言論弾圧 トレンド
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2025.12.11 15:00
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@Sankei_news 素晴らしいけど、何でも言い合える空気を作るべき
IT業界の発達障害やミソジニー男性には女性への思いやりは無い為、セクハラや言論弾圧されてる🥶
女性は便秘の人が多いが、どこの職場でもトイレ時間の長さが男女平等でない事に文句言う男がいる🥵
私は歯磨きや化粧直しどころか💩さえ許されない🤢 https://t.co/2XwTSS6h5k December 12, 2025
素晴らしいけど、何でも言い合える空気を作るべき
IT業界の発達障害やミソジニー男性には女性への思いやりは無い為、セクハラや言論弾圧されてる🥶
女性は便秘の人が多いが、どこの職場でもトイレ時間の長さが男女平等でない事に文句言う男がいる🥵
私は歯磨きや化粧直しどころか💩さえ許されない🤢 https://t.co/w9LvClWUpq https://t.co/pWP4dTm2ph December 12, 2025
15:37
車
自宅前全面のみで騒音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
IT業界の発達障害やミソジニー男性には女性への思いやりは無い為、セクハラや言論弾圧されてる🥶
どこの職場でもトイレ時間の長さが男女平等でない事に文句言う男がいる🥵
女性トイレは便秘の人が多い為、列ができる
私は長時間労働なのに、女性は歯磨きや化粧直しどころか💩さえ許されず病気に…🤢 https://t.co/6yqWmREt34 https://t.co/5HWg5GbHpQ December 12, 2025
15:23
市バス
自宅前で突然の騒音67dB
無理やり騒音というかあえてともろわかる
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
15:15
市バス
15:00
バイク
自宅前で騒音65dB
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
15:11
白車
自宅前全面のみで騒音しかもふかしグルルルルルルン‼️70dB
隣から無音に
幼稚園バス
自宅前のみで地響き騒音62dB
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
15:04
市バス
自宅前最大音で騒音65dB
飛行機騒音
自宅付近のみ
フライトレーダーに情報なし57dB
15:05
医療系バス
自宅前全面のみで騒音66dB
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
15:00
バイク
自宅前全面のみで騒音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
――NHKの番組(「未解決事件 File.08 倭国赤軍 vs 倭国警察」)で元連合赤軍の重信房子に顔出し状態で、当時のことを回想させています。ニュージーランドのアーダーン元首相は、「テロリストの名前を口にしない」などと発言、テロリストを英雄視して取り上げることを厳に慎みました。その態度とNHKの取り上げ方は対照的だと思いました。NHKのようにテロリストを英雄視して扱うケースはあるのでしょうか? あった場合、それが問題となり、テレビ局や番組ディレクターが処分されたことはあるのでしょうか?
https://t.co/eChepzK2i5
(以下はGROKによる回答)
はい、メディアがテロリストやテロ行為を英雄視したり肯定的に描いたりする形で扱い、結果として問題視されたケースは国内外に複数存在します。こうした事例では、しばしば視聴者や世論からのバックラッシュが発生し、時には政府や規制当局による調査、規制強化、または罰則につながっています。ただし、具体的な処分(例: 罰金、放送停止、ディレクターの解雇など)は、国や文脈によって異なり、言論の自由とのバランスで必ずしも厳しい罰が科されるわけではありません。以下に主な例を挙げて説明します。
●NHKの重信房子関連番組に関する最近のケース
ユーザーが挙げたNHKの番組(「未解決事件 File.08 倭国赤軍 vs 倭国警察」)自体が、類似の事例として該当します。この番組は2025年11月29日と12月6日に放送され、倭国赤軍のハイジャック事件や国際テロ活動をテーマに、元最高幹部である重信房子の顔出しインタビューを交えています。番組内で重信は当時の活動を回想し、「目的の達成に必要があるなら、非合法の手段を選ぶこともある」といった主張を述べ、テロップでは「理想を掲げた者たち」と紹介された点が問題視されています。問題点と反応: 視聴者からは「テロリストを美化している」「テロの動機を正当化するような内容」「公共放送として不適切」といった批判が相次ぎました。X(旧Twitter)上では「NHKを潰せ」「人類の敵」「テロ支援組織として解体すべき」などの投稿が広がり、保守派の論客や一般ユーザーから国会での議論を求める声が上がっています。例えば、門田隆将氏のようなジャーナリストは「あり得ない。明らかに人の道を踏み外したNHK」と公に非難しています。一部では、過去の類似番組(2007年のNHKスペシャル)でも同様の批判が殺到した経緯を指摘する意見もあります。
