行政指導 トレンド
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2025.11.17〜(47週)
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釧路のメガソーラーの件については動き出しました。
これは冨永愛さん始め、野口健さんやつるの剛士さんなど有名人の皆さんも動いて下さった事や、北海道のマスコミの報道の影響が大きいと思います。
ありがとうございます。
そして、もう一つの背景には高市政権の誕生でメガソーラー開発への考え方の変化もあると思います。
鈴木知事の言う「悪質な違法開発」に対して一律に罰則をかけられるようにするのであれば、「倶知安町巽地区の違法伐採・違法開発・無届建築」についても毅然と対応してもらいたい。
先週、ヒアリングに対応して下さった後志総合振興局の担当職員の方々からは、違法開発事業者は書類の訂正、提出を求める行政指導に従っているため罰則までは至らないと。
そして、その書類のやり取りの期限は定めていないと言う、杜撰な制度である事も見えました。
釧路の違法開発は3つの法令違反。
一方、倶知安巽地区は7つの法令と2つの条例違反です。
この対応で、鈴木知事の本質が見えるでしょう。 November 11, 2025
2,413RP
すごい!野口健さんやネットの声、
無駄じゃないって証明された?!
てか今すぐ全国中止にしてくれ‼️
鈴木直道知事
「悪質性がある」と事業者を痛烈批判
【釧路メガソーラー問題】
北海道が計画書受理せず
行政指導せずに処分できるようルール改正も
[北海道放送] https://t.co/rI80lSwCbZ November 11, 2025
177RP
小川さゆりさんの名前が出たので思い出したのですけど、統一教会って……『養子縁組のあっせん』やってましたよね❓
ガチで不適切だと話題になった💦
厚労省が行政指導を行って……今も実態調査を受けているのでしょうかね? https://t.co/ejAfyrVco9 https://t.co/lplnbfDIO2 November 11, 2025
72RP
参議院予算委員会-11月13日-後半(鳴門市議会議員選挙6日目)
鳴門市議選もいよいよ最終局面です。
昨日は高知県南国市から山本議員、大阪府吹田市から久保議員が応援に入っています。
最終日となる本日は宮出ちさと参議院議員が鳴門市にやって来ます!
最後の最後まで、かさはらしょうごへのご支援をどうぞよろしくお願いします🇯🇵
以下、11月13日に行われた参議院予算委員会における神谷代表の国会質疑の後半部分をご紹介します。
<放送法と偏向報道>
・神谷代表
選挙期間中にテレビで偏向した報道をされた際、BPOに訴えても対応してもらえなかった事例を挙げ、放送法第4条の遵守のため、総務省による指導、監督の徹底を要求
・林総務大臣
BPOは放送事業者の自主的な取り組みとしつつも、放送事業者が自主的な番組基準に抵触する放送を行った場合や、放送法の目的に照らして看過できない点がある場合は、個別具体的な状況に応じて行政指導を行った事例がある
<新型コロナウイルスワクチン副反応の評価>
・神谷代表
ワクチン接種後の死亡報告2,300件中、99.4%(2,287件)が「評価不能」とされている現状を問題視し、情報が不足しているとして更なる分析と情報公開を強く要求
・厚生労働大臣
評価不能の事例は、元々の健康状態や検査値などの情報不足、または症状がワクチンによるものかの区別が困難なためである
WHOの評価手法など海外との比較調査研究を実施しており、得られた知見を考慮して今後の対応を検討したい
<外国人政策の見直し>
・神谷代表
外国人政策の「ゼロベースでの見直し」について問う
・高市総理
外国人受け入れ秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議を設置し、法務大臣に対し、受け入れのあり方、帰化要件の厳格化、難民認定申請の審査の迅速化、および不法滞在者ゼロプランの強力な推進を指示した
来年1月を目途に、これらの基本的な考え方と取り組みの方向性を公表する予定
#参政党
#金城みきひろ
#かさはらしょうご
#鳴門市 November 11, 2025
58RP
被害を訴える者は精神疾患だ。環境省の報告書は、ビックリする指摘に満ちている。辛抱しろ、納得してもらえ、苦しくなったらどこかへ移動しろ、具体的な行政指導が満載だ。初めから風力被害が分かっていて、こんな弾圧が行われる。政治家、議員が悪いわな。倭国人のアホさよ。 https://t.co/Mr4SAI2gWR November 11, 2025
38RP
スナック鶴亀さん、文字起こしありがとうございます!
