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要介護認定
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2025.12.12 15:00
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後輩「世帯分離?」
ボク「19万なら5万ぐらいになるかも」
後輩「要介護3です」
ボク「じゃあ、大丈夫かな」
後輩「しろさん、神っス」
ボク「返礼品は奥さんね」
後輩「クズっすね! パワハラ」
ボク「ブラジリアンジョークだよ」
後輩「で… 世帯分離ってなんすか?」
世帯分離とは?メリデメを解説↓ December 12, 2025
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あまりにも全て間違っているので。(でもコレ知らない人が多い)
まず、直系親族は扶養の義務がある為、親の面倒を見た事を主張しても法廷では寄与を否定されます。
そして介護寄与という考え方がありますが、過去の判例では要介護レベルを自宅介護して当人の財産を保つ事に寄与した場合に認められます。 https://t.co/q5NxCY7ynU December 12, 2025
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これは本当にその通りかもしれない。
普段は定期訪問してるのに、急変したときに電話がつながらない、一方的に救急搬送を指示する、搬送先に診療情報提供書も書かない、それでいて高額な在宅時医学総合管理料や訪問診療料を請求する。
救急外来にそんな在宅患者がたくさん運ばれているのだろう。
在宅医の大部分がこんな感じだろ、そう思っておられる病院のドクターはかなりおられるようだ。在宅医としてはとても残念。
僕の友人知人の在宅医の多くは(そしてもちろん当法人も)必要に応じて随時往診し、可能な限り自宅で治療し、入院が必要な場合も早期退院に協力する。救急依存・入院依存を下げるべく、努力している。
しかし夜は電話がつながらない、往診しない、家族に救急車を呼ぶように指示して紹介状も書かない。
残念ながらそんな在宅医療が実はまだまだメジャーらしい。
もちろん救急搬送が必要なケースは在宅医療においても往々にしてある。
しかし、急変時=救急搬送なら、そんなの在宅医療とはいわない。24時間対応前提の診療報酬(在宅時医学総合管理料)を返還すべきだ。そして病院に診療の継続を委ねるなら、最低でも診療情報提供書は必須だ。
こんな感じなら訪問診療なんていらないということになるのだろう。通院困難をカバーするだけならオンライン診療で十分だ。
実際、倭国以外の国に「訪問診療」という仕組みはない。
(もしあったら教えてください)
あるのは「往診」と「在宅入院」だ。
先進国から途上国まで、アジアオセアニアからヨーロッパまで、いろんな国や地域で在宅医療を見学してきたが、在宅療養者に対して、安定期は在宅ケア(看護・介護・ボランティア)」、急性期は在宅医療(医師・看護師)という役割分担が明確だ。しかも急性期も、肺炎などの感染症や心不全、術後のフォローや化学療法など、可能な限り病院から在宅医療(在宅入院)にシフトしようとしている。
倭国では、安定期の患者に対して月1~12回の手厚い訪問診療+比較的高額報酬。一方、急性期は基本的には病診連携という名の救急搬送。国・厚労省も「ほぼ在宅・ときどき入院」と急性期は病院での対応を原則としている。超高齢者の急性期治療のために、わざわざ「地域包括医療病棟」という新しいカテゴリーまで作られた。
しかし、これは患者にとって、必ずしも最適な選択ではないと思う。
多くの要介護高齢者は入院関連機能障害によって身体機能・認知機能を低下させる。ACPを通じて「入院はしたくない」と意思表示をされる方も増えている。そして入院には膨大な社会コストが発生する。肺炎の入院治療には平均118万円の医療費がかかっている。
社会保障費の増大、そして人生の最終段階のQOLの両面で課題を抱える倭国にとって、急性期の在宅対応力の強化は非常に重要なテーマであるはずだ。
とはいえ僕は在宅医療の主たる使命は急変時対応ではなく訪問診療だと思っている。
それは急変時に往診しない、ということではない。訪問診療を通じて、往診が必要な状況ができるだけ少なくなるように予防的支援をきちんと行う、という意味だ。
薬物療法の適正化や栄養ケア・口腔ケア、生活環境の調整、予測される変化に対する備え、ACPも重要な予防的支援の1つだ。
そのうえで、急変時には当然24時間きちんと対応する。
その時の状況に応じて、在宅で対応するのか、病院で治療するのか、これまでの対話の積み重ねを踏まえて、その時点での最善の選択をともに考える。
そして、在宅が選択されたのであれば在宅できちんと治療を行う。
病院が選択されたのであれば、病院に治療を引き継ぐとともに、スムースな在宅復帰支援を行う。
安定期のケアから医師が関われる倭国の訪問診療は、海外の在宅医療関係者から羨望のまなざしで見られることがある。
急変時に在宅での対応力を強化する前に、急変をさせないための予防医学的介入に医師が関与できることの有用性を彼らは感じているのだ。残念ながら、その機能が十分に発揮できていない訪問診療が多いのが現状だが、在宅医療は、この部分においても、きちんと結果を出して、社会に対して説明責任を果していく必要があるのではないか。
最後まであなたの人生に寄り添いますとニコニコしながら患者に近づき、何もせずに弱って死んでいくのをただ見守る、あるいは変化が生じたときには救急搬送する、そんなニセ在宅医療はもういらない。
在宅医療がきちんと自浄作用を発揮しないのであれば、それを口実に、倭国の診療報酬制度のカテゴリからワイプアウトされてしまうかもしれない。
せっかく与えられた素晴らしい制度を守り、育てていくためにも、在宅医療はもう少し危機感をもったほうがいい。 December 12, 2025
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【目次】
PartⅠ 服薬指導の基礎と制度
第1章 服薬指導と薬剤師
1.1 服薬指導とは
1.2 服薬指導の基本と方法
1.3 特徴的な患者対応
1.4 服薬指導と薬学教育
第2章 服薬指導の法的根拠と報酬
2.1 服薬指導の法的根拠
2.2 服薬指導の報酬
2.3 服薬指導における法令遵守
関連法規と通知
第3章 OTC医薬品の服薬指導
3.1 OTC医薬品とは(定義、販売、法律)
3.2 セルフメディケーション
3.3 顧客の相談と情報の提供
3.4 薬剤師による OTC 医薬品についての教育・啓発活動の重要性
Pick up解説 オンライン服薬指導
1 オンライン服薬指導ってなに?
