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質問主意書
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2025.12.11 14:00
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大阪・関西万博における工事費等の未払被害等の救済及び責任糾明に関する質問主意書
二〇二五年倭国国際博覧会(以下「大阪・関西万博」という。)のパビリオン建設に携わった事業者や労働者が工事費・賃金の未払、著しく短い工期設定とそれに起因する過重労働・労働法規違反を訴えており、一部は訴訟を提起するなど大きな社会問題となっている。大阪・関西万博は、政府、大阪府及び大阪市が一体となって誘致・開催した言わば「国策」である。その過程で発生した問題を民間企業同士の問題とし、政府が一切責任を取らないことは望ましくない。大阪・関西万博が閉会した現在も工事費等の未払被害の救済が全く行われていない中、倭国外国特派員協会で記者会見した被害者の一人は、「倭国政府が本当に信用できない」と述べている。この問題が発生した大きな原因は、パビリオン建設が大幅に遅れる中、短い工期で開会に間に合わせるべく、口頭の約束で工事が追加、変更されたり、昼夜を問わない作業が強いられたりしたことにある。
二〇二六年には名古屋市でアジア競技大会及びアジアパラ競技大会(以下「アジア大会」という。)が、二〇二七年には横浜市で国際園芸博覧会(以下「横浜花博」という。)が開催されるが、同様の権利侵害が繰り返されてはならないという問題意識から、以下質問する。
一 大阪・関西万博の「持続可能性に配慮した調達コード(第三版)」(以下「調達コード」という。)は、サプライチェーン全体における法令・国際規範の遵守を求めている。工事費等の未払は調達コードの理念に反することから、政府及び公益社団法人二〇二五年倭国国際博覧会協会(以下「協会」という。)にはそれを未然に防止する責任があると考える。政府及び協会は、工事費等の未払が発生しないよう、どのような措置を講じていたか示されたい。また、工事費等の未払については、「政府が事業者任せにし、十分な監督責任を果たしていなかった」との批判もあるが、政府の認識を示されたい。
二 工事費等の未払被害に遭った受託事業者は、従業員の賃金を払えなかったり、税金・社会保険料を払えず差押えを受けたりするなど、存続の危機に瀕している。こうした事業者は、銀行から返済能力がないと認定され、融資を受けることが極めて困難である。工事費等の未払被害の救済は極めて緊急性が高いと考えるが、政府及び協会は、被害救済に向けてどのような議論を行っているか示されたい。また、協会の人権方針には、「協会の役職員や博覧会事業による活動によって、人権への負の影響を引き起こす、または助長していることが明らかになった場合は、適切に対応し、その救済・是正に取り組みます。」との記述があるが、協会の理事会において、工事費等の未払被害の救済に向けた対応は議論されているか示されたい。
三 受託事業者が本来受け取るはずであった工事費を速やかに受け取れるようにするためには、政府又は協会が工事費を代位弁済した後、工事費等の未払を起こした委託事業者や上位受託事業者に求償する方法が考えられる。このような代位弁済を不可能とする場合、その法的根拠を示されたい。
四 大阪・関西万博の会場建設費の予備費について、残額を示されたい。また、同予備費を工事費等の未払被害の救済に充てることは可能か示されたい。
五 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条の五は、「注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならない。」と定めている。政府及び協会は、同法が禁じる「著しく短い期間を工期とする」工事が行われないよう、工事に係る契約やその履行又は変更の在り方を注視すべきであった。特に、タイプB、タイプC、タイプXについては、建設主体である協会が工期の管理における責任を負うはずである。
政府及び協会による工期の管理に係る責任について、政府の認識を示されたい。また、政府及び協会は、「著しく短い期間を工期とする」工事が行われないよう、どのような対応を採ったか示されたい。
六 人手不足や資材高騰等を理由に、大手ゼネコンがパビリオン建設工事の契約に後ろ向きだったため建設に遅れが生じ、吉村洋文大阪府知事及び横山英幸大阪市長が中小建設企業に協力を要請したことで建設が間に合ったとの報道がある。政府は、パビリオン建設が遅れていたと認識していたか示されたい。また、パビリオン建設の遅れにより工期が著しく短くなっていたと認識していたか示されたい。