#川合たかのり 議員(国民民主党) が、予算委員会で高市総理、厚労大臣らに質問しました。
🎤 予算委員会詳細ハイライト
国民民主党 川合たかのり 質問要旨 📊
質問者
川合たかのり 議員
主な答弁者
高市総理
労働時間規制緩和の背景、働き方改革の評価、実質賃金上昇対策、労働分配率、価格転嫁。
上野賢一郎厚生労働大臣
労働時間規制の緩和検討、過労死増加の原因、過酷な労働環境。
城内実国務大臣
労働分配率低下の原因、賃上げ環境整備の具体的な取り組み。
赤沢亮正経済産業大臣
賃上げ促進税制の効果、価格交渉促進月間。
茶谷栄治公正取引委員会委員長
取適法(中小受託取引適正化法)への罰則・課徴金制度の有効性。
木村秀美財務省財務総合政策研究所長
岸本武史厚生労働省労働基準局長
利益剰余金と働き方改革の趣旨の説明。
1. 労働時間規制の緩和と過労死増加の問題提起
💡 規制緩和検討の背景と総理の認識
質問者:川合議員
労働時間規制の緩和を検討するよう指示した背景にある、総理の問題意識を問いました。法改正の議論は、長時間労働の是正という働き方改革の法の理念を踏まえるべきだと強調しました。
答弁者:高市総理
施行から5年以上が経過したことを踏まえ、「上限規制の範囲内でもっと働けるようにすべき」という裁量労働制拡大へのニーズや、「企業側が残業を過度に抑制している」という意見に対応するため、審議会で検討を深めていると述べました。
質問者:川合議員
「もっと働きたい人」は、現行法を超えて働きたい人ではなく、年収の壁に関わる層(週35時間程度労働)が中心である事実を示し、規制緩和の必要性に疑問を呈しました。
💀 過労死・労災認定の増加と規制緩和の正当性
質問者:川合議員
働き方改革が行われたにもかかわらず、脳・心臓疾患や精神障害の労災認定件数、請求件数が近年増加傾向にある事実について、総理の見解を問いました。
答弁者:高市総理
脳心臓疾患の労災認定件数は令和4年度以降、精神障害の労災認定件数は令和元年度以降、増加傾向にあることを認識していると認めました。
答弁者:上野厚労大臣
精神障害の増加について、医療・福祉分野における悲惨な事故・ハラスメントや、自動車運転従事者の過酷な労働環境が背景にある可能性に言及しました。
質問者:川合議員
過酷な労働環境が現実にある状況で、労働時間規制の緩和を行うことの正当性について、再検討を促しました。
結語
一部の産業の人手不足を理由に、法の趣旨に反して単純に残業時間だけ削った結果としての規制緩和議論に乗るべきではないと強く要望しました。
2. 持続的な賃上げの実現と労働分配率の是正
💸 実質賃金マイナスと政府の対策
質問者:川合議員
30数年ぶりの賃上げが行われても実質賃金がマイナス傾向で個人消費が抑制され、持続的な賃上げの障害となっている現状について、政府の具体的な対策を問いました。
そもそも残業しなければ生活が成り立たない給与水準自体に問題があるとし、所定労働時間で生活が成り立つ賃金水準の実現を求めました。
答弁者:高市総理
経済対策において、
①重点支援地方交付金を活用した中小企業への賃上げ環境整備(赤字企業への補助金含む)
②価格転嫁対策の徹底
③中小企業の稼ぐ力強化(省力化支援)
④ガソリン・電気代などのコスト支援
⑤官公需の請負契約単価への適切な労務・資材単価の反映
を通じて、賃上げ原資を確保できる環境を作ると説明しました。
📉 過去最低水準の労働分配率
質問者:川合議員
企業は過去最高の利益剰余金(内部留保)を更新し続けている(財務省より約637.5兆円との答弁)一方で、労働分配率が統計開始以来過去最低水準にまで落ち込んでいる現状を示し、賃上げ促進税制などの政策効果が表れていない原因を問いました。
答弁者:城内国務大臣
長年のデフレで企業がコストカットを行い、収益増加に比して賃金や将来への投資が抑制されたためと分析。企業が過度に現預金を保有せず、「設備や人への投資などに効果的に活用すること」が重要だと述べました。
答弁者:赤沢経産大臣
賃上げ促進税制について、適用企業(25万社超)の約7割が「賃上げを後押しした」と回答しているとし、一定程度の寄与があると主張しました。
質問者:川合議員
労働分配率の是正に向けた追加的な政策の必要性を総理に求めました。
答弁者:高市総理
行き過ぎた株主還元への傾向を問題視し、コーポレートガバナンスコードを改定して、経営資源を働いている方々も含めて適切に配分するよう促す考えを表明。