2 始まりはいつ?~法規上の変化の流れ・感染症拡大の影響~
3 医療 DX とオンライン服薬指導の関連
4 メリット・デメリット
5 業務の流れ~受付から薬の受け渡し~
6 対応例
PartⅡ 患者ライフステージ・シチュエーション別 服薬指導
第4章 小児
4.1 小児の特徴
4.2 小児において特に注意すべき薬剤
4.3 小児への服薬指導の工夫
4.4 患者からのよくある質問とその答え方
第5章 妊婦・授乳婦
5.1 妊婦・授乳婦の特徴
5.2 妊婦・授乳婦において特に注意すべき薬剤
5.3 妊婦・授乳婦への服薬指導
5.4 患者からのよくある質問とその答え方
第6章 高齢者
6.1 高齢者の特徴
6.2 高齢者において特に注意すべき薬物
6.3 高齢者への服薬指導の工夫
6.4 患者からのよくある質問とその答え方
第7章 在宅・施設
7.1 在宅患者への服薬指導・薬剤管理指導
7.2 介護老人保健施設での薬剤師の役割
7.3 支援・要介護患者の服薬支援や指導の工夫
第8章 がん終末期の痛みのケア
8.1 がん患者に生じるおもな症状
8.2 痛みへの対応
8.3 オピオイド鎮痛薬
第9章 特徴的な患者への対応
9.1 待てない患者
9.2 文句を言う、困った要求をする患者
9.3 聞いたことに答えてくれない患者
9.4 話が長い患者
9.5 医師の悪口を言う患者
9.6 お薬手帳を提示してくれない患者
9.7 代理人が患者の状況を把握していない
9.8 ハンディキャップのある患者
第10章 面分業と服薬指導
10.1 面分業の手順
10.2 多角的にみることの大切さ
第11章 薬剤の調製と服薬指導
11.1 処方箋の形式と処方内容の監査
11.2 薬袋の作成と秤取量の計算
11.3 散剤の調剤
11.4 液剤の調剤
11.5 注射剤の調製
11.6 品質管理
PartⅢ 医療情報の伝え方
第12章 疾病に応じた医薬品情報提供
12.1 高血圧症患者に対する医薬品情報の提供
12.2 心不全患者に対する医薬品情報の提供
12.3 糖尿病患者に対する医薬品情報の提供
12.4 脂質異常症患者に対する医薬品情報の提供
12.5 高尿酸血症患者に対する医薬品情報の提供
12.6 がん患者に対する医薬品情報の提供
第13章 注意事項等情報・添付文書から見た患
13.1 添付文書を読むにあたって
13.2 添付文書を読み取る方法
13.3 薬効の見方・伝え方
13.4 副作用の見方・伝え方
13.5 服用中の注意事項
13.5 貯法の見方・伝え方
13.7 患者が誤解しやすいことがら December 12, 2025
私は基本的に、高齢かつ高度の認知症をもつ患者さんには新規透析導入を行わないようにしています。
同じ理由で、循環器領域のTAVIやAAA血管内治療、腫瘍内科の積極的治療についても、適応は慎重に見極めるべきだと考えています。
現在の医療と介護のシステムでは、重度認知症の方に対して治療を延ばすことが生活の質の向上につながる場面は非常に限られます。改善の見込みが乏しい状況で侵襲的な治療や長期管理に踏み切ることは、本人にとって必ずしも幸福ではありません。
むしろ、負担の少ない穏やかな最期が本人にとって救いとなる場合の方が多いと感じています。
ところが、現在の制度では自己負担がほとんど発生しないため、結果として治療の泥沼に踏み込んでしまうケースが後を絶ちません。
この点を考えると、要介護高齢者に対する高度医療を、健康保険で無制限に適応する仕組みには大きな問題があります。
制度が存在するだけで、患者本人も家族も、そして医療者でさえ治療を断りづらくなる。保険が使えるならやらない理由がないという空気が、判断全体を押し流してしまいます。その結果として、本人が望まない延命が続き、生活の質は下がり、家族の負担も増え、さらには制度全体の持続性も損なわれていきます。
本来、治療の判断基準は、できるかどうかではなく、その人にとって幸せかどうかでなければなりません。しかし現状の制度は、その本質的な判断を阻害しています。
この構造そのものを見直す時期に来ていると強く感じます。 December 12, 2025
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