試用期間 トレンド
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2025.11.25 13:00
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誤り。最高裁は、「右期間の満了により右雇用契約が当然に終了する旨の明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、『試用期間』であると解するのが相当である」と判示しています。#火曜日の判例 #社労士試験 #社労士試験2026 November 11, 2025
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