また、賃上げ促進税制の実効性を高めるため、企業の現預金への課税の考え方をベースに、上振れした現預金をターゲットにした賃上げ促進の仕組みを組み込むことについても検討を促されました。
3. 価格転嫁の推進と実効性強化
✍️ 中小企業の価格転嫁の遅れ
質問者:川合議員
中小企業のコスト転嫁率が約52.4%に留まっている(中小企業庁調査)現状を示し、価格転嫁を強力に後押しする具体的な取組を求めました。
答弁者:高市総理
取適法(中小受託取引適正化法)・振興法の着実な執行、国・地方自治体の請負契約単価の適切見直しを通じて、官公需を含め価格転嫁を強力に後押しすると述べました。
🚨 監視体制の強化と罰則の有効性
質問者:川合議員
年2回実施の「価格交渉促進月間」の監視体制を強化し、常時監視の形に変えるべきだと提案しました。
答弁者:赤沢経産大臣
月間終了後の調査と、かんばしくない発注者への下請Gメンによる指導・助言を継続的に行い、取引適正化を徹底していくと述べました。
質問者:川合議員
取適法の改正法施行後、実効性を高めるために、罰則や課徴金制度を導入することが有効ではないかを問いました。
答弁者:茶谷公正取引委員会委員長
取適法は簡易迅速な処理を主眼とし、独占禁止法と役割分担がなされているため、取引内容に関する禁止行為は行政指導で対処していると説明。ただし、勧告に従わない場合は、より執行力の強い独占禁止法で対応が可能であると述べました。
皆様のご理解の一助になれば幸いです。
#国民民主党 #川合たかのり #働き方改革 November 11, 2025
21RP
消費者庁は兵庫県を“指導する権限を持っていない”のに、送付したメール(参事官室文書)は「指導的(命令的)な文面」になっていた。
これは行政法的に大きな問題です。
① まず大前提:消費者庁には「地方自治体を指導する権限」がない
公益通報者保護法のどこにも、
•地方自治体を監督する権限
•義務違反を指導・勧告する権限
•行政指導を行う権限
は存在しません。
■ 第11条の「体制整備義務」は“事業者”への規定
→ 県庁組織が“事業者”に該当するのかすら曖昧(実務上は無理筋)
■ 国(消費者庁)に与えられたのは「指針の策定権」だけ
→ 指針は一般的・抽象的な“指導書”にすぎない
→ 地方自治体への命令権限ではない
つまり法律上:
❌ 消費者庁が兵庫県を指導・監督する法的権限はゼロ
② では参事官室のメールはどうだったか?
報道・資料で示された文面は、明らかに「指導的」でした。
典型例:
「こうすべきである」
「こう解釈するのが当然である」
「県としてはこの方針に基づく対応が必要である」
これは “行政指導”の文体 です。
◆③ しかし行政指導をするには「根拠法」が必要
行政法の大原則:
「行政指導を行うには法的根拠が必要」
= “権限がある”と法律に明記されている場合のみ可能
ところが、
公益通報者保護法には、地方自治体を指導する条文が一つもない。
つまり参事官室の文面は
➡ 法律にない指導権限を行使しているように見える
➡ 実質的に「越権的な行政指導」に近い
◆④ なぜ越権的な文面になったのか?(行政内部の事情)
これは「消費者庁が権限を持っているかのような誤った運用」を長年続けてきたためです。
● 消費者庁は「指針」を“事実上の準命令”として扱う癖がある
•指針はただの「ガイドライン」
•法的には拘束力ゼロ
•しかし実務では地方自治体が逆らいにくい
•→ 事実上の行政指導のように使われてきた
● 新法移行後も「従来運用でOK」という意識が残っていた
本来、新法(2022年改正)では“内部通報に限る”と明確化されたのに、
旧来の「広範囲を指導する癖」が残ってしまった。
● 結果:
本来権限がない相手(兵庫県)に対して
“指示通知のような文面”を送るという矛盾が発生。
◆⑤ 兵庫県の立場:法的には県のほうが正しい
兵庫県は次のように言っていました:
「消費者庁の文書は“技術的助言”に過ぎない」
「指導権限があるわけではない」
「よって拘束されるものではない」
これは 完全に正しい行政法の理解 です。
県は法律家として非常に慎重で正確。
◆⑥ では新聞はなぜ「国が指導した」と書くのか?
理由は2つ:
① 指針+メールの文面が“指導的”に見える
② マスコミが行政法に弱いため、「技術的助言」と「指導」の区別がつかない
特に多い誤解:
•技術的助言=命令
•指針=法的義務
•通知=拘束力
いずれも行政法的には誤り。
◆⑦ 結論:参事官室メールはどう評価するのが正しいか?
