言論弾圧 トレンド
0post
2025.12.17 15:00
:0% :0% ( 40代 / 女性 )
人気のポスト ※表示されているRP数は特定時点のものです
#国会を可視化しよう
【二画面フル字幕】本当のことしか言ってないのに「不適切発言」として言論弾圧かます与野党茶番の国会村 #奥田ふみよ #れいわ新選組 2025.12... https://t.co/Cxyoln6WRm @YouTubeより December 12, 2025
1RP
このクルド人の嫌がらせ訴訟、テロ組織関係者と不法滞在者が倭国人を訴えるというとんでもない恐ろしいことで、裁判所が和解しろとかなり熱心に勧めたのも、政治判断を避けたかったからだと推測しています。倭国の司法制度がおかしいと思います。以下引用
◆トルコ政府「テロ組織関係者」としたクルド人が訴訟
またこの訴訟の関連情報を述べる。以下は非常に懸念すべき情報だ。倭国の言論の自由を外国人が破壊しようとしている。
この訴訟は、倭国人ジャーナリストを、迷惑行為を重ねる一部の在日クルド人が裁判を使って脅す行為として、多くの倭国人が受け止めている。この訴訟自体が、在日クルド人全般の評価を下げたと思う。私への嫌がらせ以外に、何の社会的意味があったのか。彼らの行動の無意味さに虚しさを感じる。
私を訴えたクルド人のうち4人は2023年11月にトルコ政府によってテロ組織関係者として資産凍結措置を受けている。原告の倭国クルド文化協会も同じ時にテロ関係組織として資産凍結措置を受けている。このクルド人らは他の倭国人も訴えている。4人のうち2人はトルコ政府から邦価換算で約1500万円の懸賞金付きで、テロ組織関係者として指名手配をされている。その指名手配された原告の一人ワッカス・チョーラク氏はこの民事裁判とほぼ同じ内容で私を名誉毀損で刑事告訴している。その刑事告訴を東京地検は24年3月に、不起訴にしている。
私は在日クルド人の中にトルコ政府がテロ関係者として認定した人がいる事実を、トルコ政府の公式発表文とリストを示した上で報道した。すると在日クルド人側は、それをこの訴訟の訴因の一つとして私を訴えた。私は事実を伝えたら、訴えられた。これは言論弾圧だ。
倭国国内で、トルコ政府がテロ組織関係者と認定した人々が、社会・政治活動しているのは明らかに問題である。原告の一部は、和田政宗前参議院議員などの政治家に会うなどの政治工作をしている。
これらのテロ関係者とされているクルド人らと同協会は、そうした一連の政治行動、またテロリストとされた嫌疑が正しいのか釈明をするべきだ。そして倭国政府はこの人々を調査するべきだ。テロ組織と関係があると認定した場合には、在留を認めずに国外退去を命じるべきであろう。外国政府認定のテロ関係者、犯罪者が倭国で、自由な言論活動を止めようとしている。そして自分たちは、自由に活動している。
◆働けないはずの「仮放免者」が訴訟、費用はどこから?