七 複数のパビリオン建設現場において、通常、委託事業者が作成する労務安全書類(グリーンファイル)がない、建設業法により特定建設業者に作成が義務付けられている施工体系図がない、正確な設計図面がなく、当初予定されていなかった追加工事が現場で次々に口頭で発注されるなどの建設業法や労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に違反すると思われる事案があったとの報道がある。政府は、このような事実を把握していたか示されたい。把握していた場合、どのような対応を採ったか示されたい。
八 マルタ館の工事は、委託事業者であるGLイベンツジャパン社(以下「GL社」という。)が確定図面や具体的な指示を出さなかったため難航した。しかし、GL社は二十四時間体制で働くことを求め、監視カメラで監視したとの報道がある。長時間労働の強要は、建設工事の注文者等が「施工方法、作業方法、工期、納期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。」と定める労働安全衛生法第三条第三項に違反すると考える。また、「サプライヤー等は、調達物品等の製造・流通等において、違法な長時間労働(労働時間等に関する規定の適用除外となっている労働者については健康・福祉を害する長時間労働)をさせてはならない。」、「サプライヤー等は、労働者にとって仕事と生活の調和のとれた労働環境の整備に配慮すべきである。」と定める調達コードにも違反すると考える。
政府は、労働法規等に違反する労働が行われたという事実を把握していたか示されたい。また、政府及び協会には、違法な労働が行われないよう監督し、指導する責任があると考えるが、パビリオン建設現場における労働法規等の違反について指導等を行った例はあるか示されたい。
九 GL社は外資系企業であり、マルタ館の工事の現場担当者が倭国語を解さない外国人だった。現場での意思疎通が十分に行われなかったことが工事費の支払をめぐる争いの一因になったと考えられる。
大阪・関西万博参加国・海外企業と倭国企業との間の意思疎通の支援(通訳の派遣等)について、政府はどのような方針を立てていたか示されたい。また、一般論として、委託事業者が通訳を確保しなかったことにより意思疎通が行われず、作業に不備が発生した場合、受託事業者がその責任を負うことはあるか
示されたい。
十 工事費等の未払被害に遭った受託事業者の中には、施工に携わった証拠が無くなることを懸念し、大阪府解体工事業協会に対して、工事費の支払が完了するまで解体を中止するよう求める事業者もある。このような動きがある中、政府としてどのように対応する予定か示されたい。
十一 GL社は、マルタ館のほか、セルビア、ルーマニア、ドイツの計四館の委託事業者となったが、工事費等の未払は総額約六億七千万円に上り、四館とも訴訟に発展している。マルタ館建設に関わった受託事業者の中には、GL社について「工程、品質、予算、すべてが管理できていない。」、「倭国で建物建設をマネジメントする能力は全くない」と実名告発した者もいる。GL社はアジア大会の会場運営及び横浜花博のパビリオン建築代行を受託している。アジア大会や横浜花博において大阪・関西万博と同様の工事費等の未払が発生しないよう、政府としてどのような対応を採る予定か示されたい。
十二 大阪・関西万博で工事費等の未払が発生した背景には、工事が多重委託構造になり、建設業の許可を受けていない事業者が中間に入り込んでいたことがある。受託事業者が被害を受けた場合に速やかに救済される仕組みを作ることが必要と考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。 December 12, 2025
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ミャンマー軍事政権が引き起こす人道問題への我が国の対応に関する質問主意書
ミャンマーでは、二〇二一年二月の国軍による軍事クーデター発生以降、武力衝突、空爆、無差別砲撃、放火、インフラの破壊等によって深刻な人道危機が発生している。国連難民高等弁務官事務所は、ミャンマーにおける国内避難民数について、二〇二五年十一月二十四日時点で約三百六十三万九千人と公表している。