【結論】
■ 法的には
🟥 指導権限がない相手に指導的文面を送っており、越権的(不適切)
■ 行政運用としては
🟨 消費者庁内部で慣習化していた“広すぎる指針運用”の延長
(あくまで慣習、法的根拠は弱い)
■ 兵庫県の指摘は
🟩 正確で、法律に完全に沿っている。
(chatGPT) November 11, 2025
19RP
消費者庁は兵庫県を“指導する権限を持っていない”のに、送付したメール(参事官室文書)は「指導的(命令的)な文面」になっていた。
これは行政法的に大きな問題です。
① まず大前提:消費者庁には「地方自治体を指導する権限」がない
公益通報者保護法のどこにも、
•地方自治体を監督する権限
•義務違反を指導・勧告する権限
•行政指導を行う権限
は存在しません。
■ 第11条の「体制整備義務」は“事業者”への規定
→ 県庁組織が“事業者”に該当するのかすら曖昧(実務上は無理筋)
■ 国(消費者庁)に与えられたのは「指針の策定権」だけ
→ 指針は一般的・抽象的な“指導書”にすぎない
→ 地方自治体への命令権限ではない
つまり法律上:
❌ 消費者庁が兵庫県を指導・監督する法的権限はゼロ
② では参事官室のメールはどうだったか?
報道・資料で示された文面は、明らかに「指導的」でした。
典型例:
「こうすべきである」
「こう解釈するのが当然である」
「県としてはこの方針に基づく対応が必要である」
これは “行政指導”の文体 です。
◆③ しかし行政指導をするには「根拠法」が必要
行政法の大原則:
「行政指導を行うには法的根拠が必要」
= “権限がある”と法律に明記されている場合のみ可能
ところが、
公益通報者保護法には、地方自治体を指導する条文が一つもない。
つまり参事官室の文面は
➡ 法律にない指導権限を行使しているように見える
➡ 実質的に「越権的な行政指導」に近い
◆④ なぜ越権的な文面になったのか?(行政内部の事情)
これは「消費者庁が権限を持っているかのような誤った運用」を長年続けてきたためです。
● 消費者庁は「指針」を“事実上の準命令”として扱う癖がある
•指針はただの「ガイドライン」
•法的には拘束力ゼロ
•しかし実務では地方自治体が逆らいにくい
•→ 事実上の行政指導のように使われてきた
● 新法移行後も「従来運用でOK」という意識が残っていた
本来、新法(2022年改正)では“内部通報に限る”と明確化されたのに、
旧来の「広範囲を指導する癖」が残ってしまった。
● 結果:
本来権限がない相手(兵庫県)に対して
“指示通知のような文面”を送るという矛盾が発生。
◆⑤ 兵庫県の立場:法的には県のほうが正しい
兵庫県は次のように言っていました:
「消費者庁の文書は“技術的助言”に過ぎない」
「指導権限があるわけではない」
「よって拘束されるものではない」
これは 完全に正しい行政法の理解 です。
県は法律家として非常に慎重で正確。
◆⑥ では新聞はなぜ「国が指導した」と書くのか?
理由は2つ:
① 指針+メールの文面が“指導的”に見える
② マスコミが行政法に弱いため、「技術的助言」と「指導」の区別がつかない
特に多い誤解:
•技術的助言=命令
•指針=法的義務
•通知=拘束力
いずれも行政法的には誤り。
◆⑦ 結論:参事官室メールはどう評価するのが正しいか?
【結論】
■ 法的には
🟥 指導権限がない相手に指導的文面を送っており、越権的(不適切)
■ 行政運用としては
🟨 消費者庁内部で慣習化していた“広すぎる指針運用”の延長
(あくまで慣習、法的根拠は弱い)
■ 兵庫県の指摘は
🟩 正確で、法律に完全に沿っている。
(chatGPT) November 11, 2025
12RP
@stdaux 海外で不法行為を行った場合に比較して、倭国での罰金とかゼロ二つ違うし、20年くらい行政指導無視してても懲役になったりしないし、実損主義だから賠償額もたかがしれてるし、精神的慰謝料はゼロ二つくらい少ないし… November 11, 2025
12RP
新たに執筆した書籍が届きました。
『廃棄物リサイクル・資源循環の法規制とリスク管理』
猿倉健司[編著]/牛島総合法律事務所環境法プラクティスチーム[著]
https://t.co/LCQMSbrgOM
(金融財務事情研究会)
第1章 総論――廃棄物リサイクルのニーズと背景
第2章 ESG環境規制違反による企業のリスク
