えます。
なお、私が参議院議員として在職していた期間において、NHK受信料制度、とりわけワンセグ・カーナビ・事業所用受信契約の問題については、質問主意書を中心に繰り返し政府・総務省に問いただしてきました。
立花孝志NHK党党首も、議員会館での総務省やNHK関係者に対する質問や政党活動を通じて、ワンセグ携帯やカーナビへの受信料徴収の不合理さ、公用車や事業所への多重的な負担の問題を一貫して指摘してきました。
当時から私たちは、
・テレビ視聴を主目的としない端末まで一律に義務を課すことの妥当性
・同一世帯・同一納税者に対する事実上の「二重・三重取り」となる構造
・事業者や自治体に対する負担が、最終的に国民の税や料金に跳ね返ること
などを具体的に示し、政府に制度見直しの必要性を訴えてきました。
しかし残念ながら、政府・与党は本質的な制度改正に踏み込まず、今回産経新聞が報じたような「自治体がアンテナを外して自衛する」歪んだ事態に至っています。
私は、こうした経緯を踏まえ、改めて次の三点を国会に強く求めます。
一 受信設備の範囲を法律で明確化すること
カーナビやワンセグ携帯のように、テレビ視聴を主目的としない機器については、原則として受信料義務の対象外とする方向を検討すべきです。
二 受信料制度そのものの抜本的見直し
スクランブル化や選択制など、実際に視聴した人が負担する仕組みを含め、公平で分かりやすく、国民が納得できる制度へと転換する議論を進めるべきです。
三 技術進化と判例に振り回されない制度更新の枠組みづくり
一度の判決で制度が硬直化しないよう、立法府が主体的に定期的な見直しを行う仕組みを整備する必要があります。
産経新聞の記事が報じたように、すでに現場の自治体は「税金の無駄遣いだ」という県民の声を受け、アンテナ撤去や機種交換という苦渋の選択を迫られています。
これは自治体や国民が悪いのではなく、制度設計とその運用に問題があるのです。
倭国自由党総裁として、またNHKから国民を守る党の政調会長として、私は、立法の不作為と裁判所の拡大解釈という二重の問題を是正し、放送法64条とNHK受信料制度の抜本的見直しを国会が一刻も早く進めることを強く求めます。 December 12, 2025
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