処分の有無: 現時点でNHKや番組ディレクターに対する公式な処分(罰金、停職など)は確認されていません。ただし、BPO(放送倫理・番組向上機構)への苦情が急増しており、過去の類似事例のように内部調査や番組制作ガイドラインの見直しにつながる可能性があります。NHKは公共放送として受信料で運営されているため、こうした批判は政治的な議論(例: 放送法改正や予算削減)を呼びやすいですが、具体的な罰則は稀です。
このケースは、ニュージーランドのアーダーン元首相の「テロリストの名前を口にしない」方針(2019年のクライストチャーチ銃乱射事件後)と対照的で、テロリストの声を発信することで「酸素を与える」(宣伝効果を与える)リスクを指摘する声もあります。
●他の類似ケースの例
メディアがテロリストを英雄視したりインタビューを放送したりした結果、問題となった主な事例を挙げます。これらは主に国際的なテロ組織(IRA、ETA、ハマスなど)関連で、バックラッシュや処分につながっています。
1)英国のIRA(アイルランド共和軍)関連報道(1988年放送禁止令):
英国政府は、IRAやその政治部門であるシン・フェイン党のメンバーのインタビュー放送を禁止する規制を導入しました。これは、テロリストの主張をメディアが垂れ流すことで英雄視やプロパガンダを助長すると判断されたためです。BBCやITVなどの放送局がこれに違反した場合、罰金や放送ライセンスの停止の可能性がありました。
問題と処分: 実際にBBCはIRAメンバーの声を放送した番組で政府から警告を受け、一部の番組が修正を強いられました。ディレクター個人への罰はなかったものの、メディア全体に自主規制を促す効果があり、声優を使って代用する「迂回策」が生まれるほどでした。この規制は1994年に緩和されましたが、テロ美化の罰則として欧州で先駆的な例です。
https://t.co/IemTgo3w7C
2)トルコのPKK(クルド労働者党)関連報道:
トルコ政府は、テロ組織と認定するPKKのメンバーをインタビューしたり肯定的に描いたりしたメディアを「テロプロパガンダ」として起訴しています。例えば、2016年以降、複数のジャーナリストやTV局がこうした内容の番組で逮捕・罰金処分を受けました。Al Jazeeraのトルコ支局も、PKK関連のドキュメンタリーで政府から非難され、放送制限を課せられました。
問題と処分: 少なくとも数十人のディレクターや記者に罰金や懲役が科され、局の放送停止例もあります。Human Rights Watchによると、こうしたケースは言論弾圧の側面もありますが、テロ美化を理由とした明確な罰則です。
https://t.co/iU9CNXW5qY
3)Al Jazeeraのテロリストインタビュー(中東関連):
Al Jazeeraは、アルカイダやハマスのリーダーをインタビューし、英雄視するような内容で米国政府から「テロリストのプロパガンダ」と非難されました。特に2001年の9/11後、ビン・ラディンのビデオメッセージを放送したことで国際的なバックラッシュを招きました。
問題と処分: 局全体に制裁(例: 広告ボイコットや外交圧力)が加えられましたが、直接の罰金はカタール政府の保護で回避。一部のディレクターは内部で異動や解雇されたケースがあります。類似で、2023年のTBS(倭国)の番組では重信房子の娘(メイ)が出演し、ハマス寄りのナラティブが問題視されましたが、処分はなく視聴者批判にとどまりました。
https://t.co/xUCbz9b50P +1
4)その他の国際例:
スペインのETA(バスク祖国と自由)関連: ETAメンバーのインタビューを英雄視的に放送したTV局が、テロ美化法違反で罰金処分を受けた事例があります。2000年代に複数局が放送停止を命じられました。
インドのテロ関連報道: ムンバイ同時多発テロ(2008年)後、テロリストの主張を肯定的に扱ったメディアに罰金が科され、規制強化されました。
これらのケースでは、UNESCOのガイドライン(テロ報道ハンドブック)で「テロリストの主張を中立的に扱え」と推奨されていますが、違反で罰則が適用される国が増えています。
https://t.co/IemTgo3w7C
●まとめと考察
テロリストを英雄視するような扱いは、しばしば世論の批判を呼び、英国やトルコのように法的な処分につながるケースがありますが、倭国国内ではNHKのような公共放送でも視聴者苦情や政治議論にとどまることが多いです。これは言論の自由が強く保護されているためですが、被害者遺族の感情や国際的なテロ防止の観点から、メディアの倫理が問われます。アーダーン元首相のスタンスのように、テロリストの露出を最小限に抑えるアプローチが推奨される中、NHKの事例は今後も議論を呼ぶでしょう。もし具体的な国や事例の詳細が必要でしたら、追加でお知らせください。4 ウェブページ
https://t.co/nBhVHw50vr December 12, 2025
@y___hasegawa 見せしめ逮捕でしょ。
司法がきちんと機能してない。
起訴さえも、まるでテレビメディアが決めてるみたいだ。法さえも。ずっとそれが出来てきたから麻痺してる。民意で選ばれた政治家すらメディアが潰せてきたからなー。この逮捕はまさしく言論弾圧です。他人事じゃないですよ。 December 12, 2025
15:46
車4台
自宅前全面のみで騒音
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
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