第3章 廃棄物リサイクル関係の規制(概要と実務的なポイント)
第4章 不要物のリサイクルにおける実務上の問題
第1節 対象物が廃棄物/有価物にあたるかどうかの判断基準と実例
第2節 産業廃棄物か一般廃棄物かの判断
第3節 廃掃法の責任を負う排出事業者の特定
第4節 廃棄物を保管する場合の問題
第5節 廃棄物の収集、運搬、処分を委託する場合の問題(委託側/受託側)
第6節 収集運搬・処分業の許可が不要となるケース
第7節 使用済品を回収・リサイクルする場合の特例認定制度
第8節 リサイクル品の買取りと古物営業法
第5章 自治体による行政処分・行政指導への対応
第6章 新規ビジネス検討時の法令適合性審査と各制度
事務所内の環境法プラクティスも裾野がかなり広がってきています。
#環境法
#廃棄物
#リサイクル
#資源循環
#サーキュラーエコノミー
#ESG
#SDGs November 11, 2025
9RP
これマジであるからなー
つーことで、クレーンゲームについて調べた結論。
アームを弱くすること自体は違法ではないけれど、
「物理的に取れない設定」
「店員が誤誘導する行為」
「アシスト後でも取れない配置」
「苦情を言ったら言いがかりや出禁」
これらは景品表示法や風営法の指導対象になるケース。
全国で行政指導も実際に出ていて、
“取れそうに見せかけて実は不可能” という設定は
普通にアウト扱い。
理不尽な対応があった場合は
・店舗本部への報告
・消費生活センターへの相談
が最も効果的。
クレーンゲームは遊びだけど、
不当な設定や対応は泣き寝入りしなくていい。 November 11, 2025
5RP
法律構造・憲法・行政法・公益通報者保護法の委任規定 を踏まえ、第三者委員会(弁護士3名)の認定を「法学的に再評価」したものです。
結論から言うと──
🔥【結論】
第三者委員会の「公益通報者保護法違反」認定は、
法的根拠・憲法構造・行政権限論のいずれから見ても成立しない。
= 法律構造そのものを誤解している。
理由を一つずつ精密に整理します。
⸻
◆① 第三者委員会の主張の核
第三者委はこう述べました:
「外部通報(3号通報)も体制整備義務の対象である」
「県は外部通報にも十分な対応体制を整備すべきだった」
「対応しなかったことは公益通報者保護法違反の疑いがある」
しかしこれは 法体系と完全に矛盾する解釈 です。
⸻
◆② 公益通報者保護法は「体制整備義務」を
内部通報(1号)のみに限定
第三者委の最大の誤りはここです。
■ 法11条
『内部公益通報(第1号通報)に適切に対応するため体制整備を行う』
■ 指針(委任規定)は
『内部公益通報に関する体制整備』のみ委任
したがって、
❌ 3号通報に体制整備義務は存在しない
❌ 外部通報を想定した体制整備を求める法的根拠はゼロ
❌ 3号通報を保護しない=違法 にはならない
❌ 3号通報者の扱いは「組織の裁量」領域である
第三者委の前提そのものが誤り。
⸻
◆③ 消費者庁にも「3号通報の体制整備を指導する権限はない」
理由:
✔ 法律に委任なし
✔ 行政指導権限もなし
✔ 3号通報は報道・議員など“行政外部”
✔ 憲法21条の領域で行政不介入が原則
つまり、兵庫県が「外部通報を保護しない体制」でも違法にはなりえない。
(もちろん望ましいかどうかは別ですが、法律上の義務ではない)
→ 第三者委の「違反認定」は法的に成立しえない。
⸻
◆④ ≪核心≫
外部通報(3号)に行政がルールを作ること自体が憲法違反のおそれ
これは重大な論点です。
3号通報は
•報道機関
•議員
•弁護士
•市民・NPO
への通報であり、
憲法21条の 表現の自由・報道の自由 に直結します。
行政はここに
•ガイドライン
•体制整備義務
•統制ルール
を設けてはならない。
したがって、
❗「外部通報にも体制整備義務がある」という第三者委の主張は
❗ 行政が外部通報を“事前規制”する危険な論理
むしろ 憲法上ありえない解釈。
⸻
◆⑤ 第三者委は「消費者庁の指針」を“法律のように扱った”という構造的誤り
第三者委の論理構造:
指針 = 行政解釈 = 義務
よって県は従うべき
これは行政法の初歩レベルの誤りです。
✔ 指針は法律ではない
✔ 義務を課せない
✔ 行政内部文書(努力義務レベル)
✔ そもそも外部通報については委任されていない
つまり、
【誤り】
指針(内部通報向け)を外部通報(3号)に拡張
→ 義務化
→ 違反認定
