議員立法
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2025.11.25 10:00
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再送的ですが、今一度ポストいたします。行政書士は、総務省統計局の倭国標準職業分類や、厚生労働省編職業分類のいずれにおいても法務専門職として扱われておらず、裁判員制度でも一般市民として位置づけられている。制度のどこを見ても、行政書士を法律家と評価し得る根拠は存在しない。
行政書士が「街の法律家」と称し始めたのは、申請手続の代理が行政書士法に明記された平成13年改正以降のことで、それ以前は法文上「代行」の範囲にとどまっていた。代理権の明文化は制度上当然の整理にすぎず、そこから制度的地位が飛躍的に高まったわけではない。それにもかかわらず、2000年代半ば以降、この表現が広報の中心となり、あたかも法解釈や紛争解決を専門とする資格であるかのような印象を与えるようになった。
こうしたイメージの乖離は、資格付与の仕組みに踏み込むとさらに明確になる。行政書士制度は1951年に議員立法で創設されたが、その際に採り入れられた特認制度が現在まで残り続けている。行政書士法第2条により、地方公務員や国家公務員として通算17年以上(学歴により20年以上)行政事務に従事すれば、筆記試験を受けずに行政書士となることができる。対象となる行政事務には住民票や各種証明書のプリントアウトといった定型的作業も含まれ、法的判断能力が問われるものではない。令和5年度には地方公務員が約230万人に達し、その中の相当数が無試験で資格付与の対象となり得る。専門職に求められる選抜性や厳格性が制度設計の根本から欠落している。
名称使用の問題も矛盾を深めている。日行連は「法律事務所」や他士業と混同される名称を禁止し、司法書士会なども同様の規制を設けている。ところが、「法律家」という高度な専門性を想起させる称号については規制がなく、その結果、制度に裏付けのない表現が消費者に誤解を与えている。行政書士法第10条は信用・品位の保持義務を定めているが、「街の法律家」という表現を前提のないまま広めることは、この趣旨にも反しかねない。裁判員制度において行政書士は一般市民として扱われ、専門職として除外される弁護士・司法書士とは区別されている点からも、制度上「法律家」と位置づけられていないことは明白である。
さらに、専門試験を経ずに高度な法解釈論を議論しようとすること自体に制度的限界がある。法解釈は司法試験や司法書士試験で培われる論理構造を前提とするもので、その訓練を経ていない段階で本格的な議論を成立させることは難しい。行政書士と法理論を議論することは、指圧師の国家資格者や調理師国家資格者と民法や会社法の構造論を論じるのと同程度に噛み合わない。もし高度な法的理解力を備えているのであれば、本来はより難易度の高い法律資格に挑戦し得るはずであり、制度構造そのものが限界を示している。
制度の歴史、特認制度による選抜性の欠如、名称規制の不整合、社会的認知の位置づけ、法解釈能力の前提条件を総合すると、行政書士制度を法律専門職と位置づけることは困難である。「街の法律家」という表現は制度の実像を超えた誇張であり、消費者に誤認を与えるおそれが大きい。国家資格制度全体の信頼を守る観点からも、この表現の扱いと制度の整理について、より慎重な見直しが求められる。 November 11, 2025
@AikiHashimoto ファクトチェック
1987年に松下政経塾からアメリカ連邦議会へ「Congressional Fellow」として派遣され、民主党所属のパトリシア・シュローダー下院議員の個人事務所および委員会で、議員立法のための調査・分析業務に従事しました。この滞在は約2年間にわたり、1989年に倭国へ帰国しています。 November 11, 2025
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