言論弾圧 トレンド
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2025.12.19 20:00
:0% :0% ( 30代 / 男性 )
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主要メディアによる言論弾圧だといえよう。倭国の核武装論を唱えた政権関係者にテレビや新聞がリンチを加える。犯罪者扱いする。倭国の国民や国家を守るためには
核武装も含めて、あらゆる手段の検討が欠かせない。中国、北朝鮮、ロシアなど核兵器の使用や脅しによって、わが倭国を制圧しようとする。なのに倭国の核を唱える倭国側の人間を倭国のメディアが袋だたきにする。異様ではないか。アメリカでの倭国核武装論の状況は以下。
https://t.co/kVRZYVad0W December 12, 2025
102RP
毎週楽しみにしていて23年も続いた、高山正之先生の週刊新潮連載の辛口コラムがあちら系の反対運動で終了してしまいました。
これは形を変えた言論弾圧では?
過去の高山先生のコラム「変見自在」を集めて本を出版されていましたが、「高市早苗が習近平と朝日を黙らせる」をもって最終刊となります。
さて、問題になったのは「創氏改名2.0」なんですが、創氏改名そのものに対するメディアや左翼系学者の誤った解釈こそ問題なんです。
僕も学生時代に教授から学んだことをそのまま信じて社会に出て真実を知って愕然としたことを今もはっきりと覚えています。
朝鮮併合時に倭国は半島から7つの物を奪った(七奪)と主張する人がいますが、そんなことはありません。
逆に東北の農家で女子を身売りさせるほどに倭国から多くの資本を投入して朝鮮半島を近代化したのです。
さて、七奪の中に「国語」と言うのがありますが、ハングルは朝鮮の各地域ごとに表記が違うので、倭国が統一して統一語にして全国に広めたのです。
さらに、「名前」に関しては創氏改名で名前を奪われたといいますが、そんなこともなく、逆に満州などにビジネスをするには倭国人名が都合が良いからと、倭国名に変える人が殺到したので、倭国政府がそれを戒めたというのが真実です。
大東亜戦争で朝鮮名で軍人になった人も多く、洪思翊中将はその中でもいちばん有名な方です。
つまり、朝鮮の文化を倭国風に変えてしまったというのは間違いです。#新倭国文化チャンネル桜 #高山正之 December 12, 2025
4RP
核保有の件(その是非について云々ではないけど)、口にしただけど更迭だ処分だおかしいだろうという方が言論弾圧みたいな感じで気分が悪いわね。世が世なんだからきっちり議論したらいいのに December 12, 2025
1RP
20:29
市バス自宅前のみで強い地響き
ドゴッ‼️‼️ズモォー❗️
隣でフェードアウト
全く騒音ではない
大変やね
祖国に帰りな。
倭国におれるわけがない。
倭国は倭国人のものだ。
図々しいんだよ。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
昨今倭国を取り巻く世界情勢を真剣に考えたらあらゆる可能性を考えるのは当然のこと。
責任のないやつらはいくらでも綺麗事を言えるが、与党は国、国民の安全を背負ってるんだよ。
綺麗事では国は守れない。
鬼の首を取ったかのように騒ぐのは勝手だが、あなた方の言ってることはただの言論弾圧。
こっちからしてみれば国民の方を見てない立憲民政党こそ要らない。 December 12, 2025
@IniXaj4T8q30831 @RI64344597 @k__suke92 🇯🇵🟠まりな🟠🇯🇵さん、大盛さん、大阪のゴリラさん、おばんどす〜👋👋👋👋👋
また嫌がらせですか…本当にシツコいですし最近は本当に明らさまですよね💢都合の悪い事を書くと直ぐにロックが掛かりますし以前よりも言論弾圧は酷くなっている気がしますね😡😡😡😡😡
『言論の自由』クソもありませんね👹 December 12, 2025
紀藤正樹氏「官邸幹部は誰なのかを明示してほしい」官邸幹部「核保有」発言報道めぐり https://t.co/zxLig3bsXH
> #紀藤正樹 氏は、
非公式取材での…オフレコ発言でも、
名前を晒して叩きまくれ!
って言ってる、言論弾圧弁護士。
本性バレバレ。 December 12, 2025
20:08
市バス
無音からのゾオオオオ‼️
自宅前のみで他無音
なになに?
なにそれ?
なに?嫌がらせ?
あかんよそんなことしたら、犯罪やで?
集団ストーカーという名の、別名攻める防犯とかゆう左翼活動やんな?
あかんよ、そんなことしたら。
倭国では犯罪行為とみなされるんやで。
よー覚えといてや。
ゆめゆめ、忘れることなかれ。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
@TanakaDiplomat そういう発言をする人が官邸にいることに安心しました。
ぜひ思う存分議論してほしい。タブー視して口に出す事も許されないのはただの言論弾圧。
ましてや吊し上げるなど言語道断。 December 12, 2025
@Sankei_news 政府見解じゃない、個人発言のオフレコに何故に非核三原則破るものと決めつけて、罰を与えようとするの?
それこそ言論弾圧だろ
とにかくオフレコ個人見解を記事にした報道が一番大問題でいらない混乱巻き起こして、ガチでいい加減にしろ
ハマコーさん言葉上げるわ🤔
https://t.co/YYRMtAfFSW December 12, 2025
知念実希人氏の過去ポストを見ていたら、表現の自由に関して1枚目2枚目のような発言をしているが、3枚目のポストのように、気に入らない記事があったからといって作品をひきあげるというのは言論弾圧なのでは?
なので俺はこの人の作品への表現規制は賛成。 https://t.co/sSCW2aiOTj December 12, 2025
言論弾圧・データ改竄...
参政党代表が感じたグローバリズムの壁とは!?
#NaokimanShow #都市伝説 #政治 https://t.co/Pj2zsznObu December 12, 2025
この間騒音
他無音
もっと我が家に近かった
犯罪ですよ、攻める防犯。
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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