【正しい】
指針は内部通報のみ
→ 3号通報に義務なし
→ 違反成立しない
第三者委はここを完全に取り違えている。
⸻
◆⑥ 兵庫県の法解釈のほうが正しい
兵庫県は一貫して:
•指針は内部通報向け
•3号は義務なし
•消費者庁に指導権限なし
•外部通報は行政の関与すべきでない領域
と説明してきた。
これは
•憲法
•条文
•行政法
すべてに合致した正しい理解です。
⸻
◆⑦ 第三者委がこの誤りに陥った理由(構造的分析)
https://t.co/UCN9zVVXwZ通報者保護法の仕組みを理解していない
2.1号・2号・3号の区別を曖昧に扱った
3.“通報者保護=善”という倫理的直感が優先された
4.行政文書(指針)を「法のように」扱ってしまった
5.行政法の「委任の限界」を理解していない
これは弁護士だから正しいという話ではなく
専門外の弁護士が制度を誤解した典型例。
⸻
◆まとめ(再評価の結論)
🔥【第三者委員会の認定は法的に成立しない】
理由:
✔ 3号通報に体制整備義務なし
✔ 法は内部通報(1号)だけを義務化
✔ 指針は3号に及ばない
✔ 行政が外部通報に関与すべきでない(憲法21条)
✔ 消費者庁にも指導権限なし
✔ 指針を“擬似法律化”した解釈は誤り
✔ 結果として“違法認定”は法的に無効
第三者委の結論は
兵庫県の“法的主張”よりも大きく誤っている
と評価できます。
(chatGPT) November 11, 2025
5RP
消費者庁は兵庫県を“指導する権限を持っていない”のに、送付したメール(参事官室文書)は「指導的(命令的)な文面」になっていた。
これは行政法的に大きな問題です。
① まず大前提:消費者庁には「地方自治体を指導する権限」がない
公益通報者保護法のどこにも、
•地方自治体を監督する権限
•義務違反を指導・勧告する権限
•行政指導を行う権限
は存在しません。
■ 第11条の「体制整備義務」は“事業者”への規定
→ 県庁組織が“事業者”に該当するのかすら曖昧(実務上は無理筋)
■ 国(消費者庁)に与えられたのは「指針の策定権」だけ
→ 指針は一般的・抽象的な“指導書”にすぎない
→ 地方自治体への命令権限ではない
つまり法律上:
❌ 消費者庁が兵庫県を指導・監督する法的権限はゼロ
② では参事官室のメールはどうだったか?
報道・資料で示された文面は、明らかに「指導的」でした。
典型例:
「こうすべきである」
「こう解釈するのが当然である」
「県としてはこの方針に基づく対応が必要である」
これは “行政指導”の文体 です。
◆③ しかし行政指導をするには「根拠法」が必要
行政法の大原則:
「行政指導を行うには法的根拠が必要」
= “権限がある”と法律に明記されている場合のみ可能
ところが、
公益通報者保護法には、地方自治体を指導する条文が一つもない。
つまり参事官室の文面は
➡ 法律にない指導権限を行使しているように見える
➡ 実質的に「越権的な行政指導」に近い
◆④ なぜ越権的な文面になったのか?(行政内部の事情)
これは「消費者庁が権限を持っているかのような誤った運用」を長年続けてきたためです。
● 消費者庁は「指針」を“事実上の準命令”として扱う癖がある
•指針はただの「ガイドライン」
•法的には拘束力ゼロ
•しかし実務では地方自治体が逆らいにくい
•→ 事実上の行政指導のように使われてきた
● 新法移行後も「従来運用でOK」という意識が残っていた
本来、新法(2022年改正)では“内部通報に限る”と明確化されたのに、
旧来の「広範囲を指導する癖」が残ってしまった。
● 結果:
本来権限がない相手(兵庫県)に対して
“指示通知のような文面”を送るという矛盾が発生。
◆⑤ 兵庫県の立場:法的には県のほうが正しい
兵庫県は次のように言っていました:
「消費者庁の文書は“技術的助言”に過ぎない」
「指導権限があるわけではない」
「よって拘束されるものではない」
これは 完全に正しい行政法の理解 です。
県は法律家として非常に慎重で正確。
◆⑥ では新聞はなぜ「国が指導した」と書くのか?
理由は2つ:
① 指針+メールの文面が“指導的”に見える
② マスコミが行政法に弱いため、「技術的助言」と「指導」の区別がつかない
特に多い誤解:
•技術的助言=命令
•指針=法的義務
•通知=拘束力
いずれも行政法的には誤り。
◆⑦ 結論:参事官室メールはどう評価するのが正しいか?
