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要介護認定(ようかいごにんてい)とは、倭国の介護保険制度において、被保険者が介護を要する状態であることを保険者が認定するものである。過程においては日常生活動作の評価がなされる。以下、介護保険法については条数のみ、介護保険法施行令については「施行令+条数」を記す。 公的医療保険(健康保険、国民健康保険、共済組合、後期高齢者医療制度等)は被保険者証を持参して保険医療機関で受診するだけで保険給付を受けられるのに対し、介護保険は被保険者証を持っているだけでは保険給付を受けることはできず、要介護認定を受けなければならない。 介護保険法では、日常生活において介護を必要とする状態を意味する要介護認定(第27条)と、日常生活に見守りや支援を必要とする状態を意味する要支援認定(第32条)の2種類の認定が別々に規定されている。このため、2種類の認定の総称としては「要介護認定等」「要介護認定(要支援認定)」などとするのが正確な表記である。しかし、手続きはほぼ同一であり、また要介護認定を申請したのに要支援の判定がなされたり、その逆もありうるため(第35条)、法令や行政文書などを除いては、要介護認定と要支援認定の2種類の認定をまとめて「要介護認定」と呼ぶのが通常となっている。 以下の解説においては、特に区別して表記する場合を除き、要介護認定と要支援認定の2つの総称の意味で要介護認定という表記を用いる。
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