ミャンマー軍事政権は、二〇二五年十二月二十八日から二〇二六年一月にかけて総選挙を実施する予定である。しかし、総選挙については、軍事政権を正当化するための「見せかけの選挙」にすぎないとの国際的な批判が高まっている。また、国連人権高等弁務官事務所は、軍事政権が市民に投票を強要しているとの懸念、白票や無効票を認めない電子投票装置や人工知能による監視システムが反政府派の特定に利用されるおそれがあるとの懸念を表明している。在日ミャンマー人活動家有志が十八歳以上の在日ミャンマー人一万五千百六十七人を対象に行った世論調査では、回答者の九十九パーセントが「総選挙を受け入れない」と回答している。
一方、米国のトランプ政権は二〇二五年十一月、ミャンマーを含む十九箇国出身の移民の受入れを停止すること、二〇二一年のクーデター以降米国に避難してきたミャンマー出身者に滞在を認める一時保護資格を打ち切ることを発表した。
倭国国憲法は、「われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」、「いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない」と定めている。我が国は、国際社会の一員として、ミャンマーの人々が「平和のうちに生存する権利」を享受できるよう、しかるべき措置を講ずるべきである。
以上の問題意識から、以下質問する。
一 我が国は前記の総選挙の正当性を断じて認めてはならないと考えるが、政府の認識を示されたい。
二 岩屋毅外務大臣(当時)は、二〇二五年三月二十一日の衆議院外務委員会において、「倭国政府といたしましては、アウン・サン・スー・チー氏を含む被拘束者の解放や、事態打開に向けた対話などの政治的進展に向けた動きが見られないままで総選挙を実施しても、かえってミャンマー国民による更なる強い反発を招いて、平和的解決がより困難になるということを深刻に懸念をしております。」と答弁した。政府は現在も同じ認識を継承していると考えてよいか示されたい。
三 前記の総選挙が実施され、新たな政権が誕生したとしても、我が国はその正当性を認めてはならないと考えるが、政府の認識を示されたい。
四 二〇二一年以降、我が国において難民認定申請を行ったミャンマー国籍者の人数、そのうち難民として認定された者の人数及び難民とは認定されなかったものの補完的保護対象者と認定された者の人数を年ごとに示されたい。
五 二〇二一年以降、我が国において補完的保護対象者認定申請を行ったミャンマー国籍者の人数及びそのうち補完的保護対象者と認定された者の人数を年ごとに示されたい。
六 二〇二一年以降、ミャンマー国籍であって退去強制令書を発付された者の人数及びそのうち強制送還された者の人数を年ごとに示されたい。
七 前記の総選挙が実施され、新たな政権が誕生したとしても、完全な民政に移管されるわけではなく、国軍による人権侵害が収束するとは限らない。総選挙が終わったことを理由にミャンマーへの送還を進めてはならないと考えるが、政府の認識を示されたい。
八 ミャンマー政府は、二〇二三年九月一日以降、海外で就労するミャンマー人に対し、収入の二十五パーセントを本国に送金することを義務付けている。我が国で就労するミャンマー人が本国に送金した総額について、政府は把握しているか示されたい。
九 ミャンマー政府は海外で就労するミャンマー人に対し、送金のみならず、所得税の納付も義務付けている。これらは、我が国で就労するミャンマー人にとっては過重な負担になっており、国軍にとっては外貨獲得手段になっていると指摘されている。政府は、我が国で就労するミャンマー人の収入の一部が、送金や納税によって国軍の資金源になっている可能性について把握しているか示されたい。把握している場合、政府の認識を示されたい。
十 米国国土安全保障省は、ミャンマー出身避難民の政権による打切りを決めた理由について、「情勢が改善し安全に帰国できる」と判断したと説明している。政府は、ミャンマーの現在の情勢について、米国と同じ認識か、又は、いまだ情勢は改善しておらず、安全に帰国できるとは言えないとの認識か、いずれか示されたい。
十一 トランプ政権による移民の受入れ停止やミャンマー出身避難民の一時保護打切りは、軍政下の本国に帰ることができないミャンマー出身者を命の危険にさらすことになる。我が国として、トランプ政権に方針転換を求めるべきと考えるが、政府の認識を示されたい。
十二 政府は在留資格の更新手数料を大幅に引き上げる方針と報道されている。しかし、同手数料の引上げは、送金や納税によって経済的に困窮しているミャンマー避難民を一層の困窮に追い込むと懸念される。手数料を払えないために在留資格を更新できず、非正規滞在になる人も少なくないと考えるが、政府として救済策を考えているか示されたい。
右質問する。 December 12, 2025
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