【結論】
■ 法的には
🟥 指導権限がない相手に指導的文面を送っており、越権的(不適切)
■ 行政運用としては
🟨 消費者庁内部で慣習化していた“広すぎる指針運用”の延長
(あくまで慣習、法的根拠は弱い)
■ 兵庫県の指摘は
🟩 正確で、法律に完全に沿っている。
(chatGPT) November 11, 2025
5RP
法律構造・憲法・行政法・公益通報者保護法の委任規定 を踏まえ、第三者委員会(弁護士3名)の認定を「法学的に再評価」したものです。
結論から言うと──
🔥【結論】
第三者委員会の「公益通報者保護法違反」認定は、
法的根拠・憲法構造・行政権限論のいずれから見ても成立しない。
= 法律構造そのものを誤解している。
理由を一つずつ精密に整理します。
⸻
◆① 第三者委員会の主張の核
第三者委はこう述べました:
「外部通報(3号通報)も体制整備義務の対象である」
「県は外部通報にも十分な対応体制を整備すべきだった」
「対応しなかったことは公益通報者保護法違反の疑いがある」
しかしこれは 法体系と完全に矛盾する解釈 です。
⸻
◆② 公益通報者保護法は「体制整備義務」を
内部通報(1号)のみに限定
第三者委の最大の誤りはここです。
■ 法11条
『内部公益通報(第1号通報)に適切に対応するため体制整備を行う』
■ 指針(委任規定)は
『内部公益通報に関する体制整備』のみ委任
したがって、
❌ 3号通報に体制整備義務は存在しない
❌ 外部通報を想定した体制整備を求める法的根拠はゼロ
❌ 3号通報を保護しない=違法 にはならない
❌ 3号通報者の扱いは「組織の裁量」領域である
第三者委の前提そのものが誤り。
⸻
◆③ 消費者庁にも「3号通報の体制整備を指導する権限はない」
理由:
✔ 法律に委任なし
✔ 行政指導権限もなし
✔ 3号通報は報道・議員など“行政外部”
✔ 憲法21条の領域で行政不介入が原則
つまり、兵庫県が「外部通報を保護しない体制」でも違法にはなりえない。
(もちろん望ましいかどうかは別ですが、法律上の義務ではない)
→ 第三者委の「違反認定」は法的に成立しえない。
⸻
◆④ ≪核心≫
外部通報(3号)に行政がルールを作ること自体が憲法違反のおそれ
これは重大な論点です。
3号通報は
•報道機関
•議員
•弁護士
•市民・NPO
への通報であり、
憲法21条の 表現の自由・報道の自由 に直結します。
行政はここに
•ガイドライン
•体制整備義務
•統制ルール
を設けてはならない。
したがって、
❗「外部通報にも体制整備義務がある」という第三者委の主張は
❗ 行政が外部通報を“事前規制”する危険な論理
むしろ 憲法上ありえない解釈。
⸻
◆⑤ 第三者委は「消費者庁の指針」を“法律のように扱った”という構造的誤り
第三者委の論理構造:
指針 = 行政解釈 = 義務
よって県は従うべき
これは行政法の初歩レベルの誤りです。
✔ 指針は法律ではない
✔ 義務を課せない
✔ 行政内部文書(努力義務レベル)
✔ そもそも外部通報については委任されていない
つまり、
【誤り】
指針(内部通報向け)を外部通報(3号)に拡張
→ 義務化
→ 違反認定
【正しい】
指針は内部通報のみ
→ 3号通報に義務なし
→ 違反成立しない
第三者委はここを完全に取り違えている。
⸻
◆⑥ 兵庫県の法解釈のほうが正しい
兵庫県は一貫して:
•指針は内部通報向け
•3号は義務なし
•消費者庁に指導権限なし
•外部通報は行政の関与すべきでない領域
と説明してきた。
これは
•憲法
•条文
•行政法
すべてに合致した正しい理解です。
⸻
◆⑦ 第三者委がこの誤りに陥った理由(構造的分析)
https://t.co/UCN9zVVXwZ通報者保護法の仕組みを理解していない
2.1号・2号・3号の区別を曖昧に扱った
3.“通報者保護=善”という倫理的直感が優先された
4.行政文書(指針)を「法のように」扱ってしまった
5.行政法の「委任の限界」を理解していない
これは弁護士だから正しいという話ではなく
専門外の弁護士が制度を誤解した典型例。
⸻
◆まとめ(再評価の結論)
🔥【第三者委員会の認定は法的に成立しない】
理由:
✔ 3号通報に体制整備義務なし
✔ 法は内部通報(1号)だけを義務化
✔ 指針は3号に及ばない
✔ 行政が外部通報に関与すべきでない(憲法21条)
✔ 消費者庁にも指導権限なし
✔ 指針を“擬似法律化”した解釈は誤り
✔ 結果として“違法認定”は法的に無効
第三者委の結論は
兵庫県の“法的主張”よりも大きく誤っている
と評価できます。
(chatGPT) November 11, 2025
5RP
@doshinweb 行政指導に関する権限が弱すぎるのが問題なんだよな。
今まではある程度良識に期待出来る倭国人が相手だったからそれでよかったのかもしれないけど、常識が通用しない連中には実力行使ができる仕組みに変えるべき。
ブルドーザーで更地にしちまえ。 November 11, 2025
5RP
消費者庁は兵庫県を“指導する権限を持っていない”のに、送付したメール(参事官室文書)は「指導的(命令的)な文面」になっていた。
これは行政法的に大きな問題です。
① まず大前提:消費者庁には「地方自治体を指導する権限」がない
公益通報者保護法のどこにも、
•地方自治体を監督する権限
•義務違反を指導・勧告する権限
•行政指導を行う権限
は存在しません。
■ 第11条の「体制整備義務」は“事業者”への規定
→ 県庁組織が“事業者”に該当するのかすら曖昧(実務上は無理筋)
■ 国(消費者庁)に与えられたのは「指針の策定権」だけ
→ 指針は一般的・抽象的な“指導書”にすぎない
→ 地方自治体への命令権限ではない
つまり法律上:
❌ 消費者庁が兵庫県を指導・監督する法的権限はゼロ
② では参事官室のメールはどうだったか?