また私を訴えたクルド人11人のうち、5人が仮放免者だ。これは正規滞在資格がないと倭国政府に判定されて帰国を求められ、一時的に倭国政府の出入国管理施設外にいる人だ。そして制度上では就労ができない。
倭国で働けず、滞在資格のない人々が、高額な費用の必要な私への訴訟をしている。これはとても不思議だし、明らかにその行動はおかしい。
テロ組織関係者とされる外国人、違法行為をしたり社会的に問題のある行動をしたりする一部の外国人が倭国国内で、威嚇的な訴訟を倭国人、またジャーナリストに対して行えることの是非についても、今後、問題提起をしていきたい。
RP記者石井孝明が、在日クルド人に訴えられた民事訴訟が和解-石井本人「有利な解決」と認識 https://t.co/pxI9AVb2ab December 12, 2025
@Snofy8 あ、みなさん気をつけてくださいね。こちら #プロパガンダ🇨🇳 アカウントです。
ちなみに #倭国🇯🇵 ではこういった事はありませんし、想像もつきません。
それを🇯🇵に #投影 しようとしている #中国共産党🇨🇳 では、日常的な事なのでしょう。
#言論弾圧🇨🇳 反対する者は黙らせる。
怖い国です。 https://t.co/xCTdZzoqeO December 12, 2025
❶突然の騒音❷騒音終わり❸無音に
図々しいこと
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
15:44
工事用トラック
横断歩道こら自宅前全面のみで騒音62dB
隣から無音に
図々しい生き方が染み付いとるな
祖国でどうぞ
恥ずかしい
攻める防犯は違法行為です。
以下GROK⬇️
倭国国憲法に違反する行為は、国家権力(政府・行政・国会など)からの「依頼」や「命令」であっても、原則として犯罪になり得ますし、違憲な行為自体が無効とされます。以下で詳しく説明します。
### 1. 憲法は国家権力そのものを拘束する最高法規
倭国国憲法第98条
「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」
→ 政府や国会が出した法律・命令・通達などが憲法に違反していれば、最初から効力がない(無効)とされます。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→ 国家公務員・政治家はすべて憲法を守る義務があり、違反する命令を出したり従ったりすることは許されません。
### 2. 「上司(国家)の命令だった」は免責にならない
ドイツのニュルンベルク裁判で確立した原則(「上級命令の抗弁は認められない」)は、倭国でもほぼそのまま受け入れられています。
刑法には明文の規定はありませんが、判例・通説は以下のように考えています:
- 違憲・違法性が明白な命令であれば、それに従った行為は正当業務行為(刑法35条)にも該当せず、犯罪が成立する。
- 特に人権侵害(拷問、令状なしの逮捕・拘禁、言論弾圧など)が明らかな場合は、実行した下級公務員も処罰され得る。
代表的な判例
- 猿払事件(1973年最高裁)
郵便局員が政治活動をしたことで処分された事件ですが、最高裁は「公務員にも憲法が保障する基本的人権はある」と判示。
- 堀越事件(1975年最高裁)
自衛官が政治活動をしたことで懲戒された事件でも、同様に憲法の基本的人権は公務員にも及ぶと確認。
また、実際に戦後すぐに起きた例として:
- 1948年の「昭電疑獄事件」などで、国家の命令に従って違法行為を行った公務員が起訴・有罪になった例があります。
### 3. 現実には「違憲状態」が長年放置されることもある
- 例:自衛隊の存在(9条との関係)、安保法制、日米地位協定の一部条項など
→ これらは「違憲の疑いが強い」または「違憲状態」と学説・野党が主張するものの、政府は「合憲」と言い張り、裁判所はほぼすべて「統治行為論」で判断を避けています。
しかし「政府が合憲と言ってるから従ってよい」ということにはなりません。あくまで最終的には裁判所が違憲判断をすれば、その命令に従った行為も違法とされるリスクは残ります。
### 結論
- 国家権力からの依頼・命令であっても、それが明らかに倭国国憲法に違反する場合は、従うことは違法・犯罪になり得ます。
- 「上からの命令だった」は、違憲性が明白な限り、免責理由にはなりません(ニュルンベルク原則)。
- 実際の処罰に至るケースは極めて稀ですが、法理的には完全に「犯罪になる可能性がある」と言えます。
つまり、国家といえども憲法の下にあり、憲法に違反する命令は最初から無効であり、それに従って人権侵害などを行えば、実行者も責任を問われる──これが倭国国憲法の建前であり、原則です。 December 12, 2025
<ポストの表示について>
本サイトではXの利用規約に沿ってポストを表示させていただいております。ポストの非表示を希望される方はこちらのお問い合わせフォームまでご連絡下さい。こちらのデータはAPIでも販売しております。