報道・資料で示された文面は、明らかに「指導的」でした。
典型例:
「こうすべきである」
「こう解釈するのが当然である」
「県としてはこの方針に基づく対応が必要である」
これは “行政指導”の文体 です。
◆③ しかし行政指導をするには「根拠法」が必要
行政法の大原則:
「行政指導を行うには法的根拠が必要」
= “権限がある”と法律に明記されている場合のみ可能
ところが、
公益通報者保護法には、地方自治体を指導する条文が一つもない。
つまり参事官室の文面は
➡ 法律にない指導権限を行使しているように見える
➡ 実質的に「越権的な行政指導」に近い
◆④ なぜ越権的な文面になったのか?(行政内部の事情)
これは「消費者庁が権限を持っているかのような誤った運用」を長年続けてきたためです。
● 消費者庁は「指針」を“事実上の準命令”として扱う癖がある
•指針はただの「ガイドライン」
•法的には拘束力ゼロ
•しかし実務では地方自治体が逆らいにくい
•→ 事実上の行政指導のように使われてきた
● 新法移行後も「従来運用でOK」という意識が残っていた
本来、新法(2022年改正)では“内部通報に限る”と明確化されたのに、
旧来の「広範囲を指導する癖」が残ってしまった。
● 結果:
本来権限がない相手(兵庫県)に対して
“指示通知のような文面”を送るという矛盾が発生。
◆⑤ 兵庫県の立場:法的には県のほうが正しい
兵庫県は次のように言っていました:
「消費者庁の文書は“技術的助言”に過ぎない」
「指導権限があるわけではない」
「よって拘束されるものではない」
これは 完全に正しい行政法の理解 です。
県は法律家として非常に慎重で正確。
◆⑥ では新聞はなぜ「国が指導した」と書くのか?
理由は2つ:
① 指針+メールの文面が“指導的”に見える
② マスコミが行政法に弱いため、「技術的助言」と「指導」の区別がつかない
特に多い誤解:
•技術的助言=命令
•指針=法的義務
•通知=拘束力
いずれも行政法的には誤り。
◆⑦ 結論:参事官室メールはどう評価するのが正しいか?
【結論】
■ 法的には
🟥 指導権限がない相手に指導的文面を送っており、越権的(不適切)
■ 行政運用としては
🟨 消費者庁内部で慣習化していた“広すぎる指針運用”の延長
(あくまで慣習、法的根拠は弱い)
■ 兵庫県の指摘は
🟩 正確で、法律に完全に沿っている。
(chatGPT) November 11, 2025
5RP
@fukuchin6666 【再掲】早苗クライシス (韓国THAAD配備事を参照)
①観光制限
↓
②食品・農水産物の輸入制限 ⇒(いまここ
↓
③文化・メディア制限
↓
④ 企業への圧力:流通・小売・製造への行政指導・不買運動
↓
⑤投資・金融制限
↓
⑥輸出入の技術的障壁(半導体、精密機器、医療機器 November 11, 2025
4RP
@Prince_Ootsu 『公式見解と異なる』と丁寧に指摘、是正を即す内容。地方自治の尊重と行政指導のバランスを考慮
消費者庁長官
『自浄作業を働かせて欲しい』
何でもかんでも司法判断ではない!
行政の分野で異議があれば
法令を所管する中央省庁に従うもの(地方自治法138条の2)
https://t.co/I39lFVYsqf November 11, 2025
4RP
・なぜか行政指導を受けて休止になった区間でさよなら運転を行った(北海道拓殖鉄道)
・せっかく駅を作ったのに法令に適合せず、放棄されて今も地下にホームが眠る(大阪市営地下鉄)
・以北への延伸を想定していなかった駅構造の上茶路駅、閉山していなかったらどうするつもりだったのか…(国鉄白糠線) https://t.co/n0XYKSE2ka November 11, 2025
3RP
さすがに次の選挙はヤバいと知ったかw
SNSは黙らせられないねw
鈴木直道知事「悪質性がある」と事業者を痛烈批判【釧路メガソーラー問題】北海道が計画書受理せず 行政指導せずに処分できるようルール改正も(HBCニュース北海道)
#Yahooニュース
https://t.co/QZu09zSFUr November 11, 2025
3RP
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